JIS C 9730-2-6:2019 自動電気制御装置―第2-6部:機械的要求事項を含む自動電気圧力検出制御装置の個別要求事項 | ページ 3

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C 9730-2-6 : 2019 (IEC 60730-2-6 : 2015)
作は,17.4の加速試験に規定するように,その機構が許す速度で行うか,又は表1において製造業者
が宣言したとおりでなければならない。
d) 17.9を適用する。ただし,スローメイク自動作動及びスローブレイク自動作動であって,17.7及び17.8
と同じリセット動作が発生しない場合に限る。
e) 17.1017.13は,手動作動(使用者によって設定ができる操作手段を含む。)をもつ圧力制限器だけに
適用する。
f) 17.1017.13を適用する。ただし,17.717.9の自動作動の試験中に試験する通常の手動リセット作動
には適用しない。圧力制限器が,自動作動の試験中に試験されない他の手動作動をもつ場合,これら
の細分箇条を適用する。
g) 17.14を適用する。
17.16.103 圧力過昇防止装置
試験は,次による。
a) 17.117.5を適用する。
b) 17.6は,タイプ1.M又はタイプ2.Mとして分類される作動に適用する。“X”の値は実行可能な範囲で
最も小さな値とする。
c) 必要に応じて,リセット動作を操作することを除き,17.7及び17.8が適用する。この操作は,17.4の
加速試験に規定するように,その機構が許す速度で行うか,又は表1において製造業者が宣言したと
おりでなければならない。
d) 17.9を適用する。ただし,スローメイク自動作動及びスローブレイク自動作動であって,17.7及び17.8
と同じリセット動作が発生しない場合に限る。
e) 17.1017.13を適用する。ただし,17.717.9の自動作動の試験中に試験する通常の手動リセット作動
には適用しない。圧力過昇防止装置が,自動作動の試験中に試験されない他の手動作動をもつ場合,
これらの細分箇条を適用する。
f) 17.14を適用する。

18 機械的強度

  機械的強度は,JIS C 9730-1の箇条18(機械的強度)によるほか,次による。
追加
18.101 媒体漏えい
注記1 この細分箇条は検討中であり(1.1.101を参照),“参考情報”の扱いとなる。
圧力制限装置又は圧力過昇防止装置の部品で流体の圧力にさらされる漏えい管理対象の部品は,制御装
置の最大動作圧力の1.5倍の圧力の空気又は窒素で試験したとき,200 cm3/hを超える流量で外に漏えいし
てはならない。
適否の判断のため,制御装置を,規定の試験圧力で清浄な空気又は窒素を供給できるシステムに接続す
る。試験中,制御装置の動作に必要ではないバイパス又はその他の開口部は,全て密封する。空気又は窒
素を入れ,規定の試験圧力に維持する。通常の使い方において,ダイヤフラムの両側で圧力を受けるダイ
ヤフラム素子の場合,そのダイヤフラムに過度のストレスを加えることを回避するために,徐々にダイヤ
フラムの両側に試験圧力を加える。
漏えいは,使用する試験用液体に対して流速200 cm3/hを正確に指示することができる装置によって観
測する。最大動作圧力が35 kPa以上の制御装置は,試験圧力を加えて,制御装置の液体収納部品を深さ約

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C 9730-2-6 : 2019 (IEC 60730-2-6 : 2015)
25 mmまで水中に沈めたとき,沈めてから10秒以内に漏えいを示す泡が観測されない場合は,この要求
事項を満たしている。
11.11.105を満たすために,制御装置を最大動作圧力で試験するとき,次の割合を超えて,ねじなし通気
孔,又は収容箱を通過するピン,柄若しくは結合部の周りから,ダイヤフラム又はベローズが破損した状
態で漏えいがあってはならない。
a) 比重1.0未満の燃料ガスだけを使用する制御装置については,比重0.64の漏えい量,0.03 m3/h。
注記2 CENELEC加盟国では,漏えい量は70 L/hとしている。
b) 液化石油ガスとともに使用する制御装置については,比重1.53の漏えい量,0.014 m3/h。
注記3 CENELEC加盟国では,漏えい量は70 L/hとしている。
c) 1.2 mm2/s以下のガソリン,ケロシン及び燃料油のような可燃性液体に使用する制御装置については,
水で0.001 m3/h。
d) 制御装置に使用する動粘度が1.2 mm2/sよりも大きい最軽質燃料油で,0.002 m3/h。
18.102 部品強度(静水圧)
18.102.1 ブルドン管,可とう金属ベローズ,ダイヤフラム又はこれらに類似のものの定格が2 000 kPa以
上であってそれらを外殻の外で使用する圧力検出制御装置は,その制御装置の最大動作圧力の4倍の水圧
で破損することなく1分間耐えなければならない。
試験に供する制御装置は,空気を除くために水で満たし,水圧ポンプに接続する。必要とされる試験圧
力まで徐々に圧力を上げる。
試験中,ガスケット又は継手における漏えいが,必要とされる試験圧力の50 %未満では発生せず,かつ,
最大動作圧力の4倍の圧力まで試験を続行できる場合,この漏えいを許容する。
18.102.2 外郭の内部にあるブルドン管,可とう金属製ベローズ,ダイヤフラム又は類似のものを使用す
る圧力検出制御装置は,18.102.1を満たすか,又は次の両方を満たさなければならない。
− 最大動作圧力の2倍の水圧に1分間,目に見える漏水なしに耐える。
− 最大動作圧力の4倍の水圧に1分間耐えるか,又は機器に対する損傷なしにこの圧力に到達すること
ができない場合,最大動作圧力の3倍以上の圧力に耐える。さらに,その外郭が,人又は周囲を危険
にするおそれがあるような破損もなく,最大動作圧力の4倍の水圧に耐えることを実証するか,又は
試験圧力に耐えなければならない。
試験は,18.102.1に従って実施する。
18.102.3 圧力制限器又は圧力過昇防止装置は,最大動作圧力の4倍に等しい水圧に破損することなく1
分間耐えなければならない。
試験に供する制御装置は,空気を除くために水で満たし,水圧ポンプに接続する。必要とされる試験圧
力まで徐々に圧力を上げる。

19 ねじ山付き部品及び接続部

  ねじ山付き部品及び接続部は,JIS C 9730-1の箇条19(ねじ山付き部品及び接続部)による。

20 沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離

  沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離は,JIS C 9730-1の箇条20(沿面距離,空間距離及
び固体絶縁物を通しての距離)による。

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21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性

  耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9730-1の箇条21(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング
性)による。

22 耐腐食性

  耐腐食性は,JIS C 9730-1の箇条22(耐腐食性)による。

23 電磁両立性(EMC)要求事項-エミッション

  電磁両立性(EMC)要求事項−エミッションは,JIS C 9730-1の箇条23[電磁両立性(EMC)要求事項
−エミッション]による。

24 部品

  部品は,JIS C 9730-1の箇条24(部品)による。

25 通常動作

  通常動作は,JIS C 9730-1の箇条25(通常動作)による。

26 電磁両立性(EMC)要求事項-イミュニティ

  電磁両立性(EMC)要求事項−イミュニティは,JIS C 9730-1の箇条26[電磁両立性(EMC)要求事項
−イミュニティ]による。

27 異常動作

  異常動作は,JIS C 9730-1の箇条27(異常動作)による。

28 電子的断路の使用に関する指針

  電子的断路の使用に関する指針は,JIS C 9730-1の箇条28(電子的断路の使用に関する指針)による。

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C 9730-2-6 : 2019 (IEC 60730-2-6 : 2015)
附属書
附属書は,JIS C 9730-1の附属書によるほか,次による。
附属書H
(規定)
電子制御装置の要求事項
附属書Hは,JIS C 9730-1の附属書H(電子制御装置の要求事項)によるほか,次による。
H.2 用語及び定義
用語及び定義は,JIS C 9730-1のH.2(用語及び定義)によるほか,次による。
追加
H.2.101.1
永続的動作(permanent operation)
機器又はシステムの動作中の保護機能に対する24時間以上の連続的監視。
注記 24時間は,1度目の故障と2度目の故障との間の一般的な間隔とみなされる。
H.2.101.2
非永続的動作(non-permanent operation)
機器又はシステムの動作中の保護機能に対する24時間未満の連続的監視。
注記 24時間は,1度目の故障と2度目の故障との間の一般的な間隔とみなされる。
H.6 分類
分類は,JIS C 9730-1のH.6(分類)によるほか,次による。
H.6.18 制御機能のクラス分けによる分類
H.6.18.2 追加
注記101 一般に,圧力過昇防止装置は,クラスB制御機能又はクラスCの制御機能を実行する。
H.6.18.3 追加
注記101 一般に,密閉式温水給水システムに使用する圧力過昇防止装置は,クラスC制御機能を実
行する。
H.7 情報
情報は,JIS C 9730-1のH.7(情報)によるほか,次による。
表1−情報,適用箇条及び方法
追加(表1に次の項目を追加する。)
情報 適用箇条 方法
104 H.26.2.103,
動作後の圧力過昇防止装置,タイプ2動作制御装置及びタ
イプ2制限器の出力条件101) H.26.2.104, X
H.26.2.105

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情報 適用箇条 方法
105 定義状態の試験機能の頻度 H.27.1.2.2.2,
H.27.1.2.3.2, X
H.27.1.2.3.3
106 H.2.101.1,
制御装置は,永続動作又は非永続動作用のいずれかである
か H.2.101.2,
X
H.27.1.2.2.2,
H.27.1.2.3.2
107 H.23.1.2
一体形及び組込形の電子制御装置のために製造業者が指
X
定する場合の試験条件
追加[次の注101) を追加する。]
注101) 例えば,該当する場合は導電性又は非導電性
H.11 構造要求事項
構造要求事項は,JIS C 9730-1のH.11(構造要求事項)によるほか,次による。
H.11.12 ソフトウェアを使用する制御装置
H.11.12.2.6 置換(“JIS C 9730”で始まる段落を,次の注記に置き換える。)
注記 表1の項目71で製造業者が宣言する値は,機器規格で規定している場合がある。
H.11.12.2.7 追加
注記101 表1の項目72で製造業者が宣言する応答値は,機器規格で規定している場合がある。
H.23 電磁両立性(EMC)要求事項−エミッション
電磁両立性(EMC)要求事項−エミッションは,JIS C 9730-1のH.23[電磁両立性(EMC)要求事項−
エミッション]によるほか,次による。
H.23.1.2 無線周波数放射
追加
無線周波数放射の試験は,自動制御装置の機器への組込み方法及びその中で使用するエミッションの制
御手段の影響を受けるため,一体形及び組込形の制御装置はこの項目の試験を適用しない。ただし,必要
な場合,製造業者が宣言する条件で試験を実施してもよい。
H.26 電磁両立性(EMC)要求事項−イミュニティ
電磁両立性(EMC)要求事項−イミュニティは,JIS C 9730-1のH.26[電磁両立性(EMC)要求事項−
イミュニティ]によるほか,次による。
H.26.2 追加
各試験後,表H.101に規定する一つ以上の要求事項を適用する。
追加
H.26.2.101 制御装置は,現在の状態のままとし,その後,箇条15に該当するなら,それに定める限度値
内で製造業者が宣言するように動作を続行しなければならない。
H.26.2.102 制御装置は,表1の項目104で製造業者が宣言した状態を想定し,その後はH.26.2.101のよ
うに動作しなければならない。
H.26.2.103 制御装置は,自動又は手動でリセットすることができないように表1の項目104で製造業者
が宣言する状態を想定しなければならない。出力波形は,正弦波又は通常動作のための表1の項目53で

――――― [JIS C 9730-2-6 pdf 15] ―――――

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JIS C 9730-2-6:2019の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60730-2-6:2015(IDT)

JIS C 9730-2-6:2019の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9730-2-6:2019の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISC2570-1:2015
直熱形NTCサーミスタ―第1部:品目別通則
JISC2814-2-2:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
JISC2814-2-3:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-3部:絶縁貫通形締付式接続器具の個別要求事項
JISC3662-1:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3663-1:2010
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC4003:2010
電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
JISC4526-1:2013
機器用スイッチ―第1部:一般要求事項
JISC4526-1:2020
機器用スイッチ―第1部:通則
JISC5101-16:2009
電子機器用固定コンデンサ―第16部:品種別通則:固定メタライズドポリプロピレンフィルム直流コンデンサ
JISC5101-17:2009
電子機器用固定コンデンサ―第17部:品種別通則:固定メタライズドポリプロピレンフィルム交流及びパルスコンデンサ
JISC60068-2-75:2019
環境試験方法―電気・電子―第2-75部:ハンマ試験(試験記号:Eh)
JISC60695-10-2:2018
耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
JISC60695-2-10:2015
耐火性試験―電気・電子―第2-10部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法―グローワイヤ試験装置及び一般試験方法
JISC61000-3-2:2019
電磁両立性―第3-2部:限度値―高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)
JISC61000-4-11:2008
電磁両立性―第4-11部:試験及び測定技術―電圧ディップ,短時間停電及び電圧変動に対するイミュニティ試験
JISC61000-4-3:2012
電磁両立性―第4-3部:試験及び測定技術―放射無線周波電磁界イミュニティ試験
JISC61000-4-4:2015
電磁両立性―第4-4部:試験及び測定技術―電気的ファストトランジェント/バーストイミュニティ試験
JISC61000-4-5:2018
電磁両立性―第4-5部:試験及び測定技術―サージイミュニティ試験
JISC61000-4-6:2017
電磁両立性―第4-6部:試験及び測定技術―無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ
JISC61000-4-8:2016
電磁両立性―第4-8部:試験及び測定技術―電源周波数磁界イミュニティ試験
JISC61558-2-16:2012
入力電圧1 100V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安全性―第2-16部:スイッチモード電源装置及びスイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項及び試験
JISC61558-2-6:2012
入力電圧1 100V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安全性―第2-6部:安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験
JISC6575:1975
電子機器用筒形ヒューズ
JISC6575-1:2009
ミニチュアヒューズ―第1部:ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則
JISC8269-1:2016
低電圧ヒューズ―第1部:通則
JISC8305:2019
鋼製電線管