JIS C 9730-2-6:2019 自動電気制御装置―第2-6部:機械的要求事項を含む自動電気圧力検出制御装置の個別要求事項 | ページ 2

4
C 9730-2-6 : 2019 (IEC 60730-2-6 : 2015)
2.8.101
通気孔(vent)
制御装置が機能しているときに,これを通して空気が放出されるか又は引き込まれるダイヤフラムの大
気側から大気への開口部。

3 一般要求事項

  一般要求事項は,JIS C 9730-1の箇条3(一般要求事項)による。

4 試験に関する一般注意

  試験に関する一般注意は,JIS C 9730-1の箇条4(試験に関する一般注意)によるほか,次による。
4.1 試験条件
4.1.7 置換
表1の項目37において製造業者が宣言し,箇条17において使用する圧力変化率(すなわち,α1,β1,α2
及びβ2)は,製造業者が宣言する試験の許容差とする。
4.3 試験のための指示事項
4.3.1 提出状態について
追加
4.3.1.101 附属書AAのサイクル数は,箇条17の独立取付形圧力検出制御装置の試験に適用する。一体形
制御装置及び組込形制御装置のサイクル数は,該当する機器の規格による。

5 定格

  定格は,JIS C 9730-1の箇条5(定格)による。

6 分類

  分類は,JIS C 9730-1の箇条6(分類)によるほか,次による。
6.3.9 検出制御装置
追加
6.3.9.101 圧力検出制御装置
6.4.3
追加
6.4.3.101 検出作動であって,検出素子又は検出素子をスイッチヘッドに接続する部分からの漏えいの結
果として,動作値の増加がないもの(タイプ2.N)。
6.8.3 置換
独立取付形制御装置又は非電気的エネルギー源を利用する組立部と一体になった若しくはそれに組み込
まれた制御装置。

7 情報

  情報は,JIS C 9730-1の箇条7(情報)によるほか,次による。
7.2 情報提供の方法
表1−必要な情報及び提供方法

――――― [JIS C 9730-2-6 pdf 6] ―――――

                                                                                              5
C 9730-2-6 : 2019 (IEC 60730-2-6 : 2015)
置換(表1の次の情報を置き換える。)
情報 適用箇条 方法
6 制御装置の目的 2.2.1012.2.103, D
4.3.5,6.3
26 各手動作動に対する操作サイクル数(M)6.10,AA X
27 各自動作動に対する自動サイクル数(A)6.11,AA X
34 適用しない
44 適用しない
48 動作圧力(又は複数の圧力) 2.3.11,箇条15,箇条18 D
追加
101 圧力媒体 2.3.101 X
102 動作偏差 2.3.26 D
103 最大動作圧力 2.3.29 D
追加 [注i) に次を追加する。]
圧力検出制御装置いおいて,作動量の限度値は,該当する機器の規格に規定されたものと
するか,又は圧力検出制御装置の製造業者による宣言のとおりとする(17.7及び17.8参照)。

8 感電に対する保護

  感電に対する保護は,JIS C 9730-1の箇条8(感電に対する保護)による。

9 保護用接地の手段

  保護用接地の手段は,JIS C 9730-1の箇条9(保護用接地の手段)による。

10 端子及び終端

  端子及び終端は,JIS C 9730-1の箇条10(端子及び終端)によるほか,次による。
10.1 外部銅導体用端子及び終端
10.1.4 追加
注記101 米国では,50 Vを超える電圧を操作する制御装置は,適切な配線端子を備えるか,又は次
の値以上の定格電流をもつ固定配線導体への接続用のリード線を備えなければならない旨
を規定している。
− 固定の電気空間暖房機器の負荷の定格電流の1.25倍
− 単一のモータの定格全負荷電流の1.25倍
− 組合せ負荷(モータの全負荷電流と固定電気空間暖房機器の負荷の1.25倍との和)の
1.25倍
− 最大モータの全負荷電流の1.25倍とその他の負荷の全負荷電流との和
− 他の全ての負荷の1.0倍

11 構造要求事項

  構造要求事項は,JIS C 9730-1の箇条11(構造要求事項)によるほか,次による。

――――― [JIS C 9730-2-6 pdf 7] ―――――

6
C 9730-2-6 : 2019 (IEC 60730-2-6 : 2015)
11.4 作動
追加
11.4.101 タイプ2.N作動
タイプ2.N作動は,検出素子内の漏えい又は検出素子とスイッチヘッドとの間のいずれかの部分で漏え
いが発生した場合,製造業者が宣言した動作圧力とドリフト(変動)との和を超える前に,製造業者が宣
言した断路又は中断が行われるように設計しなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
タイプ2.N制御装置の動作圧力は,箇条15に規定する条件の下で測定する。制御装置が動作圧力の設定
手段をもつ場合,最高値に設定する。
この測定後,検出素子中に人工的に孔を作り,動作圧力の測定を繰り返す。
製造業者の宣言値を超える正のドリフトが発生してはならない。
箇条18を満たすため,別個の覆い又はスリーブを検出素子の保護のために使用してもよい。
注記 試験は,物理的動作モードの理論的計算によって置き換えることができる。
11.11 取付け,保守及びサービス中の要求事項
追加
11.11.101 ダイヤフラムと接触している部分は,ダイヤフラムを摩耗させるか又は擦りむくような鋭いば
り,突起又はこれと類似のものがあってはならない。
適否は,箇条17の試験前後の目視検査によって判定する。
11.11.102 動作用ばねは,摩耗,拘束,座屈又はその自由な運動の障害を防止するように保持し,配置し
なければならない。
適否は,箇条17の試験前後の目視検査によって判定する。
11.11.103 制御装置のいずれかの部分の故障によって,危険な液体の不安全な漏えいが起こる可能性があ
る場合,その部分は溶融温度510 ℃以上,及び204 ℃で68 MPa以上の引張力をもつ材料でできていなけ
ればならない。
上記の部分は,ここに規定する試験のうちのいずれの試験中でも,へこみ,ゆがみ,溶融,さび又は液
体の漏えいがあってはならない。
適否は,目視検査及び箇条17の試験によって判定する。
11.11.104 シース,毛細管,ベローズ又はダイヤフラムを含む部品は,部品の故障によって,その制御装
置の可燃性流体が外部に漏れる又は制御装置に誤動作をひき起こす場合,大気中での腐食及び使用中に通
常接触する流体による浸食に耐性がなければならない。
注記 81 %未満の銅及び9 %を超える亜鉛を含有する銅合金は,燃料油の腐食の影響に耐える材料と
はみなさない。
11.11.105 フレキシブルダイヤフラム,ベローズ又はこれらと類似の構造だけが,可燃性のガス又は流体
のシール構造である制御装置は,ダイヤフラム又はベローズの破損の場合でも,外部流体漏れを限定する
ように設計したケースにダイヤフラム又はベローズの大気側を収容するか,又は外部流体漏れを屋外その
他の安全な場所まで導くための通気孔用パイプ若しくは配管の接続装置をもたなければならない。
11.11.106 粘度1.00600 mm2/sの燃料油の圧力を管理するために設計した制御装置は,18.101及び18.102
を満たさなくてもよい。ただし,3個の制御装置のサンプルを100 000サイクルの耐久試験にかけたとき,
試験中に漏えいの痕跡を示さず,さらに,耐久試験の後,最大動作圧力の4倍の静水圧試験にかけたとき,
その制御装置が次のいずれかを満たさなければならない。

――――― [JIS C 9730-2-6 pdf 8] ―――――

                                                                                              7
C 9730-2-6 : 2019 (IEC 60730-2-6 : 2015)
a) 破損したベローズ,ブルドン管,ダイヤフラム又は類似の素子からの漏えい物が,制御装置の外郭の
内にとどまる場合で,漏えい物が導体接続用に設けられた開口部に入る前に制御装置の外部に放出さ
れるときは,該素子は,ステンレス鋼又は材料クラスAに指定する材料と同等の耐食性をもつ材料で
作られている。
b) 破損したベローズ,ブルドン管,ダイヤフラム又は類似の素子からの漏えい物が,制御装置の外郭の
外部だけに存在する場合は,該素子が,ステンレス鋼又は材料クラスBに指定する材料と同等の耐食
性をもつ材料で作られている。
注記1 適切な材料クラスA及び材料クラスBの材料は,附属書BBを参照。
注記2 1 mm2/s=1センチストークス(cSt)
追加
11.101 動作機構に関する構造上の要求事項
11.101.1 ねじ及びナットが動作部品を可動部材に取り付ける役割を果たしている場合は,それらをかし
めなどによって固定しなければならない。
11.101.2 手動スイッチの動作機構は,部品に損傷を与えないようにしなければならない。
11.101.3 制御装置に接続する導体によって動作部分の運動が妨害されることを防止するために,動作部
分は,障壁又は動作部分の物理的位置によって導体から分離しなければならない。
11.101.111.101.3の適否は,目視検査によって判定する。
11.102 圧力過昇防止装置はリセットされてはならないし,また,最大動作圧力又は最小動作圧力のいず
れかの製造業者による宣言値について最大動作圧力よりも高い値又は最小動作圧力よりも低い値に手動又
は他の方法で再設定できてはならない。
11.103 手動復帰形の装置をもつ圧力過昇防止装置は,トリップフリーでなければならない。
11.102及び11.103の適否は,目視検査によって判定する。

12 耐湿性及び防じん性

  耐湿性及び防じん性は,JIS C 9730-1の箇条12(耐湿性及び防じん性)によるほか,次による。
12.1.1 追加
12.1の試験は,制御装置と機器との間の密封が適切であるかどうかを決定するためのものではない。

13 耐電圧及び絶縁抵抗

  耐電圧及び絶縁抵抗は,JIS C 9730-1の箇条13(耐電圧及び絶縁抵抗)による。

14 温度上昇

  温度上昇は,JIS C 9730-1の箇条14(温度上昇)によるほか,次による。
14.4.3.1 この規格では適用しない。

15 製造偏差及びドリフト

  製造偏差及びドリフトは,JIS C 9730-1の箇条15(製造偏差及びドリフト)によるほか,次による。
15.1 置換(注記を次に置き換える。)
注記 米国及びカナダでは,一般用途の制御装置に附属書CCを適用する。

――――― [JIS C 9730-2-6 pdf 9] ―――――

8
C 9730-2-6 : 2019 (IEC 60730-2-6 : 2015)
15.4 置換
動作圧力は,表1で製造業者が宣言したとおりでなければならない。最大動作圧力を超すために許容で
きる偏差及びドリフトを故意に使用してはならない。
15.5.5
追加
15.5.5.101 使用者が設定できる設定点をもつ制御装置の場合,初期の動作圧力は,最大設定点及び最小設
定点を決定し,設定点を最大設定点と最小設定点とのほぼ中間に決定する。このような制御装置の場合,
15.4に規定する最大変動は最大設定点に適用する。
最大設定点に基づく5 %の目盛誤差は,最小設定点及び中間設定点にも適用してよい。この目盛誤差は,
最大変動に加えてもよい。
制御装置は,その意図する用途に一致した静気圧源又は静水圧源に接続する。次に,動作圧力(最大値,
最小値又は中間値)の25 %以内の圧力を確立し,1分間当たり動作圧力の10 %の割合で増加するか又は減
少させる。ただし,いかなる場合でも変化率は,60 Pa/sを超えてはならない。
箇条17の耐久試験後,初期試験及び最終試験のための試験条件及び試験装置は,同一とする。

16 環境によるストレス

  環境によるストレスは,JIS C 9730-1の箇条16(環境によるストレス)による。

17 耐久性

  耐久性は,JIS C 9730-1の箇条17(耐久性)によるほか,次による。
17.1.2.1 置換
17.1.1及び17.1.2の適否は,17.16の試験によって判定する。
17.1.3.2 追加
箇条17の試験は,製造業者が宣言した最大動作圧力条件で行う。
17.16 特殊目的の制御装置の試験
追加
17.16.101 圧力動作制御装置
試験は,次による。
a) 17.117.5を適用する。
b) 17.6は,適用しない。
c) 17.7及び17.8を適用する。
d) 17.9を適用する。ただし,スローメイク及びスローブレイク自動作動に限る。
e) 17.1017.13を適用する。ただし,手動作動(使用者によって設定ができる操作手段を含む。)をもつ
圧力動作制御装置に限る。
f) 17.14を適用する。
17.16.102 圧力制限器
試験は,次による。
a) 17.117.5を適用する。
b) 17.6は,適用しない。
c) 必要な作動によってリセット(復帰)動作が発生する場合を除き,17.7及び17.8を適用する。この操

――――― [JIS C 9730-2-6 pdf 10] ―――――

次のページ PDF 11

JIS C 9730-2-6:2019の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60730-2-6:2015(IDT)

JIS C 9730-2-6:2019の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9730-2-6:2019の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISC2570-1:2015
直熱形NTCサーミスタ―第1部:品目別通則
JISC2814-2-2:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
JISC2814-2-3:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-3部:絶縁貫通形締付式接続器具の個別要求事項
JISC3662-1:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3663-1:2010
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC4003:2010
電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
JISC4526-1:2013
機器用スイッチ―第1部:一般要求事項
JISC4526-1:2020
機器用スイッチ―第1部:通則
JISC5101-16:2009
電子機器用固定コンデンサ―第16部:品種別通則:固定メタライズドポリプロピレンフィルム直流コンデンサ
JISC5101-17:2009
電子機器用固定コンデンサ―第17部:品種別通則:固定メタライズドポリプロピレンフィルム交流及びパルスコンデンサ
JISC60068-2-75:2019
環境試験方法―電気・電子―第2-75部:ハンマ試験(試験記号:Eh)
JISC60695-10-2:2018
耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
JISC60695-2-10:2015
耐火性試験―電気・電子―第2-10部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法―グローワイヤ試験装置及び一般試験方法
JISC61000-3-2:2019
電磁両立性―第3-2部:限度値―高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)
JISC61000-4-11:2008
電磁両立性―第4-11部:試験及び測定技術―電圧ディップ,短時間停電及び電圧変動に対するイミュニティ試験
JISC61000-4-3:2012
電磁両立性―第4-3部:試験及び測定技術―放射無線周波電磁界イミュニティ試験
JISC61000-4-4:2015
電磁両立性―第4-4部:試験及び測定技術―電気的ファストトランジェント/バーストイミュニティ試験
JISC61000-4-5:2018
電磁両立性―第4-5部:試験及び測定技術―サージイミュニティ試験
JISC61000-4-6:2017
電磁両立性―第4-6部:試験及び測定技術―無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ
JISC61000-4-8:2016
電磁両立性―第4-8部:試験及び測定技術―電源周波数磁界イミュニティ試験
JISC61558-2-16:2012
入力電圧1 100V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安全性―第2-16部:スイッチモード電源装置及びスイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項及び試験
JISC61558-2-6:2012
入力電圧1 100V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安全性―第2-6部:安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験
JISC6575:1975
電子機器用筒形ヒューズ
JISC6575-1:2009
ミニチュアヒューズ―第1部:ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則
JISC8269-1:2016
低電圧ヒューズ―第1部:通則
JISC8305:2019
鋼製電線管