JIS A 6509:1994 建築用構成材(木質屋根パネル)

JIS A 6509:1994 規格概要

この規格 A6509は、工場生産低層住宅の屋根に使用するパネルで構造上主要な部分に木質材料を用いた木質屋根パネルについて規定。

JISA6509 規格全文情報

規格番号
JIS A6509 
規格名称
建築用構成材(木質屋根パネル)
規格名称英語訳
Building components (Wood panel for roof)
制定年月日
1975年4月1日
最新改正日
2015年10月20日
JIS 閲覧
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対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

91.060.20
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1975-04-01 制定日, 1978-04-01 確認日, 1983-05-01 確認日, 1988-08-01 確認日, 1994-06-01 改正日, 2000-03-20 確認日, 2006-02-20 改正日, 2010-10-01 確認日, 2015-10-20 確認
ページ
JIS A 6509:1994 PDF [10]
                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
A 6509-1994

建築用構成材(木質屋根パネル)

Building components (Wood panel for roof)

1. 適用範囲 この規格は,工場生産低層住宅の屋根に使用するパネルで構造上主要な部分に木質材料を
用いた木質屋根パネル(1)(以下,パネルという。)について規定する。
注(1) この規格でいうパネルとは,表1に示すもので,壁パネル,屋切パネル,トラス,けた(桁),
はり,もや(母屋)などに接合して屋根の一部又は全部を構成するものをいい,付ひさしなど
の特殊なものは含まないものとする。
備考1. この規格の引用規格を,付表1に示す。
2. この規格の中で{}を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるもので,参考値
である。
2. パネルの種類 パネルの種類は,形態によって,表1の記号で区分する。
表1
種類 記号 備考
単一素材系屋根パネルRS 単一素材からなる周囲に枠のないパネル
複合素材系屋根パネルRM 主としてパネルの物理的性能を向上させるために二つ以上の素材
を組み合わせたもので,周囲に枠のないパネル
枠組系屋根パネル RF 周囲に木質の枠があるパネル
備考 表1中の記号R, S, M及びFは,それぞれ次の意味がある。
R : Roof M : Multiple Material
S : Single Material F : Framed
3. 外観及び性能
3.1 外観 パネルは,構造上又は仕上げ上,有害なきず,ねじれ,ゆがみ,反りなどの欠陥があっては
ならない。
3.2 性能 性能は,次の項目について判定する。
3.2.1 断熱性 パネルは,7.2の試験体を用いて,7.3.1の試験方法によって,各区分ごとに表2に示す熱
貫流抵抗の規定に適合しなければならない。
表2
断熱性による区分 0.2 0.5 0.8 1.25
0.17以上 0.43以上 0.69以上 1.08以上
熱貫流抵抗
{0.2以上}{0.5以上}{0.8以上}{1.25以上}
m2K/W
0.43未満 0.69未満 1.08未満
[{m2h℃/kcal}]
{0.5未満}{0.8未満}{1.25未満}

――――― [JIS A 6509 pdf 1] ―――――

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A 6509-1994
3.2.2 衝撃音遮断性 パネルは,7.2の試験体を用いて,7.3.2の試験方法によって,各区分ごとに表3に
示す標準曲線との音圧レベル差の規定に適合しなければならない。
表3
衝撃音遮断性による区分 +25 +15 +5 −5
+15以上
標準曲線との音圧レベル差 +5以上 −5以上
dB +25未満 +15未満 +5未満 −5未満
3.2.3 防水性 パネルは,7.2の試験体を用いて,7.3.3の試験方法によって,各区分ごとに表4に示す水
密圧力の規定に適合しなければならない。
表4
防水性による区分 16 20 25 40
156.91以上 196.13以上 245.17以上 392.27以上
水密圧力
{16以上} {20以上} {25以上} {40以上}
Pa
196.13未満 245.17未満 392.27未満
[{kgf/m2}]
{20未満} {25未満} {40未満}
3.2.4 耐分布圧性 パネルは,(1)及び(2)による。
(1) 表面側(2)から加力した場合の耐分布圧性は,7.3.4の試験方法によって,各区分ごとに曲げ比例限度荷
重又は最大曲げ荷重の32又はたわみが200l(l=スパン)のときの荷重のいずれか小さい値を単位面積当
たりに換算した値が表5.1に示す単位荷重の規定に適合しなければならない。
(2) 裏面側(2)から加力した場合の耐分布圧性は,7.3.4の試験方法によって,各区分ごとに曲げ比例限度荷
重又は最大曲げ荷重の32のいずれか小さい値を単位面積当たりに換算した値が表5.2に示す単位荷重
の規定に適合しなければならない。
注(2) 表面側とは,そのパネルの通常の使用方法で上側の面をいい,同様に裏面側とは下側の面をい
う。
表5.1 表面側用
耐分布圧性による区 40 71 125 230

392.27以上 696.27以上 1 225.8以上 2 255.5以上
単位荷重
{40以上} {71以上}{125以上} {230以上}
N/m2
696.27未満 1 225.8未満 2 255.5未満
[{kgf/m2}]
{71未満} {125未満} {230未満}
表5.2 裏面側用
耐分布圧性による区分 71 125 280 400
696.27以上 1 225.8以上 2 745.9以上 3 922.7以上
単位荷重
{71以上} {125以上} {280以上} {400以上}
N/m2
1 225.8未満 2 745.9未満 3 922.7未満
[{kgf/m2}]
{125未満} {280未満} {400未満}
4. 形状,寸法及び許容差
4.1 形状,寸法 パネルの形状,寸法は,次によって定める。
(1) パネルの部品基準面は,パネルの両端に設ける(図1参照)。
(2) パネルのモデュール呼び寸法は,部品の基準面間に適用する(図1参照)。

――――― [JIS A 6509 pdf 2] ―――――

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A 6509-1994
図1 パネルの形状,寸法別
4.2 パネルの寸法 パネルの寸法は,常備品と注文品とに区分し,常備品の形状及び寸法は,4.3による。
注文品の形状及び寸法は,受渡当事者間の協定による。
4.3 パネルのモデュール呼び寸法 パネルのモデュール呼び寸法は,次による。
(1) パネルの幅及び長さのモデュール呼び寸法は,表6.1のとおりとし,それぞれモデュール呼び寸法の
組合せによって備考の例示のとおり呼称する。
注文品は,常備品に準じて呼称する。
表6.1
単位 mm
長さのモデュール呼び寸法 ▼L
幅のモデュール呼び寸法 ▼W
450 600 900 1 200 1 800 2 400 2 700 3 600 4 500 4 800 5 400
450 04・04 06・04 09・04 12・04 18・04 24・04 27・04
600 06・06 09・06 12・06 18・06 24・06 27・06 36・06
900 09・09 12・09 18・09 24・09 27・09 36・09 45・09
1 200 12・12 18・12 24・12 27・12 36・12 45・12 48・12
1 800 18・18 24・18 27・18 36・18 45・18 48・18 54・18
備考 例 : 18・04は,18(長さ1 800mm),04(幅450mm)を示す。
(2) パネルの厚さのモデュール呼び寸法は,表6.2のとおりとする。
表6.2
単位 mm
厚さのモデュール
50(3) 60 70 80 90 100 120 150 180 200
呼び寸法 ▼T
注(3) 複合素材系に適用する。
4.4 パネルの製作寸法 パネルの製作寸法は,次による。
(1) パネルの幅及び長さの製作寸法は,JIS A 0004に従って合理的に定めるものとする。
(a) パネルのモデュール呼び寸法と設計寸法の関係は,図2のとおりとする。

――――― [JIS A 6509 pdf 3] ―――――

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A 6509-1994
図2
備考 a, a1, a2の寸法は,明示しなければならない。
(b) パネルの設計寸法と製作寸法の関係は,図3のとおりとする。
図3
t
b g r
2
r p2t2
ここに, g : パネルの組合せに必要な部分の寸法(原則として5mmとし,
5mm以外の寸法による場合は明示しなければならない。)
p : 位置公差(原則として2mmとし,2mm以外の寸法による場合
は明示しなければならない。)
t : 寸法公差(表7に定める許容差の絶対値の和)
(2) パネルの厚さのモデュール呼び寸法とパネルの製作寸法の関係は,図4のとおりとする。
図4
備考1. gの値は原則として5mmとし,5mm以外の寸法による場合は明示しなければならない。
2. aの寸法は明示しなければならない。

――――― [JIS A 6509 pdf 4] ―――――

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A 6509-1994
4.5 寸法許容差 パネルの製作寸法に対する寸法許容差は,表7のとおりとする。
表7
単位 mm
項目 寸法 許容差
幅,長さ 2 700以下 ±3.0
2 700を超えるもの ±5.0
厚さ 100以下 ±1.5
100を超えるもの ±2.0
対角線の寸法の差 長さ2 700以下のパネル 4.0以下
長さ2 700を超えるパネル 8.0以下
5. 材料 パネルに使用する材料のうち,表8に示すものは,右欄の規格品又はこれと性能が同等以上の
ものでなければならない。

――――― [JIS A 6509 pdf 5] ―――――

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