JIS S 2016:2009 石油こんろ | ページ 2

                                                                                              3
S 2016 : 2009

4.2 品質性能

  こんろの品質性能は,箇条10によって試験したとき,表1の規定を満足しなければならない。
表1−品質性能
項目 品質性能 JIS S 3031の
適用箇条番号
燃 a) つまみなど手をかける 6.1及び6.2 a)
測定温度と室温との差が,金属,陶磁器では 25 ℃以下,
焼 部分の表面温度a) プラスチックでは35 ℃以下
性 b) 手を触れるおそれがあ 150 ℃以下 6.1及び6.2 b)
能 る部分の表面温度b)
c) 整流体の表面温度 セレン製のもの 75 ℃以下 6.1及び6.2 c)
ゲルマニウム製のもの
(一般家庭用電源を使用した 60 ℃以下
こんろに限る。) シリコン製のもの 135 ℃以下
d) ヒューズクリップの接 90 ℃以下 6.1及び6.2 d)
触部の表面温度
(一般家庭用電源を使用した
こんろに限る。)
e) 油タンク 煮炊用のも 測定温度と室温との差が30 ℃以下 6.1及び6.2 e)
の表面温 の
度 煮炊暖房用 測定温度と室温との差が25 ℃以下
のもの
f) こんろ下面の木台の表 45 ℃以下 6.1及び6.2 f)
面温度
g) こんろ周辺の木台の表 測定温度と室温との差が65 ℃以下 6.1及び6.2 f)
面温度
h) こんろ上面の木壁の表 測定温度と室温との差が65 ℃以下 6.1及び6.2 f)
面温度
i) こんろ側面(背面を含 測定温度と室温との差が65 ℃以下 6.1及び6.2 f)
む。)の木壁の表面温度
j) こんろ前面の木壁の表 測定温度と室温との差が65 ℃以下 6.1及び6.2 f)
面温度
k) 電動機及び電磁ポンプ A種絶縁のもの 100 ℃以下 6.1及び6.2 h)
の巻線の温度 E種絶縁のもの 115 ℃以下
B種絶縁のもの
(一般家庭用電源を使用した 120 ℃以下
こんろに限る。) F種絶縁のもの 140 ℃以下
H種絶縁のもの 165 ℃以下
l) 油温 測定温度と室温との差が25 ℃以下 6.1及び6.2 i)
m) 燃焼状態及び使用性能 6.3及び31.1
燃焼中,火炎が大きくなったり,逆火したり,目に見える
煙が生じたり,油漏れ,破損などの異常がなく,4.1の規定
による。
n) 熱気温度 150 ℃以下 6.5
(煮炊暖房用の自然通気形の
ものに限る。)

――――― [JIS S 2016 pdf 6] ―――――

4
S 2016 : 2009
表1−品質性能(続き)
項目 品質性能 JIS S 3031の
適用箇条番号
燃 o) 燃焼排ガ 煮炊用及び 0.002以下 6.7
焼 ス中の一 煮炊暖房用
性 酸化炭素 の強制通気
能 の二酸化 形のもの
炭素に対 煮炊暖房用 0.001以下
する比 の自然通気
(CO/CO2) 形のもの
p) こんろ効率 煮炊用 46 %以上 6.12.3
煮炊暖房用 25 %以上
q) 消火時間 しん式 250秒以内 6.14
気化式 30秒以内
r) 燃料消費量(最大) 定格表示と実測値との差が±10 % 6.15.2
しん調節器の 煮炊暖房用で,a) すすを伴う煙が生じてはならない。 8
最大燃焼 かつ,自然通気b) こんろの外,燃焼筒下部及びしん案内筒内部に出炎し
(しん式に限 形のもの てはならない。
る。) 上記以外のも a) 著しい煙が生じてはならない。
の b) ごとく上面から30 cm以上立炎してはならない。
c) 燃焼筒下部及びしん案内筒内部に出炎してはならな
い。
傾 傾斜燃焼 11.1
火炎が大きくなったり,著しい煙が生じてはならない。
斜 10度傾斜 10度傾けたとき,油漏れがあってはならない。 11.2
30度傾斜 30度傾けたとき,主要な部分c) が脱落するような変化がな
11.3
く,こんろ本体が倒れてはならない。
熱反射 12
各部に異常がなく,火炎が大きくなったり,著しい煙が生
じてはならない。
転倒 転倒油漏れ 50 g以下 13.2
[引張転倒値(煮炊暖房用に限
d) が16 N・m
る。)
未満のもの 転倒消火 10秒以内で消火しなければならない。 13.3
に限る。] (屋内用に限る。)
密閉性 室内ガス中の一 室内の酸素濃度が18 %のとき0.005以下 46及び10 b) )
(煮炊暖房用 酸化炭素の二酸
に限る。) 化炭素に対する
比 (CO/CO2)
電気点火 円滑かつ確実に点火しなければならない。 24
(電気点火装置付のこんろに限
る。)
消費電力 定格消費電力が 定格表示に対して差が±15 %以内 25
(一般家庭 100 W以下のもの
用電源を使 定格消費電力が 定格表示に対して差が±10 %以内
用したこん 100 Wを超えるも
ろに限る。)

騒音 45 dB以下 26
(気化式の強制通気形に限る。)
耐停電性 危険が生じるおそれがあってはならない。 27
(一般家庭用電源を使用したこん
ろに限る。)

――――― [JIS S 2016 pdf 7] ―――――

                                                                                              5
S 2016 : 2009
表1−品質性能(続き)
項目 品質性能 JIS S 3031の
適用箇条番号
絶 絶縁抵抗 1 MΩ以上 28.1
縁 (一般家庭用電源を使用した
こんろ及び乾電池を用いた
電気点火装置付のこんろに
限る。)
耐電圧 試験電圧に1分間耐えなければならない。 28.2
(一般家庭用電源を使用した
こんろに限る。)
振動 煮炊用のもの 周期0.3秒,0.5秒及び0.7秒のそれぞれにおいて, 29.1,29.2
(屋内用に 及び10 a) )
a) 100 cm/s2で加振したとき,10秒以内で消火装置が作動
限る。) してはならない。
b) 200 cm/s2で加振したとき,10秒以内で消火しなければ
ならない。
なお,消火するまでの間に異常燃焼してはならない。
また,各部に破損,変形などが生じてはならない。
煮炊暖房用のもの 周期0.3秒,0.5秒及び0.7秒のそれぞれにおいて, 29.1,29.2,30
及び10 a) )
a) 100 cm/s2で加振したとき,10秒以内で消火装置が作動
してはならない。
b) 195 cm/s2で加振したとき,1) 又は2) の規定による。
なお,いずれの場合も,消火するまでの間に異常燃
焼してはならない。また,各部に破損,変形などが生
じてはならない。
1) 10秒以内で消火装置が作動し,消火装置の作動後10
秒以内で消火しなければならない。
2) 10秒以内で消火装置が作動し,消火装置の作動後瞬
時に燃料を遮断し,20秒以内で消火し,かつ,落下
可燃物の着火性試験によって,発炎着火してはなら
ない。
耐圧 加圧油タンク 32.1
790 kPaの水圧を5分間加えたとき,漏れがあってはならな
い。
その他の油タンク 150 kPaの水圧を2分間加えたとき,漏れがあってはならな
い。
荷重 破損,変形などの異常があってはならない。 33
耐熱性 異常があってはならない。 34
(通常の使用中に熱的影響を受け
るおそれがある部分に使用する
ゴム,プラスチックの構成材に限
る。)
低 低温燃焼 35.1及び35.2
−20 ℃±2 ℃で点火し,+20 ℃±2 ℃に至るまで油のあ
温 ふれ及び異常燃焼してはならない。
(気密油タンクを用いたこん
ろ及び屋外用に限る。)
耐油性 質量変化率が±20 %以内 36
(通常の使用中に油の触れるおそ
れがある部分に使用するゴム,プ
ラスチックの構成材に限る。)
注水(煮炊暖房用のものに限る。) ごとく上面から60 cm以上立炎してはならない。 38.2

――――― [JIS S 2016 pdf 8] ―――――

6
S 2016 : 2009
表1−品質性能(続き)
項目 品質性能 JIS S 3031の
適用箇条番号
耐 油タンクの異種金属間電流50 A以下でなければならない。 40.1
食 (加圧油タンクに限る。)
性 塩 油タンク 40.2
連続48時間の塩水噴霧によって,著しい腐食があってはな
水 らない。 [試験片の条
噴 件は,40.2.2 a)
霧 による。]
気密油タンクの口金 40.2
対震自動消火装置 [試験片の条
消火装置を50回作動させた後,連続96時間の塩水噴霧に
(機械式のものに限 件は,40.2.2 b)
よって,著しい腐食がなく,機能に異常があってはならな
る。) い。 による。]
落 油タンク 41.1
50 kPaの空気圧を1分間加えたとき,接合部から漏れがあ
下 ってはならない。
気密油タンクの口金 41.2
連続5 000回で,機能上の欠点がなく,油漏れがあっては
ならない。
気密油タンクの給油口ふた油漏れがあってはならない。 41.3
繰 つまみ,点火装置などの操連続5 000回で,機能に異常があってはならない。 42.1
返 作部分
し 対震自動消火装置 連続5 000回で,機能に異常があってはならない。
作 電磁弁 連続30 000回で,機能に異常があってはならない。
動 気密油タンクの給油口ふた 42.2
連続5 000回開閉させたとき,灯油の垂れ,にじみがあっ
てはならない。
不完全燃焼防止装置作動 密 44.1
a) 不完全燃焼防止装置が作動し,作動後20秒以内で消火
(煮炊暖房用の強制通気形の閉 しなければならない。
ものに限る。) 状 b) 不完全燃焼防止装置が作動するまでの間のCO/CO2は,
態 0.003を超えてはならない。
給 44.2
a) 不完全燃焼防止装置が作動し,作動後20秒以内で消火
気 しなければならない。
不 b) 不完全燃焼防止装置が作動するまでの間のCO/CO2は,
足 0.003を超えてはならない。


不完全燃焼防止装置の検知部異 44.3
不完全燃焼防止装置の検知部が機能しなかったときは,消
常 火しなければならない。
(煮炊暖房用の強制通気形のもの
に限る。)
不完全燃焼防止装置の不完全燃 44.4
不完全燃焼防止装置が連続して4回を上限として作動した
焼通知機能f) 後は,その旨を認識できる装置(ブザー,ランプ等)が作
動しなければならない。
(煮炊暖房用の強制通気形のもの
に限る。)
不完全燃焼防止装置の再点火防 44.5
不完全燃焼防止装置の不完全燃焼通知機能が作動後,不完
止機能f) 全燃焼防止装置が連続して3回を上限として作動した後
に,制御用乾電池の交換等の通常操作を行い,点火操作を
(煮炊暖房用の強制通気形のもの
に限る。) 行っても再び点火してはならない。

――――― [JIS S 2016 pdf 9] ―――――

                                                                                              7
S 2016 : 2009
表1−品質性能(続き)
項目 品質性能 JIS S 3031の
適用箇条番号
煮こぼれ a) 点火及び消火が確実にできなければならない。 48
b) 対震自動消火装置が確実に作動しなければならない。
気密油タンクの給油時消火装置90秒以内で消火しなければならない。 59
作動f)
注a) つまみなど手をかける部分とは,使用中操作するために手を触れるところをいう。ただし,ジグ又は調
節用工具を用いる場合は,この限りでない。
b) 手を触れるおそれがある部分とは,燃焼筒,なべなどを支持する部分(ごとく)などを除くこんろの表
面で,操作しようとして誤って手を触れやすいところをいう。
c) 傾斜における主要な部分とは,燃焼筒,油タンクなどをいう。
d) 引張転倒値とは,JIS S 3031の13.1(引張転倒試験)の規定による測定値をいう。
e) この規格の中の適用箇条番号を示す。
f) 不完全燃焼防止装置の不完全燃焼通知機能,不完全燃焼防止装置の再点火防止機能及び気密油タンクの
給油時消火装置作動の適用時期は,附属書Aによる。

5 構造

5.1 一般構造

  こんろの一般構造は,JIS S 3030の5.1(一般構造)の規定によるほか,次による。
a) 給油,保守などのときにこぼれた油が使用中室温より30 ℃以上高くなるおそれがある部分にかかり,
伝わり,又はたまるような構造であってはならない。
b) 煮こぼれなどによって,火炎が急激に上昇するような状態を起こしにくいものでなければならない。
c) なべなどを支持する部分の構造は,次による。
1) ごとくを用いるものは,通常の使用状態で支障がない強度があり,安定していなければならない。
また,なべ底と上面板との間には,火炎及び燃焼排気が十分に流通するすき間がなければならない。
2) ごとくを用いない構造のものは,通常使用でなべが滑り落ちるおそれがなく支えることができ,通
常の使用状態で支障がない強度があり,安定していなければならない。また,なべ底を支持する部
分と上面板との間には,火炎及び燃焼排気が十分に流通するすき間がなければならない。
d) こんろには,置台を取り付けるものとし,置台は,こんろに確実に固定できなければならない。ただ
し,屋外用こんろは,この限りでない。

5.2 燃焼方式別のこんろの構造

  燃焼方式別のこんろの構造は,JIS S 3030の5.2(燃焼方式別の構造)の規定によるほか,加圧油タンク
を用いる気化式のこんろの構造は,次による。
a) ガス調節器,送油バルブ及び空気調節器は,操作が円滑,確実であって,ガス調節器及び送油バルブ
は,油漏れがあってはならない。
b) 混合管には,直接生ガスが噴出しない構造のドレン抜き及び外部から油量を確認でき,取外しの容易
なドレン受皿を取り付けなければならない。
なお,ドレン受皿の容積は,3050 mLでなければならない。
c) アルコールを使用する予熱皿を備えているものは,予熱に十分な容積で,その形状及び取付位置は,
気化管の加熱に適したものでなければならない。
d) 油タンクに燃料を油タンク容量まで入れ,圧力200 kPaに加圧し,送油バルブ及びガス調節器を全開
にして使用してから,2時間以内に油タンク内の圧力が,50 kPa以下になってはならない。ただし,

――――― [JIS S 2016 pdf 10] ―――――

次のページ PDF 11

JIS S 2016:2009の国際規格 ICS 分類一覧

JIS S 2016:2009の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISA9504:2017
人造鉱物繊維保温材
JISC3301:2000
ゴムコード
JISC3306:2000
ビニルコード
JISC3307:2000
600Vビニル絶縁電線(IV)
JISC3312:2000
600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
JISC3317:2000
600V二種ビニル絶縁電線(HIV)
JISC3327:2000
600Vゴムキャブタイヤケーブル
JISC4003:2010
電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
JISG3141:2017
冷間圧延鋼板及び鋼帯
JISG3141:2021
冷間圧延鋼板及び鋼帯
JISG3505:2017
軟鋼線材
JISG3521:2018
硬鋼線
JISG3522:2014
ピアノ線
JISG4305:2012
冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
JISG4305:2021
冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
JISG4309:2013
ステンレス鋼線
JISG4314:2013
ばね用ステンレス鋼線
JISH3100:2018
銅及び銅合金の板及び条
JISH3260:2018
銅及び銅合金の線
JISH3270:2018
ベリリウム銅,りん青銅及び洋白の棒及び線
JISH3300:2018
銅及び銅合金の継目無管
JISH4080:2015
アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管
JISK6380:2014
ゴムパッキン材料―性能区分
JISR3414:2012
ガラスクロス
JISS0011:2013
高齢者・障害者配慮設計指針―消費生活用製品における凸点及び凸バー
JISS0012:2018
アクセシブルデザイン―消費生活用製品のアクセシビリティ一般要求事項
JISS3020:2006
石油燃焼機器用油タンク
JISS3030:2009
石油燃焼機器の構造通則
JISS3031:2009
石油燃焼機器の試験方法通則
JIST0921:2017
アクセシブルデザイン―標識,設備及び機器への点字の適用方法
JISZ8305:1962
活字の基準寸法