JIS C 9730-1:2019 自動電気制御装置―第1部:一般要求事項 | ページ 5

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び接地極がない差込プラグを用いているインラインコード形制御装置。
なお,接地用口出し線を設けた2ピンの差込プラグを用いたものは,クラス0I制御装置とみなす。
注記1 オーストリア,ベルギー,デンマーク,フランス,ドイツ,イタリア,ノルウェー及び英国
では,クラス0I制御装置は認めていない。
注記2 接地端子は,保護用接地とは区別される連続性(等電位)のためだけに許容している。
2.7.4
クラスI制御装置(class I control)
感電に対する保護を基礎絶縁だけに依存しないで,基礎絶縁が破損した場合に可触導電部が充電部とな
らないように,それを設備の固定配線の保護用接地線に接続することによって,追加の安全措置を備えて
いる制御装置。
注記1 この安全措置は,可とうコード又はケーブルの一部となっている保護導体を含む。クラスI
制御装置に2芯可とうコード又はケーブルを取り付け,接地極をもつコンセントに差し込め
ないプラグを取り付ける場合,保護はクラス0制御装置と同等であるが,その他の点では機
器の接地設備は,完全にクラスIの要求事項を満たすことが望ましい。
注記2 クラスI制御装置は,二重絶縁部分又はSELV若しくはPELVによる感電に対する保護を備
えた部分をもっていてもよい。
2.7.5
クラスII制御装置(class II control)
感電に対する保護を基礎絶縁だけに依存しないで,二重絶縁又は強化絶縁のような追加の安全措置を備
えている制御装置。クラスII制御装置は,保護用接地の手段を備えず,かつ,設置条件に依存しない。
注記1 このような制御装置は,2.7.5.12.7.5.3に定義した形の中の一つであってよい。
注記2 クラスII制御装置は,SELVによる感電に対する保護を備えた部分をもっていてもよい。
注記3 クラスII制御装置は,接地端子への接続が要求されるPELVによる感電に対する保護を備え
た部分をもつことはできない。
注記3A 接地端子は,保護用接地とは区別される連続性(等電位)又は機能接地のためだけに許容し
ている。
2.7.5.1
絶縁物外郭クラスII制御装置(insulation-encased class II control)
強化絶縁と同等以上の絶縁によって充電部から絶縁した銘板,ねじ,リベットなどの小形部品は除き,
全ての金属部を被覆する,耐久性がある絶縁材料製の実質的に連続した外郭をもつ制御装置。
2.7.5.2
金属外郭クラスII制御装置(metal-encased class II control)
二重絶縁の使用が明らかにできない場合に強化絶縁を使用する部分を除き,二重絶縁を全面的に使用し
ており,実質的に連続した金属外郭をもつ制御装置。
2.7.5.3
絶縁物外郭と金属外郭との組合せ形クラスII制御装置(combination insulation-encased/metal-encased class II
control)
絶縁物外郭クラスII制御装置及び金属外郭クラスII制御装置に示すタイプの組合せの制御装置。
注記 この絶縁形クラスII制御装置の外郭は,付加絶縁又は強化絶縁の一部又は全体を構成してもよ
い。全面的に二重絶縁及び/又は強化絶縁を備えた制御装置が接地端子又は接地接点をもつ場

――――― [JIS C 9730-1 pdf 21] ―――――

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合,それは,クラス0I制御装置又はクラスI制御装置である。
2.7.6
クラスIII制御装置(class III control)
次の全てに該当する,感電に対する基本的な保護の装備を,ELVの値への電圧制限に依存する制御装置。
− 故障に対する保護を備えていない。
− SELVシステム又はPELVシステムの部分からだけ,電源供給を受ける。
− 内部回路は,ELVを超える値で動作しない。
− 制御装置内部の単一故障において,ELVを超える値の安定的な接触電圧が現れず,発生しない。
− 保護導体に接続するための手段を備えていない。
2.7.7
取外し可能な部分(detachable part)
工具を用いずに取り外すことができる部分又は取り外しできない部分ではない部分(11.11.1.5参照)。
2.7.8
可触部又は可触表面(accessible part or accessible surface)
制御装置を通常使用状態で取り付け,取外し可能な部分を外した後に,図2に示す標準試験指によって,
触れることができる部分又は表面。
2.7.9
機能絶縁(functional insulation)
複数の充電部間に電位差があり,制御装置又は非制御機器の適正な動作のために絶縁が必要である場合
の充電部間の絶縁(L-L)。
注記 2.7.92.7.12において用いる略号は,次による。
L : 充電部
A : 可触部(導電又は絶縁物の表面)
I : 介在部分
2.7.10
基礎絶縁(basic insulation)
感電に対する基本的な保護を行うために,充電部に施した絶縁(L-A又はL-I)。
注記1 基礎絶縁は,充電部と次の各部との間の絶縁を含む。
− 介在導電部又は介在絶縁物の表面上の金属はく(箔)
− 可触導電部(クラス0,クラス0I及びクラスI状態)
− 可触導電部に接続した導電部(クラス0,クラス0I及びクラスI状態)
− 可触絶縁物の表面上の金属はく(クラス0状態)
注記2 これは,以前,機能絶縁とよばれた絶縁の一つである。
2.7.11
付加絶縁(supplementary insulation)
基礎絶縁が破損した場合,感電に対する保護に備えるために,基礎絶縁に追加した独立の絶縁(I-A)。
注記 付加絶縁には,介在導電部又は介在絶縁物の表面上の金属はくと次の各部との間の絶縁を含む。
− 可触導電部(クラスII状態)
− 可触導電部に接続する導電部(クラスII状態)
− 可触絶縁物の表面上の金属はく(クラスII状態)

――――― [JIS C 9730-1 pdf 22] ―――――

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2.7.12
強化絶縁(reinforced insulation)
この規格で規定する状態の下で,感電に対し二重絶縁と同程度の保護をもつ,充電部に施した単一の絶
縁システム[L- (I) -A]。
注記1 強化絶縁には,充電部と次の各部との間の絶縁を含む。
− 可触導電部(クラスII状態)
− 可触導電部に接続する導体(クラスII状態)
− 可触絶縁物の表面上の金属はく(クラスII状態)
注記2 “絶縁システム”とは,絶縁が1個の均一部であることを意味していない。絶縁は付加絶縁
又は基礎絶縁として単独に試験することができない数層からなっていてもよい。
2.7.13
二重絶縁(double insulation)
基礎絶縁及び付加絶縁の両方で構成する絶縁(クラスII状態)。
2.7.14 (H.2.7.14を適用)
2.7.15
等電位ボンディング(equipotential bonding)
等電位を達成するための,導電部間の電気的接続の措置。
(IEC 60050のIEV 195-01-10参照)
注記 等電位ボンディングの有効性は,ボンディング内の電流の周波数に依存する。
等電位ボンディングは,次のような導電部を接続して同じ電位にするために使用する。一つ
は構造物の導電部である。これは,電気設備の構成部分ではないが,一般に局部的な接地(外
部の導電部)の電位を誘導しがちである。他の一つは,設備内の制御装置,機器又は構成部品
の導電部である。これは,接触可能であり通常は充電部ではないが,棒状の主要な等電位ボン
ディング端子に対して基礎絶縁不良となった(露出導電部)場合に充電部となる。等電位ボン
ディングシステムに接続する部分に含まれるものは,保護導体,PE導体,PEN導体,接地線,
制御装置又は機器の保護用接地端子,建築物内の全ての導電部[例えば,水(飲用及び下水)
用の金属管,金属製浴槽,セントラルヒーティングシステム用配管,全ての内部ガス管(これ
は,外部のガス管からの分離も要求されている。),アンテナ及び通信システム用の接地コネク
タ],敷物及び鉄のような組立てに使用する建築物の全ての金属部,避雷用導体並びに設備シス
テムによっては接地電極などである。等電位ボンディングに対する要求事項は,建築物の設備
のためのJIS C 60364の規格群で規定している。これらは,建築物の固定式設備に並列か又は
経由して接続されている幾つかの構成部品(例えば,センサ,アクタ,中央制御要素,インタ
フェース要素)からなる制御装置の設備に当てはめてもよい。
2.7.15.1
保護等電位ボンディング(protective equipotential bonding)
安全を意図(感電に対する保護)した等電位ボンディング。
(IEC 60050のIEV 195-01-15修正)
注記 機能用等電位ボンディングは,IEC 60050のIEV 195-01-16に定義されている。

――――― [JIS C 9730-1 pdf 23] ―――――

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2.8 制御装置の構成部品に関する定義
2.8.1
検出素子(sensing element)
検出制御装置応答の自動作動が,それに対応する作動量の影響を受ける制御装置の部分。
2.8.2
スイッチヘッド(switch head)
完成した制御装置。ただし,検出素子は除く。
注記 構造上,スイッチヘッドと検出素子とを区別することが不可能である場合,制御装置全体は,
検出素子である。
2.8.3
操作部(actuating member)
制御作動の開始をするため,又は使用者による設定のために,手などによって動かし,引っ張り,押し
又は回転させる部分。
注記 “操作部”という用語は,装置が,更なる運動をしないように十分に固定される,又は制御装
置製造業者による設定に工具が必要であるような場合,制御装置製造業者による設定に用いる
止めねじのような装置は含まない。
2.8.4
操作手段(actuating means)
制御装置の機構に操作部を接続する何らかの部分。
2.8.5
引きひも(pull-cord)
操作を起こすために引っ張る可とう性の操作手段。
2.8.6
駆動装置(prime mover)
自動制御装置に対して動力を伝達するのに必要な機械的エネルギーを発生させるために用いられる装置。
例えば,電気的に動作する制御装置,電動バルブ,電気駆動機構又はタイムベース制御装置。
注記 駆動装置は,機械的蓄積装置(例えば,時計仕掛けのばね),電磁装置(例えば,モータ又はス
テッピングソレノイド),電熱装置(例えば,エネルギー調整器の電熱素子)又は機械的エネル
ギーを作る何らかの他の機構の場合がある。
2.8.7
クラッチ(clutch)
作動部の操作の開始若しくは取消しを引き起こす若しくは可能にする駆動装置,又は作動量のいずれか
を無効にすることができる機械装置。
2.8.8
カバー(cover)
カバープレート(cover plate)
制御装置が,通常使用状態で取り付けられているとき,可触であって工具を用いるときに限り外すこと
ができる部分。
注記 その取外しは,特殊工具の使用を必要としない。

――――― [JIS C 9730-1 pdf 24] ―――――

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2.8.9
ねじなし固定部(又は構成部品)[screwless fixed part (or component)]
ある機器又は構成部品の中,表面又は特別製の支持物に取り付け,設置,搭載又は組み立てた後,ねじ
に依存しない確実な手段によって,正しい位置に保持される可触部(又は構成部品)。
注記1 分解又は取外しは,その部分(又は構成部品)に直接行うか,又はその保持手段に接近する
ために,工具の使用を必要とする場合がある。
注記2 次のものは,ねじなし固定部又は構成部品とみなさない部分の幾つかの例である。
− リベット,接着又は類似の手段によって恒久的に固定される構成部品の部分
− 平形プッシュオンコネクタ
− ねじなし端子
− 標準プラグ及びコンセント
− 標準機器用カプラ[単一作動によるかん(嵌)合の外れを防止するための追加掛け金をも
つ場合であっても。]
− 差込み式ランプソケットとそれに接続されるランプ(口金)との組合せ
− ねじり−ラグ構造
− 摩擦はめあい構造
2.9 制御装置の端子及び端末の種類の定義
2.9.1
ピラー端子(pillar terminal)
導体を,単一ねじ又は複数のねじの軸の下で締め付ける穴又は空洞に挿入する端子。
注記 締付圧力は,ねじの軸によって直接に加えるか,又はねじの軸による圧力を介在する締付部位
を通して加えてもよい(図11参照)。
2.9.2
ねじ端子(screw terminal)
導体を,ねじの頭の下で締め付ける端子。
注記 締付圧力は,ねじの頭によって直接に加えるか,又は座金,締付板若しくは広がり防止装置の
ような,介在部を通して加えてもよい(図10参照)。
2.9.3
スタッド端子(stad terminal)
導体を,ナットの下で締め付ける端子。
注記 締付圧力は,適切な形状のナットによって直接に加えるか,又は座金,締付板若しくは広がり
防止装置のような介在部を通して加えてもよい(図10参照)。
2.9.4
ねじなし端子(screwless terminal)
ばね,くさび,偏芯,円すい又は類似のものによって,導体を直接的又は間接的に接続する端子。
注記 次のものは,ねじなし端子ではない。
− 端子中に導体を締め付ける前に,導体に特殊装置を固定することを必要とする端子。例え
ば,平形プッシュオンコネクタ
− 導体の巻付けを必要とする端子,例えば,巻付接続をもつ端子
− 絶縁を貫通する刃又は先端部によって,導体に直接接触する端子

――――― [JIS C 9730-1 pdf 25] ―――――

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JIS C 9730-1:2019の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60730-1:2013(MOD)
  • IEC 60730-1:2013/AMENDMENT 1:2015(MOD)

JIS C 9730-1:2019の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9730-1:2019の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISC2570-1:2015
直熱形NTCサーミスタ―第1部:品目別通則
JISC2814-2-2:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
JISC2814-2-3:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-3部:絶縁貫通形締付式接続器具の個別要求事項
JISC3662-1:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3663-1:2010
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC4003:2010
電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
JISC4526-1:2013
機器用スイッチ―第1部:一般要求事項
JISC4526-1:2020
機器用スイッチ―第1部:通則
JISC5101-16:2009
電子機器用固定コンデンサ―第16部:品種別通則:固定メタライズドポリプロピレンフィルム直流コンデンサ
JISC5101-17:2009
電子機器用固定コンデンサ―第17部:品種別通則:固定メタライズドポリプロピレンフィルム交流及びパルスコンデンサ
JISC60068-2-75:2019
環境試験方法―電気・電子―第2-75部:ハンマ試験(試験記号:Eh)
JISC60695-10-2:2018
耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
JISC60695-2-10:2015
耐火性試験―電気・電子―第2-10部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法―グローワイヤ試験装置及び一般試験方法
JISC61000-3-2:2019
電磁両立性―第3-2部:限度値―高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)
JISC61000-4-11:2008
電磁両立性―第4-11部:試験及び測定技術―電圧ディップ,短時間停電及び電圧変動に対するイミュニティ試験
JISC61000-4-3:2012
電磁両立性―第4-3部:試験及び測定技術―放射無線周波電磁界イミュニティ試験
JISC61000-4-4:2015
電磁両立性―第4-4部:試験及び測定技術―電気的ファストトランジェント/バーストイミュニティ試験
JISC61000-4-5:2018
電磁両立性―第4-5部:試験及び測定技術―サージイミュニティ試験
JISC61000-4-6:2017
電磁両立性―第4-6部:試験及び測定技術―無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ
JISC61000-4-8:2016
電磁両立性―第4-8部:試験及び測定技術―電源周波数磁界イミュニティ試験
JISC61558-2-16:2012
入力電圧1 100V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安全性―第2-16部:スイッチモード電源装置及びスイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項及び試験
JISC61558-2-6:2012
入力電圧1 100V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安全性―第2-6部:安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験
JISC6575-1:2009
ミニチュアヒューズ―第1部:ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則
JISC8269-1:2016
低電圧ヒューズ―第1部:通則
JISC8305:2019
鋼製電線管