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5.3 精度要件
5.3.1 総則
計器は,箇条6に規定する最大許容器差及び器差の差の限度を超えたり,有意誤りが発生したりしない
ように設計し製造しなければならない。計器に誤り検出機能を備える場合は,誤りを検出したことを明示
し,誤りが発生している期間の計量を識別できなければならない。
注記 試験点は最低限として規定しており,計器はIstImaxの全ての電流値において,IstIminItrImax
に対応する器差の許容限度を満足する必要がある。
5.3.2 計量方向
単方向計器は,一方向だけの電力量を正確に計量し,その方向と逆に変化したときは計量してはならな
い。
双方向計器は,順方向及び逆方向それぞれの電力量に対応したレジスタによって,正確に計量しなけれ
ばならない。各レジスタは,指定の向きと逆に変化したときは計量してはならない。
5.3.3 時間帯別計器
時間帯別計器において,累積(全日)用のレジスタは使用中,常に動作し,その間に計量された値は各
時間帯用のレジスタに計量された値の総和と一致しなければならない。
5.4 表記
5.4.1 計器
計器には,その見やすい箇所に,次に掲げる事項を明瞭に,かつ,消滅しないように表記しなければな
らない。
a) 製造業者名又は登録商標
注記 商標法第二条第五項の登録商標をいう。
b) 定格電圧 ただし,三相4線式計器の場合は,相電圧を表記する。
c) 定格電流
d) 定格周波数
e) 型式承認番号 型式承認表示として取得した番号
f) 型式承認番号を付した年
g) 製造番号
h) 使用回路の相及び線式 表記を簡略する場合は“三相3線式”を三3,“三相4線式”を三4と表記
する。
i) レジスタに乗じる定数
j) 計器固有の計器定数 表記は,···pulse/kvars又は···p/kvarsとする。
k) 西暦年による製造年
l) 種類 “無効電力量計”と表記する。ただし,表記を簡略する場合は,無電力量計と表記する。さら
に,銘板上に複合計器である旨の表記がある場合は,無と表記する。
m) 型の記号
n) 発信装置を備えるものは,パルス記号及びパルス定数 パルス定数の表記は,···pulse/kvarh又は···
p/kvarhとする。
o) 屋内形計器は,“屋内形”である旨の表示 “屋内形”と表記する。ただし,表記を簡略する場合は,
“屋内”と表記する。
p) 屋内耐候形計器は,“屋内耐候形”である旨の表示 “屋内耐候形”と表記する。ただし,表記を簡略
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する場合は,“屋内耐候”と表記する。
q) 附属変成器の製造番号及び種類 種類は,“変流器”,“計器用変圧器”(“コンデンサ型変圧器”は,
その旨)又は“変圧変流器”である旨の表示。
r) 変成器の一次及び二次の定格値で表した変成比
s) 補助電源を備えるものは,“補助電源”付きである旨の表示及びその電圧値
5.4.2 分離することができる表示機構
分離することができる表示機構は,その見やすい箇所に,パルス記号及びパルス定数を明瞭に,かつ,
消滅しないように表記しなければならない。パルス定数の表記は,···pulse/kvarh又は···p/kvarhとする。
5.5 計量特性の保護
5.5.1 総則
計器は,その計量特性を保護する手段を備え,この規格における内容を満足しなければならない。
5.5.2 ソフトウェア識別情報
計器の法定計量に関連するソフトウェアは,ソフトウェア識別情報によって明確に識別しなければなら
ない。また,ハードウェアの構成と密接な関係があることを明確にし,文書化しなければならない。さら
に,その型式の計器の法定計量に関連するソフトウェアは,型式の承認において特定できなければならな
い。
ソフトウェア識別情報は,ソフトウェアのハッシュ値又はそのソフトウェアを構成するソフトウェアモ
ジュールごとのハッシュ値の全部によって構成し,その計器の法定計量に関連するソフトウェアと密接な
関係をもたなければならない。また,その正常な動作の確保に必要であれば,その計器のハードウェアを
識別する情報を含めなければならない。ソフトウェア識別情報は,必要なときに表示装置に表示できると
ともに通信インタフェースを通して出力できなければならない。ただし,法定計量に関連するソフトウェ
アの変更が不可能な計器であってインタフェースをもたないものは,その銘板に表示してもよい。
5.5.3 保護(封印)
5.5.3.1 計器は,意図する,意図しないにかかわらず,誤用の可能性が最小限になるように構成しなけれ
ばならない。
5.5.3.2 計器内部は,物理的な封印によって保護しなければならない。法定計量に関連するソフトウェア
は,物理的封印によって保護しなければならない。また,必要に応じて電子的封印を施さなければならな
い。電子的封印は,保護するための方法として十分なものでなければならない。
注記 電子的な封印において,単純な一つのパスワードは,保護するための方法として十分なものと
は認められない。
5.5.3.3 ソフトウェア保護は,保護した部分へ許可なくアクセスできないようにするか,又はそのアクセ
スの証拠をはっきりと分かるようにしなければならない。
例 アクセスの証拠としては,物理的な封印が破壊されている,監査証跡にアクセスの記録が残され
る,などがある。
5.5.3.4 ユーザインタフェースを通して動作する機能は全て明確にしなければならない。また,それは文
書化しなければならない。
5.5.3.5 法定計量に関連するパラメータは,変更できないよう保護しなければならない。検定において必
要な場合,表示装置に表示できなければならない。また,通信インタフェースをもつ計器はそのインタフ
ェースを通して出力できなければならない。検定後にパラメータを変更できない構造である場合は,パラ
メータを銘板に表記してもよい。
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5.5.3.6 装置固有パラメータは,アクセス可能かどうかを分類し,可能なものは特別な動作モードによっ
てだけ変更できるようにしなければならない。また,計器は監査証跡を備えるとともにその記録を表示で
きなければならない。アクセス可能かを分類しない場合,装置固有パラメータは全て変更できないものと
する。
装置固有パラメータの変更をする場合,計器は計量を継続することが許されるが,その後の取引又は証
明に影響を及ぼす装置固有パラメータの変更においては計量を停止しなければならない。
注記 装置固有パラメータの変更時における計量の継続又は停止は型式承認において決定される。
例 装置固有パラメータには,製造番号,調整値,時刻,カレンダー,時間帯数,乗率,合成変成比
などがある。
5.5.3.7 型式固有パラメータは,同一型式全ての計器で同一で,製造後に変更することができてはならな
い。
例 型式固有パラメータとしては,相線式,定格電流などがある。
5.5.3.8 ソフトウェアの変更が可能な計器は,そのソフトウェア識別情報を照合検査する機能をもたなけ
ればならない。5.5.6による場合を除き識別情報の変更を検出した場合は,変更されたことを明確にしなけ
ればならない。
注記 照合検査は,計器の電源投入,パラメータの変更,コマンドなどによって実施できる。
例 変更されたことの明示は,表示装置に表示する,通信インタフェースを通して通知する,計量を
停止するなどの方法がある。
5.5.4 分離
計器は,計量特性を維持するために重要な部分はその他の部分から影響を受けない構造としなければな
らない。
注記 これらはハードウェア部分及びソフトウェア部分を含む。また,幾つかの部分で構成されてい
てもよい。
5.5.4.1 計器の各部分は,明確に識別・定義し,その旨を文書にしなければならない。法定計量に関連す
る部分を特定しない場合は,全ての部分を法定計量に関連するものとみなす。
インタフェースを通して処理される機能又はコマンドを明確に定義し,文書にしなければならない。
5.5.4.2 計器は,インタフェースを通して受信したコマンドによって各部分の性能及び機能に影響がない
構造としなければならない。
5.5.4.3 法定計量に関連するソフトウェア及び法定計量に関連しないソフトウェア(以下,連携ソフトウ
ェアという。)は,5.5.2に規定する識別をしなければならない。ただし,両者を識別しない場合はソフト
ウェア全体を法定計量に関連するソフトウェアとみなす。
なお,識別しない場合はソフトウェア分離する必要はない。
連携ソフトウェアは,法定計量に関連するソフトウェアに影響を与えるものであってはならない。
5.5.4.4 法定計量に関連するソフトウェアと連携ソフトウェアとが通信する場合は,ソフトウェアインタ
フェースを定義し,必ずこれを通して通信を実行しなければならない。法定計量に関連するソフトウェア
部分及びソフトウェアインタフェースは,明確に文書にしなければならない。ソフトウェアの法定計量に
関連する機能及びデータ領域は全て識別及びソフトウェア分離されていることが明確に判断できるように
文書にしなければならない。
注記1 ソフトウェアインタフェースを通しての通信には,コマンド及びそれに伴うデータの送受だ
けではなく,データ領域の指定,指定されたデータ領域におけるデータの送受,プログラム
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の呼出しなどが含まれる。
注記2 識別及び分離に関して,連携ソフトウェアの機能及びデータ領域を明確にして識別及び分離
を文書化することで,法定計量に関連する機能及びデータ領域の識別及び分離の判断を明確
にすることができる。
5.5.4.5 法定計量に関連するソフトウェアと連携ソフトウェアとにおいて,データ領域を相互に利用する
場合は,そのデータ領域を明確に定義して文書化しなければならない。また,定義されたソフトウェアイ
ンタフェースを用いなければならない。
5.5.4.6 法定計量に関連するソフトウェアの全ての機能又はデータの変更に対するコマンド及びソフト
ウェアインタフェースを通して通信するコマンドは一義的割当てを定義し,全てのコマンドの完全性を明
確に文書化しなければならない。定義されたコマンド以外の処理は実行してはならない。
5.5.5 計量に係るデータの保存及び通信インタフェースによる出力
5.5.5.1 計量値
計量値を一時的に又は定期的に一定期間保存する機能,及びこれらの計量値を出力機構によって出力す
る機能は,5.5.5.25.5.5.8に規定する要求事項を満たさなければならない。
注記 通信インタフェースによる出力に関して通信の安全性を考慮することが望ましい。
5.5.5.2 計量値を保存及び出力する場合,その後の取引又は証明に必要な該当情報が全て伴っていなけれ
ばならない。
5.5.5.3 計量に係るデータはソフトウェア手段で保護し,真正性,完全性,並びに計量値及び計量の時間
(時計及びタイムスタンプ)に関する情報の正しさを保証しなければならない。不正行為が検出された場
合はそのデータは破棄するか又は使用できないことを明確に表示しなければならない。
注記 計量に係るデータの保護には,保存されたデータの保護及びデータ出力時における保護が含ま
れる。
5.5.5.4 計量に係るデータを保護するためのソフトウェア手段に暗号化手法を使用する場合は計器に暗
号化に関連する機密を保持し保護しなければならない。それら機密の設定及び読出しは特定のアクセス権
による特別な動作モードだけで実行しなければならない。このアクセス権は限定されたもので高い権限レ
ベルでなければならない。
5.5.5.5 計量値の保存は,次による。
a) 計量値の保存は,ソフトウェアによって自動的に保存しなければならない。
b) インタフェースを通してコマンドによって保存する場合は,そのコマンドによって確実に保存できる
ものでなければならない。また,インタフェースを通してのアクセスの可否を分類し,アクセス可能
なコマンドは特別な動作モードによってだけ処理することが可能でなければならない。
c) ボタンなどの手動操作によって保存する場合は,その操作によって確実に保存できなければならない。
また,ボタンなどは不特定の操作ができないように保護し,それらの手動操作は特定のアクセス権を
必要とする特別の操作に限定しなければならない。
5.5.5.6 記憶装置は,通常の使用状態でデータが破損しないだけの十分な永続性及び十分な記憶容量がな
ければならない。
5.5.5.7 記憶装置が記憶容量の限界に達した場合,記憶されているデータの削除は,データの記憶順と同
じ順序で最も古いデータから削除しなければならない。ただし,データの削除は,取引又は証明が完了し
ていなければならない。削除は自動的に実行するか又は特定のアクセス権を必要とする特別の手動操作後
に実行するようにしなければならない。
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注記1 データの削除は規定されたデータの構造単位とし,上書きも含む。
注記2 データの削除において,レジスタが示す計量値は除く。
5.5.5.8 通信インタフェースによる出力の実行においては,計量に関する機能及び記憶しているデータに
影響を与えてはならない。また,出力先の通信に問題がある場合でも,計量に関する機能及び記憶してい
るデータに影響を与えてはならない。
注記 機能への影響として,器差の変化,特性の変化,計量停止,計量値の異常変化・消失,計量に
係る表示の異常,有意誤りの発生などがある。データへの影響として,データの変化,消失な
どがある。
5.5.6 ソフトウェアの更新
ソフトウェアの更新が可能な計器のソフトウェアの更新は,5.5.6.15.5.6.5に規定する要求事項に従っ
て計器において実施しなければならない。
更新できるソフトウェアは,連携ソフトウェア及び法定計量に関連するソフトウェアのうち通信に係る
ソフトウェアだけとし,5.5.2及び5.5.4に規定する識別・分離がされていなければならない。計器に読み
込まれるソフトウェアは,新規に型式承認されたソフトウェアである。更新後の検定は必要としない。
この更新は通信インタフェースを通して特定のアクセス権によって適切な手段を確立して実施しなけれ
ばならない。更新対象となるソフトウェアは,計器に直接又はネットワークを通して遠隔で読み込まなけ
ればならない。ソフトウェアの更新は,監査証跡に記録しなければならない。ソフトウェアの更新は,読
込み,完全性のチェック,発信源のチェック(認証),インストール,ロギング及び起動で構成される。
注記1 更新において通信の安全性を考慮することが望ましい。
注記2 更新は所有者及び使用者に情報提供され,更新に合意されていると想定している。
5.5.6.1 ソフトウェアの更新は,自動的に実施できなければならない。更新完了後のソフトウェアは,5.5
に規定する要求事項を満たすものでなければならない。
5.5.6.2 計器は,ソフトウェアの更新要件を達成するために必要なチェック機能及び監査証跡機能を全て
含んだ変更できない法定計量に関連する固定のソフトウェアを備えなければならない。
5.5.6.3 読み込んだソフトウェアについて次の事項を確認しなければならない。また,各事項の確認で不
合格となった場合,読み込んだソフトウェアをインストールしてはならない。計器はその時点で使用され
ているソフトウェアを継続して使用するか,又は当該ソフトウェアが実行する処理について動作しない状
態に切り替えなければならない。
a) 型式承認証明書に記載されている承認を受けた製造業者に由来している(真正性,認証)。
b) 型式に適合するソフトウェアが正しく読み込まれている(完全性)。
5.5.6.4 ソフトウェアのインストールに失敗した場合,計器はその時点で使用されているソフトウェアを
継続して使用するか,又は当該ソフトウェアが実行する処理について動作しない状態に切り替えなければ
ならない。
5.5.6.5 ソフトウェアの更新は,監査証跡に記録しなければならない。監査証跡は次の情報を含まなけれ
ばならない。また,これらの記録がトレースできることを確実にしなければならない。
a) ソフトウェア更新の成否
b) 更新した版のソフトウェア識別情報
c) 更新前の版のソフトウェア識別情報
d) タイムスタンプ(更新時刻)
e) 型式承認証明書に記載されている製造業者を識別する情報
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JIS C 1273-2:2017の国際規格 ICS 分類一覧
- 17 : 度量衡及び測定.物理的現象 > 17.220 : 電気学.磁気学.電気的及び磁気的測定 > 17.220.20 : 電気的及び磁気的量の測定
JIS C 1273-2:2017の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC1210:1979
- 電力量計類通則
- JISC1281:1979
- 電力量計類の耐候性能
- JISC3307:2000
- 600Vビニル絶縁電線(IV)
- JISC60068-2-1:2010
- 環境試験方法―電気・電子―第2-1部:低温(耐寒性)試験方法(試験記号:A)
- JISC60068-2-2:2010
- 環境試験方法―電気・電子―第2-2部:高温(耐熱性)試験方法(試験記号:B)
- JISC60068-2-27:2011
- 環境試験方法―電気・電子―第2-27部:衝撃試験方法(試験記号:Ea)
- JISC60068-2-30:2011
- 環境試験方法―電気・電子―第2-30部:温湿度サイクル(12+12時間サイクル)試験方法(試験記号:Db)
- JISC60068-2-47:2008
- 環境試験方法―電気・電子―第2-47部:動的試験での供試品の取付方法
- JISC60068-2-64:2011
- 環境試験方法―電気・電子―第2-64部:広帯域ランダム振動試験方法及び指針(試験記号:Fh)
- JISC60068-2-78:2015
- 環境試験方法―電気・電子―第2-78部:高温高湿(定常)試験方法(試験記号:Cab)
- JISC60068-3-1:2016
- 環境試験方法―電気・電子―第3-1部:低温(耐寒性)試験及び高温(耐熱性)試験の支援文書及び指針
- JISC60068-3-4:2004
- 環境試験方法―電気・電子―第3-4部:高温高湿試験の指針
- JISC61000-4-11:2008
- 電磁両立性―第4-11部:試験及び測定技術―電圧ディップ,短時間停電及び電圧変動に対するイミュニティ試験
- JISC61000-4-2:2012
- 電磁両立性―第4-2部:試験及び測定技術―静電気放電イミュニティ試験
- JISC61000-4-3:2012
- 電磁両立性―第4-3部:試験及び測定技術―放射無線周波電磁界イミュニティ試験
- JISC61000-4-4:2015
- 電磁両立性―第4-4部:試験及び測定技術―電気的ファストトランジェント/バーストイミュニティ試験
- JISC61000-4-5:2018
- 電磁両立性―第4-5部:試験及び測定技術―サージイミュニティ試験
- JISC61000-4-6:2017
- 電磁両立性―第4-6部:試験及び測定技術―無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ
- JISC61000-4-8:2016
- 電磁両立性―第4-8部:試験及び測定技術―電源周波数磁界イミュニティ試験
- JISC61000-6-1:2019
- 電磁両立性―第6-1部:共通規格―住宅,商業及び軽工業環境におけるイミュニティ規格
- JISC61000-6-2:2019
- 電磁両立性―第6-2部:共通規格―工業環境におけるイミュニティ規格
- JISK2246:2018
- 防せい(錆)油