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5.1.8 ヒートポンプ過負荷運転性能
ヒートポンプ過負荷運転性能は,7.1.4によって試験したとき,次による。
a) 試験中は,異常なく運転できなければならない。また,最初の1時間は,ヒートポンプの電動機過負
荷保護装置が作動せずに,ヒートポンプの加熱運転を継続できなければならない。
b) ヒートポンプへの電源を3分間停止後,再通電し運転を再開した後1時間は,電動機過負荷保護装置
が作動せずに,ヒートポンプの加熱運転が継続できなければならない。ただし,再運転後最初の5分
間は,電動機過負荷保護装置が作動してもよい。
c) ) で電動機過負荷保護装置が作動したとき,運転開始から30分以内に自動復帰できなければならな
い。また,復帰後1時間は,電動機過負荷保護装置が作動せずに,ヒートポンプの加熱運転が継続で
きなければならない。
注記 a) c) で,過負荷保護制御などの自動復帰による圧縮機の運転・停止は,電動機過負荷保護
装置の作動とは考えない。
5.1.9 ヒートポンプ低温限界運転性能
ヒートポンプ低温限界運転性能は,7.1.5によって試験したとき,試験中,いかなる保護装置も作動して
はならない。
注記 試験中の除霜運転は,保護装置の作動とは考えない。
5.1.10 ヒートポンプ自動除霜性能
自動除霜機能をもつヒートポンプの自動除霜性能は,7.1.6によって試験したとき,次による。
a) 保護装置の作動によって,運転が停止してはならない。
b) 除霜運転の開始及び終了は,自動的に行われなければならない。
c) 除霜時の融解水及び加熱運転時におけるヒートポンプの空気熱交換器の凝縮水は,異常なく排出又は
処理できなければならない。
5.1.11 ヒートポンプ運転音
ヒートポンプ運転音は,中間期及び冬期のそれぞれの条件について,7.1.7によって試験したときのA特
性音響パワーレベルの値が,箇条9の運転音のA特性音響パワーレベルの値の+2 dB以下でなければなら
ない。
5.2 年間給湯保温効率
給湯機の年間給湯保温効率は,7.2によって試験したとき,附属書Cで算出した値が,箇条9の年間給
湯保温効率の100 %以上でなければならない。
5.3 年間給湯効率
給湯機の年間給湯効率は,7.2によって試験したとき,附属書Dで算出した値が,箇条9の年間給湯効
率の100 %以上でなければならない。
5.4 貯湯性能
5.4.1 貯湯タンクの耐食性
貯湯タンクの耐食性は,次による。
a) ステンレス鋼製の場合は,7.3.2 a) によって試験したとき,連続溝状組織が生じてはならず,かつ,
7.3.2 b) によって試験したとき,割れが生じてはならない。
b) ステンレス鋼製以外の場合は,7.3.2 c) によって試験したとき,著しい腐食を生じてはならない。
5.4.2 貯湯タンク容量
貯湯タンク容量は,7.3.3によって試験したとき,箇条9のタンク容量に対する許容差は,±2 %でなけ
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ればならない。
5.5 加熱ヒータ性能
5.5.1 加熱ヒータ消費電力
加熱ヒータ消費電力は,7.4.2によって試験したとき,箇条9の加熱ヒータ消費電力に対する許容差は,
表1の値の範囲内でなければならない。
表1−消費電力の許容差
加熱ヒータ消費電力 許容差
kW %
1以下 ±10
1を超え10以下 +5
−10
5.5.2 加熱ヒータの耐食性
加熱ヒータの耐食性は,次による。
a) ステンレス鋼製の場合は,7.4.3 a) によって試験したとき,連続溝状組織が生じてはならず,かつ,
7.4.3 b) によって試験したとき,割れが生じてはならない。
b) ステンレス鋼製以外の場合は,7.4.3 c) によって試験したとき,著しい腐食を生じてはならない。
5.5.3 加熱ヒータの過負荷性能
加熱ヒータの過負荷性能は,7.4.4によって試験したとき,電熱線又は電熱帯は破断してはならない。
5.6 冷媒設備の安全基準
給湯機の冷媒設備(冷媒が通り圧力がかかる部分。冷媒の圧力を受ける潤滑油系統を含む。)は,CO2
を冷媒として用いるものにあっては附属書Eによらなければならない。また,HFCを冷媒として用いるも
のにあってはJIS B 8620によらなければならない。
5.7 電気安全性能
給湯機の電気安全性能は,5.7.15.7.6による。ただし,タイプBの給湯機の場合は,附属書Fによっ
てもよい。
なお,特に規定しない限り,この細分箇条と附属書Fとは,部分的に併用しない。
5.7.1 平常温度上昇
平常温度は,7.5.2によって試験したとき,測定箇所の温度が表2の値以下でなければならない。ただし,
ヒートポンプの,人が容易に触れるおそれがある器体の外郭,及び供試機を置く木台の表面の温度は,表
3の値以下でなければならない。
試験前及び試験直後の絶縁抵抗の値は1 MΩ以上でなければならない。試験直後の絶縁抵抗試験に引き
続き耐電圧試験の試験電圧に耐えなければならない。
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表2−ヒートポンプの温度限度(その1)
単位 ℃
測定箇所 温度
全密閉形圧縮機用電動機 合成樹脂絶縁のもの 140
その他のもの 130
その他のもの A種絶縁のもの 100
巻
線 E種絶縁のもの 115
B種絶縁のもの 125(120)
F種絶縁のもの 150(140)
H種絶縁のもの 170(165)
セレン製のもの
整流体(交流側電源回路に用いる 75
ものに限る。) ゲルマニウム製のもの 60
シリコン製のもの 135
ヒューズクリップの接触部 90
使用中に人が操作する取っ手 金属製のもの,陶器製のもの及びガラス製のもの 55
その他のもの 70
金属製のもの,陶器製のもの及びガラス製のもの
点滅器などのつまみ及び押しボタ 60
ン その他のもの 75
人が触れて用いるもの 金属製のもの,陶器製のもの及びガラス製のもの 55
器
体 その他のもの 70
の 人が容易に触れるおそれが金属製のもの,陶器製のもの及びガラス製のもの 85
外
郭 あるもの その他のもの 100
人が容易に触れるおそれがないもの 100
供試機を置く木台の表面 95
括弧内の数値は,回転機の巻線に適用する。
“温度”には,給湯機を構成する機器などが停止した後に達する最高温度を含む。
巻線温度を抵抗法で測定することが著しく困難なものにおいては,コイルの表面を測定した場合の温度
が,この表の値から10 ℃減じた値以下でなければならない。
表3−ヒートポンプの温度限度(その2)
単位 ℃
測定箇所 温度
人が容易に触れるおそれがある器体の外郭 125
(発熱部の保護枠及び温風出口を除く。)
供試機を置く木台の表面 80
5.7.2 絶縁抵抗
絶縁抵抗は,7.5.3によって試験したとき,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間の値が1
MΩ以上でなければならない。
5.7.3 耐電圧
耐電圧は,7.5.4によって試験したとき,低電圧回路を除く充電部と非充電金属部との間,及び電圧が異
なる充電部間は,試験電圧に耐えなければならない。
5.7.4 異常温度上昇
異常温度上昇は,次による。
a) 異常温度上昇は,7.5.5によって試験したとき,表4の測定箇所の温度が,同表の値以下で,給湯機及
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び供試機を置く木台は燃焼することなく,かつ,試験後の充電部と器体の外郭との間の絶縁抵抗の値
は,0.1 Ω以上でなければならない。また,そのときに貯湯タンク内の温度は100 ℃以下でなければな
らない。
表4−温度限度(その3)
単位 ℃
測定箇所 温度
人が容易に触れるおそれがある器体の外郭 150
(発熱部の保護枠及び温風出口を除く。)
供試機を置く木台の表面 150
b) 電動機の拘束を,7.5.5 c) によって試験したとき,供試機を置く木台が燃焼することなく,給湯機に
発火,発煙などの異常が生じることなく,製品外殻の温度が150 ℃以下であり,かつ,試験後の絶縁
抵抗の値は0.1 MΩ以上でなければならない。
5.7.5 雑音の強さ
雑音の強さは,次による。
a) 7.5.6によって試験したとき,雑音電力は,周波数が30 MHz以上,300 MHz以下の範囲で55 dB以下
でなければならない。ここで,dB(デシベル)は,1 pWを0 dBとして算出した値とする。
b) 7.5.6によって試験したとき,一線対地間の雑音端子電圧は,次による。
1) 連続性雑音端子電圧は,表5の周波数範囲ごとに,各々の端子電圧以下でなければならない。ここ
で,dBは,1 μVを0 dBとして算出した値とする。
表5−連続性雑音端子電圧
単位 dB
周波数範囲 電源端子 負荷端子又は補助端子
526.5 kHz以上5 MHz以下 56 74
5 MHzを超え30 MHz以下 60 74
2) 不連続性雑音端子電圧は,表5の端子電圧に対し,表6のクリック率ごとに補正値を加えた値以下
でなければならない。
表6−補正値
単位 dB
クリック率(回/分) 補正値
0.2未満 44
0.2以上30以下 20 log10(30/n)
30を超えるもの 0
注記 nは,クリック率のことで,その単位は,回/分である。
5.7.6 注水絶縁性能
屋外用のものに対する注水絶縁性能は,7.5.7によって試験したとき,試験後の絶縁抵抗の値は1 MΩ以
上で,かつ,耐電圧試験の試験電圧に耐えなければならない。
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5.8 水道用器具としての性能
給湯機の水道用器具としての性能は,附属書Gによる。
6 材料及び構造
6.1 一般
材料及び構造は,次による。
6.2 材料
6.2.1 材料一般
材料は,次による。
a) 主要部分は,金属,その他の適切な材料で作り,耐久性がなければならない。
b) 各部の材料は,通常の使用状態における温度に耐えるものでなければならない。
c) 電気絶縁物及び熱絶縁物は,これに接触又は近接する部分の温度に十分耐え,かつ,吸湿性が少ない
ものでなければならない。ただし,通常の使用状態で発火,感電などの危険が生じるおそれがないも
のは,この限りではない。
d) アークが達するおそれがある部分に用いる電気絶縁物は,アークによって有害な変形及び有害な絶縁
低下が生じてはならない。
e) 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)には,めっき,塗装,油焼き,その他の適切なさび止めをしなけれ
ばならない。ただし,酸化することによって,通常の使用状態で危険が生じるおそれがない部分に用
いるものは,この限りではない。
f) 屋外(屋側を含む。)で用いる器体の外郭の材料は,さびにくい金属,さび止めを施した金属,又は
80 ℃±3 ℃の空気中に1時間放置した後に自然冷却したとき,膨れ,ひび,割れなどの異常が生じな
い合成樹脂でなければならない。ただし,構造上直接日光にさらされずに,かつ,雨水にさらされる
おそれがない器体の外郭は,この限りではない。
g) 電源電線用端子の材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼,又はめっきを施した鉄若しくは鋼でなければ
ならない。
h) 接地用端子の材料は,十分な機械的強度をもち,かつ,さびにくいものでなければならない。
i) 給湯機の材料は,人体に有害なものであってはならない。
j) 電熱装置の周囲に用いる断熱材及び吸音材は,難燃性のものでなければならない。
k) 印刷回路用積層板は,難燃性をもつものでなければならない。
6.2.2 導電材料
導電材料は,次による。
a) 接続器及び開閉器の,刃及び刃受けの部分は,銅又は銅合金でなければならない。
b) ) 以外の部分は,銅,銅合金,ステンレス鋼,又はめっきを施した鉄若しくは鋼でなければならない。
ただし,弾性を必要とする部分又はその他の構造上やむを得ない部分に用いる場合であって,通常の
使用状態で,発火,感電などの危険が生じるおそれがないときは,この限りではない。
6.2.3 ヒューズ及びヒューズ取付部
ヒューズ及びヒューズ取付部は,次による。
a) 可溶体の材料は,容易に変質しないものでなければならない。
b) 取付端子の材料は,取付けに支障がない硬さのものでなければならない。
――――― [JIS C 9220 pdf 15] ―――――
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JIS C 9220:2018の国際規格 ICS 分類一覧
JIS C 9220:2018の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISA1718:2011
- 浴槽の性能試験方法
- JISB8414:2004
- 温水機器用逃し弁
- JISC1509-1:2017
- 電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第1部:仕様
- JISC1509-2:2018
- 電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第2部:型式評価試験
- JISC1602:2015
- 熱電対
- JISC1604:2013
- 測温抵抗体
- JISC3301:2000
- ゴムコード
- JISC3306:2000
- ビニルコード
- JISC3312:2000
- 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
- JISC3327:2000
- 600Vゴムキャブタイヤケーブル
- JISC8201-2-2:2011
- 低圧開閉装置及び制御装置―第2-2部:漏電遮断器
- JISC8221:2020
- 住宅及び類似設備用漏電遮断器―過電流保護装置なし(RCCBs)
- JISC8222:2004
- 住宅及び類似設備用漏電遮断器―過電流保護装置付き(RCBOs)
- JISC8222:2021
- 住宅及び類似設備用漏電遮断器―過電流保護装置付き(RCBOs)
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC9335-2-21:2019
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-21部:貯湯式電気温水器の個別要求事項
- JISC9335-2-40:2004
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-40部:エアコンディショナ及び除湿機の個別要求事項
- JISC9815-1:2013
- エアコンディショナ及び空気熱源ヒートポンプの定格音響パワーレベル―第1部:直吹き形室外機
- JISG0571:2003
- ステンレス鋼のしゅう酸エッチング試験方法
- JISG0576:2001
- ステンレス鋼の応力腐食割れ試験方法
- JISG3555:2004
- 織金網
- JISK2240:2013
- 液化石油ガス(LPガス)
- JISK5600-5-4:1999
- 塗料一般試験方法―第5部:塗膜の機械的性質―第4節:引っかき硬度(鉛筆法)
- JISK7202-2:2001
- プラスチック―硬さの求め方―第2部:ロックウェル硬さ
- JISS6006:2020
- 鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いる芯
- JISZ2371:2015
- 塩水噴霧試験方法