JIS S 2036:2009 強制通気形開放式石油ストーブ | ページ 3

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S 2036 : 2009
表1−品質性能(続き)
項目 品質性能 JIS S 3031の
適用箇条番号
振動 燃料消費量が12 kW以 周期0.3秒,0.5秒及び0.7秒のそれぞれにおいて, 29.1,29.2
下のもの a) 100 cm/s2で加振したとき,10秒以内で消火装置が作動
及び30
してはならない。
b) 195 cm/s2で加振したとき,1) 又は2) の規定による。
なお,いずれの場合も,消火するまでの間に異常燃
焼してはならない。また,各部に破損,変形などが生
じてはならない。
1) 10秒以内で消火装置が作動し,消火装置の作動後10
秒以内で消火しなければならない。
2) 10秒以内で消火装置が作動し,消火装置の作動後瞬
時に燃料を遮断し,20秒以内(ポット式にあっては
300秒以内)で消火し,かつ,落下可燃物の着火性試
験によって,発炎着火してはならない。
燃料消費量が12 kWを 周期0.3秒,0.5秒及び0.7秒のそれぞれにおいて, 29.1及び29.2
超えるもの a) 100 cm/s2で加振したとき,10秒以内で消火装置が作動
してはならない。
b) 200 cm/s2で加振したとき,10秒以内で消火しなければ
ならない。
なお,消火するまでの間に異常燃焼してはならない。
また,各部に破損,変形などが生じてはならない。
油タンクの耐圧 32.1
150 kPaの水圧を2分間加えたとき,漏れがあってはならな
い。
耐熱性 異常があってはならない。 34
(通常の使用中に熱的影響を受
けるおそれがある部分に使用す
るゴム,プラスチックの構成材
に限る。)
耐低 低温燃焼 35.1及び35.2
−20 ℃±2 ℃で点火し,+20 ℃±2 ℃に至るまで油のあ
温性 (気密油タンクを用い ふれ及び異常燃焼を起こしてはならない。
たストーブに限る。)
送風機の低温始動 −20 ℃±2 ℃で始動しなければならない。 35.1及び35.4
耐油性 質量変化率が±20 %以内 36
(通常の使用中に油の触れるお
それがある部分に使用するゴ
ム,プラスチックの構成材に限
る。)
耐 塩 油タンク 40.2
連続48時間の塩水噴霧によって著しい腐食があってはなら
食 水 ない。 [試験片の条
性 噴 件は,40.2.2 a)
霧 による。]
気密油タンクの口金 40.2
対震自動消火装置 [試験片の条
消火装置を50回作動させた後,連続96時間の塩水噴霧に
(機械式のものに限 件は,40.2.2 b)
よって,著しい腐食がなく,機能に異常があってはならな
る。) い。 による。]

――――― [JIS S 2036 pdf 11] ―――――

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S 2036 : 2009
表1−品質性能(続き)
項目 品質性能 JIS S 3031の
適用箇条番号
落下 油タンク 漏れがあってはならない。 41.1
気密油タンクの口金 41.2
連続5 000回で,機能上の欠点がなく,油漏れがあってはな
らない。
気密油タンクの給油口油漏れがあってはならない。 41.3
ふた
繰 つまみ,点火装置などの操連続5 000回で,機能に異常があってはならない。 42.1
返 作部分
し 対震自動消火装置
作 電磁弁 連続30 000回で,機能に異常があってはならない。
動 気密油タンクの給油口ふた 42.2
連続5 000回開閉させたとき,灯油の垂れ,にじみがあって
はならない。
放射効率 14 %以上 43
(放射形に限る。)
耐ほこ 燃焼排ガス中の一酸化0.005を超えてはならない。 45
り性 炭素の二酸化炭素に対
する比
(CO/CO2)
室温調節装置の作動 51
a) 室内の温度を示す表示のあるものは,表示に対して最
小単位で±2単位以内で火力の切替えが確実に行われ
なければならない。
b) 室内の温度を示す表示のないものは,切替わりの上・
下の中間点に対して最小目盛の2倍以内で火力の切替
えが確実に行われなければならない。
タイマ動作 設定時間との差が最小目盛の時間以内でなければならな53
い。また,点火及び消火の動作は,確実でなければならな
い。
消し忘れ消火装置の作動 a) 燃焼開始から3時間以内に自動的に燃焼を停止し,か58
つ,自動的に燃焼を再開してはならない。
b) 燃焼を継続して使用できる手動の装置があるものは,
継続後3時間以内に自動的に燃焼を停止し,かつ,自
動的に燃焼を再開してはならない。
気密油タンクの給油時消火装置90秒以内で消火しなければならない。 59
作動f)
注a) つまみなど手をかける部分とは,使用中燃焼状態を調節するために手を触れるところをいう。ただし,
ジグ又は調節用工具を用いる場合は,この限りでない。
b) 手を触れるおそれがある部分とは,ストーブの表面で,燃焼室,燃焼室上部ケーシング又は天板,反射
板,ガード及びストーブの温風吹出し側のケーシング以外の部分をいう。
c) この規格の中の適用箇条番号を示す。
d) 油量調節器とは,JIS S 3019に規定するものをいう。
e) 傾斜における主要な部分とは,燃焼室,油タンクなどをいう。
f) 不完全燃焼防止装置の不完全燃焼通知機能,不完全燃焼防止装置の再点火防止機能及び気密油タンクの
給油時消火装置作動の適用時期は,附属書Aによる。
g) 対流用送風機を停止しても異常を生じないストーブ及び温風を全周方向に吹き出す方式のストーブには
適用しない。

――――― [JIS S 2036 pdf 12] ―――――

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S 2036 : 2009

5 構造

5.1 一般構造

  ストーブの一般構造は,JIS S 3030の5.1(一般構造)及び5.3.1(開放式機器の構造)の規定によるほか,
次による。
a) 給油,保守などのときに,こぼれた油が使用中室温より25 ℃以上高くなるおそれがある部分にかか
り,伝わり,又はたまるような構造であってはならない。
b) 電気用品安全法に該当するものは,これに適合する構造でなければならない。
c) ストーブには置台を取り付けるものとし,置台は,ストーブに確実に固定できなければならない。た
だし,燃料消費量が7.7 kWを超えるストーブで,倒れにくいものは,置台が固定できない構造であっ
てもよい。
なお,ストーブに固定する置台は,水平移動の際,周縁部が突起物に引っ掛かりにくい構造とする。
d) 燃焼室(温度350 ℃以下のものは除く。),又は火炎が露出しているストーブには,使用中他のものが
炎に触れにくく,かつ,危険のないガードを付けなければならない。また,火炎が露出しているスト
ーブのガードにあっては,ガードの目及びストーブとガードとのすき間は,直径70 mmの球が通過し
ないものとする。
e) ストーブは,外部から内部の燃焼状態が常時見やすい構造でなければならない。
なお,ストーブにのぞき窓を設ける場合は,掃除及び交換が容易で,破損しにくいものでなければ
ならない。
f) 燃料消費量が12 kWを超えるストーブには,排気筒が取り付けられる構造でなければならない。ただ
し,接続用部品が附属されている場合は,この限りでない。

5.2 燃焼方式別のストーブの構造

  燃焼方式別のストーブの構造は,JIS S 3030の5.2(燃焼方式別の構造)の規定による。
なお,ストーブの燃焼リングには,正しく取り付けるために,取付方向,取付位置などを容易に消えな
い方法で表示する。ただし,取り付けのとき,誤取付けのおそれがない構造のものは,表示しなくてもよ
い。

5.3 給排気方式別のストーブの構造

  給排気方式別のストーブの構造は,JIS S 3030の5.3(給排気方式別の構造)の規定によるほか,燃焼用
空気の供給経路にほこりなどがたまっても不完全燃焼を防止する構造とする。

5.4 用途別方式のストーブの構造

  放射形は,反射板などによって,暖房効果を高める構造とする。

5.5 油タンクの構造

  ストーブと一体の油タンクの構造は,JIS S 3030の5.4.2(機器本体と一体の油タンクの構造)の規定に
よるほか,次による。
a) 油タンク容量は,表2による。

――――― [JIS S 2036 pdf 13] ―――――

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S 2036 : 2009
表2−油タンク容量
単位 L
区分 油タンク容量
気密油タンク 10以下
気密油タンク以外の燃料消費量が7.7 kW 10以下
もの 以下のもの
燃料消費量が7.7 kW 20以下
を超えるもの
b) 燃焼継続時間は,8時間以上でなければならない。
c) 給油口は,使用中室温より25 ℃以上高くなるおそれがある部分に設けてはならない。
d) 使用中,室温より25 ℃以上高くなるおそれがある油タンク表面に気孔を設けてはならない。
e) 気密油タンクの給油口ふたは,開閉状況が判別でき,閉まったことが音,目視又は感触で確認できな
ければならない。

5.6 電気装置,配線部分などの構造

  ストーブの電気装置,配線部分などの構造は,JIS S 3030の5.5(一般家庭用電源使用機器の構造)の規
定による。
なお,ストーブには,電源電線を取り付けなければならない。

5.7 安全装置の構造

  ストーブには,表3に示す安全装置を取り付けるものとし,その構造は,JIS S 3030の5.6(安全装置の
構造)の規定による。ただし,燃料消費量が7.7 kWを超えるストーブには,消し忘れ消火装置を取り付け
なくてもよい。
なお,不完全燃焼防止装置が容易に改造できてはならない。
表3−安全装置
装置の区分 ストーブの種類
強制対流形 強制対流形・放射形
対震自動消火装置 ○ ○
不完全燃焼防止装置 ○ ○
点火安全装置 ○ ○
燃焼制御装置 ○ ○
停電安全装置 ○ ○
過熱防止装置 ○ ○
電動機の過負荷保護装置 ○ ○
消し忘れ消火装置 ○ ○
気密油タンクの給油時消 ○ ○
火装置a)
表中○印を付けたものは,ストーブに取り付けるものを示す。
注a) 気密油タンクの給油時消火装置の適用時期は,附属書Aに
よる。

6 材料

  ストーブの材料は,JIS S 3030の箇条6(材料)の規定によるほか,表4及び表5に示すもの,又はこれ
らと同等以上の品質をもつものでなければならない。ただし,油量計の浮子,つまみ,その他使用上,性
能,安全性,耐久性などに問題がない部分には,プラスチック,ロックウール,木材,その他これに類す

――――― [JIS S 2036 pdf 14] ―――――

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S 2036 : 2009
る他の材料を用いてもよい。
なお,ニトロセルロース系セルロイド,その他これに類する可燃性材料は,用いてはならない。

7 加工方法

  ストーブの加工方法は,JIS S 3030の箇条7(加工方法)の規定による。

8 外観

8.1 外観

  ストーブの外観は,塗装,めっき,ほうろうなどの仕上げは良好で,使用上有害な欠点,きず,むらな
どの著しい欠点があってはならない。

8.2 さび止め

  ストーブには,使用中著しい変色,き裂,軟化,はく脱などの生じないよう,付着性が良好で,耐熱性,
耐油性のある塗装又はめっきなどによって,さび止めを施さなければならない。ただし,耐火材,耐熱鋼,
耐食材料及び耐食処理材料を用いたものは除く。

9 附属品

  ストーブに送油用ゴム管を用いる場合は,締付効果が十分にある送油用ゴム管締付金具を附属しなけれ
ばならない。

10 試験方法

  ストーブの試験方法は,JIS S 3031の規定による。
なお,燃焼排ガス中の一酸化炭素の二酸化炭素に対する比 (CO/CO2) については,正常な最小燃焼状態
でも試験を行う。

11 検査

11.1 型式検査

11.1.1 型式検査の実施
ストーブは,設計,改造又は生産技術条件の変更があったときには,11.1.211.1.5によって型式検査を
行う。
11.1.2 試料の採り方及び大きさ
型式検査に供する試料は,最初の製造ロットからランダムに2個以上の試料を採る。
11.1.3 検査項目
型式検査は,この規格で規定する箇条4箇条9,箇条12及び箇条13の項目について行う。
11.1.4 合否の判定
合否の判定は,11.1.3で規定するすべての項目を満足するものは合格,1項目でも満足しないものは不合
格とする。
11.1.5 検査記録
検査記録は,検査するごとに,次の事項を含め記録を取り保管する。
a) 試験を実施した者の名称
b) 試験年月日

――――― [JIS S 2036 pdf 15] ―――――

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JIS S 2036:2009の国際規格 ICS 分類一覧

JIS S 2036:2009の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISA9504:2017
人造鉱物繊維保温材
JISC3301:2000
ゴムコード
JISC3306:2000
ビニルコード
JISC3307:2000
600Vビニル絶縁電線(IV)
JISC3312:2000
600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
JISC3317:2000
600V二種ビニル絶縁電線(HIV)
JISC3327:2000
600Vゴムキャブタイヤケーブル
JISC4003:2010
電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
JISG3141:2017
冷間圧延鋼板及び鋼帯
JISG3141:2021
冷間圧延鋼板及び鋼帯
JISG3521:2018
硬鋼線
JISG3522:2014
ピアノ線
JISG4304:2012
熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
JISG4304:2021
熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
JISG4305:2012
冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
JISG4305:2021
冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
JISG4312:2019
耐熱鋼板及び鋼帯
JISG4314:2013
ばね用ステンレス鋼線
JISH3100:2018
銅及び銅合金の板及び条
JISH3260:2018
銅及び銅合金の線
JISH3270:2018
ベリリウム銅,りん青銅及び洋白の棒及び線
JISH3300:2018
銅及び銅合金の継目無管
JISH4080:2015
アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管
JISK6380:2014
ゴムパッキン材料―性能区分
JISR3414:2012
ガラスクロス
JISS0011:2013
高齢者・障害者配慮設計指針―消費生活用製品における凸点及び凸バー
JISS0012:2018
アクセシブルデザイン―消費生活用製品のアクセシビリティ一般要求事項
JISS3019:1997
石油燃焼機器用油量調節器
JISS3030:2009
石油燃焼機器の構造通則
JISS3031:2009
石油燃焼機器の試験方法通則
JIST0921:2017
アクセシブルデザイン―標識,設備及び機器への点字の適用方法
JISZ8305:1962
活字の基準寸法