JIS C 9730-2-6:2019 自動電気制御装置―第2-6部:機械的要求事項を含む自動電気圧力検出制御装置の個別要求事項 | ページ 4

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C 9730-2-6 : 2019 (IEC 60730-2-6 : 2015)
製造業者が宣言するとおりでなければならない。
H.26.2.104 制御装置は,表1の項目104で製造業者が宣言する状態のままでなければならない。非自己
復帰形の制御装置は,手動だけでリセットできるような制御装置でなければならない。過昇防止装置を起
動する圧力が除かれた後,制御装置はH.26.2.101に従って動作するか,又はH.26.2.103に従って製造業者
が宣言する状態を維持しなければならない。
H.26.2.105 制御装置は,その初期状態に戻ってもよいが,その後,H.26.2.101に従って動作しなければ
ならない。
制御装置が,表1の項目104で製造業者が宣言する状態にある場合,制御装置はリセットしてもよいが,
それを引き起こした圧力が依然として存在する場合,製造業者が宣言する状態を再開しなければならない。
H.26.2.106 出力及び機能は,表1の項目58a又は項目58bの中で製造業者が宣言するとおりであり,か
つ,制御装置は17.5の要求事項を満たさなければならない。
表H.101−要求事項
適用できるH.26の試験 適用する要求事項
圧力過昇防止装置,タイプ2 H.26.2.101 H.26.2.102 H.26.2.103 H.26.2.104 H.26.2.105 H.26.2.106 a)
圧力制限器,及びタイプ2圧
力動作制御装置
b) b) b) c) c) d)
H.26.4H.26.14を含む
その他の圧力制御装置 H.26.2.101 H.26.2.102 H.26.2.103 H.26.2.104 H.26.2.105 H.26.2.106 a)
d) d) d)
H.26.8,H.26.9 − − −
注a) この適否基準は,その出力が受入れ可能かの判断が,その機器の中で行われるため,一体形又は組込形制御
装置だけに適用する。
b) 障害が,動作前に加えられるときに適用する。
c) 障害が,動作後に加えられるときに適用する。
d) 圧力過昇防止装置以外のものに対して適用する。
H.26.5 電源回路網中の電圧ディップ,短時間停電及び電圧変動
H.26.5.2 電圧変動試験
H.26.5.2.2 試験手順
置換(最終段落を,次に置き換える。)
制御装置は,規定する電圧試験サイクルのそれぞれで,各試験サイクルの間に10秒間の間隔をとって,
3回ずつ試験する。表1の項目104の下で製造業者が宣言する制御装置については,制御装置を製造業者
が宣言する状態において試験サイクルを3回実施し,制御装置がその状態にないときに3回実施する。
H.26.8 サージイミュニティ試験
H.26.8.3 試験手順
追加
H.26.8.3.101 表1の項目104の下で製造業者が宣言する制御装置については,制御装置を製造業者が宣
言する状態においてパルスを3回印加し,制御装置がその状態にないときに2回印加する。
H.26.9 電気的ファストトランジェント/バーストのイミュニティ試験
H.26.9.3 試験手順
追加
H.26.9.3.101 表1の項目104の下で製造業者が宣言する制御装置については,制御装置を,製造業者が

――――― [JIS C 9730-2-6 pdf 16] ―――――

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C 9730-2-6 : 2019 (IEC 60730-2-6 : 2015)
宣言する状態及びそうでない状態で試験する。
H.26.10 リング波イミュニティ試験
H.26.10.5 試験手順
追加
H.26.10.5.101 表1の項目104の下で製造業者が宣言する制御装置については,制御機器を製造業者が宣
言する状態において3回,そうでない状態において2回の試験をする。
H.26.12 無線周波電磁界イミュニティ
H.26.12.2 伝導妨害に対するイミュニティ
H.26.12.2.2 試験手順
追加
H.26.12.2.2.101 表1の項目104の下で製造業者が宣言する制御装置については,制御装置を製造業者が
宣言する状態及びそうでない状態で掃引する。
H.26.12.3 放射妨害イミュニティ
H.26.12.3.2 試験手順
追加
H.26.12.3.2.101 表1の項目104の下で製造業者が宣言する制御装置については,制御装置を製造業者が
宣言する状態及びそうでない状態で掃引する。
H.26.13 電源周波数変動の影響試験
H.26.13.3 試験手順
追加
H.26.13.3.101 表1の項目104の下で製造業者が宣言する制御装置については,制御装置を製造業者が宣
言する状態及びそうでない状態で試験する。
H.26.14 電力周波数磁界イミュニティ試験
H.26.14.3 試験手順
追加
H.26.14.3.101 表1の項目104の下で製造業者が宣言する制御装置については,制御装置を製造業者が宣
言する状態及びそうでない状態で試験する。
H.26.15 適否の判定
H.26.15.2
追加
適否の基準は,表H.101による。
H.26.15.4
追加
適否の基準は,表H.101による。
H.27 異常動作
異常動作は,JIS C 9730-1のH.27(異常動作)によるほか,次による。
H.27.1.1.3 細別のc) を除いて,JIS C 9730-1のH.27.1.1.3による。
H.27.1.2.2 クラスB制御機能
H.27.1.2.2.2 一次故障

――――― [JIS C 9730-2-6 pdf 17] ―――――

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C 9730-2-6 : 2019 (IEC 60730-2-6 : 2015)
置換[細別b) d) を次に置き換える。]
b) 同じ故障状態の下での事後の再始動が,システムを同じ定義状態に戻す結果になる場合,制御装置は,
故障応答時間(表1の項目91参照)内に定義状態に移行することによって応答する。
c) 非永続動作のシステムの場合,制御装置は意図した動作を継続し,次の始動シーケンスの間に故障を
検出する。適否の判定は,a) 又はb) の確認による。
注記101 永続動作のシステムに対する要求事項は検討中である。
d) 制御装置は,製造業者の宣言のとおりに通常動作を継続する。
置換(文末の二つ段落を,次に置き換える。)
故障応答時間は,製造業者が宣言する(表1の項目91参照)。
製造事者が宣言する永続的動作(表1の項目106)について,c) は検討中である。
機械式アクチュエータが定義された状態の一部である制御機能においては,スイッチ接点までの試験(ス
イッチ接点自身は含まない。)で十分である。定義された状態の試験に不合格の場合,制御装置は,安全停
止に移行しなければならない。試験の頻度は,製造業者が宣言する頻度とする(表1の項目105参照)。
検査回路の部品の内部故障は考慮しない。
H.27.1.2.2.3 定義された状態での故障
この細分箇条は,適用しない。
H.27.1.2.3 クラスC制御機能
H.27.1.2.3.2 一次故障
置換[細別b) d) を次に置き換える。]
b) 同じ故障状態の下での事後の再始動が,システムを同じ定義状態に戻す結果になる場合,制御装置は,
故障応答時間(表1の項目91参照)内に定義状態に移行することによって応答する。
c) 非永続動作のシステムの場合,制御装置は,意図した動作を継続し,次の始動シーケンスの実行中に
故障を検出する。適否の判定は,a) 又はb) の確認による。
注記101 永続動作システムに対する要求事項は検討中である。
d) 制御装置は,製造業者の宣言のとおりに通常動作を継続する。
置換(文末の段落を,次に置き換える。)
故障応答時間は,製造業者が宣言する(表1の項目91参照)。
製造業者が宣言する永続動作(表1の項目106参照)について,c) は検討中である。
機械式アクチュエータが定義された状態の一部である制御機能においては,スイッチ接点までの試験(ス
イッチ接点自身は含まない。)で十分である。定義された状態の試験に不合格の場合,制御装置は,安全停
止に移行しなければならない。試験の頻度は,製造業者が宣言する頻度とする(表1の項目105参照)。
検査回路の部品の内部故障は考慮しない。
H.27.1.2.3.3 二次故障
置換[第2段落以下の部分を,次に置き換える。]
非永続操作システムの評価(アセスメント)においては,二次故障は,一次故障後の始動シーケンス実
行中にだけ発生すると想定する。永続動作のシステムにおいては,二次故障は,一次故障の24時間後に発
生する。
機械式アクチュエータが定義された状態に含まれる制御機能において,スイッチ接点までの試験(スイ
ッチ接点自身は含まない。)で十分である。定義された状態の試験に不合格の場合,制御装置は,安全停止
に移行しなければならない。試験の頻度は,製造業者が宣言する頻度とする(表1の項目105参照)。検

――――― [JIS C 9730-2-6 pdf 18] ―――――

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C 9730-2-6 : 2019 (IEC 60730-2-6 : 2015)
査回路の部品の内部故障は考慮しない。
H.27.1.2.4 定義された状態での故障
置換
検討中である。

――――― [JIS C 9730-2-6 pdf 19] ―――――

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C 9730-2-6 : 2019 (IEC 60730-2-6 : 2015)
附属書AA
(規定)
耐久性試験回数
AA.1 独立取付形制御装置に対するサイクル数
独立取付形制御装置に対するサイクル数は,表AA.1による。
表AA.1−独立取付形制御装置に対するサイクル数
単位 サイクル
形式 自動作動 手動作動
負荷 無負荷 負荷 無負荷
自己復帰形過昇防止装置 100 000 − − −
非自己復帰形過昇防止装置 1 000 a) 5 000 1 000 a) 5 000
自己復帰形制限器c) 6 000 b) − − −
非自己復帰形制限器 6 000 − 6 000 −
圧力動作制御装置c) 6 000 − − −
手動形 − − 6 000 −
注a) 遮断だけ
b) ガス器具及び暖房用ボイラで使用する場合は,100 000サイクル
c) 冷凍用で使用する場合は,30 000サイクル
AA.2 独立取付形制御装置に対するサイクル速度
独立取付形制御装置に対するサイクル速度は,表AA.2による(17.8及び17.9参照)。
表AA.2−独立取付形制御装置に対するサイクル速度
単位 サイクル
形式 動作サイクル数a)
最初 最大サイクル数/分 最終 最大サイクル数/分
自己復帰形過昇防止装置 75 000 6 25 000 1 b)
自己復帰形制限器d) − − 6 000 1 b)
圧力動作制御装置 − c) − c) 6 000 1 b)
注a) 磁気スイッチ,手動スイッチ,モータ駆動スイッチ又はこれらと類似のもの,及び動きがなくなると
パチンと切れ,滑らないスイッチは,1分間に6サイクルの速度で,試験してもよい。
b) 全ての制御装置に対して,試験は,“オン”時間を(50±20)%にして,ゆっくりした変化速度を使用
して実施する。
c) 冷蔵庫及び温水器に使用する場合は30 000サイクル。最初の24 000回は,1分間に6サイクル,最終
の6 000回は,1分間に1サイクルとする。
d) ガス器具及び暖房用ボイラで使用する場合,自己復帰形過昇防止装置と同一である。

――――― [JIS C 9730-2-6 pdf 20] ―――――

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JIS C 9730-2-6:2019の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60730-2-6:2015(IDT)

JIS C 9730-2-6:2019の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9730-2-6:2019の関連規格と引用規格一覧

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規格名称
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耐火性試験―電気・電子―第2-10部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法―グローワイヤ試験装置及び一般試験方法
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電磁両立性―第3-2部:限度値―高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)
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電磁両立性―第4-4部:試験及び測定技術―電気的ファストトランジェント/バーストイミュニティ試験
JISC61000-4-5:2018
電磁両立性―第4-5部:試験及び測定技術―サージイミュニティ試験
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電磁両立性―第4-6部:試験及び測定技術―無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ
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