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C 1010-2-32 : 2021
5.1.5.102 ジョーの定格電圧及び定格電流
絶縁していない導体に用いることを意図する電流センサは,ジョーの定格対地間電圧を表示しなければ
ならない。
測定カテゴリを定格とするAタイプ,Bタイプ又はCタイプ電流センサのジョーは,対地間電圧の表示
に隣接して,該当する測定カテゴリを表示しなければならない。測定カテゴリの表示は,該当する“CAT
II”,“CAT III”又は“CAT IV”でなければならない。
Dタイプ電流センサのジョー及び出力回路端子には,いかなる測定カテゴリも表示してはならない。
電流センサには,ジョーの表面又は近接して定格電流を表示しなければならない。定格電流の種別が,
交流及び直流の両方に適用されない場合は,その種別を表示しなければならない。
適合性は,検査によって確認する。
5.4.1 一般
操作者又は責任団体の必要性に応じて,安全目的に必要な,次のa) h),aa)及びbb)を記載した文書を
機器に添付しなければならない。製造業者が認定したサービス要員に対する安全に関する文書は,サービ
ス要員が利用できるようにしなければならない。
aa) 測定回路が測定カテゴリの定格である場合には,該当する各測定カテゴリについての情報(5.1.5.101.2
参照)。
bb) 測定カテゴリの定格ではなく,そのような回路に誤って接続する可能性のある測定回路に対して,主
電源の測定に電流センサを用いてはならない旨の警告及び過渡過電圧を含む詳細な定格(更にAA.2.4
も参照)。
同一の測定回路で複数の測定カテゴリの定格をもつ電流センサがある。そのような電流センサは,その
電流センサを用いることを意図した測定カテゴリ及びその電流センサを用いてはならない測定カテゴリを
文書に明確に指定しなければならない。
5.4.2 機器の定格
aa) 測定回路が測定カテゴリの定格である場合には,該当する各測定カテゴリについての情報(5.1.5.101.2
及び5.1.5.102参照)。
bb) 測定カテゴリの定格ではなく,そのような回路に誤って接続する可能性のあるAタイプ,Bタイプ及
びCタイプ電流センサに対して,主電源の測定にその電流センサを用いてはならない旨の警告及び過
渡過電圧を含む詳細な定格(更にAA.2.4も参照)。
同一の測定回路で複数の測定カテゴリの定格をもつ電流センサがある。そのような電流センサは,その
電流センサを用いることを意図した測定カテゴリ及びその電流センサを用いてはならない測定カテゴリを
文書に明確に指定しなければならない。
――――― [JIS C 1010-2-32 pdf 11] ―――――
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5.4.3 機器の設置
文書には,設置の指示及び固有の試運転の指示,並びに安全性に必要な場合は,機器の設置若しくは試
運転中,又は機器の不適切な設置若しくは試運転の結果として生じ得るハザードに対する警告を記載しな
ければならない。該当する場合は,そのような情報には次のa) g),aa)及びbb)を含める。
aa) 測定カテゴリを定格とする永続的に接続することを意図する測定回路端子に対して,該当する測定カ
テゴリ,定格電圧及び定格電流に関する情報(5.1.5.101.2及び5.1.5.102参照)
bb) 測定カテゴリを定格としない永続的に接続することを意図する測定回路端子に対して,該当する定格
電圧,定格電流及び定格過渡過電圧に関する情報(5.1.5.101.4及び5.1.5.102参照)
5.4.4 機器の操作
取扱説明書には,該当する場合は,次を含めなければならない。
a) 操作制御器の識別及び説明,並びに全ての操作モードにおけるそれらの使用法
b) 特定の機器とだけ用いるように設計した電流センサでは,その機器の明確な識別
c) 間欠動作に対する限度の仕様
d) 磁気回路が危険な温度に達するおそれがある場合は,その電流対周波数の限度の仕様
e) 電流センサ上に表示した安全性に関する記号の説明
f) 電流センサに適した附属品及び取外しできる部分についての指示を含む,附属品及び他の機器への相
互接続のための指示
g) 消耗品交換の説明
h) 清掃及び汚染除去の指示
i) 電流センサの取付け及び取外しの指示
j) 危険な活電部分がある設備で作業する場合に,Bタイプ電流センサの取付け又は取外し中に,電流を
測定する設備への給電を止めるための指示,又は安全な操作手順を採るための指示
k) 危険な活電部分がある設備又はエネルギー被制限設備でない設備で作業する場合に,Cタイプ電流セ
ンサの取付け又は取外し中に,電流を測定する設備への給電を止めるための指示
l) 手持部分の安全な接近限界を示す,保護用バリアの機能についての指示
m) Dタイプ電流センサは,絶縁した導体又はエネルギー被制限回路の導体の周りだけで用いるという操
作者への警告
n) 測定を行う設備の危険な活電部分が接触可能である場合に,個別の保護機器を用いるのがよいという
操作者への警告
o) フレキシブル電流センサのジョーに用いる柔軟なコードの摩耗表示部が見える場合に,フレキシブル
電流センサを用いてはならないという操作者への警告(8.103参照)
p) ジョー端の摩耗表示部が見える場合に,電流センサを用いてはならないという操作者への警告(8.104
参照)
q) 磁気回路が危険な温度に達するおそれがある場合は,その定格周波数を超えて電流センサを用いては
――――― [JIS C 1010-2-32 pdf 12] ―――――
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ならないという操作者への警告(10.101参照)
取扱説明書には,製造業者が指定していない方法で電流センサを用いると,電流センサが備えている保
護が損なわれることがあるという旨を記載しなければならない。
適合性は,検査によって確認する。
6 感電に対する保護
感電に対する保護は,JIS C 1010-1の箇条6によるほか,次による。
6.1.2 例外
操作上の理由から,次のa),b)及びaa)の部分が接触可能かつ危険な活電状態であることを防止できな
い場合は,危険な活電部分ではあっても,正常な使用中に操作者が接触可能となることを許容する。
aa) 6.9.101の要求事項を満たす場合は,ジョー端の導電性部分。
6.5.2 保護接続
6.6 外部回路への接続
6.6.101 測定回路端子
最大定格電圧を電流センサ上の他の測定回路端子に入力した場合に,危険な活電状態になり得るかん(嵌)
合していない測定回路端子の導電性部分は,次によって分離しなければならない。
a) 交流1 000 V又は直流1 500 Vまでの電圧定格をもつ測定回路端子 テストフィンガを最も不利な位
置で端子の外部部分に接触したとき(図1参照),最接近部から表101の空間距離及び沿面距離以上。
b) 交流1 000 V又は直流1 500 Vを超える電圧定格をもつ測定回路端子 テストフィンガを最も不利な
位置で端子の外部部分に接触したとき,最接近部から空間距離及び沿面距離に対して2.8 mm以上。
加えて,交流1 000 V又は直流1 500 Vを超える電圧定格をもつ測定回路端子は,テストフィンガを
最も不利な位置で端子の外部部分に接触したとき,最接近部から他の測定回路端子との間に,その端
子の定格電圧の1.25倍に等しい試験電圧を印加する6.8の電圧試験に耐える。
例 交流実効値4 000 Vの定格電圧に対し,試験電圧は交流実効値5 000 V(ピーク値7 070 V)で
ある。計算による空間距離は,表K.15のD2に従って13.1 mmである。平等電界に対して,よ
り小さい空間距離値は,試験によって確認することが可能である(平等電界については,更に
JIS C 60664-1も参照)。
c) 湿った場所に対し,交流実効値16 Vを超え30 V以下,又は直流35 Vを超え60 V以下の電圧に対し,
空間距離及び沿面距離の要求はないが,かん合していない測定回路端子の導電性部分は,接触可能で
あってはならない。
――――― [JIS C 1010-2-32 pdf 13] ―――――
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表101−交流1 000 V又は直流1 500 Vまでの危険な導電性活電部分がある
測定回路端子に対する空間距離及び沿面距離
端子の導電性部分の電圧(U) 空間距離及び沿面距離
交流実効値及び直流
V mm
30 300 600 1 000 注記 この表の値は,危険な活電状態の電圧[6.3.1のa)参照]未満の電圧には適
用されない。
注a) 直流電圧だけに適用する。
4 mm“バナナ”端子の推奨寸法に関する情報を,附属書CCに記載する。
適合性は,検査,接触可能部分の判定,該当する空間距離及び沿面距離の測定,並びに該当する場合,
6.8の電圧試験によって確認する。
6.6.102 特定の測定回路端子
ある特定の測定回路端子に接続を意図する部品,センサ及びデバイスは,他の測定回路端子にそれぞれ
の最大定格電圧を印加したとき,正常状態又は単一故障状態のいずれにおいても,接触可能であってはな
らず,危険な活電状態になってはならない。
注記 特定の測定回路端子には,半導体測定用,静電容量測定用及び熱電対ソケット用端子が含まれる。
ただし,それらに限定しない。
適合性は,検査及び測定によって確認する。特定の測定回路端子に接続する意図の部品,センサ及びデ
バイスを接続し,該当する場合,次の各電圧を他の測定回路端子に入力しても,6.3.1及び6.3.2のレベル
を超えないことを確認するために,6.3の限度値を測定する。
a) あらゆる定格主電源周波数での最大定格交流電圧
b) 最大定格直流電圧
c) 関連する最大定格測定周波数での最大定格交流電圧
6.7.1.3 沿面距離
主電源又は測定回路のいずれからも給電されない手持形機器に対し,材料グループIの沿面距離を,他
の絶縁材料に対して用いてもよい。
JIS C 1010-31に適合する手持形プローブアセンブリにだけ接続する手持形機器の絶縁材料は,材料グル
ープIの沿面距離を,他の絶縁材料に対して用いてもよい。
6.7.1.5 回路のタイプによる絶縁要求事項
個別のタイプの回路の絶縁に対する要求事項は,次による。
――――― [JIS C 1010-2-32 pdf 14] ―――――
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a) 公称電源電圧300 V以下の過電圧カテゴリIIの主電源回路に対しては,6.7.2による。
注記1 主電源の公称電圧については,附属書Iを参照する。
b) 変圧器によってa)の回路から分離する二次側回路に対しては,6.7.3による。
c) 過電圧カテゴリIII若しくは過電圧カテゴリIVの主電源回路,又は過電圧カテゴリIIの300 Vを超え
る主電源回路に対しては,K.1による。
d) 変圧器によってc)の回路から分離する二次側回路に対しては,K.2による。
e) 次の特性の一つ以上をもつ回路に対しては,K.3による。
1) 発生する可能性がある最大過渡過電圧を,主電源回路で想定するレベル未満の既知のレベルまで,
電源供給源又は電流センサ内で制限する。
2) 発生する可能性がある最大過渡過電圧が,主電源回路で想定するレベルを超えている。
3) 動作電圧が,2回路以上の電圧の和,又は混合電圧である。
4) 動作電圧が,周期的な非正弦波形又は何らかの規則性で起こる非周期的波形をもつ,反復ピーク電
圧を含んでいる。
5) 動作電圧の周波数が,30 kHzを超える。
6) 回路が,測定カテゴリを定格としない測定回路である。
f) 測定カテゴリを定格とする測定回路に対しては,K.101による。
注記2 これらの要求事項は,図DD.1のフローチャートに示されている。
主電源に対して想定される過渡過電圧レベルは,IEC 60364-4-44:2007+AMD1:2015の表443.2における,
機器に要求される定格インパルス電圧に等しい。
6.8.3.1 交流電圧試験
電圧試験器は,試験中,規定値の±5 %以内で試験電圧を維持することができるものを用いる。
6.9 感電に対する保護の構造的要求事項
6.9.101 危険な活電導体に対する保護
6.9.101.1 保護用バリアによる保護
クランプ中又は測定中に,操作者が危険な活電導体に接触する危険を軽減するために,Aタイプ電流セ
ンサは,操作者に安全な接近限界を警告する保護用バリアを備えなければならない。保護用バリアは,安
全な近接限界の境界部分の周囲の長さの50 %以上をカバーしなければならず,少なくとも手持部分の向か
い合う二つの面に沿って備えていなければならない。
危険な活電部分と保護用バリアとの間の空間距離及び沿面距離は,ジョーの定格に関する強化絶縁に対
する要求事項を満たさなければならない。保護用バリアからジョーへの及び危険な活電導体への,空間距
離“d”の例を図102に示す。
適合性は,検査,並びに空間距離及び沿面距離の測定によって確認する。
――――― [JIS C 1010-2-32 pdf 15] ―――――
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JIS C 1010-2-32:2021の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 61010-2-032:2019(MOD)
JIS C 1010-2-32:2021の国際規格 ICS 分類一覧
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- 規格番号
- 規格名称
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- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
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- 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
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- 電気ケーブル及び光ファイバケーブルの燃焼試験―第1-2部:絶縁電線又はケーブルの一条垂直燃焼試験―1kW混合ガス炎による方法
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- JISC8201-2-1:2021
- 低圧開閉装置及び制御装置―第2-1部:回路遮断器(配線用遮断器及びその他の遮断器)
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- JISC8201-2-2:2021
- 低圧開閉装置及び制御装置―第2-2部:漏電遮断器
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- 低圧開閉装置及び制御装置―第3部:開閉器,断路器,断路用開閉器及びヒューズ組みユニット
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- 電気アクセサリ―電源コードセット及び相互接続コードセット
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