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附属書K
(規定)
6.7で対象となっていない絶縁についての要求事項
K.3 6.7,K.1及びK.2に規定していない回路の絶縁
K.3 6.7,K.1,K.2及びK.101に規定していない回路,並びに測定カテゴリが適用されない測定回路にお
ける絶縁
K.3.1 一般
これらの回路には,次の一つ以上の特性がある。
a) 発生する可能性がある最大過渡過電圧を,主電源回路で想定するレベル未満の既知のレベルまで電源
供給源で制限するか,又は電流センサ内(K.4参照)で制限する。
b) 発生する可能性がある最大過渡過電圧が,主電源回路で想定するレベルを超えている。
c) 動作電圧が,2回路以上の電圧の和,又は混合電圧である。
d) 動作電圧が,周期的な非正弦波形,又は何らかの規則性で起こる非周期的波形をもつ,反復ピーク電
圧を含んでいる。
e) 動作電圧の周波数が,30 kHzを超える。
f) 回路は,測定カテゴリが適用されない測定回路である。
a) c)及びf)の場合において,基礎絶縁及び補強絶縁に対する空間距離は,K.3.2に従って決定する。
d)及びe)の場合は,空間距離は,K.3.3に従って決定する。
全ての場合において,K.3.4で沿面距離を,K.3.5で固体絶縁を規定する。
注記 これらの要求事項は,図DD.1のフローチャートに示されている。
K.101 測定カテゴリ定格をもつ測定回路に対する絶縁についての要求事項
K.101.1 一般
測定回路は,測定又は試験中に接続する回路から,動作電圧及び過渡ストレスを受ける。主電源の測定
に測定回路を用いる場合の過渡ストレスは,設備内の測定を行う場所によって見積もることが可能である。
他の電気的信号を測定するのに測定回路を用いる場合は,過渡ストレスが測定電流センサの能力を超えな
いことを確実にするように,測定の際には過渡ストレスを考慮する必要がある。
測定回路を主電源に接続して用いる場合は,アーク爆発のリスクがある。測定カテゴリは,有効エネル
――――― [JIS C 1010-2-32 pdf 36] ―――――
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ギー量を規定するが,これはアークせん光の規模に影響を及ぼす。アークせん光が起こり得る状況では,
アークせん光からの衝撃及びやけどに関するハザードを減少させるために,製造業者が特定する付加的予
防策を使用者文書に記載することが望ましい(附属書AA及び附属書BB参照)。
K.101.2 空間距離
被測定回路から電力の供給を受ける意図の電流センサに対し,主電源回路の空間距離は,定格測定カテ
ゴリの要求事項に従って設計しなければならない。追加の表示要求事項は,5.1.5.2,5.1.5.101及び5.1.5.102
に規定する。
測定カテゴリ定格をもつ測定回路に対する空間距離は,表K.101による。
注記1 主電源の公称電圧については,附属書Iを参照する。
2 000 mを超える高度で動作する定格の電流センサの場合は,空間距離は,表K.1の該当する係数を乗
じる。
基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁に対する最小空間距離は,汚染度2で0.2 mm,汚染度3で0.8 mmで
ある。
注記2 他の測定回路に対する空間距離は,K.3に従って計算する。
表K.101−測定カテゴリ定格をもつ測定回路に対する空間距離
測定する主電源の 空間距離
公称ライン対中性点間電圧 mm
(U) 基礎絶縁及び補強絶縁 強化絶縁
交流実効値又は直流 測定 測定 測定 測定 測定 測定
V カテゴリ カテゴリ カテゴリ カテゴリ カテゴリ カテゴリ
II III IV II III IV
U≦ 50 0.04 0.1 0.5 0.1 0.32 1.4
50 100 150 300 600 1 000 1 500 2 000 我が国では,公称電圧が100 Vの場合に,100 適合性は,検査及び測定,又は要求する空間距離に対する表K.16の該当する試験電圧を用いた5秒以
上の6.8.3.1の交流電圧試験,6.8.3.3のインパルス電圧試験若しくは直流だけのストレスを受ける測定回路
に対しては,5秒以上の6.8.3.2の直流電圧試験によって確認する。直流試験電圧値は交流実効値試験電圧
の2を乗じた値とする。
K.101.3 沿面距離
K.2.3の要求事項を適用する。
適合性は,K.2.3によって確認する。
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K.101.4 固体絶縁
K.101.4.1 一般
K.101.4.1.1 固体絶縁は,全ての定格環境条件(1.4参照)において,電流センサの意図する寿命まで正常
な使用で起こり得る電気的及び機械的ストレスに耐えなければならない。
製造業者は,絶縁材料を選択時に,電流センサの期待寿命を考慮することが望ましい。
適合性は,次の両方の試験によって確認する。
a) 直流だけのストレスを受ける測定回路を含み,表K.102の該当する試験電圧を用いた5秒以上の6.8.3.1
の交流電圧試験,又は表K.103の該当する試験電圧を用いた6.8.3.3のインパルス電圧試験
b) K.101.4.1.2に規定する試験電圧を用いた,1分以上の6.8.3.1の交流電圧試験又は直流だけのストレス
を受ける測定回路では6.8.3.2の1分以上の直流電圧試験
注記 試験a)は,過渡過電圧の影響を確認し,試験b)は,固体絶縁の長期ストレスの影響を確認する。
表K.102−測定カテゴリをもつ測定回路における固体絶縁の電気的強度を試験するための交流電圧
単位 V
測定する主電源の 交流試験電圧(実効値)
公称ライン対中性点間電圧 基礎絶縁又は補強絶縁 強化絶縁
(U) 測定 測定 測定 測定 測定 測定
交流実効値又は直流 カテゴリ カテゴリ カテゴリ カテゴリ カテゴリ カテゴリ
II III IV II III IV
U≦ 50 370 500 840 500 720 1 300
50 100 150 300 600 1 000 1 500 2 000 我が国では,公称電圧が100 Vの場合に,100――――― [JIS C 1010-2-32 pdf 38] ―――――
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表K.103−測定カテゴリ定格をもつ測定回路における固体絶縁の電気的強度を試験するための
インパルス電圧
単位 V
測定する主電源の インパルス試験電圧(ピーク値)
公称ライン対中性点間電圧 基礎絶縁又は補強絶縁 強化絶縁
(U) 測定 測定 測定 測定 測定 測定
交流実効値又は直流 カテゴリ カテゴリ カテゴリ カテゴリ カテゴリ カテゴリ
II III IV II III IV
U≦ 50 500 800 1 500 800 1 280 2 400
50 100 150 300 600 1 000 1 500 2 000 我が国では,公称電圧が100 Vの場合に,100K.101.4.1.2 固体絶縁の長期的ストレスを試験するための試験電圧は,次のように決定する。
基礎絶縁及び補強絶縁に対する試験電圧は,次の式によって求める。
UT=A×UN+B
ここで, UT : 試験電圧
UN : 測定する主電源の公称ライン対中性点間電圧
(交流実効値又は直流)
A及びB : 次のように決定するパラメータ
UN≦1 000 Vのとき, A=1及びB=1 200 V
UN>1 000 Vのとき, A=1.5及びB=750 V
交流試験電圧はUTに等しく,直流試験電圧はUTに1.414を乗じた値に等しい。
強化絶縁に対しては,試験電圧値は基礎絶縁に対する値の2倍である。
表K.104の値を使用してもよい。
――――― [JIS C 1010-2-32 pdf 39] ―――――
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C 1010-2-32 : 2021
表K.104−測定カテゴリをもつ測定回路における固体絶縁の長期間ストレスを試験するための電圧
単位 V
測定する主電源の公称 試験電圧
ライン対中性点間電圧 1分間交流電圧試験(実効値) 1分間直流電圧試験
(U) 基礎絶縁及び 強化絶縁 基礎絶縁及び 強化絶縁
交流実効値又は直流 補強絶縁 補強絶縁
U≦ 50 1 250 2 500 1 750 3 500
50 100 150 300 600 1 000 1 500 2 000 我が国では,公称電圧が100 Vの場合に,100K.101.4.1.3 固体絶縁は,次の要求事項も満たさなければならない。
a) 外装又は保護用バリアとして用いる固体絶縁は,箇条8の要求事項
b) 成型部分及び含浸部分は,K.101.4.2の要求事項
c) プリント配線板の絶縁層は,K.101.4.3の要求事項
d) 薄膜絶縁は,K.101.4.4の要求事項
適合性は,該当する場合には,K.101.4.2K.101.4.4及び箇条8によって確認する。
K.101.4.2 成型部分及び含浸部分
基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,一体成型した同じ二つの層間にある導体は,成型後に,表
K.105の該当する最小距離以上で分離しなければならない(図K.1のL参照)。
適合性は,検査,及び分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。
K.101.4.3 プリント配線板の絶縁層
基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,同じ二つの層間にある導体は,表K.105の該当する最小距
離以上で分離しなければならない(図K.2のL参照)。
適合性は,検査,及び分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。
――――― [JIS C 1010-2-32 pdf 40] ―――――
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JIS C 1010-2-32:2021の引用国際規格 ISO 一覧
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JIS C 1010-2-32:2021の国際規格 ICS 分類一覧
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