JIS A 4418:2005 住宅用洗面所ユニット

JIS A 4418:2005 規格概要

この規格 A4418は、住宅に使用される洗面所ユニットについて規定。

JISA4418 規格全文情報

規格番号
JIS A4418 
規格名称
住宅用洗面所ユニット
規格名称英語訳
Lavatory unit for dwellings
制定年月日
1980年2月1日
最新改正日
2015年10月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

91.140.70
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
建築 I-1(材料・設備) 2021, 建築 I-2(材料・設備) 2021, 建築 II-1(試験) 2021, 建築 II-2(試験) 2021
改訂:履歴
1980-02-01 制定日, 1985-04-01 確認日, 1990-07-01 確認日, 1995-07-01 改正日, 2001-01-20 確認日, 2005-11-20 改正日, 2010-10-01 確認日, 2015-10-20 確認
ページ
JIS A 4418:2005 PDF [10]
                                                                                   A 4418 : 2005

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本住宅
設備システム協会(JHESA)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正
すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS A 4418:1995は改正され,この規格に置き換えられる。
今回の改正は,シックハウス問題に対応するため,ホルムアルデヒドの放散のおそれのある材料に関す
る部分の改正を主たる目的とし,更にJIS Z 8301の様式との整合及びSI単位への移行を行った。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS A 4418 pdf 1] ―――――

A 4418 : 2005

pdf 目 次

ページ

  •  1. 適用範囲・・・・[1]
  •  2. 引用規格・・・・[1]
  •  3. 材料・・・・[1]
  •  3.1 部材・・・・[1]
  •  3.2 部品・・・・[1]
  •  4. 構造・・・・[1]
  •  5. 寸法・・・・[2]
  •  6. 外観・・・・[2]
  •  7. 性能・・・・[2]
  •  7.1 機能・・・・[2]
  •  7.2 性能・・・・[3]
  •  8. 試験方法・・・・[3]
  •  8.1 材料,構造,外観及び機能・・・・[3]
  •  8.2 強度試験・・・・[3]
  •  8.3 配管の漏れ試験・・・・[4]
  •  8.4 通電・作動試験・・・・[4]
  •  8.5 電気絶縁試験・・・・[4]
  •  9. 検査・・・・[5]
  •  9.1 形式検査・・・・[5]
  •  9.2 製品検査・・・・[5]
  •  10. 表示・・・・[5]
  •  11. 取扱説明書及びカタログ・・・・[5]

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS A 4418 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
A 4418 : 2005

住宅用洗面所ユニット

Lavatory unit for dwellings

1. 適用範囲

 この規格は,住宅に使用される洗面所ユニット(1)(以下,ユニットという。)について規定
する。
注(1) 洗面所ユニットとは,洗面又は洗面・洗濯の機能をもつ室形ユニットをいう。

2. 引用規格

 付表3に示す規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成
する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

3. 材料

3.1 部材

 部材は,次による。
a) 化粧金属板は,付表1に規定の基準に適合しなければならない。
b) 合板の日本農林規格に規定するもので,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆等級の規定値以下のも
のでなければならない。
c) ガラス繊維強化ポリエステル(以下,FRPという。)板は,付表2に規定の基準に適合しなければな
らない。
d) アルミ押出形材は,JIS H 4100の規定に適合しなければならない。
e) 鋼材は,JIS G 3101又はJIS G 3350の規定に適合しなければならない。
f) 鋼板は,JIS G 3141の規定に適合しなければならない。ステンレス鋼板は,JIS G 4305の規定に適合
しなければならない。

3.2 部品

 部品は,次による。
a) 洗面器及び附属金具は,JIS A 5207の規定に適合しなければならない。
b) 洗面化粧台は,JIS A 4401の規定に適合しなければならない。
c) 給水栓は,JIS B 2061の規定に適合しなければならない。
d) 配管材料は,JIS A 4413の規定に適合しなければならない。
e) 電気製品は,電気用品安全法などの法規の基準に適合しなければならない。

4. 構造

 ユニットの構造は,次による。
a) ユニットに組み込まれていなければならない部品などは,表1による。

――――― [JIS A 4418 pdf 3] ―――――

2
A 4418 : 2005
表1
組み込まれていなければならない部品組み込まれていることが望ましい部品
給水栓 化粧棚
洗面器

タオル掛け
照明器具
コンセント
b) 実用上,十分な耐力をもつ構造とする。
c) ユニットは自立するか,又は建築く(躯)体に固定することによって安定し,振動に対して安全な構
造とする。
d) 金属板の端部,小ねじ穴など,さび及び腐食のおそれのある部分はユニットの内面に露出させない構
造とする。
e) 水に直接触れる木部は,防腐の考慮をする。
f) 部材・部品は,通常,保守,点検,及び修理又は交換が可能な構造とする。
g) 輸送及び荷下ろしにおける振動,衝撃に耐えられる構造とする。
h) 電気配線が接触又は貫通した金属部材が人体に触れるおそれのある場合,漏電に対する対策を考慮す
る。
i) 部品の配置は,洗面室内での動作が円滑・安全にできるように考慮する。
j) ひげそり,化粧及び洗面に供する部分の照明は,洗面ボール最前縁から150 mm上方の位置において
150 lx以上とする。
k) 床は清掃しやすい構造とする。
l) 洗濯室を兼ねる場合,洗濯機を置く床の周りは,水漏れが生じない対策を講じる。
m) 洗濯機用のコンセントは,15 A以上で接地付きとする。
n) 洗面器への給水又は給水・給湯は,汚染防止のため適切な考慮をする。

5. 寸法

 ユニットの寸法は,JIS A 0012による。

6. 外観

 ユニットの外観は,次による。
a) RP部 表面仕上げが良好で,き裂,欠け,ピンホール,色むら,変形などの著しい欠点がない。
b) 金属部
1) 表面仕上げが良好で,割れ,きず,さび,巣などの著しい欠点がない。
2) 塗装部分は,はげ,むら,きず,さびなどの著しい欠点がないこと。
3) めっき部分は,めっきはげなどの著しい欠点がない。
4) さび止めを必要とする部分には,さび止めの処置を施す。
c) その他 その他各部の外観は,著しい欠点がなく,著しい異臭がないこと。

7. 性能

 性能は,次による。

7.1 機能

 ユニットの機能は,次の規定による。
a) 洗面及び手洗いができる。
b) 洗面器に給水又は給水・給湯ができる。

――――― [JIS A 4418 pdf 4] ―――――

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A 4418 : 2005
c) 鏡がある。
d) 石けん,シャンプーなどの置き場がある。
e) 脱衣兼用の場合,脱衣に十分な広さがある。
f) 洗面及び洗濯室の場合,洗濯機を置くスペースがある。
g) 洗面器の排水が確実にできる。
h) 洗面器の排水の悪臭が逆流しない。
i) 照明がある。

7.2 性能

 ユニットは,完成品について8.の試験方法によって試験したとき,表2に適合しなければな
らない。
表2
項目 性能 試験方法
強度 衝撃強さ 壁 8.2 a)
使用に支障のある変形,破損,ひび割れなどの欠点
床 を生じてはならない。 8.2 b)
たわみ 天井 最大たわみ量が10 mm以下。 8.2 c)
壁 最大たわみ量が7 mm以下。 8.2 d)
床 最大たわみ量が5 mm以下。 8.2 e)
配管の漏れ 洗面及び排水管,給漏れがあってはならない。 8.3
水・給湯管
通電・作動 異常があってはならない。 8.4
電気絶縁性 絶縁抵抗 1M 坎 上。 8.5 a)
絶縁耐力 異常があってはならない。 8.5 b)

8. 試験方法

 試験方法は,次による。

8.1 材料,構造,外観及び機能

 ユニットの材料,構造,外観及び機能について,3.,4.,6.及び7.の各
規定に適合しているかを調べる。

8.2 強度試験

 強度試験は,次による。
a) 壁に対する衝撃 直径約200 mmの布袋に乾燥川砂を充てんし,総質量15 kgとした砂袋を,図1の
ように,つり元から砂袋の重心までの距離が1 000 mmになるようにひもでつるす。次に砂袋を,ひ
もの角度が30°になるまで持ち上げた後,手放して内側表面に自然衝突させて衝撃を加え,これを5
回繰り返した後,裏打材の脱落及び壁の表面に使用上支障のあるような,変形,ひび割れ,破損など
が生じないかどうかを調べる。
図 1 壁に対する衝撃

――――― [JIS A 4418 pdf 5] ―――――

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JIS A 4418:2005の関連規格と引用規格一覧