JIS C 1010-2-32:2015 測定用,制御用及び試験室用電気機器の安全性―第2-32部:電気的試験及び測定のための手持形及び手で操作する電流センサに対する個別要求事項 | ページ 2

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C 1010-2-32 : 2015
Bタイプ Cタイプ
フレキシブル電流センサ スプリットコア電流センサ
1
2 Dタイプ
危険な活電用途でない電流センサ
(スライドするジョータイプを示す。)
1 : ジョー端 2 : ジョー 3 : 測定回路端子
図101−電流センサ及び電流センサの各部の例(続き)
1.2.1 適用範囲に含む分野

測定回路の正常な使用及び合理的に予見可能な誤使用に起因するハザードに対する保護のための要求事
項を,箇条101に示す。
アークせん(閃)光及び短絡によるハザードに対する保護のための要求事項を,箇条102に示す。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 61010-2-032:2012,Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and
laboratory use−Part 2-032: Particular requirements for hand-held and hand-manipulated current
sensors for electrical test and measurement(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。

2 引用規格

  引用規格は,JIS C 1010-1の箇条2によるほか,次による。
JIS C 1010-31 測定,制御及び研究室用電気機器の安全性−第31部 : 電気的測定及び試験のための手
持形プローブアセンブリに対する安全要求事項

――――― [JIS C 1010-2-32 pdf 6] ―――――

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C 1010-2-32 : 2015
注記 対応国際規格 : IEC 61010-031,Safety requirements for electrical equipment for measurement,
control and laboratory use−Part 031: Safety requirements for hand-held probe assemblies for
electrical measurement and test(MOD)

3 用語及び定義

  用語及び定義は,JIS C 1010-1の箇条3によるほか,次による。

3.1 機器及び機器の状態

  
3.1.101
手持形(hand-held)
正常な使用中に片手で保持することを意図する。

3.2 部分及び附属品

  
3.2.101
ジョー(jaw)
試験中の導体を囲むか,又は部分的に囲む電流センサの部分。
3.2.102
ジョー端(jaw end)
導体の周りをクランプするときに開くジョーの部分。

3.5 安全性に関する用語

  
3.5.4
主電源(mains)
電流センサへの給電又は測定のために電流センサを接続するように設計されている低電圧主電源供給シ
ステム。
3.5.5
主電源回路(mains circuit)
電流センサへの給電又は測定のために主電源に直接接続することを意図する回路。

3.5.101
測定カテゴリ(measurement category)
試験及び測定回路を接続することを意図する主電源回路の種類による試験及び測定回路の分類(附属書
AA参照)。
注記 測定カテゴリは,過電圧カテゴリ,短絡電流レベル,試験又は測定を行う建造物設備の場所及
び建造物設備内でのエネルギー制限又は過渡状態中での保護の形態を考慮して決める。その他
の情報は,附属書AAを参照する。

3.6 絶縁

  
3.6.101
絶縁していない(uninsulated)

――――― [JIS C 1010-2-32 pdf 7] ―――――

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固体絶縁で絶縁していないか,又は該当する対地間電圧のための基礎絶縁に対する要求事項を満たさな
い固体絶縁で絶縁している(連体修飾)。

4 試験

  試験は,JIS C 1010-1の箇条4によるほか,次による。

4.4.2.8 出力
出力は,一度に一つ開放し,一つ短絡しなければならない。

5 表示及び文書

  表示及び文書は,JIS C 1010-1の箇条5によるほか,次による。
5.1.2 識別

aa) 特定の機器とだけ用いるように設計した電流センサは,その機器の明確な識別,又はこの情報が附属
文書でだけ得られる場合には,表1に示す番号14の記号()
bb) タイプ電流センサには,表1に示す番号102の記号( )
cc) タイプ及びCタイプ電流センサには,表1に示す番号101の記号( )
dd) タイプの電流センサには,表1に示す番号101の記号を,追加の表示付きで(5.1.5.102参照)許容
する。
該当する記号(表1に示す番号14,101又は102)がある場合は,ジョー又はジョーの測定カテゴリの
表示に隣接して表示しなければならない(5.1.5.101及び5.1.5.102参照)。

番号 記号 参照規格及び記号番号 記事
− 感電,電気的やけど又はアークせん光させ得
101 る絶縁していない危険な活電導体の周りに装
着しない,又はそれから取り外さない。
− 絶縁していない危険な活電導体の周りに装着
102 及び取外しを許容する。
5.1.5 端子,接続及び操作デバイス

5.1.5.101 測定回路端子
5.1.5.101.1 一般
5.1.5.101.4で除外できる場合を除き,表示は次のa) c) によらなければならない。
a) 測定回路端子には,定格対地間電圧を表示する。
b) 一緒に用いることを意図する一組の測定回路端子には,該当する定格電圧又は定格電流を表示する。
c) 該当する場合には,一組の測定回路端子に対する適切な測定カテゴリ,又は表1に示す番号14の記号
を,5.1.5.101.2及び5.1.5.101.3に従って表示する。

――――― [JIS C 1010-2-32 pdf 8] ―――――

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C 1010-2-32 : 2015
測定回路端子は,通常,複数の端子で構成する。一組の端子には,測定回路端子に対する定格電圧若し
くは定格電流又はその両方を指定していることがあり,個々の端子には,定格対地間電圧を指定している
こともある。一部の機器では,定格対地間電圧とは異なる端子間の定格電圧を指定していることもある。
表示は,誤解を避けるために明確でなければならない。
表示は,端子に隣接していなければならない。ただし,十分な面積がない場合(例えば,多点入力機器)
には,表示は,定格銘版若しくは目盛板上にあってもよく,又は端子に表1に示す番号14の記号を表示
してもよい。
任意の一組の測定回路端子に対する表1に示す番号14の記号は,記号が端子に接近している場合に,二
つ以上表示する必要はない。
適合性は,検査によって確認する。該当する場合には,5.1.5.101.2及び5.1.5.101.3の規定,並びに5.1.5.101.4
の例外事項によって確認する。
5.1.5.101.2 測定カテゴリII,III又はIVを定格とする測定回路端子
測定カテゴリII,III又はIVの範囲内の測定に対応した定格の測定回路端子には,該当する測定カテゴ
リを表示しなければならない。測定カテゴリの表示は,該当する“CAT II”,“CAT III”又は“CAT IV”で
なければならない。
二つ以上の測定カテゴリ及び定格対地間電圧を表示してもよい(5.1.5.101.1参照)。
適合性は,検査によって確認する。
5.1.5.101.3 6.3.1のレベルを超える電圧への接続に対応した定格の測定回路端子
測定カテゴリII,III又はIVの範囲内の測定に対応した定格でない測定回路端子で,6.3.1のレベルを超
える電圧へ接続する定格の場合には,表1に示す番号14の記号を表示しなければならない[5.4.2 bb) 参
照]。
適合性は,検査によって確認する。
5.1.5.101.4 低電圧測定回路端子,永続接続測定回路端子又は専用測定回路端子
次のa) c) のいずれかの場合は,測定回路端子に定格を表示する必要はない。
a) 測定回路端子が,永続的に接続されるものであり,かつ,接触可能でないとき[5.4.3のaa) 及びbb)
参照]。
b) 測定回路端子が,他の機器の特定の端子にだけ接続する専用端子であるとき。
c) 測定回路端子の定格電圧が6.3.1のレベル未満であることが,他の表示から明白であるとき。
注記 入力が6.3.1のレベル未満であることが明白である表示の例には,次のものなどがある。
− 単一レンジの電圧計又は電流計のフルスケールの値
− 電圧選択スイッチの最大レンジ表示
− 文書で交流33 V未満に相当する値であると説明した場合の定格電圧又は定格電力(dB,
mW又はWなどで表示)
適合性は,検査によって確認する。
5.1.5.102 ジョーの定格電圧及び定格電流
絶縁していない導体上で用いることを意図する電流センサは,ジョーの定格対地間電圧を表示しなけれ
ばならない。
絶縁した導体上でだけ用いることを意図する電流センサは,電流センサを絶縁していない導体上で使用
してはならない旨を表示するか,又は表1に示す番号14の記号を表示しなければならない。
測定カテゴリII,III又はIVの測定を定格とするAタイプ,Bタイプ又はCタイプ電流センサのジョー

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は,対地間電圧の表示に隣接して,該当する測定カテゴリを表示しなければならない。測定カテゴリの表
示は,該当する“CAT II”,“CAT III”又は“CAT IV”でなければならない。
Dタイプ電流センサのジョー及び出力回路端子には,いかなる測定カテゴリも表示してはならない。
電流センサには,ジョーの定格電流を表示しなければならない。表示が,交流電流及び直流電流の両方
に適用しない場合は,電流の種別を表示しなければならない。
適合性は,検査によって確認する。
5.4.2 機器の定格

aa) 測定回路が測定カテゴリII,III又はIVの定格である場合には,該当する測定カテゴリについての情
報(5.1.5.101.2及び5.1.5.102参照)
bb) 測定カテゴリII,III又はIVの定格ではなく,そのような回路に誤って接続する可能性のある電流セ
ンサに対して,主電源回路の測定にその電流センサを用いてはならないという警告及び過渡過電圧を
含む詳細な定格(更なる情報については,AA.2.4参照)
同一の測定回路で複数の測定カテゴリ定格をもつ電流センサの場合には,電流センサを用いることを意
図する測定カテゴリ,及び用いてはならない測定カテゴリを文書に明確に特定しなければならない。
5.4.3 機器の設置

aa) 測定カテゴリII,III又はIVを定格とする永続的に接続する測定回路端子に対して,該当する測定カ
テゴリ,定格電圧及び定格電流に関する情報(5.1.5.101及び5.1.5.102参照)
bb) 測定カテゴリII,III又はIVを定格としない永続的に接続する測定回路端子に対して,該当する定格
電圧,定格電流及び定格過渡過電圧に関する情報(5.1.5.101及び5.1.5.102参照)
5.4.4 機器の操作

取扱説明書には,該当する場合は,次のa) q) を含めなければならない。
a) 操作制御器の識別及び説明,並びに全ての操作モードにおける使用法
b) 特定の機器とだけ用いるように設計した電流センサでは,その機器の明確な識別
c) 間欠動作に対する限度の仕様
d) 磁気回路が危険な温度に達するおそれがある場合は,その電流対周波数の限度の仕様
e) 機器上で用いる安全に関する記号の説明
f) 機器に適した附属品及び取外しできる部分についての指示を含む,附属品及び他の機器への相互接続
のための指示
g) 消耗品交換の指示
h) 清掃及び汚染除去の指示
i) 電流センサの装着及び取外しの指示
j) 危険な活電部分がある設備で作業する場合に,Bタイプ電流センサの装着又は取外し中に,電流を測
定する設備への給電を止めるための指示,又は安全な操作手順を採るための指示
k) 危険な活電部分がある設備又はエネルギー被制限設備でない設備で作業する場合に,Cタイプ電流セ
ンサの装着又は取外し中に,電流を測定する設備への給電を止めるための指示
l) 手持部分の安全な接近限界を示す,触知できる指示部又は保護用バリアの機能についての指示
m) タイプ電流センサは,絶縁した導体又はエネルギー被制限回路の導体の周りだけで用いるという操

――――― [JIS C 1010-2-32 pdf 10] ―――――

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JIS C 1010-2-32:2015の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 61010-2-032:2012(MOD)

JIS C 1010-2-32:2015の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 1010-2-32:2015の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISC0448:1997
表示装置(表示部)及び操作機器(操作部)のための色及び補助手段に関する規準
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固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
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低圧系統内機器の絶縁協調―第3部:汚損保護のためのコーティング,ポッティング及びモールディングの使用
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耐火性試験―電気・電子―第11-10部:試験炎―50W試験炎による水平及び垂直燃焼試験方法
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レーザ製品の安全基準
JISC8201-1:2020
低圧開閉装置及び制御装置―第1部:通則
JISC8201-3:2009
低圧開閉装置及び制御装置―第3部:開閉器,断路器,断路用開閉器及びヒューズ組みユニット
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電気アクセサリ―電源コードセット及び相互接続コードセット
JISC8286:2021
電気アクセサリ―電源コードセット及び相互接続コードセット
JISC9335-2-24:2017
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-24部:冷却用機器,アイスクリーム機器及び製氷機の個別要求事項
JISC9335-2-89:2005
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-89部:業務用冷凍冷蔵機器の個別要求事項
JISC9335-2-89:2021
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-89部:業務用冷凍冷蔵機器及び製氷機の個別要求事項
JISZ8202:1985
量記号,単位記号及び化学記号
JISZ8736-1:1999
音響―音響インテンシティによる騒音源の音響パワーレベルの測定方法―第1部:離散点による測定