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C 9730-1 : 2019
表1−必要な情報及び提供方法(続き)
情報 適用箇条 方法
95 規定する最大短絡回路電流 11.3.5.2.1 b) X
96 制御装置の外側にある過電流保護装置 11.2.8 D又
はE
97 27.5.3
組込形制御装置又は一体形制御装置は,制御水準(27.5.1)で過負荷 X
試験を実施しない場合,その旨
98 海抜2 000 mを超える場合,制御装置が使用できる最大高度 20.1 X
J1 図14図16以外又はIEC 61210以外の平形プッシュオンコネクタ 10.2.4.1 D
の寸法
注a) 固有の形式番号は,それを省略なしに完全に引用するとき,制御装置の製造業者が,元のものと電気的,機
械的,寸法的及び機能的に完全に互換性のある交換品を供給できるようなものでなければならない。それは
その他の表示,例えば,電圧定格又は周囲温度表示をもつシリーズ形式名称でできていてもよい。それは一
緒で固有の形式番号となるものでもよい。
b) 2個以上の回路をもつ制御装置については,各回路及び各端子に適用できる電流。これらが相互に異なる場合
は,どの回路又はどの端子にその情報によるか明白にしなければならない。抵抗性及び誘導性負荷用回路に
対しては,表14に示す力率の定格電流又は定格負荷(VA)。
c) 表示(C)要求事項は,IP00,IP10,IP20,IP30及びIP40として分類される制御装置又はその部品には適用
しない。
d) カナダ及び米国では,表示(C)は,現場での配線のねじなし端子の開路及び断路の方法を要求する。
e) 独立取付形制御装置に対しては,制御装置の据付け中又は使用中に特殊な予防措置を講じる必要がある場合,
これらの詳細は,制御装置に添付されている取扱説明書で示さなければならない。
特別な予防措置が,例えば埋込形の独立取付形制御装置のためには,必要と思われる。埋込み後この規格
の要求事項を満たすために必要である条件が達成されることを保証するために,このような制御装置のため
の取扱説明書は,次に関する明白な情報を含まなければならない。
− 制御装置のために用意しなければならない空間の寸法
− この空間内で制御装置を支持し,固定する装置の寸法及び位置
− 制御装置の各種部品と附属品の周辺部との間の最小空間距離
− 換気用開口部の最小寸法及びその適正な配置
− その制御装置を電源に接続すること,及び離れた部品があれば相互接続
制御装置の電源導体が固定配線の端子ブロック又は仕切り空間の部品と接触するおそれがあり,これらの
部分が通常使用状態での温度が,表13に規定する最高許容温度を超える場合,取扱説明書には,その制御装
置が該当するT定格をもつ導体によって接続しなければならないことも記載しなければならない[表13の
注 a)参照]。
センサ,検出素子又は操作素子と,配線部分が固定配線に接続又は接続を意図する制御装置の他の部分と
の間の配線をもつ制御装置の場合,製造業者は,設置に関する適切な関連情報及び固定配線部分に要求され
るケーブル又はコードの適切なタイプについて文書に記載しなければならない。
f) インラインコード形制御装置,自立構造形制御装置及び独立取付形制御装置は,Y形取付け又はZ形取付け
を使用する非着脱式コードが取り付けられる場合,次の文章のうちのいずれか該当する1個の文章の趣旨を
含む文書(D)がなければならない。
− “この制御装置の電源コードは,交換できない。もしコードが損傷を受けた場合,その制御装置は捨て
ることが望ましい”(Z)。
− “この制御装置の電源コードは,製造業者又は認定されたサービスマンだけによって交換できる”(Y)。
g) 包装方法は指定する必要はない。
h) インラインコード形,自立構造形及び独立取付形制御装置については,この情報を方法(C)によって提供し
なければならない。
――――― [JIS C 9730-1 pdf 46] ―――――
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表1−必要な情報及び提供方法(続き)
注i) α1 : 最低上昇率
β1 : 最低降下率
作動量の変化率(α1及びβ1)は,通常使用状態に適用できる変化率である。
Α2 : 最高上昇率(タイプ2作動だけに対する)
Β2 : 最高降下率(タイプ2作動だけに対する)
試験の目的に対しては,α2及びβ2は,規定するとおりでなければならないが,タイプ1作動及び/又はタ
イプ2作動に対しては,JIS C 9730の規格群の関連する第2部に規定する限度値(又は複数の限度値)より
低くてはならない。値α1及びβ1は,ただ試験の目的に限られ,また,代わりに最大サイクル速度として規定
してもよい。この規格の目的に対する変化率は,次の表に示す単位で表現しなければならない。
作動量 変化率のための単位
圧力 Pa/s
温度 K/h
位置 mm/s
照度 lux/s
速度 mm/s2
液体レベル mm/s
電流 A/s
相対湿度 %/s
空気流れ m3/s2
その他の作動量を使用する場合,単位はSI単位で表す。
j) 製造業者は,それ以前に手動復帰が発生してはならない時間又はその作動量を超えて手動復帰が発生しては
ならない動作量の特定値を指定してもよい。
k) l)
(表J.5による。)
m) t)
(H.7による。)
7.3 クラスII記号
7.3.1 クラスII構造のための記号は,6.8.3.4(クラスII)に従って分類した制御装置に対してだけ使用す
る。
7.3.2 クラスII構造の記号の寸法は,外側の正方形の一辺の長さが内側の正方形の一辺の長さの約2倍
でなければならない。
7.3.2.1 記号の外側の正方形の一辺の長さは5 mm以上でなければならないが,制御装置の最大寸法が15
mm以下である場合は除く。このとき,記号の寸法は,減少してもよいが,外側の正方形の一辺の長さは
3 mm以上とする。
7.3.2.2 クラスIIに対して要求される感電保護を備えた制御装置が機能目的の接地連続用端子を含む場
合,IEC 60417-5172 (2003-02)のクラスII構造の記号を表示してはならず,クラスIの制御装置とみなさな
ければならない。
7.4 表示の追加要求事項
7.4.1 制御装置上の必要な表示は,制御装置の主要器体上になければならないが,取外しできない部分に
配置してもよい。
要求する表示は,読みやすく耐久性がなければならない。
適否は,目視検査及び附属書Aの試験によって判定する。
7.4.2 電源導体を接続する制御装置の端子は,商用主電源への接続方法が重要でないか又は自明である場
合を除き,端子に向けた矢印によって指示しなければならない。
――――― [JIS C 9730-1 pdf 47] ―――――
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適否は,目視検査によって判定する。
7.4.3 中性外部導体専用の端子は,文字“N”によって表示しなければならない。
注記 英国では,中性外部導体専用の端子は,文字“L”を適用している。
7.4.3.1 外部接地導体又は接地連続用の接地端子,及び機能目的(感電保護用とは対称的な)の接地端子
は,次の記号を表示しなければならない。
− 保護用接地については,保護用接地の接地記号IEC 60417-5019 (2006-08)
− 機能接地については,機能接地用の接地記号IEC 60417-5018 (2006-10)
7.4.3.2 全ての他の端子は,適切に識別できなければならない。それらの目的が自明であるか,又はその
制御回路構成は,目で見て識別できなければならない。矢印,文字“N”又は接地記号は,7.4.3及び7.4.3.1
に示す場合だけ,使用できる。
適否は,目視検査によって判定する。
注記1 カナダ及び米国では,接地した電源導体の接続を意図した端子は,白又は自然灰色で表示し
処理し,かつ,他の部分から識別が可能でなければならない旨を要求している。
注記2 カナダ及び米国では,機器の接地した導体の接続を意図した配線接続用ねじは,緑色であっ
て,溝付き又は六角頭付きをもっていなければならない旨を要求している。このような導体
の接続を意図した圧着配線コネクタは,“GROUND”,“GROUNDING”若しくは“EARTH”
と表示することによって,又は制御装置がもつ回路図に表示することによって識別しなけれ
ばならない旨を要求している。配線接続ねじ又は圧着配線コネクタは,制御装置の保守中に
容易に取外しできないような配置にする。
注記3 カナダ及び米国では,7.4.27.4.3.2を含んだ観点から配線規則によって,追加又は変更の表
示が要求される。
注記4 英国では,7.4.3で示す場合を除き,文字“L”は用いてはならない旨を要求している。
7.4.4 使用者又は設置中に機器製造業者が設定する制御装置には,応答値が増加する方向又は減少する方
向を指示していなければならない。
注記 “+”又は“−”の指示で十分である。
機器製造業者又は設置者が設定する制御装置には,その設定値を確実にする適切な方法を示す文書(D)
をもっていなければならない。
7.4.5 制御装置の通常の動作中に壊れ,交換しなければならない部分には,製造業者のサービス中にだけ
交換を意図するものを除き,それが動作した後であってもカタログ又は類似のものからそれが識別できる
ように表示しなければならない。
7.4.6 SELVシステムへの接続だけを意図した制御装置には,IEC 60417-5180 (2003-02)の図記号で表示し
なければならない。電源への接続手段が特別の構造のSELV配列又はPELV配列とだけ結合するように形
成されている場合には,この要求事項は適用しない。
クラスIIIに対して要求される感電保護を備えた制御装置が,機能目的のために接地連続用の端子をもつ
場合,IEC 60417-5180 (2003-02)のクラスIII構造の記号を表示してはならない。
7.4.7 機器が取替え可能な電池をもち,異なった形式のものによる取替えによって,爆発(例えば,幾つ
かのリチウム電池によって)を結果として生じるおそれがある場合,次による。
− 使用者による電池の交換を意図している場合,電池の近傍に記号を表示,又は使用説明書及びサービ
ス説明書にその旨を記載しなければならない。
− 使用者による電池の交換を意図していない場合,電池の近傍に記号を表示,又はサービス説明書にそ
――――― [JIS C 9730-1 pdf 48] ―――――
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の旨を記載しなければならない。
記号及び説明書への記載には,次の趣旨を含んでいなければならない。
注意
異なった形式の電池に取り替えた場合,電池の爆発による危険あり。
取扱説明書に従って,使用済の電池を処理しなければならない。
7.4.8 使用者が交換することを意図した電池をもつ制御装置の電池の仕切りは,電池の電圧及び極性を表
示しなければならない。
表示に色を用いる場合,正端子には赤,負端子には黒を用いて識別する必要がある。
色は,極性だけの識別として用いる必要はない。
7.4.9 使用者が交換することを意図した電池をもつ制御装置の取扱説明書には,次の事項を含んでいなけ
ればならない。
− 電池の形式
− 電池の極性の向き
− 電池の交換方法
− 異なった形式の電池を用いることに対する警告
− 液漏れした電池の取扱方法
環境に対して有害な素材を含んでいる電池をもつ制御装置の取扱説明書には,電池の取外し方法の詳細
を含めて,次の事項を記載する。
− 廃棄する前に,電池を,制御装置から取り外さなければならない。
− 制御装置は,電池を取り外すときに,供給電源から遮断しなければならない。
− 電池は,安全に廃棄しなければならない。
7.4.10 (V.7.4.10による。)
8 感電に対する保護
8.1 一般要求事項
8.1.1 制御装置は,通常使用状態で発生するおそれがある不利な位置において,取外し可能な可触部を外
した後,充電部に偶然に接触しないようにする十分な保護が存在するような構造でなければならない。た
だし,取外し可能なカバーの内部にあるランプで,カバーを取り外した状態については除く。また,ラン
プの挿入及び取外し中については,ランプ口金の充電部への偶然の接触防止を確実にしなければならない。
別に指定のない場合,24 V以下の電圧で供給されるSELV回路又はPELV回路は,危険な充電部とはみ
なさない。
24 Vを超える電圧で供給されるSELV回路又はPELV回路が接触可能な場合,又は表1の項目87によ
る製造業者の宣言より高い場合,可触部とSELV回路又はPELV回路の電源のいずれかの電極との間の電
流は,H.8.1.10.1を満たさなければならない。
8.1.1.1 危険とみなさないSELV回路又はPELV回路の電圧値は,次の場合,異なる値で指定してもよい。
− SELVとPELVとで接触可能な裸の導体の電圧限度値が異なる,他の製品規格で規定する用途に使用
することだけを意図した制御装置の場合
− 製造業者が,用途,規定する製品規格,及びその適用規格で危険とみなさない接触可能なSELV回路
又はPELV回路の電圧レベルを製造業者が宣言する場合(表1の項目86)
――――― [JIS C 9730-1 pdf 49] ―――――
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注記 カナダ及び米国では,電圧が乾燥時,42.4 V(ピーク値)若しくは30 V(実効値),又は加湿時,
21.2 V(ピーク値)若しくは15 V(実効値)未満の安全絶縁変圧器から供給するELVへ接続し,
接触が発生する可能性がある部品は,危険となる導電部ではない。
8.1.2 クラスII制御装置及びクラスII機器用制御装置については,基礎絶縁だけによって危険な充電部
から分離する金属部との偶然の接触に関してもこの要求事項による。
8.1.3 ワニス,エナメル,紙,木綿,金属部品上の酸化膜,ビーズ及び密封コンパウンドは,危険な充電
部との偶然の接触を防止するために要求される絶縁物とみなさない。
注記 自己硬化性の密封用コンパウンドには,接触してもよい。
8.1.4 通常使用状態でガス管又は水道管に接続されるクラスII制御装置及びクラスII機器用制御装置に
おいては,ガス管に導電的に接続する又は水道システムと電気的に接触する金属部は,二重絶縁又は強化
絶縁によって危険な充電部から分離しなければならない。
8.1.5 固定配線に恒久的に接続するクラスII制御装置及びクラスII機器用制御装置は,必要な感電保護
の度合いが,その制御装置の設置によって低下しないような構造でなければならない。
注記 クラスII独立取付形制御装置の感電保護は,例えば,金属電線管又は金属シースを備えたケー
ブルの設置によって影響を受けるおそれがある。
8.1.6 一体形制御装置及び組込形制御装置に対しては,8.1.9の試験は,その部品を製造業者が指定する
位置に取り付け,かつ,取外し可能な部分の取外しの後,充電部に接近する可能性のある制御装置の部品
だけに適用する。
8.1.7 インラインコード形及び自立構造形制御装置に対しては,8.1.98.1.9.5の試験は,その制御装置が
10.1.4で用いる最小又は最大公称断面積の可とうケーブルのうち,いずれかより不利となる方を取り付け
て行う。取外し可能な部分は外し,また,工具の使用なしに開けることができる丁番付きのカバーは開け
ておく。
8.1.8 独立取付形制御装置の試験は通常使用状態のように取り付け,10.1.4で規定する最小又は最大公称
断面積のケーブルのうち,より不利な方を取り付けるか,又は硬質,柔軟若しくは可とうの電線管を取り
付けて行う。取外し可能な部分は外し,工具の使用なしに開けることができる丁番付きのカバーは,開け
ておく。
8.1.9 8.1.18.1.8の適否は,目視検査及びこの細分箇条の試験によって判定する。
図2による標準試験指は,力を加えないで,あらゆる可能な位置に当てる。標準試験指が入ることを防
止する開口部は,更に同一寸法の直線の関節なし試験指を20 Nの力で当てる。この試験指が入る場合は,
必要であれば,図2に示す標準試験指をその開口部に押し込んで試験を繰り返す。関節なし試験指が入ら
ない場合は,加える力を30 Nに増加する。そのとき,図2に示す標準試験指が力を加えないで挿入できる
ようにガードが動くか,又は開口部がひずむ場合,その試験指による試験を繰り返す。電気接触指示器を
接触を示すために用いる。
注記 電圧が40 V以上のランプを,接触の指示用に用いてもよい。
8.1.9.1 標準試験指は,各ジョイントセクションのそれぞれが同一方向に限り,試験指の軸を基準にして
角度90°にわたり回転できるものを用いる。
8.1.9.2 さらに,絶縁材料中及び非接地金属部中の開口部は,力を加えないであらゆる方向に図1に示す
試験ピンを当てることによって,試験する。
8.1.9.3 試験ピン及び標準試験指のいずれによっても,危険な充電部に接触できてはならない。
8.1.9.4 二重絶縁構造の部分をもつ制御装置に対しては,危険な充電部から基礎絶縁だけで分離した金属
――――― [JIS C 9730-1 pdf 50] ―――――
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JIS C 9730-1:2019の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60730-1:2013(MOD)
- IEC 60730-1:2013/AMENDMENT 1:2015(MOD)
JIS C 9730-1:2019の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.120 : 家庭用自動制御
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