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G 4401 : 2009
表3−熱間圧延鋼板及び鋼帯並びに冷間圧延鋼板及び鋼帯の硬さ
種類の記号 熱間圧延鋼板及び鋼帯 冷間圧延鋼板及び鋼帯
熱間圧延まま硬さ 焼なまし硬さ 焼なまし硬さ 冷間圧延まま硬さ
HRB HRC Hv
HRC Hv (参考値)
SK140 − − 34以下 230以下 (230320)
SK120 − − 31以下 220以下 (220310)
SK105 − − 31以下 220以下 (220310)
SK95 44以下 − 27以下 210以下 (210300)
SK90 44以下 − 27以下 210以下 (210300)
SK85 43以下 100以下 − 200以下 (200290)
SK80 43以下 100以下 − 200以下 (200290)
SK75 39以下 98以下 − 190以下 (190280)
SK70 39以下 98以下 − 190以下 (190280)
SK65 36以下 96以下 − 190以下 (190280)
SK60 36以下 96以下 − 190以下 (190280)
7 外観,形状,寸法及びその許容差
7.1 熱間圧延丸鋼
7.1.1 外観
熱間圧延丸鋼の外観は,仕上げ良好で,使用上有害なきずがあってはならない。
7.1.2 標準寸法
熱間圧延丸鋼の標準径は,表4による。
表4−標準径
単位 mm
10 20 30 50 100
11 21 32 55 110
12 22 34 60 120
13 23 36 65 130
14 24 38 70 140
15 25 40 75 150
16 26 42 80
17 27 44 85
18 28 46 90
19 29 48 95
この表は,断面形状が円形の線材及びバーインコイルにも適
用してもよい。
7.1.3 寸法の許容差
熱間圧延丸鋼の径の許容差及び偏径差は,表5による。
――――― [JIS G 4401 pdf 6] ―――――
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G 4401 : 2009
表5−径の許容差及び偏径差
単位 mm
径 径の許容差 偏径差
10以上 16未満 +0.6
−0.3
16以上 30未満 +0.7 径の許容差範囲の70 %以下
−0.3
30以上 150以下 +2.5 %
−1.0 %
− 径が,10 mm未満及び150 mmを超える丸鋼の許容差は,受渡当事者間の協
定による。
− この表は,断面形状が円形の線材及びバーインコイルにも適用してもよい。
注記 偏径差とは,丸鋼の同一断面における径の最大値と最小値との差をいう。
7.2 熱間圧延鋼板及び鋼帯並びに冷間圧延鋼板及び鋼帯
7.2.1 外観
熱間圧延鋼板及び鋼帯の外観は,JIS G 3193の箇条7(外観)による。冷間圧延鋼板及び鋼帯の外観は,
JIS G 3141の箇条12(外観)による。
7.2.2 標準寸法
熱間圧延鋼板及び鋼帯並びに冷間圧延鋼板及び鋼帯の標準寸法は,次による。
a) 熱間圧延鋼板及び鋼帯の標準厚さは,JIS G 3193の箇条4(標準寸法)a)による。
b) 熱間圧延鋼板及び鋼帯の標準幅及び標準長さは,JIS G 3193の箇条4 b)及びc)による。
c) 冷間圧延鋼板及び鋼帯の標準寸法は,JIS G 3141の箇条7(標準厚さ)による。
7.2.3 形状及び寸法の許容差
熱間圧延鋼板及び鋼帯並びに冷間圧延鋼板及び鋼帯の形状及び寸法の許容差は,次による。
a) 熱間圧延鋼板及び鋼帯の形状及び寸法の許容差は,JIS G 3193の箇条5(形状及び寸法の許容差)に
よる。この場合,厚さの許容差の適用は,厚さ160 mm未満とし,厚さ160 mm以上の場合は受渡当
事者間の協定による。
b) 熱間圧延鋼板及び冷間圧延鋼板の平たん度の最大値は,次による。
1) 厚さ160 mm未満の鋼板は,表6による。
2) 厚さ160 mm以上の鋼板は,受渡当事者間の協定による。
c) 冷間圧延鋼板及び鋼帯の形状及び寸法の許容差は,JIS G 3193の箇条5による。ただし,厚さの許容
差はJIS G 3141の表16(厚さの許容差A)による。その厚さの測定箇所は,ミルエッジの場合は縁か
ら25 mm以上内側の任意の点,カットエッジの場合は縁から15 mm以上内側の任意の点とし,厚さ
の許容差は,鋼帯の両端の正常でない部分には適用しない。
――――― [JIS G 4401 pdf 7] ―――――
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表6−熱間圧延鋼板及び冷間圧延鋼板の平たん度の最大値
単位 mm
厚さ 幅
1 250未満 1 250以上 1 600以上 2 000以上 2 500以上 3 000以上
1 600未満 2 000未満 2 500未満 3 000未満
1.60 未満 27 30 − − − −
1.60 以上 4.00 未満 24 27 30 − − −
4.00 以上 6.30 未満 21 24 27 33 38 42
6.30 以上 10.0 未満 18 21 24 30 36 39
10.0 以上 25.0 未満 15 18 21 24 27 30
25.0 以上 63.0 未満 12 15 18 21 24 27
63.0 以上 160 未満 12 12 15 18 21 24
− この表は,任意の長さ4 000 mmについて適用し,長さ4 000 mm未満の場合には,全長につい
て適用する。
− 平たん度の値は,ひずみの最大値から鋼板の厚さを引いたものとし,鋼板の上側の面に適用す
る。
− 圧延のままの鋼板(耳付鋼板)の平たん度は,受渡当事者間の協定による。
注記 平たん度の測定は,通常,定盤の上で行う。
7.3 その他の鋼材
7.1及び7.2以外の鋼材の外観,形状,寸法及びその許容差は,受渡当事者間の協定による。
8 脱炭層深さ
鋼材の脱炭層深さの測定は9.3によって行い,熱間圧延丸鋼の脱炭層深さの許容限度は,表7による。
丸鋼以外の鋼材の脱炭層深さの許容限度は,受渡当事者間の協定による。
表7−熱間圧延丸鋼の脱炭層深さの許容限度
単位 mm
径 許容限度
15未満 0.30
15以上 25未満 0.50
25以上 50未満 0.80
50以上 75未満 1.10
75以上 100未満 1.40
100以上 130未満 1.80
130以上 150以下 2.00
− 径が150 mmを超える丸鋼の脱炭層深さの許容
限度は,受渡当事者間の協定による。
− この表は,断面形状が円形の線材及びバーイン
コイルにも適用してもよい。
9 試験
9.1 分析試験
分析試験は,次による。
a) 化学成分は,溶鋼分析によって求め,分析試験の一般事項及び分析試料の採り方は,JIS G 0404の8.
(化学成分)による。
――――― [JIS G 4401 pdf 8] ―――――
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b) 分析方法は,JIS G 0320による。
9.2 硬さ試験
9.2.1 焼なましを行った鋼材の硬さの測定は,同一溶鋼,同一熱処理条件ごとに,鋼材の任意の箇所で行
う。熱間圧延のままの鋼板及び鋼帯の硬さの測定は,同一溶鋼,同一圧延サイズごとに鋼板及び鋼帯の任
意の箇所で行う。
9.2.2 試験方法は,次のいずれかによる。
JIS Z 2243,JIS Z 2244,JIS Z 2245
9.3 脱炭層深さの測定
脱炭層深さの測定方法は,JIS G 0558の6.1(顕微鏡による測定方法)に従い,測定は,全脱炭層深さ
(DM-T)による。
9.4 その他の試験
受渡当事者間の協定によって次の試験を行ってもよい。ただし,供試材の採り方などについて,あらか
じめ製造業者と協定しなければならない。
マクロ組織,非金属介在物,地きず,磁粉探傷,超音波探傷,焼入焼戻し硬さ,顕微鏡組織
なお,試験方法は,それぞれ次による。
マクロ組織 JIS G 0553
非金属介在物 JIS G 0555
地きず JIS G 0556
磁粉探傷 JIS Z 2320-1
超音波探傷 JIS Z 2344
焼入焼戻し硬さ JIS Z 2243,JIS Z 2244,JIS Z 2245
顕微鏡組織の試験方法は,受渡当事者間の協定による。
10 検査
検査は,次による。
a) 検査の一般事項は,JIS G 0404による。
b) 化学成分は,箇条5に適合しなければならない。
c) 焼なまし硬さ及び熱間圧延のままの鋼板・鋼帯の硬さは,箇条6に適合しなければならない。
d) 外観,形状,寸法及びその許容差は,箇条7に適合しなければならない。
e) 脱炭層深さは,箇条8に適合しなければならない。
f) その他の検査。9.4に規定する試験のいずれかを実施した場合は,受渡当事者間の協定によって合意し
た合否判定基準に適合しなければならない。
11 表示
鋼材の表示は,鋼材ごとに,次の項目を適切な方法で表示しなければならない。ただし,鋼板,鋼帯,
平鋼及び径又は対辺距離が30 mm未満の棒鋼及び線材は,これを結束して,1結束ごとに適切な方法で表
示してもよい。径又は対辺距離が30 mm以上の棒鋼の場合は,受渡当事者間の協定によって,これを結束
して1結束ごとに適切な方法で表示してもよい。
なお,受渡当事者間の協定によって,次の項目の一部を省略してもよい。
a) 種類の記号。冷間圧延鋼板又は鋼帯の場合は,種類の記号の後に−Cを表示する。ただし,受渡当事
――――― [JIS G 4401 pdf 9] ―――――
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者間の協定によって,−Cを省略してもよい。
b) 溶鋼番号又はその他の製造(検査)番号
c) 製造業者名又はその略号
d) 数量又は質量
e) 寸法。寸法の表し方は,JIS G 3141,JIS G 3191,JIS G 3193及びJIS G 3194による。ただし,線材の
寸法の表し方は,JIS G 3191のバーインコイルの寸法の表し方による。
12 報告
JIS G 0404の13.(報告)による。ただし,注文時に特に指定がない場合は,検査文書の種類はJIS G 0415
の表1(検査文書の総括表)の記号の2.3(受渡試験報告書)又は3.1.B(検査証明書3.1.B)とする。
なお,箇条10 f)についての報告は,受渡当事者間の協定による。
――――― [JIS G 4401 pdf 10] ―――――
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JIS G 4401:2009の引用国際規格 ISO 一覧
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