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Q 1011 : 2019
表2−サンプルの抜取り
試験項目 スランプ 強度 塩化物含有量
スランプフロー
空気量
a) 抜取りの時期 荷卸し地点(1)に到着したと荷卸し地点(1)に到着したと荷卸し地点(1)に到着したとき
き き 又は申請者の工場出荷時
b) 抜取りの場所 荷卸し地点(1) 荷卸し地点(1) 荷卸し地点(1)又は申請者の工
場
c) 抜取りの方法及 登録認証機関が指定した運 登録認証機関が指定した運 登録認証機関が指定した運搬
びその大きさ 搬車からJIS A 5308の10.1 搬車からJIS A 5308の10.1 車からJIS A 5308の10.1(試
(試料採取方法)及び11.2
(試料採取方法)に基づいて 料採取方法)に基づいて抜き
抜き取る。 (強度)に基づいて抜き取 取る。
り,供試体を作製する。
d) その他
1) 登録認証機関は,強度試験のためのサンプルの抜取りを,代表的な同一の呼び強度において行うものとする。
なお,登録認証機関は,1回目の強度試験のためのサンプルの抜取り及び供試体の作製に立ち会い,その運
搬方法を決定するものとする。ただし,初回工場審査の実施日に規定量のレディーミクストコンクリートの
出荷がなく,2回目以降の強度試験のためのサンプルの抜取りができない場合,登録認証機関は,2回目及び
3回目の強度試験のためのサンプルの抜取りの方法について申請者に指示し,申請者は,その指示に従って
サンプルの抜取りを行い,登録認証機関又は登録認証機関が指定する試験機関に送付することができる。
2) 認証の区分を“普通コンクリート・舗装コンクリート”としている場合,登録認証機関は,普通コンクリー
ト及び舗装コンクリートそれぞれについてサンプルを抜き取ることとする。また,普通コンクリートでスラ
ンプ及びスランプフローを認証範囲としている場合は,それぞれについてサンプルを抜き取ることとする。
なお,普通コンクリート及び舗装コンクリートにおいて,荷卸し地点(1)でサンプルの抜取りができない場
合には,登録認証機関は,申請者の工場の実機(製造設備)又は試験室(舗装コンクリートに限る)におい
て製造したコンクリートからサンプルを抜き取ることができる。ただし,工場の実機による製造の場合には,
運搬による品質変化を考慮して評価しなければならない。
3) 認証の区分を“軽量コンクリート”及び/又は“高強度コンクリート”としている場合で,初回製品試験を
普通コンクリートの初回製品試験に併せて行う場合,初回製品試験の実施日に軽量コンクリート及び/又は
高強度コンクリートの出荷がないときは,実機(製造設備)で製造したコンクリートからサンプルを抜き取
ることができる。この場合,運搬による品質変化を考慮して評価しなければならない。
注(1) サンプルを抜き取り,試験する場合の荷卸し地点は,出荷先,又は登録認証機関が指定した場所を指す。
6.3.2 初回製品試験の実施
登録認証機関は,JIS A 5308の10.2(強度)10.6(塩化物含有量)に規定している全ての試験につい
て初回製品試験を行うこととし,初回工場審査の実施日において,10.2(強度)を除くその他の試験につ
いて,表3の実施場所において,申請者の実施する試験に立ち会う。
なお,登録認証機関は,JIS A 5308の10.2(強度)の試験を行う場合は,表3の実施場所において実施
することができる。
表3−初回製品試験の実施場所
試験項目 スランプ 強度 塩化物含有量
スランプフロー
空気量
試験の実施場所 荷卸し地点(1) 登録認証機関又は登録認証機関荷卸し地点(1)又は申請者の工場
の指定する試験機関
注(1) サンプルを抜き取り,試験する場合の荷卸し地点は,出荷先,又は登録認証機関が指定した場所を指す。
――――― [JIS Q 1011 pdf 6] ―――――
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Q 1011 : 2019
6.3.3 登録認証機関以外の試験所等の活用
一般認証指針による。
7 評価
一般認証指針による。
8 認証の決定
一般認証指針による。
9 認証契約
一般認証指針による。
10 認証書の交付
一般認証指針による。
なお,登録認証機関はコンクリートの種類及び呼び強度の範囲又は値を,認証書に記載する。
11 認証の追加又は変更
一般認証指針による。
12 認証維持審査
12.1 定期的な認証維持審査
一般認証指針による。
12.1.1 認証維持工場審査
登録認証機関は,6.2.1の初回工場審査の方法に基づき認証維持工場審査を行うものとする。
12.1.2 認証維持製品試験
登録認証機関は,6.3.1の初回製品試験のサンプルの抜取りに基づき認証維持製品試験用のサンプルの抜
取りを行い,6.3.2の初回製品試験の実施に基づき認証維持製品試験を行うものとする。
12.2 臨時の認証維持審査
一般認証指針による。
13 JISマーク等及び付記事項の表示
13.1 JISマーク等の表示
一般認証指針による。
13.2 付記事項の表示
一般認証指針による。
13.3 表示の方法
JISマーク等の表示は,運搬の都度,運搬車1台ごとに,レディーミクストコンクリートの納入書(送
り状)に押印又は印刷する。その他の表示事項は,一般認証指針による。
――――― [JIS Q 1011 pdf 7] ―――――
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Q 1011 : 2019
14 認証に係る秘密の保持
一般認証指針による。
15 違法な表示等に係る措置
一般認証指針による。
16 認証の取消し
一般認証指針による。
17 JISが改正された場合の措置
一般認証指針による。
――――― [JIS Q 1011 pdf 8] ―――――
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Q 1011 : 2019
附属書A
(規定)
初回工場審査において確認する品質管理体制
次に掲げる品質管理体制について,社内規格で具体的に規定し,その内容は次に掲げる内容を満足し,
かつ,これに基づいて適切に実施する。
A.1 製品の管理
製造する製品の種類に応じて,JIS A 5308で規定している品質及び製品検査方法を社内規格で具体的に
規定し,その内容は該当JISに規定している内容及び表A.1に掲げる内容を満足し,かつ,これに基づい
て適切に実施する。
表A.1−製品の品質及び製品検査方法
製品の品質 製品検査方法
(共通事項)
左記の品質を判定するために必要な検査方法を具体的に規定する。
(個別事項)
1 種類及び区分(1) 1 購入者が申請者と協議のうえ指定した事項の検査は,受渡当事者
a) 種類及び区分 間の協議によって行うことを規定する。
b) 指定事項
2 品質 2 品質及び容積の試験については,“公平であり妥当な試験のデー
a) 強度 タ及び結果を出す十分な能力をもつ第三者試験機関(以下,第三者
b) スランプ又はスランプフロー 試験機関という。)”(2)に依頼してもよい。
c) 空気量
d) 塩化物含有量
3 容積 3 容積の検査は,1回以上/月行っていることとし,この検査を申
請者の工場出荷時に行ってもよい。
なお,工場出荷時に容積の検査を行う場合の単位容積質量は,空
気量のロスを見込んで補正することを規定する。
4 配合(3)
5 報告(4), (5)
a) レディーミクストコンクリート配合計画
書及び基礎資料
b) レディーミクストコンクリート納入書
注(1) IS該当品とJIS外品との区別が明確になるように管理する。
――――― [JIS Q 1011 pdf 9] ―――――
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Q 1011 : 2019
表A.1−製品の品質及び製品検査方法(続き)
注(2) “公平であり妥当な試験のデータ及び結果を出す十分な能力をもつ第三者試験機関”は,次をいう。
a) IS Q 17025に適合することを,認定機関によって,認定された試験機関
b) IS Q 17025のうち該当する部分に適合していることを自らが証明している試験機関であり,かつ,次の
いずれかとする。
1) 国公立の試験機関
2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき認定された法人の試験機関,又は一般
社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づいて設立された法人の試験機関
3) その他,これらと同等以上の能力のある機関
注記 “その他,これらと同等以上の能力のある機関”とは,例えば,全国生コンクリート工業組合
連合会が認定した共同試験場などがある。
(3) 次のとおりとする。
a) 1で定めた種類及び区分について,標準配合を規定する。また,標準配合の変更及び修正の条件・方法を
規定する。
b) 配合設計の基礎となる資料によって,配合設計基準を規定する。また,アルカリシリカ反応抑制対策の
方法を明示し,アルカリシリカ反応抑制方法の基礎となる資料,砕石及び砕砂を用いる場合には,微粒
分量の範囲を決定する根拠となる資料,並びにスラッジ水を用いる場合には,濃度管理に基づく目標ス
ラッジ固形分率の決定根拠となる資料を備える。
なお,スランプフローで管理する普通コンクリートについては,材料分離しない配合であることを確
認した資料を備えていること。また,高強度コンクリートの場合には,構造体コンクリートの圧縮強度
と標準養生をした供試体の圧縮強度との関係のデータを整備する。
(4) 納入時又はその後に,計量記録及び算出した単位量の記録を整備する。また,5年間計量記録を保管する。
(5) 次のとおりとする。
スラッジ水の管理記録(安定剤を用いる場合は,その管理記録を含む。)を整備する(使用している場合。)。
回収骨材の使用量の記録を整備する(使用している場合。)。
メビウスループを表示する場合,表示内容を証明できる管理データ,試験データなどの書類を整備する。
A.2 原材料の管理
表A.2に掲げる原材料について,それぞれの品質,受入検査方法及び保管方法を社内規格で具体的に規
定し,その内容は表A.2に掲げる内容を満足し,かつ,これに基づいて適切に実施する。
――――― [JIS Q 1011 pdf 10] ―――――
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JIS Q 1011:2019の国際規格 ICS 分類一覧
- 91 : 建設材料及び建築物 > 91.100 : 建設材料 > 91.100.30 : コンクリート及びコンクリート製品
- 03 : サービス.経営組織,管理及び品質.行政.運輸.社会学. > 03.120 : 品質 > 03.120.20 : 生産品及び生産者証明.適合性評価
JIS Q 1011:2019の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISA1101:2005
- コンクリートのスランプ試験方法
- JISA1101:2020
- コンクリートのスランプ試験方法
- JISA1102:2014
- 骨材のふるい分け試験方法
- JISA1103:2014
- 骨材の微粒分量試験方法
- JISA1111:2015
- 細骨材の表面水率試験方法
- JISA1119:2014
- ミキサで練り混ぜたコンクリート中のモルタルの差及び粗骨材量の差の試験方法
- JISA1125:1957
- モルタル及びコンクリートの長さ変化試験方法(コンパレーター方法)
- JISA1125:2015
- 骨材の含水率試験方法及び含水率に基づく表面水率の試験方法
- JISA1145:2017
- 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)
- JISA1146:2017
- 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)
- JISA1150:2007
- コンクリートのスランプフロー試験方法
- JISA1150:2020
- コンクリートのスランプフロー試験方法
- JISA1801:2009
- コンクリート生産工程管理用試験方法―コンクリート用細骨材の砂当量試験方法
- JISA1802:2009
- コンクリート生産工程管理用試験方法―遠心力による細骨材の表面水率試験方法
- JISA1803:2009
- コンクリート生産工程管理用試験方法―粗骨材の表面水率試験方法
- JISA1804:2009
- コンクリート生産工程管理用試験方法―骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(迅速法)
- JISA1805:2009
- コンクリート生産工程管理用試験方法―温水養生法によるコンクリート強度の早期判定試験方法
- JISA1806:2011
- コンクリート生産工程管理用試験方法―スラッジ水の濃度試験方法
- JISA5002:2003
- 構造用軽量コンクリート骨材
- JISA5005:2009
- コンクリート用砕石及び砕砂
- JISA5005:2020
- コンクリート用砕石及び砕砂
- JISA5011-1:2018
- コンクリート用スラグ骨材―第1部:高炉スラグ骨材
- JISA5011-2:2016
- コンクリート用スラグ骨材―第2部:フェロニッケルスラグ骨材
- JISA5011-3:2016
- コンクリート用スラグ骨材―第3部:銅スラグ骨材
- JISA5011-4:2018
- コンクリート用スラグ骨材―第4部:電気炉酸化スラグ骨材
- JISA5021:2018
- コンクリート用再生骨材H
- JISA5041:2009
- コンクリート用砕石粉
- JISA5308:2019
- レディーミクストコンクリート
- JISA6201:2015
- コンクリート用フライアッシュ
- JISA6202:2017
- コンクリート用膨張材
- JISA6204:2011
- コンクリート用化学混和剤
- JISA6205:2003
- 鉄筋コンクリート用防せい剤
- JISA6206:2013
- コンクリート用高炉スラグ微粉末
- JISA6207:2016
- コンクリート用シリカフューム
- JISQ1001:2020
- 適合性評価―日本産業規格への適合性の認証―一般認証指針(鉱工業品及びその加工技術)
- JISQ17025:2018
- 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項
- JISR5210:2009
- ポルトランドセメント
- JISR5211:2009
- 高炉セメント
- JISR5212:2009
- シリカセメント
- JISR5213:2009
- フライアッシュセメント
- JISR5214:2019
- エコセメント