この規格ページの目次
- 7 機械的なハザードに対する保護
- 8 機械的ストレスに対する耐性
- 8.1 一般
- 8.2 外装剛性試験
- 9 火の燃え広がりに対する保護
- 10 機器の温度限度及び耐熱性
- 10.5 耐熱性
- 10.101 電流センサの他の温度
- 11 流体に起因するハザードに対する保護
- 12 レーザを含む放射,音圧及び超音波圧に対する保護
- 13 漏えい(洩)ガス,漏えい物,爆発及び爆縮に対する保護
- 14 部品及びサブアセンブリ
- 14.101 主電源の測定に用いる測定回路で,過渡過電圧制限デバイスとして用いる回路又は部品
- 15 インタロックによる保護
- 16 用途に起因するハザード
- 16.101 表示した値の信頼性
- 17 リスクアセスメント
- 101 測定回路
- 101.1 一般
- 101.2 内部に変流器がある電流センサ
- 101.3 入力とレンジとの誤った組合せに対する保護
- JIS C 1010-2-32:2015の引用国際規格 ISO 一覧
- JIS C 1010-2-32:2015の国際規格 ICS 分類一覧
- JIS C 1010-2-32:2015の関連規格と引用規格一覧
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C 1010-2-32 : 2015
c) 電流センサは,強化絶縁に対するK.101.4の試験に合格する。
表102−フレキシブル電流センサのエンドキャップの引張力
柔軟なコードの断面積(A) 引張力
mm2 N
A≦25 50
A=100 75
500≦A 100
注記 直線補間を行ってもよい。
6.9.102 測定回路の入力リード
測定回路の入力リード及びその附属品は,該当する場合には,JIS C 1010-31の要求事項を満たさなけれ
ばならない。
適合性は,検査によって確認する。
6.9.103 出力回路のリード
電流センサの出力回路のリードは,被試験設備の危険な活電部分に容易に触れることができる。電流セ
ンサの出力回路も,電力計,電力品質分析器又は類似の機器に接続したとき,危険な活電電圧になり得る。
電流センサの出力回路のリードは,外部表面と導体との間が,強化絶縁でなければならない。
電流センサの外装本体にある,かん合したコネクタ及び端子は,外部表面と導体との間が,強化絶縁で
なければならない。
Aタイプ,Bタイプ及びCタイプ電流センサに対し,出力回路のリード並びにかん合したコネクタ及び
端子の絶縁は,ジョー又は出力回路の定格電圧及び定格の測定カテゴリの大きいほうに対するK.101の要
求事項に基づく。しかし,測定カテゴリIIの場合は,定格電圧は300 V以上である。
Dタイプ電流センサに対し,出力回路のリード並びにかん合したコネクタ及び端子の絶縁は,測定カテ
ゴリIIの定格電圧300 Vに対するK.101の要求事項に基づく。
適合性は,検査,空間距離及び沿面距離の測定,並びに固体絶縁に対するK.101.4の該当する試験によ
って確認する。
7 機械的なハザードに対する保護
機械的なハザードに対する保護は,JIS C 1010-1の箇条7による。
8 機械的ストレスに対する耐性
機械的ストレスに対する耐性は,JIS C 1010-1の箇条8によるほか,次による。
8.1 一般
101) 測定カテゴリIII及びIVの定格のAタイプ電流センサに対し,8.2.101のジョー衝撃試験
注記 適合性は,1)3) に加えて101) を外装に対して行うことによって確認する。
8.2 外装剛性試験
――――― [JIS C 1010-2-32 pdf 16] ―――――
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C 1010-2-32 : 2015
8.2.101 ジョー衝撃試験
測定カテゴリIII及びIVの定格のAタイプ電流センサに対して,3個のサンプルを試験する。
JIS C 60068-2-75に従って,試験Eha(振り子ハンマ)又は試験Ehc(垂直ハンマ)のいずれかによって,
表103のエネルギーレベルで電流センサを試験する。
表103−エネルギーレベル
電流センサの質量(M) エネルギーレベル IKコード
kg J (IEC 62262)
M≦0.5 1 IK06
0.51 電流センサを最低定格周囲温度まで冷やし,3分以内に試験する。電流センサを剛性のある台に堅固に
固定し,ジョーを可能な限り広く開く。各サンプルに対して,ジョー端に近接するジョーの外側表面の3
点を試験する。衝撃回数は1点当たり1回とする。
衝撃試験後,電流センサを基準試験温度に戻す(4.3.1参照)。ジョーの最大定格電圧以下の表105の各
電圧に対し,図106及び表105によるテストプローブを図107に示すようにジョー開口部に挿入する。各
テストプローブを挿入している間に,電流センサは,1分間の6.8.3.1の交流電圧試験(湿度前処理なし)
に合格しなければならない。直流だけを定格とする電流センサは,テストリード線間に適用する表105の
該当する試験電圧を用いて,6.8.3.2の1分間直流電圧試験(湿度前処理なし)に合格しなければならない。
9 火の燃え広がりに対する保護
火の燃え広がりに対する保護は,JIS C 1010-1の箇条9による。
10 機器の温度限度及び耐熱性
機器の温度限度及び耐熱性は,JIS C 1010-1の箇条10によるほか,次による。
10.5 耐熱性
10.5.101 電流センサの耐熱性
過熱する磁気材料を囲うジョーの絶縁材料は,適切な耐熱性がなければならない。
適合性は,材料データの調査によって確認する。堅固な絶縁材料に対し,材料データで結論が出せない
場合には,次のa) 又はb) のいずれかの試験を行う。
a) 厚さ2.5 mm以上の絶縁材料の一つのサンプルを,図14の試験器具を用いてボールプレッシャ試験に
かける。試験は,加熱キャビネット内で,10.101によって測定した温度±2 ℃又は105 ℃±2 ℃のい
ずれか高い温度で行う。被試験部分は,その上面を水平にし,試験器具の球状部分が20 Nの力で被試
験部分の表面を押すように保持する。1時間後,試験器具を取り去り,サンプルを冷水に浸し,ほぼ
室温まで10秒以内に冷却する。球状部分による痕跡の直径が2 mmを超えてはならない。
注記1 必要がある場合は,要求する厚さは,その部分の二つ以上の断片を用いることによって得
てもよい。
注記2 この試験についての更なる情報については,JIS C 60695-10-2を参照する。
――――― [JIS C 1010-2-32 pdf 17] ―――――
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C 1010-2-32 : 2015
b) IS K 7206のA120法によるビカット(Vicat)軟化試験。ビカット軟化温度は,105 ℃以上でなけれ
ばならない。
10.101 電流センサの他の温度
多くの電流センサは,被測定回路への接続を誘導性結合に依存している。このとき,測定回路の挙動は,
被測定信号の周波数に依存する。電流センサを高周波の電流を測定するのに用いる場合は,循環電流が電
流センサの磁気回路内の重大な加熱の原因となり得る。
過度の温度によってハザードになる場合は,電流センサが最高温度となる周波数で最大電流を測定して
いるとき,容易に触れられる表面は表19の値を超えてはならず,巻線の絶縁材料の温度は表20の値を超
えてはならない。
注記 電流センサの保護用バリア(6.9.101.2参照)は,やけどに対して保護を与えるとはみなさない。
適合性は,10.4による測定によって確認する。
11 流体に起因するハザードに対する保護
流体に起因するハザードに対する保護は,JIS C 1010-1の箇条11による。
12 レーザを含む放射,音圧及び超音波圧に対する保護
レーザを含む放射,音圧及び超音波圧に対する保護は,JIS C 1010-1の箇条12による。
13 漏えい(洩)ガス,漏えい物,爆発及び爆縮に対する保護
漏えいガス,漏えい物,爆発及び爆縮に対する保護は,JIS C 1010-1の箇条13による。
14 部品及びサブアセンブリ
部品及びサブアセンブリは,JIS C 1010-1の箇条14によるほか,次による。
14.101 主電源の測定に用いる測定回路で,過渡過電圧制限デバイスとして用いる回路又は部品
主電源の測定に用いる測定回路で,過渡過電圧を制御している場合は,あらゆる過電圧制限回路又は部
品は,正常な使用で起こり得る過渡過電圧を制限するための適切な耐性がなければならない。
適合性は,複合インパルス発生器からの1分の間隔をおいた表104の該当するインパルス電圧で,正極
性5回及び負極性5回のインパルスを印加することによって確認する(IEC 61180-1参照)。発生器は,出
力インピーダンス(ピーク開回路電圧をピーク短絡電流で除したもの)が,測定カテゴリIII及びIVに対
して2 Ω,測定カテゴリIIに対しては12 Ωで,1.2/50 μsの開回路電圧波形及び8/20 μsの短絡電流波形を
発生できるものとする。出力インピーダンスを上げるために必要がある場合は,抵抗器を直列に追加して
もよい。試験インパルスは,主電源に重畳して印加する。重畳される主電源電圧は,測定回路端子の最大
定格電圧であるが,交流実効値400 Vを超える必要はない。
例 測定する主電源のライン対中性点間の公称電圧及びインパルス電圧の例を次のa) 及びb)に示す。
a) 測定する主電源のライン対中性点間の公称電圧300 V,測定カテゴリIIIの場合には,重畳さ
れる主電源電圧が300 Vで,インパルス電圧が4 000 Vである。
b) 測定する主電源のライン対中性点間の公称電圧1 000 V,測定カテゴリIIIの場合には,重畳
される主電源電圧が400 Vで,インパルス電圧が8 000 Vである。
――――― [JIS C 1010-2-32 pdf 18] ―――――
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C 1010-2-32 : 2015
試験電圧は,電圧制限デバイスがある主電源の測定に用いる端子の各組間に印加する。
注記 この試験は,非常に危険である。試験を実施する要員を保護するために,防爆壁及び他の対策
を行うことが望ましい。
試験中,部品が破裂又は過熱しても,いかなるハザードも生じてはならない。破裂が起きた場合には,
部品のいかなる部分も,安全に関連する絶縁を橋絡してはならない。部品が発熱した場合には,その部品
が他の材料を発火点まで熱してはならない。主電源設備の回路遮断器のトリップは,故障の兆候である。
試験の結果に疑義があるか,又は結果がはっきりしない場合は,試験を更に2回繰り返す。
表104−インパルス電圧
測定する主電源の インパルス電圧
ライン対中性点間の公称電圧(U) V
交流実効値又は直流
測定カテゴリII 測定カテゴリIII 測定カテゴリIV
V
U≦50 500 800 1 500
50 100 150 300 600 注a) 我が国では,公称電圧が100 Vの場合に,150 Vまでのインパルス電圧を適用する。
15 インタロックによる保護
インタロックによる保護は,JIS C 1010-1の箇条15による。
16 用途に起因するハザード
用途に起因するハザードは,JIS C 1010-1の箇条16によるほか,次による。
16.101 表示した値の信頼性
16.101.1 オーバレンジの表示
機器に表示した数値を操作者が信頼することによってハザードになり得る場合には,機器の設定したレ
ンジの正の最大値を超える数値,又は負の最小値未満の数値のいずれでも,表示器には曖昧さのないよう
に表示しなければならない。
注記 別個の明瞭なオーバレンジ表示がないときに,曖昧になる表示の例には次のa),b) などがある。
a) レンジの上下限の位置にストッパが付いたアナログメータ
b) 真の値がレンジの最大値を超えたときに低い値を示すディジタルメータ(例えば,1 001.5 A
を001.5 Aと表示する。)
適合性は,検査及びオーバレンジとなる値を発生させて確認する。
16.101.2 電池電圧低下の表示
内部電池によって給電する電流センサの電池が放電した場合に,どのような電池電圧又はエネルギーレ
――――― [JIS C 1010-2-32 pdf 19] ―――――
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C 1010-2-32 : 2015
ベルであっても,電流センサに表示した数値を操作者が信頼することによっていかなるハザードも引き起
こしてはならない。
適合性は,検査及び疑義がある場合には電池を放電して確認する。
17 リスクアセスメント
リスクアセスメントは,JIS C 1010-1の箇条17による。
101 測定回路
101.1 一般
機器は,次のa) e) に示すように,測定回路の正常な使用及び合理的に予見可能な誤使用に起因するハ
ザードに対する保護を備えなければならない。
a) ハザードになり得る場合は,電流測定回路は,レンジ切換中,又は内部に変流器がある電流センサの
使用中に,測定回路電流を中断しない(101.2参照)。
b) あらゆる設定可能なレンジ及び機能で,端子の仕様範囲内である電気的量をその端子又は他の互換性
のある端子に印加したとき,ハザードにならない(101.3参照)。
c) 機器とその機器で用いることを意図した他のデバイス又は附属品との間のあらゆる相互接続は,文書
又は表示がその相互接続を禁じていても,その機器を測定目的で使用している間は,ハザードになら
ない(6.6参照)。
d) 電圧測定機能の測定回路端子に印加する一時的過電圧又は過渡過電圧は,ハザードにならない(101.4
参照)。
e) 合理的に予見可能な誤使用に起因し得る他のハザードは,リスクアセスメントによって指定する(箇
条16及び箇条17参照)。
適合性は,6.6,箇条16,箇条17及び101.2101.4の該当する規定に従って確認する。
101.2 内部に変流器がある電流センサ
出力回路が開回路状態で高電圧を発生し得る場合に,6.3.2のレベルを超えるあらゆる電圧は,接触可能
であってはならない。
適合性は,出力回路端子の検査によって確認する。疑義がある場合には,電流センサがジョーの定格電
流で動作中に,出力回路を中断したときの出力回路電圧を測定することによって確認する。出力回路電圧
は,6.3.2によって測定する。
101.3 入力とレンジとの誤った組合せに対する保護
101.3.1 一般
正常状態及び合理的に予見可能な誤使用の場合は,機能とレンジ設定とのあらゆる組合せで,測定回路
端子の最大定格電圧又は電流を他のあらゆる互換性のある端子に印加されたとき,いかなるハザードも生
じてはならない。
注記 入力とレンジとの誤った組合せは,たとえ文書又は表示がそのような誤使用を禁じていても,
合理的に予見可能な誤使用の例である。典型的な例は,電流用又は抵抗用の測定入力に高電圧
を不注意に接続することである。起こり得るハザードには,感電,発煙,発火,アーク,爆発
などがある。
明らかに類似の種類ではない端子,及びプローブ又は附属品のコネクタを保持しない端子は,試験する
――――― [JIS C 1010-2-32 pdf 20] ―――――
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JIS C 1010-2-32:2015の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 61010-2-032:2012(MOD)
JIS C 1010-2-32:2015の国際規格 ICS 分類一覧
JIS C 1010-2-32:2015の関連規格と引用規格一覧
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