JIS C 1010-2-30:2019 測定用,制御用及び試験室用電気機器の安全性―第2-30部:試験回路又は測定回路をもつ機器に対する個別要求事項 | ページ 2

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b) 一組の測定回路端子には,該当する定格電圧の値又は定格電流の値を表示する。
c) 測定回路端子の各対には,該当する場合に,5.1.5.101.2及び5.1.5.101.3に従って測定カテゴリの記号
又は表1に示す番号14の記号( )を表示する。
測定回路端子は,通常,複数の端子で構成する。一組の端子には,測定回路端子に対する定格電圧若し
くは定格電流又はその両方を指定していることがあり,また,個々の端子には,定格対地間電圧を指定し
ていることもある。一部の機器では,定格対地間電圧とは異なる端子間の測定の定格電圧を指定している
こともある。表示は,誤解を避けるために,明瞭でなければならない。
電流測定回路端子が,内部保護のない変流器(101.2参照)への接続の可能性がある場合には,表1に示
す番号14の記号( )を表示しなければならない。
表示は,端子に隣接していなければならない。ただし,十分な面積がない場合(例えば,多点入力機器)
には,表示は定格銘板若しくは目盛板上にあってもよく,又は端子に表1に示す番号14の記号( )を
表示してもよい。
任意の一組の測定回路端子に対する表1に示す番号14の記号( )は,記号が端子に接近している場
合に,二つ以上を表示する必要はない。
適合性は,検査によって,かつ,該当する場合には,5.1.5.101.4の例外事項を考慮し,5.1.5.101.2及び
5.1.5.101.3の規定によって確認する。
5.1.5.101.2 測定カテゴリII,III又はIVを定格とする測定回路端子
測定カテゴリII,III又はIVの範囲内の測定に対応した定格の測定回路端子には,該当する測定カテゴ
リを表示しなければならない。測定カテゴリの表示は,該当する“CAT II”,“CAT III”又は“CAT IV”で
なければならない。
二つ以上の測定カテゴリ及び定格対地間電圧を表示してもよい。
適合性は,検査によって確認する。
5.1.5.101.3 6.3.1のレベルを超える電圧へ接続する定格の測定回路端子
測定カテゴリII,III又はIVの範囲内の測定に対応した定格でない測定回路端子で,6.3.1のレベルを超
える電圧へ接続する定格の場合には,表1に示す番号14の記号( )を表示しなければならない[5.4.1 bb)
参照]。
適合性は,検査によって確認する。
5.1.5.101.4 永続接続の測定回路端子,専用の測定回路端子又は低い電圧の測定回路端子
次のいずれかの場合は,測定回路端子に定格を表示する必要はない。
a) 測定回路端子が,永続的に接続されるものであり,かつ,接触可能でないとき[5.4.3 aa)及び5.4.3 bb)
参照]。
b) 測定回路端子が,他の機器の特定の端子にだけ接続する専用端子であるとき。
c) 測定回路端子の定格電圧が6.3.1のレベル以下であることが,他の表示から明白であるとき。
注記 入力が6.3.1のレベル以下であることが明白である表示の例には,次のものがある。
− 単一レンジの電圧計若しくは電流計のフルスケールの値,又は多レンジマルチメータの最
大表示
− 電圧選択スイッチの最大レンジ表示
− 文書で交流30 V以下に相当する値であると説明した場合の定格電圧又は定格電力(dB,
mW又はWで表示)
適合性は,検査によって確認する。

――――― [JIS C 1010-2-30 pdf 6] ―――――

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5.4.1 一般

操作者又は責任団体の必要性に応じて,安全目的に必要な,次のa) h),aa)及びbb)を記載した文書を
機器に添付しなければならない。製造業者が認定したサービス要員に対する安全に関する文書は,サービ
ス要員が利用できるようにしなければならない。

aa) 測定回路が測定カテゴリII,III又はIVの定格である場合には,該当する各測定カテゴリについての
情報(5.1.5.101.2参照)。
bb) 測定カテゴリII,III又はIVの定格ではなく,そのような回路に誤って接続する可能性のある測定回
路に対して,主電源の測定にその機器を用いてはならないという警告及び過渡過電圧を含む詳細な定
格(更なる情報については,AA.2.4を参照)。
同一の測定回路で複数の測定カテゴリの定格をもつ機器がある。そのような機器は,その機器を用いる
ことを意図した測定カテゴリ及びその機器を用いてはならない測定カテゴリを文書に明確に指定しなけれ
ばならない。
5.4.3 機器の設置

文書には,設置の指示及び固有の試運転の指示,並びに安全性に必要な場合は,機器の設置若しくは試
運転中に,又は機器の不適切な設置若しくは試運転の結果として生じ得るハザードに対する警告を記載し
なければならない。該当する場合は,そのような情報には次のa) g),aa)及びbb)を含める。

aa) 測定カテゴリII,III又はIVを定格とする永続的に接続することを意図する測定回路端子に対して,
該当する測定カテゴリ,定格電圧及び定格電流に関する情報(5.1.5.101.2参照)。
bb) 測定カテゴリII,III又はIVを定格としない永続的に接続することを意図する測定回路端子に対して,
該当する定格電圧,定格電流及び定格過渡過電圧に関する情報(5.1.5.101.4参照)。

6 感電に対する保護

  感電に対する保護は,JIS C 1010-1の箇条6によるほか,次による。
6.1.2 例外

操作上の理由から,次のa),b)及びaa)の部分が接触可能かつ危険な活電状態であることを防止できな
い場合は,危険な活電部分ではあっても,正常な使用中に操作者が接触可能となることを許容する。

aa) 工具を用いる必要がない端子類を含む,ロックタイプ及びねじ止めタイプ測定回路端子。

a),b)及びaa)のいかなる部分であっても,内部のコンデンサから電荷を受ける場合は,これらの部分は
電源遮断10秒後に危険な活電状態であってはならない。
6.5.2.1 一般

適合性は,6.5.2.26.5.2.6及び6.5.2.101によって確認する。
6.5.2.3 保護導体端子

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h) 2) いかなる開閉デバイス又は遮断デバイスも,保護接続を遮断しない。試験回路又は測定回路で間接
接続として用いるデバイス(6.5.2.101参照)は,保護接続の部分であると認める。

6.5.2.101 試験回路又は測定回路での間接接続
間接接続は,故障の結果,接触可能な導電性部分が危険な活電状態になる場合に,保護導体端子と接触
可能な導電性部分との間の接続を確実にする。
間接接続となるデバイスは,次のいずれかによる。
a) 間接接続となるデバイスの破損を防止するために過電流保護とともに用い,当該デバイスに加わる電
圧が6.3.2 a)の該当する規定値を超えると導電性になる電圧制限デバイス。電流対作動時間は,図101
のレベルを超えてはならない。
適合性は,機器を正常な使用状態で動作させておき,接触可能な導電性部分を機器定格に従う最大
の危険な活電電圧に接続することによって確認する。接触可能な導電性部分と保護導体端子との間の
電流は,図A.1の回路で測定する。
b) 接触可能な導電性部分と保護導体端子との間に加わる電圧が6.3.2 a)の該当する規定値に達したとき,
すぐに主電源又は危険な活電電圧源の全ての極を遮断し,接触可能な導電性部分を保護導体端子に接
続する電圧検知引外しデバイス。電流対作動時間は,図101のレベルを超えてはならない。
適合性は,接触可能な導電性部分と保護導体端子との間に6.3.2 a)のレベルの該当電圧及び最大定格
電圧を順に加えることによって確認する。接触可能な導電性部分と保護導体端子との間の電流は,図
A.1の回路で測定する。
a)に規定する電圧制限デバイス及びb)に規定する電圧検知引外しデバイスは,測定回路端子の電圧定格
及び電流定格以上でなければならない。
適合性は,検査によって確認する。

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10 000
ms)

t(


間 1 000
(
ms
)
A B
100
10
1
0.1
1 10 100 1 000 10 000
電流(mA)
A 交流電流(mA) B 直流電流(mA)
注記1 この図は,IEC/TS 60479-1:2005の図20及び図22,並びにIEC/TS 60479-2:2007の図20に基づく。
注記2 10 ms未満では,Aの線は,Bの線に重なって伸びている。
図101−電流対作動時間

6.6 外部回路への接続

  
6.6.101 測定回路端子
最大定格電圧を機器上の他の測定回路端子に入力した場合に,危険な活電状態になり得るかん(嵌)合
していない測定回路端子の導電性部分は,次によって分離しなければならない。
a) 交流1 000 V又は直流1 500 Vまでの電圧定格をもつ測定回路端子
テストフィンガを最も不利な位置で端子の外部部分に接触したとき(JIS C 1010-1の図1を参照),
最接近部から表101の空間距離及び沿面距離以上。
b) 交流1 000 V又は直流1 500 Vを超える電圧定格をもつ測定回路端子
テストフィンガを最も不利な位置で端子の外部部分に接触したとき,最接近部から空間距離及び沿
面距離に対して2.8 mm以上。
加えて,交流1 000 V又は直流1 500 Vを超える電圧定格をもつ測定回路端子は,テストフィンガを
最も不利な位置で端子の外部部分に接触したとき,最接近部から他の測定回路端子との間に,その端
子の定格電圧の1.25倍に等しい試験電圧を印加する6.8の電圧試験に耐える。
例 実効値4 000 Vの定格電圧に対し,試験電圧は実効値5 000 V(ピーク値7 070 V)である。計算

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による空間距離は,表K.15のD2に従って13.1 mmである。平等電界に対して,より小さい空間
距離値は,試験によって確認することができる(平等電界についての更なる情報は,JIS C 60664-1
を参照)。
表101−交流1 000 V又は直流1 500 Vまでの危険な導電性活電部分がある
測定回路端子に対する空間距離及び沿面距離
端子の導電性部分の電圧(U) 空間距離及び沿面距離
交流実効値及び直流
V mm
30 300 600 1 000 注記 この表の値は,危険な活電状態の電圧[6.3.1 a)参照]未満の電圧には適用しない。
注a) 直流電圧だけに適用する。
湿った場所に対し,交流実効値16 Vを超え30 V以下,又は直流35 Vを超え60 V以下の電圧に対し,
空間距離及び沿面距離の要求はないが,かん合していない測定回路端子の導電性部分は,接触可能であっ
てはならない。
4 mm端子の推奨寸法に関する情報を,附属書CCに記載する。
適合性は,検査,接触可能部分の判定,該当する空間距離及び沿面距離の測定,並びに該当する場合,
6.8の電圧試験によって確認する。
6.6.102 特定の測定回路端子
ある特定の測定回路端子に接続を意図する部品,センサ及びデバイスは,他の測定回路端子にそれぞれ
の最大定格電圧を印加したとき,正常状態又は単一故障状態のいずれにおいても,接触可能であってはな
らず,危険な活電状態になってはならない。
注記 特定の測定回路端子には,半導体測定用,静電容量測定用及び熱電対ソケット用端子を含む。
ただし,それらに限定しない。
適合性は,検査及び測定によって確認する。特定の測定回路端子に接続する意図の部品,センサ及びデ
バイスを接続し,該当する場合,次の各電圧を他の測定回路端子に入力しても,6.3.1及び6.3.2のレベル
を超えないことを確認するために,6.3の限度値を測定する。
a) あらゆる定格主電源周波数での最大定格交流電圧
b) 最大定格直流電圧
c) 関連する最大定格測定周波数での最大定格交流電圧
6.7.1.3 沿面距離

主電源又は測定回路のいずれからも給電されない手持形機器に対し,沿面距離は,全ての絶縁材料に対
し,材料グループIによってもよい。
6.7.1.5 回路のタイプによる絶縁要求事項

個別のタイプの回路における絶縁要求事項は,次のように規定する。

――――― [JIS C 1010-2-30 pdf 10] ―――――

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JIS C 1010-2-30:2019の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 61010-2-030:2017(MOD)

JIS C 1010-2-30:2019の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 1010-2-30:2019の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
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低圧開閉装置及び制御装置―第2-2部:漏電遮断器
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低圧開閉装置及び制御装置―第3部:開閉器,断路器,断路用開閉器及びヒューズ組みユニット
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