この規格ページの目次
JIS B 6033:2018 規格概要
この規格 B6033は、主に金属材料の研削用に設計した次のグループに分類する据付け形研削盤における危険源を除去又はリスクを低減するための要求事項及び保護方策について規定。据付け形ホーニング盤,研磨・ベルト研削盤,並びにJIS C 9029-2-4(卓上グラインダ),JIS C 9029-2-10(可搬形切断機)及びJIS C 9745-2-3(手持ち形グラインダ)に対応する可搬形電動工具には適用しない。
JISB6033 規格全文情報
- 規格番号
- JIS B6033
- 規格名称
- 工作機械―安全性―据付け形研削盤
- 規格名称英語訳
- Machine tools -- Safety -- Stationary grinding machines
- 制定年月日
- 2018年8月25日
- 最新改正日
- 2018年8月25日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO 16089:2015(MOD)
- 国際規格分類
ICS
- 25.080.01
- 主務大臣
- 経済産業,厚生労働
- JISハンドブック
- 工作機械 2019
- 改訂:履歴
- 2018-08-25 制定
- ページ
- JIS B 6033:2018 PDF [127]
B 6033 : 2018
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[2]
- 3 用語及び定義・・・・[5]
- 3.1 一般用語・・・・[5]
- 3.2 研削盤の部分・・・・[7]
- 3.3 安全運転モード・・・・[8]
- 3.4 この規格に規定する研削盤の種類及びグループ・・・・[9]
- 3.5 速度及び許容周速度・・・・[13]
- 4 主要な危険源のリスト・・・・[14]
- 4.1 一般・・・・[14]
- 4.2 主な危険区域・・・・[14]
- 4.3 この規格で取り扱う主要な危険源及び危険状態・・・・[14]
- 5 安全要求事項及び/又は保護方策・・・・[17]
- 5.1 一般要求事項・・・・[17]
- 5.2 表2 No.1.11.4,1.6及び1.7に示す機械的危険源に対する特定要求事項 185.3 電気的危険に対する特定要求事項・・・・[29]
- 5.4 騒音の危険に対する特定要求事項・・・・[29]
- 5.5 振動の危険に対する特定要求事項・・・・[30]
- 5.6 放射の危険に対する特定要求事項・・・・[30]
- 5.7 材料又は物質の危険に対する特定要求事項・・・・[30]
- 5.8 人間工学の原理を軽視したことに起因する危険に対する特定要求事項・・・・[33]
- 5.9 予期しない起動,オーバラン又は速度超過に起因する危険に対する特定要求事項・・・・[34]
- 5.10 回転速度の可変性に起因する危険に対する特定要求事項・・・・[36]
- 5.11 動力供給の故障に起因する危険に対する特定要求事項・・・・[36]
- 5.12 制御回路の故障に起因する危険に対する特定要求事項・・・・[36]
- 5.13 液体又は物体の飛散に起因する危険に対する特定要求事項・・・・[39]
- 5.14 安定性喪失に起因する危険に対する特定要求事項・・・・[40]
- 5.15 人の滑り,つまずき,及び落下の危険に対する特定要求事項・・・・[40]
- 6 安全要求事項及び/又は保護方策の検証・・・・[40]
- 7 使用上の情報・・・・[42]
- 7.1 マーキング・・・・[42]
- 7.2 取扱説明書・・・・[43]
- 附属書A(参考)といし覆い,加工領域エンクロージャ及びそれらの組合せ・・・・[48]
- 附属書B(参考)ガードの衝撃試験-破裂試験・・・・[75]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS B 6033 pdf 1] ―――――
B 6033 : 2018
pdf 目次
ページ
- 附属書C(参考)ガードの衝撃試験-発射体による衝撃・・・・[78]
- 附属書D(参考)といしの取付方法及び工具取付装置に関する事項・・・・[82]
- 附属書E(参考)騒音低減・・・・[93]
- 附属書F(参考)騒音放射の決定・・・・[94]
- 附属書G(規定)可燃性又は爆発性の粉じんを発生する材料を加工するための研削盤に対する要求事項・・・・[95]
- 附属書H(参考)可燃性研削液の使用に対する安全方策・・・・[98]
- 附属書I(参考)可燃性の研削液を使用する場合の排気及び消火システムの統合事例・・・・[101]
- 附属書J(参考)機能安全-といし軸の回転速度の制限監視の例・・・・[103]
- 附属書K(参考)MSO 3(制限付き運転条件における手動介入のための特別モード)-事例・・・・[106]
- 附属書JA(規定)台付きグラインダの透明スクリーン及び目視窓・・・・[110]
- 附属書JB(規定)加工領域エンクロージャ内での目視窓の取付け・・・・[112]
- 参考文献・・・・[115]
- 附属書JC(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[118]
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS B 6033 pdf 2] ―――――
B 6033 : 2018
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本工作機械工業会(JMTBA)
及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出
があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)であ
る。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の
特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
(pdf 一覧ページ番号 3)
――――― [JIS B 6033 pdf 3] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
B 6033 : 2018
工作機械−安全性−据付け形研削盤
Machine tools-Safety-Stationary grinding machines
序文
この規格は,2015年に第1版として発行されたISO 16089を基に,研削盤等構造規格(労働省告示であ
り,以下,この規格では構造規格という。)に対応させるために技術的内容及び構成を一部変更して作成し
た日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JCに示す。また,附属書JA,附属書JB及び附属書JCは,対応国際
規格にはない事項である。
この規格の対応国際規格であるISO 16089の原規格であるEN 13218は,欧州機械指令における本質的
な安全要求事項に適合する一つの手段を提供する整合規格として2002年に発行された。技術の進歩を考慮
してEN 13218は改正することになり,この規格が世界的に使用されていることから,CEN/TC 143と
ISO/TC 39/SC 10とは,ISO 16089として改正することに合意した。
ISO 16089を準備するに当たっての重大な側面は,合理的に予見可能な誤使用(例えば,保護装置の無
効化による。JIS B 9700の3.24参照)の考慮である。
研削盤の安全方策は,特に,焼結工具の破損リスクに対する効果的なインタロック付き及び施錠式のガ
ードによって特徴付けられる。研削作業の特別な場合において,作業者にとってガードは目視の障害とな
ることがある。そのためインタロック装置を無効化して,作業者に著しい危険を伴うガードを使用しない
自動運転を行うことがある。この無効化を誘引しないように,先行するEN 13218のように,研削盤の安
全運転モードの概念に,特別モードの使用の可能性が準備された。これは,段取りの安全運転モードと同
じ程度の強い安全方策を意味する。これらの制限は,より高い生産性のためにより早い速度及び軸送りが
可能な自動運転モードに切り替えることを強く推奨する。リスクの比較によって,特別モード(MSO3)
が自動モードの無効化よりも低いリスクであることが示されている。
我が国では構造規格によって,主に研削盤のといし,フランジ及びといし覆いに対して技術的な安全要
件が規定されている。構造規格とISO 16089との規定とは異なっているが,国内では法令である構造規格
を優先して適用する必要がある。この規格では,そのような部分は構造規格を参照する旨を記載するか,
又は部分的に引用して記載するなどして構造規格の規定を優先させた。
1 適用範囲
この規格は,主に金属材料の研削用に設計した次のグループに分類する据付け形研削盤(以下,研削盤
という。)における危険源を除去又はリスクを低減するための要求事項及び保護方策について規定する。
グループ1 : 動力駆動軸及び数値制御装置をもたない手動研削盤
グループ2 : 動力駆動軸をもつ手動研削盤(簡易数値制御機能をもつ場合を含む。)
――――― [JIS B 6033 pdf 4] ―――――
2
B 6033 : 2018
グループ3 : 数値制御研削盤
注記1 研削盤のグループの詳細は,3.1及び3.4を参照。
注記2 この規格の要求事項は,一般に全てのグループの研削盤に適用できる。この要求事項を特定
のグループの研削盤だけに適用する場合は,そのグループを指定する。
この規格は,箇条4に規定する主要な危険源に対応しており,研削盤に組み込まれている附属機器(例
えば,工作物用及び工具用の附属装置,工作物保持装置,搬送装置)にも適用する。
自動生産ライン又は研削加工セルに組み込む機械の危険源及びリスクが,単独で使用する研削盤と同等
な場合にもこの規格を適用する。
製造業者が使用者に提供しなければならない最低限の安全関連情報のリストは,この規格の箇条7に記
載する。操作上の安全について製造業者と使用者との責任の関係を図示しているJIS B 9700の図2(設計
者の観点によるリスク低減プロセス)を参照。
特定の危険源(例えば,火災及び爆発)を同定し,関連するリスクを低減する使用者の責任は,重大で
ある(例えば,集中排気装置が適正に作動しているか)。
追加の加工工程(例えば,フライス削り,旋削,レーザ加工)を伴う場合は,この規格を安全要求事項
の基本として用いることができる。他の国際規格が適用される他の金属加工工程(他の規格が扱う工程)
に起因する危険源に関する特定情報については,参考文献を参照。
この規格は,据付け形ホーニング盤,研磨・ベルト研削盤,並びにJIS C 9029-2-4(卓上グラインダ),
JIS C 9029-2-10(可搬形切断機)及びJIS C 9745-2-3(手持ち形グラインダ)に対応する可搬形電動工具に
は適用しない。
附属書Aは,といし覆い,加工領域エンクロージャ及びそれらの組合せを示す。附属書B及び附属書C
は,ガードの衝撃試験について示す。附属書Dは,といしの取付方法及び工具取付装置に関する事項を示
す。
なお,附属書A附属書Dは,対応国際規格に記載されている附属書を参考として記載する。附属書E
は,騒音低減を示す。附属書Fは,騒音放射の決定を示す。附属書Gは,可燃性又は粉じんを発生する材
料を加工するための研削盤に対する要求事項を規定する。附属書Hは,可燃性研削液の使用に対する安全
方策を示す。附属書Iは,可燃性の研削液を使用する場合の排気及び消火システムの統合事例を示す。附
属書Jは,といし軸の回転速度の制限監視の例を示す。さらに,附属書Kは,MSO 3“制限付き運動条件
における手動介入のための特別モード”の事例を示す。
注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 16089:2015,Machine tools−Safety−Stationary grinding machines(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 0181 産業オートメーションシステム−機械の数値制御−用語
注記 対応国際規格 : ISO 2806,Industrial automation systems−Numerical control of machines−
Vocabulary(IDT)
――――― [JIS B 6033 pdf 5] ―――――
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JIS B 6033:2018の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 16089:2015(MOD)
JIS B 6033:2018の国際規格 ICS 分類一覧
JIS B 6033:2018の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0181:1998
- 産業オートメーションシステム―機械の数値制御―用語
- JISB6011:2004
- 工作機械―操作方向
- JISB6150:2015
- 工作機械の安全性―工作物把握用チャックの設計及び構造に関する安全要求事項
- JISB8361:2013
- 油圧―システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項
- JISB8370:2013
- 空気圧―システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項
- JISB8433-1:2015
- ロボット及びロボティックデバイス―産業用ロボットのための安全要求事項―第1部:ロボット
- JISB9700:2013
- 機械類の安全性―設計のための一般原則―リスクアセスメント及びリスク低減
- JISB9703:2019
- 機械類の安全性―非常停止機能―設計原則
- JISB9710:2019
- 機械類の安全性―ガードと共同するインターロック装置―設計及び選択のための原則
- JISB9711:2002
- 機械類の安全性―人体部位が押しつぶされることを回避するための最小すきま
- JISB9713-1:2004
- 機械類の安全性―機械類への常設接近手段―第1部:高低差のある2か所間の固定された昇降設備の選択
- JISB9713-2:2004
- 機械類の安全性-機械類への常設接近手段-第2部:作業用プラットフォーム及び通路
- JISB9713-3:2004
- 機械類の安全性―機械類への常設接近手段―第3部:階段,段ばしご及び防護さく(柵)
- JISB9714:2006
- 機械類の安全性―予期しない起動の防止
- JISB9716:2019
- 機械類の安全性―ガード―固定式及び可動式ガードの設計及び製作のための一般要求事項
- JISB9718:2013
- 機械類の安全性―危険区域に上肢及び下肢が到達することを防止するための安全距離
- JISB9960-1:2019
- 機械類の安全性―機械の電気装置―第1部:一般要求事項
- JISB9961:2008
- 機械類の安全性―安全関連の電気・電子・プログラマブル電子制御システムの機能安全
- JISC61000-6-2:2019
- 電磁両立性―第6-2部:共通規格―工業環境におけるイミュニティ規格
- JISC6802:2014
- レーザ製品の安全基準
- JISZ3400:2013
- 金属材料の融接に関する品質要求事項
- JISZ8501:2007
- 人間工学―作業システム設計の原則