この規格ページの目次
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C 1010-2-32 : 2021
Aタイプ フォーク形のジョーをもつ Bタイプ フレキシブル電流センサ
電流センサ 組合せ機器の一部分
Cタイプ スプリットコア電流センサ Dタイプ危険な活電用途でない電流センサ
(スライドするジョー付きを示す)
記号説明
1 : ジョー端
2 : ジョー
3 : 測定回路端子
図101−電流センサ及び電流センサの各部の例(続き)
1.2.1 適用範囲に含む分野
測定回路の正常な使用及び合理的に予見可能な誤使用に起因するハザードに対する保護のための要求事
項を,箇条101に示す。
アークせん(閃)光及び短絡によるハザードに対する保護のための要求事項を,箇条102に示す。
クランプマルチメータの表示値の信頼性に対する要求事項を,EE.5に示す。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 61010-2-032:2019,Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and
laboratory use−Part 2-032: Particular requirements for HAND-HELD and hand-manipulated current
sensors for electrical test and measurement(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”こと
を示す。
2 引用規格
引用規格は,JIS C 1010-1の箇条2によるほか,次による。
――――― [JIS C 1010-2-32 pdf 6] ―――――
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C 1010-2-32 : 2021
<次の新たな引用規格を追加する。>
次に掲げる引用規格は,この規格に引用されることによって,その一部又は全部がこの規格の要求事項
を構成している。この引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。
JIS C 1010-31:2019 測定用,制御用及び試験室用電気機器の安全性−第31部 : 電気的試験及び測定
のための手持形及び手で操作するプローブアセンブリに対する安全要求事項
注記 対応国際規格における引用規格 : IEC 61010-031:2015+AMD1:2018,Safety requirements for
electrical equipment for measurement, control and laboratory use−Part 031: Safety requirements for
hand-held and hand-manipulated probe assemblies for electrical test and measurement
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次によるほか,JIS C 1010-1による。
3.1 機器及び機器の状態
3.1.101
手持/手持形(hand-held)
正常な使用中に,片手での保持を意図すること
3.1.102
クランプマルチメータ(clamp multimeter)
導体を物理的に開放することなしに主電源の活電部分の電流,活電状態の主電源の電圧及び他の電気量
(例えば,抵抗)を測定する手持形の多レンジ及び多機能の測定器
3.2 部分及び附属品
3.2.101
ジョー(jaw)
試験中の導体を囲むか,又は部分的に囲む電流センサの部分
3.2.102
ジョー端(jaw end)
導体の周りをクランプするときに開くジョーの部分
3.5 安全性に関する用語
3.5.4
主電源(mains)
電源供給システム
――――― [JIS C 1010-2-32 pdf 7] ―――――
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C 1010-2-32 : 2021
3.5.101
測定カテゴリ(measurement category)
試験及び測定回路を接続することを意図する主電源の種類による試験及び測定回路の分類
注釈1 測定カテゴリは,過電圧カテゴリ,短絡電流レベル,試験又は測定を行う建造物設備の場所及
び建造物設備内でのエネルギー制限又は過渡状態中での保護の形態を考慮して決める。その他
の情報は,附属書AAを参照する。
3.6 絶縁
3.6.101
絶縁していない導体(uninsulated conductor)
固体絶縁で絶縁していないか,又は該当する対地間電圧のための基礎絶縁に対する要求事項を満たさな
い固体絶縁で絶縁している導体
4 試験
試験は,JIS C 1010-1の箇条4によるほか,次による。
4.3.2.5 主電源
4.3.2.5 電源
電源には,次の要求事項を適用する。
a) 主電源電圧は,機器に設定できるいずれかの定格電源電圧の90 %110 %の範囲内の任意の電圧とす
る。ただし,機器によって,より大きな変動に対する定格をもつ場合は,その変動範囲内の任意の電
圧とする。
b) 主電源周波数は,いずれかの定格周波数とする。
c) 交直両用機器は,交流又は直流電源に接続する。
d) 単相交流主電源から給電する機器は,正常な極性及び逆の極性に接続する。
e) 逆接続できる接続手段の場合は,電池駆動及び直流駆動の機器は,正極性及び逆極性の両方で接続す
る。
4.3.2.6 入力電圧及び出力電圧
4.3.2.6 入力電圧及び出力電圧又は入力電流及び出力電流
主電源電圧を除き,フローティング電圧を含む入力電圧及び出力電圧又は入力電流及び出力電流は,定
格範囲内の任意の電圧又は電流に,可能な場合,正極性及び逆極性に設定する。
――――― [JIS C 1010-2-32 pdf 8] ―――――
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C 1010-2-32 : 2021
4.4.2.8 出力
出力は,一度に一つずつ開放又は短絡する。
5 表示及び文書
表示及び文書は,JIS C 1010-1の箇条5によるほか,次による。
5.1.2 識別
機器には,少なくとも次のa),b)及びaa) dd)の事項を表示する。
aa) 特定の機器とだけ用いるように設計した電流センサは,その機器の明確な識別,又はこの情報が附属
文書でだけ得られる場合には,表1に示す番号14の記号( )
bb) Aタイプ電流センサには,表1に示す番号102の記号( )
cc) Bタイプ及びCタイプ電流センサには,表1に示す番号101の記号( )
dd) Dタイプの電流センサには,表1に示す番号101の記号( )及び番号14の記号( )
該当する記号[表1に示す番号14( ),101( )又は102( )]がある場合は,ジョー又はジョーの
測定カテゴリの表示に隣接して表示しなければならない(5.1.5.101及び5.1.5.102参照)。
番号 記号 参照規格及び記号番号 記事
− 感電,電気的やけど又はアークせん(閃)光が
生じる可能性がある危険な活電部分の絶縁し
101
ていない導体に電流センサを取り付けない,
又はそれから取り外さない。
IEC 60417-6300 (2016-03) 危険な活電部分の絶縁していない導体に電流
102 センサの取付け及び取外しを許容する。
5.1.5 端子,接続及び操作デバイス
5.1.5.101 測定回路端子
5.1.5.101.1 一般
5.1.5.101.4で除外できる場合を除き,表示は次によらなければならない。
a) 測定回路端子には,定格対地間電圧の値を表示する。
b) 一組の測定回路端子には,該当する定格電圧の値又は定格電流の値を表示する。
c) 測定回路端子の各対には,該当する場合に,5.1.5.101.2及び5.1.5.101.3に従って測定カテゴリの記号
又は表1に示す番号14の記号( )を表示する。
――――― [JIS C 1010-2-32 pdf 9] ―――――
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C 1010-2-32 : 2021
測定回路端子は,通常,複数の端子で構成する。一組の端子には,測定回路端子に対する定格電圧若し
くは定格電流又はその両方を指定していることがあり,また,個々の端子には,定格対地間電圧を指定し
ていることもある。一部の電流センサでは,定格対地間電圧とは異なる端子間の測定の定格電圧を指定し
ていることもある。表示は,誤解を避けるために,明瞭でなければならない。
表示は,端子に隣接していなければならない。ただし,十分な面積がない場合(例えば,多点入力電流
センサ)には,表示は定格銘版若しくは目盛板上にあってもよく,又は端子に表1に示す番号14の記号
( )を表示してもよい。
任意の一組の測定回路端子に対する表1に示す番号14の記号( )は,記号が端子に接近している場合
に,二つ以上表示する必要はない。
適合性は,検査によって,かつ,該当する場合には,5.1.5.101.4の例外事項を考慮し,5.1.5.101.2及び
5.1.5.101.3の規定によって確認する。
5.1.5.101.2 測定カテゴリを定格とする測定回路端子
測定カテゴリを定格とする測定回路端子には,該当する測定カテゴリを表示しなければならない。測定
カテゴリの表示は,該当する“CAT II”,“CAT III”又は“CAT IV”でなければならない。
二つ以上の測定カテゴリ及び定格対地間電圧を表示してもよい。
適合性は,検査によって確認する。
5.1.5.101.3 6.3.1のレベルを超える電圧へ接続する定格の測定回路端子
6.3.1のレベルを超える電圧へ接続する定格であるが,測定カテゴリを定格としない測定回路端子の場合
には,表1に示す番号14の記号( )を表示しなければならない[5.4.2のbb)参照]。
適合性は,検査によって確認する。
5.1.5.101.4 永続接続の測定回路端子,専用の測定回路端子又は危険な活電部分ではない測定回路端子
次のいずれかの場合は,測定回路端子に定格を表示する必要はない。
a) 測定回路端子が,永続的に接続されるものであり,かつ,接触可能でないとき[5.4.3のaa)及びbb)参
照]。
b) 測定回路端子が,他の機器の特定の端子にだけ接続する専用端子であるとき(6.101.3も参照)。
c) 測定回路端子の定格電圧が6.3.1のレベル以下であることが,他の表示から明白であるとき。
注記 入力が6.3.1のレベル以下であることが明白である表示の例には,次のものなどがある。
− 単一レンジの電圧計又は電流計のフルスケールの値
− 電圧選択スイッチの最大レンジ表示
− 文書で交流30 V以下に相当する値であると説明した場合の定格電圧又は定格電力(dB,
mW,Wなどで表示)
適合性は,検査によって確認する。
――――― [JIS C 1010-2-32 pdf 10] ―――――
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JIS C 1010-2-32:2021の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 61010-2-032:2019(MOD)
JIS C 1010-2-32:2021の国際規格 ICS 分類一覧
JIS C 1010-2-32:2021の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0448:1997
- 表示装置(表示部)及び操作機器(操作部)のための色及び補助手段に関する規準
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC1509-1:2017
- 電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第1部:仕様
- JISC2134:2007
- 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
- JISC2134:2021
- 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
- JISC3665-1-2:2007
- 電気ケーブル及び光ファイバケーブルの燃焼試験―第1-2部:絶縁電線又はケーブルの一条垂直燃焼試験―1kW混合ガス炎による方法
- JISC60068-2-14:2011
- 環境試験方法―電気・電子―第2-14部:温度変化試験方法(試験記号:N)
- JISC60068-2-75:2019
- 環境試験方法―電気・電子―第2-75部:ハンマ試験(試験記号:Eh)
- JISC6065:2016
- オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器―安全性要求事項
- JISC60664-3:2019
- 低圧系統内機器の絶縁協調―第3部:汚損保護のためのコーティング,ポッティング及びモールディングの使用
- JISC60695-11-10:2015
- 耐火性試験―電気・電子―第11-10部:試験炎―50W試験炎による水平及び垂直燃焼試験方法
- JISC6802:2014
- レーザ製品の安全基準
- JISC7550:2011
- ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性
- JISC8201-2-1:2011
- 低圧開閉装置及び制御装置―第2-1部:回路遮断器(配線用遮断器及びその他の遮断器)
- JISC8201-2-1:2021
- 低圧開閉装置及び制御装置―第2-1部:回路遮断器(配線用遮断器及びその他の遮断器)
- JISC8201-2-2:2011
- 低圧開閉装置及び制御装置―第2-2部:漏電遮断器
- JISC8201-2-2:2021
- 低圧開閉装置及び制御装置―第2-2部:漏電遮断器
- JISC8201-3:2009
- 低圧開閉装置及び制御装置―第3部:開閉器,断路器,断路用開閉器及びヒューズ組みユニット
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8286:2013
- 電気アクセサリ―電源コードセット及び相互接続コードセット
- JISC8286:2021
- 電気アクセサリ―電源コードセット及び相互接続コードセット
- JISC9335-2-89:2005
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-89部:業務用冷凍冷蔵機器の個別要求事項
- JISC9335-2-89:2021
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-89部:業務用冷凍冷蔵機器及び製氷機の個別要求事項
- JISK7206:2016
- プラスチック―熱可塑性プラスチック―ビカット軟化温度(VST)の求め方
- JISZ8736-1:1999
- 音響―音響インテンシティによる騒音源の音響パワーレベルの測定方法―第1部:離散点による測定