JIS C 62282-3-100:2019 燃料電池技術―第3-100部:定置用燃料電池発電システム―安全性 | ページ 17

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図の記号は,次による。
A : 停止状態(3.29.1参照)
B : 保管停止状態(3.29.5参照)
C : 起動時間(JA.2.13参照)
C-1 : 保管停止状態を維持するために,外部エネルギーを必要としない発電ユ
ニットにおいては,停止状態から送電出力を発生するまでに要する時間
C-2 : 保管停止状態を維持するために,外部エネルギーを必要とする発電ユニ
ットにおいては,保管停止状態から送電出力を発生するまでに要する時間
D : 待機状態(3.29.4参照)
E : 発電出力上昇動作開始
F : 定格電力出力までの応答時間(JA.2.12参照)
G : 停止動作開始
H : 停止時間(JA.2.14参照)
I : 停止動作完了(仕様で定めた停止完了条件)
CH : 運転状態(起動動作開始から停止動作完了まで)
図JA.4−発電ユニットの運転工程
JA.8 安全要件
JA.8.1 一般材料
一般材料は,次による。
a) 用いる材料は,使用条件での腐食に対し十分な耐性をもつ材料又はコーティング材を用いなければな
らない。
b) ゴム又はプラスチックの非金属性の材料は,使用条件に応じた材料を選択しなければならない。
c) 湿分の高い環境下で用いる金属は,鋳鉄,ステンレス鋼などの耐腐食性がある材料を用いなければな

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らない。炭素鋼を用いる場合は,腐食に強いコーティングをしなければならない。
d) 電気絶縁物及び熱絶縁物は,これに接触又は近接する部分の温度に十分耐え,かつ,吸湿性が少ない
材料を用いなければならない。JIS C 8300の19.2(電気絶縁物及び熱絶縁物)に適合するものは,こ
の規定を満足するとみなす。
e) 屋外式のパッケージ材料は,さび止めを施した金属,合成樹脂などの耐候性に優れた材料を用いなけ
ればならない。また,合成樹脂などのパッケージ材料は,80±3 ℃の空気中に1時間放置した後に自
然に冷却したとき,膨れ,ひび,割れその他の異常が生じてはならない。
注記1 “電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)”(以下,電気用品
技術基準の解釈という。)の別表第八1(1)ト参照。
f) 導電材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼,JIS C 8300の箇条22(耐食性)に適合する鉄及び鋼,又は
これらと同等以上の電気的,熱的及び機械的な安定性をもつ材料を用いなければならない。ただし,
めっきを施さない鉄若しくは鋼の部分又は弾性を必要とする部分,その他の構造上やむを得ない部分
に用いるもので,危険が生じるおそれがないものを除く。
g) 小形燃料電池システムの構成機器(以下,構成機器という。)の部品の材料は,ポリ塩化ビフェニル
(PCB)を含有してはならない。
注記2 “電気用品の技術上の基準を定める省令”別表第八1(1)ヌを参照。
h) 構成機器の部品には,アスベスト又はアスベストを含む材料を用いてはならない。
i) 構成機器の容器及び管のうち,液体燃料が通る部分は,JIS S 3030の箇条6(材料)を満足しなければ
ならない。
注記3 “発電用火力設備の技術基準の解釈”第44条第1項第4号を参照。
j) ガス通路,燃焼部及び電装部近傍に用いる保温材,断熱材などは,JIS S 2093の表19(材料試験)の
項目5によって試験を行い,燃え尽きず,かつ,10秒以内に消火しなければならない。ただし,保温
材,断熱材などが燃焼した場合において,感電,火災などの危険が生じるおそれがないものは,除く。
JA.8.2 一般構造
一般構造は,次による。
a) 全ての部品は,ゆがみ,ひずみ,その他の損傷にも耐性がある安全な構造としなければならない。
b) 取外し可能なパネル,カバーなどの部品は,間違った位置に又は入れ替えて取り付けることができな
い構造としなければならない。
c) 通常の使用時に触れる可能性がある全ての部品は,安全性を考慮し,鋭い突起物及び角がない構造と
しなければならない。
d) 定期的に保守及び点検をする必要がある部品は,全て容易に保守及び点検できる構成としなければな
らない。
e) パッケージ内部に可燃性ガスが滞留しない構造としなければならない。
f) 漏えいした可燃性ガスがパワーコンディショナに流入しない構造としなければならない。
g) 液体燃料を燃料とする小形燃料電池システムの液体燃料が通る部分の一般構造,液体部分における燃
料ポンプ,気化器及び液体が通る部分の燃料配管は,JIS S 3030の5.1(一般構造)による。
なお,“液体部分における燃料ポンプ”は,JIS B 8409によるもの,又は同等の材料であって同等の
性能のものに限る。また,“気化器及び液体が通る部分の燃料配管”には脱硫器部分も含む。
h) 充電部相互,又は充電部と非充電部との接続部分を,通常の使用状態において,緩みが生じず,かつ,
使用環境条件に耐える構造としなければならない。JIS C 8300の11.1(導電部の接続部)及び11.2(導

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電金具及び取付金具)を満足する構造は,この規定に適合するとみなす。
i) 構成機器又は部品の一部を取り付け又は取り外すものは,取付け又は取外しの作業が容易,確実かつ
安全にできる構造としなければならない。
注記1 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(2)ラ(イ)参照。
j) 発電ユニットに附属したコンセントには,そのもの又はその近傍に容易に消えない方法で安全に取り
出すことができる最大の電力又は電流の値を表示しなければならない。
注記2 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(2)エ(イ)参照。
k) パッケージ内部へ異物が入らない構造としなければならない。
l) 遠隔操作機構をもつものは,電源回路の開閉ができるのは機体スイッチ又はコントローラの操作だけ
でなければならない。ただし,危険が生じるおそれがない場合は,除く。
注記3 電気用品の技術基準の解釈の別表第八1(2)ロによるものは,この規定を満足していると
みなされている。
m) 造営材に取り付けて用いるものは,容易かつ堅固に取り付けることができる構造としなければならな
い。
注記4 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(2)ニによるものは,この規定を満足しているとみ
なされている。
n) 極性が異なる充電部相互間,充電部と短絡するおそれがある非充電部との間及び充電部と人とが触れ
るおそれがある非金属部の表面との間の空間距離及び沿面距離は,通常使用状態で絶縁破壊を生じな
いような寸法でなければならない。
注記5 電気用品技術基準の解釈の別表第八に規定される空間距離及び沿面距離は,通常使用状態
で絶縁破壊を生じないような寸法とみなされている。
o) 絶縁物の厚さは,JIS C 8300の20.2(絶縁物の厚さ)の規定に適合しなければならない。
p) 通常の使用状態において人が触れるおそれがある可動部分は,容易に触れるおそれがないように適切
な保護枠又は保護網を取り付けなければならない。ただし,機能上可動部分を露出して用いることが
やむを得ないものの可動部分及び可動部分に触れたときに感電,傷害などの危険が生じるおそれがな
いものは除く。
注記6 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(2)ナによるものは,この規定を満足しているとみ
なされている。
q) 定格入力電圧又は定格周波数を切り換える機構をもつ二重定格のものは,切り換えられている電圧及
び周波数が容易に識別できなければならない。ただし,自動的に切り換える機構をもつものは除く。
注記7 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(2)シ(イ)によるものは,この規定を満足してい
るとみなされている。
r) A.9.8による温度上昇試験を実施したときの各部位の許容温度は,表JA.2及び表JA.3の規定値以下
とする。

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表JA.2−平常時の許容温度規定値
項目 許容温度規定値
操作時に手を触れる部分の金属製,陶磁器製及びガラ 60 ℃
ス製のもの
表面の温度(つまみ類など)
その他のもの 70 ℃
パッケージa)の表面温度(排出口を除く。) 95 ℃
燃料閉止弁b) 本体の燃料が通る部分の外表面 85 ℃又はJIS S 2093の箇条16(機能部品の耐熱試験)
のガス通路の気密に対する規定に適合し,かつ,操作に
異常がないことが確認できた温度。
点火装置c) の表面 85 ℃又はJIS S 2093の箇条16によって使用上支障がな
いことが確認できた温度。
器具ガバナのガスが通る部分の外表面 70 ℃又はJIS S 2093の箇条16のガス通路の気密に対す
る規定に適合し,かつ,調整圧力の変化が (0.05 p1+30)
Pa以下であることが確認できた温度。
p1 : 試験前の調整圧力(Pa)
巻線d) 耐熱クラスA 100 ℃
耐熱クラスE 115 ℃
耐熱クラスB 125(120)℃
耐熱クラスF 150(140)℃
耐熱クラスH 170(165)℃
整流体e) セレン製のもの 75 ℃
ゲルマニウム製のもの 60 ℃
シリコン製のもの 135 ℃
発電ユニット後面,側面及び上方天井面の木壁の表面並 100 ℃
びに発電ユニット下面の木台f) の表面
排気筒トップ又は給排気筒トップの周辺の木壁及び給
排気筒の壁貫通部の木枠の表面
排気温度 260 ℃
基準周囲温度は,35 ℃とする。
注記 許容温度規定値のうち,“60 ℃”,“70 ℃”及び“95 ℃”は,“発電用火力設備に関する技術基準を定める省
令”第31条第2項及び“発電用火力設備の技術基準の解釈”第44条第2項に基づいている。
注a) “発電用火力設備に関する技術基準を定める省令”及び“発電用火力設備の技術基準の解釈”で用いられて
いる“きょう体”と同義である。
b) 器具栓を含む。
c) 圧電素子を含む。
d) 括弧内の値は回転機の巻線に適用する。
e) 交流側電源回路に用いるものに限る。
f) 据置形に限る。
表JA.3−異常時の許容温度規定値
項目 許容温度規定値
発電ユニット後面,側面及び上方天井面の木壁の表 100 ℃
面並びに発電ユニット下面の木台a) の表面
排気筒トップ又は給排気筒トップの周辺の木壁及び
給排気筒の壁貫通部の木枠の表面
基準周囲温度は,35 ℃とする。
注a) 据置形に限る。
s) 容器及び管のうち,液体燃料が通る部分は,JIS S 3030の箇条5(構造)及び箇条7(加工方法)によ

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る。
注記8 “発電用火力設備の技術基準の解釈”第44条を参照。
t) 過圧防止装置を省略した小形燃料電池システムは,燃料昇圧用ポンプの最大吐出圧力が,小形燃料電
池システムの最高使用圧力以下でなければならない。さらに,停止時に燃料ガスが通る部分を密閉し
ないもの,又は固体高分子形で停止時に燃料ガスが通る部分を密閉し,その密閉する区間の圧力が小
形燃料電池システムの最高使用圧力を超えることを防止する機能又は構造をもつものでなければなら
ない。
注記9 “発電用火力設備に関する技術基準を定める省令”第32条第2項及び“発電用火力設備の
技術基準の解釈”第47条第6項を参照。
JA.8.3 セルスタック
セルスタックは,次による。
a) 想定できる圧力,振動,熱などによって生じる応力に十分耐える構造としなければならない。
b) 想定できる使用環境において,耐腐食性をもたなければならない。
c) 想定できる使用環境において,電気安全性をもたなければならない。
JA.8.4 燃料改質装置
燃料改質装置は,次による。
a) 想定できる圧力,振動,熱などによって生じる応力に十分耐える構造としなければならない。
b) 想定できる使用環境において,耐腐食性をもたなければならない。
JA.8.5 燃料系配管及び改質系配管
原燃料,燃料ガス,改質ガス,燃料極排出ガス,バーナ燃料及び燃焼排ガスが通る部分の配管は,次に
よる。
a) 配管の通路は,気密性があり,通常の輸送,設置,使用などに当たって,気密性を損なわない構造と
しなければならない。ただし,液体燃料の通路における開放部(通気,燃料チャンバなど)は除く。
b) 配管は,過度の熱又は腐食を受けるおそれがない箇所に設けるか,防護などの措置を施さなければな
らない。
c) 配管の接合部は,溶接式,ねじ込み式,ユニオン式,フランジ式,クイックコネクター式又はこれら
と同等の接合能力がある方法によって確実に接続しなければならない。
d) 配管のシール部は,劣化に対して耐性がある構造及び材料としなければならない。
e) 原燃料は,直列に設けた2個以上の自動閉止弁を通過する構造としなければならない。原燃料の種類
にかかわらず自動閉止弁は,駆動源が喪失した場合,閉じる構造(フェイルクローズ)としなければ
ならない。
f) バーナ燃料を空気と混合する場合は,空気のバーナ燃料配管への逆流及びバーナ燃料の空気供給部へ
の流入を防止するための有効な手段を備えていなければならない。
g) 燃焼排ガスが通る部分の材料は,改質器の排ガス出口温度又は500 ℃の高い方の温度で溶融しない不
燃性及び耐食性をもつものでなければならない。ただし,熱交換器の下流側の,難燃性材料に熱的損
傷が生じない温度(120 ℃未満)の燃焼排ガスが通る配管の材料,及びダイヤフラム,パッキン類,
シール材などの気密性を維持する部材は,難燃性及び耐食性をもつものとしてもよい。
注記1 “発電用火力設備に関する技術基準を定める省令”第30条第2項及び“発電用火力設備の
技術基準の解釈”第43条第3項を参照。
h) 燃料ガス及び改質ガスが通る部分の材料は,不燃性又は難燃性としなければならない。ただし,パッ

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JIS C 62282-3-100:2019の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 62282-3-100:2012(MOD)

JIS C 62282-3-100:2019の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 62282-3-100:2019の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISB2220:2012
鋼製管フランジ
JISB2239:2013
鋳鉄製管フランジ
JISB7414:2018
ガラス製温度計
JISB7505-1:2017
アネロイド型圧力計―第1部:ブルドン管圧力計
JISB7547:2008
デジタル圧力計の特性試験方法及び校正方法
JISB7920:2000
湿度計―試験方法
JISB8361:2013
油圧―システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項
JISB8370:2013
空気圧―システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項
JISB8392-3:2001
空気圧―第3部:湿度測定方法
JISB8409:1994
油バーナ用圧力形電磁ポンプ
JISB9703:2019
機械類の安全性―非常停止機能―設計原則
JISB9705-1:2019
機械類の安全性―制御システムの安全関連部―第1部:設計のための一般原則
JISB9960-1:2019
機械類の安全性―機械の電気装置―第1部:一般要求事項
JISB9961:2008
機械類の安全性―安全関連の電気・電子・プログラマブル電子制御システムの機能安全
JISC0920:2003
電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JISC1102:1981
指示電気計器
JISC1102-2:1997
直動式指示電気計器 第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項
JISC1102-3:1997
直動式指示電気計器 第3部:電力計及び無効電力計に対する要求事項
JISC1211-1:2009
電力量計(単独計器)―第1部:一般仕様
JISC1302:2018
絶縁抵抗計
JISC1509-1:2017
電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第1部:仕様
JISC1602:2015
熱電対
JISC4003:2010
電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
JISC4411-1:2015
無停電電源装置(UPS)―第1部:安全要求事項
JISC60068-1:2016
環境試験方法―電気・電子―第1部:通則及び指針
JISC60068-2-30:2011
環境試験方法―電気・電子―第2-30部:温湿度サイクル(12+12時間サイクル)試験方法(試験記号:Db)
JISC60068-2-38:2013
環境試験方法―電気・電子―第2-38部:温湿度組合せ(サイクル)試験方法(試験記号:Z/AD)
JISC60079-0:2010
爆発性雰囲気―第0部:電気機器―一般要件
JISC60079-10:2008
爆発性雰囲気で使用する電気機械器具―第10部:危険区域の分類
JISC60079-2:2008
爆発性雰囲気で使用する電気機械器具―第2部:内圧防爆構造“p”
JISC61000-3-2:2019
電磁両立性―第3-2部:限度値―高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)
JISC61000-4-2:2012
電磁両立性―第4-2部:試験及び測定技術―静電気放電イミュニティ試験
JISC61000-4-3:2012
電磁両立性―第4-3部:試験及び測定技術―放射無線周波電磁界イミュニティ試験
JISC61000-4-5:2018
電磁両立性―第4-5部:試験及び測定技術―サージイミュニティ試験
JISC61000-4-6:2017
電磁両立性―第4-6部:試験及び測定技術―無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ
JISC61000-4-8:2016
電磁両立性―第4-8部:試験及び測定技術―電源周波数磁界イミュニティ試験
JISC61000-6-1:2019
電磁両立性―第6-1部:共通規格―住宅,商業及び軽工業環境におけるイミュニティ規格
JISC61000-6-2:2019
電磁両立性―第6-2部:共通規格―工業環境におけるイミュニティ規格
JISC62282-3-200:2019
燃料電池技術―第3-200部:定置用燃料電池発電システム―性能試験方法
JISC62282-3-201:2019
燃料電池技術―第3-201部:定置用燃料電池発電システム―小形定置用燃料電池発電システムの性能試験方法
JISC6950-1:2016
情報技術機器―安全性―第1部:一般要求事項
JISC8300:2019
配線器具の安全性
JISC8800:2008
燃料電池発電用語
JISC8962:2008
小出力太陽光発電用パワーコンディショナの試験方法
JISC8980:2020
小出力太陽光発電用パワーコンディショナ
JISC9219:2005
貯湯式電気温水器
JISC9335-1:2014
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
JISC9335-2-21:2019
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-21部:貯湯式電気温水器の個別要求事項
JISC9335-2-51:2015
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-51部:給湯及び給水設備用据置形循環ポンプの個別要求事項
JISC9730-1:2019
自動電気制御装置―第1部:一般要求事項
JISC9730-2-5:2010
家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-5部:自動電気バーナコントロールシステムの個別要求事項
JISC9730-2-6:2019
自動電気制御装置―第2-6部:機械的要求事項を含む自動電気圧力検出制御装置の個別要求事項
JISC9730-2-9:2010
家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-9部:温度検出制御装置の個別要求事項
JISK0151:1983
赤外線ガス分析計
JISK0512:1995
水素
JISK2201:1991
工業ガソリン
JISK2202:2012
自動車ガソリン
JISK2203:2009
灯油
JISK2240:2013
液化石油ガス(LPガス)
JISK2301:2011
燃料ガス及び天然ガス―分析・試験方法
JISS2092:2010
家庭用ガス燃焼機器の構造通則
JISS2093:2019
家庭用ガス燃焼機器の試験方法
JISS2109:2019
家庭用ガス温水機器
JISS3021:2017
油だき温水ボイラ
JISS3024:2017
石油小形給湯機
JISS3027:2017
石油給湯機付ふろがま
JISS3028:2006
石油燃焼機器用銅製送油管
JISS3030:2009
石油燃焼機器の構造通則
JISS3031:2009
石油燃焼機器の試験方法通則
JISS3200-1:1997
水道用器具―耐圧性能試験方法
JISS3200-2:1997
水道用器具―耐寒性能試験方法
JISS3200-3:1997
水道用器具―水撃限界性能試験方法
JISS3200-4:1997
水道用器具―逆流防止性能試験方法
JISS3200-5:1997
水道用器具―負圧破壊性能試験方法
JISS3200-6:1997
水道用器具―耐久性能試験方法
JISS3200-7:2004
水道用器具―浸出性能試験方法
JIST8202:1997
一般用風速計
JISZ8703:1983
試験場所の標準状態
JISZ8802:2011
pH測定方法
JISZ8806:2001
湿度―測定方法