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キン類,シール材などの気密性を維持する部材は除く。
i) 液体燃料配管の接続部は,配管が確実に取り付けられ,油漏れがなく,かつ,取外しが容易にできな
ければならない。
注記2 JIS S 3030の5.1(一般構造)m) 1)による。
j) 液体燃料配管及び接続部は,容易に変形したり,外れたりするおそれがあってはならない。
注記3 JIS S 3030の5.1 m) 2)による。
k) 液体燃料配管は,通常,耐食性がある金属管を使用しなければならない。ただし,金属管を使用する
ことが,構造上又は使用上適切でない場合は,使用燃料に侵されない金属管以外のものを用いてもよ
い。
注記4 JIS S 3030の5.1 m) 3)による。
l) 液体燃料の油タンクが発電ユニット本体と分離している場合,油タンクと発電ユニット本体を結ぶ燃
料配管は,金属管とし,JIS S 3028の規定に適合する銅製のもの,又はこれと同等以上のものを用い
なければならない。銅製の送油管を用いる場合の接続部の形状及び寸法は,通常,JIS S 3028の6.(形
状・寸法)によらなければならない。
注記5 JIS S 3030の5.1 m) 4)及び4.1)による。
m) 液体燃料の気化器は,過熱による危険があってはならない。さらに,異常の場合は自動的に運転を停
止しなければならない。
注記6 JIS S 3030の5.2.6(気化式機器の構造)g) 1)及び2)による。
n) 小形燃料電池システムの各構成機器及び装置と外部配管との接続の仕方(取合い)は,次による。
1) 配管は,使用目的及び使用箇所に適切な口径としなければならない。
2) 接続口は,通常,外部に露出しているか,又は外部から容易に目視できる位置に設けなければなら
ない。
3) 配管は,振動,自重,内圧力,地震荷重,熱荷重などによって生じる諸応力に耐性があり,かつ,
適切な箇所を支持材によって支持しなければならない。
4) 配管は,耐久性を考慮した材料を用いなければならない。
5) 配管は,機能及びレイアウトを考慮し,かつ,保守管理しやすいものとしなければならない。
JA.8.6 水系配管及び温水系配管
水系配管及び温水系配管は,次による。
a) 配管の通路は,気密性があり,通常の輸送,設置,使用などに当たって,気密性を損なわない構造と
しなければならない。
b) 配管は,過度の熱又は腐食を受けるおそれがない箇所に設けるか,防護などの措置を施さなければな
らない。
c) 配管の接合部は,溶接式,ねじ込み式,ユニオン式,フランジ式,クイックコネクター式又はこれら
と同等の接合能力がある方法によって確実に接続しなければならない。
d) 配管のシール部は,劣化を十分に考慮した構造及び材料としなければならない。
e) 小形燃料電池システムの各構成機器及び装置と外部配管との接続の仕方(取合い)は,次による。
1) 配管は,使用目的及び使用箇所に適切な口径としなければならない。
2) 接続口は,通常,外部に露出しているか,又は外部から容易に目視できる位置に設けなければなら
ない。
3) 配管は,振動,自重,内圧力,地震荷重,熱荷重などによって生じる諸応力に耐性があり,かつ,
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適切な箇所を支持材によって支持しなければならない。
4) 配管は,耐久性を考慮した材料を用いなければならない。
5) 配管は,機能及びレイアウトを考慮し,かつ,保守管理しやすいものとしなければならない。
f) 水系配管及び温水系配管の構造は,次による。
1) 配水管への取付け口の位置は,他の給水装置の取付け口から30 cm以上離さなければならない。
2) 配水管への取付け口における給水管の口径は,小形燃料電池システムの給水装置による水の使用量
に比べ,著しく過大であってはならない。
3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれがあるポンプに直接連結してはならない。
4) 水圧その他の荷重に対して十分な耐力をもち,かつ,水を汚染したり又は水が漏れるおそれがあっ
てはならない。
5) 凍結,破壊,侵食などを防止するための適切な措置を講じなければならない。
6) 小形燃料電池システムの給水装置以外の水管その他の設備に直接連結してはならない。
g) 小形燃料電池システムの給水装置の構造及び材質は,“給水装置の構造及び材質の基準に関する省令
(平成9年厚生省令第14号)”による。試験方法は,JIS S 3200-1JIS S 3200-7による。
JA.8.7 バーナ及びその他の燃焼部
JA.8.7.1 共通事項
バーナ及びその他の燃焼部は,次による。
a) かしめ部,溶接部,その他の箇所に使用上支障がある欠点があってはならない。
b) 炎口は,燃焼に影響を与える変形があってはならない。
c) 規定の位置に安定して取り付け,ノズル,燃焼室,電気点火装置,安全装置などの関連する部分との
関係位置を確実に保ち,通常の使用状態で移動したり又は外れたりしてはならない。
d) 発電ユニットの必要以外の部分を加熱又は損傷させない位置に取り付けなければならない。
e) 逆火してはならない。
JA.8.7.2 点火動作
点火動作は,次による。
a) 燃料ガス置換のため,点火を試みる前に各バーナハウジング内部及び各燃焼室内部を自動的に当該容
量の4倍以上の量の空気パージを行わなければならない。
b) バーナ及びその他の燃焼部に着火したことが,燃焼検知手段によって確認できなければならない。
c) 燃焼検知手段は,バーナ及びその他の燃焼部との位置関係が通常の使用状態で変化することがないよ
うに保持しなければならない。
d) 一連の所定の点火動作後に燃焼検知手段によって燃焼が検知できない場合は,バーナ及びその他の燃
焼部への燃料の供給を自動遮断しなければならない。
e) 燃焼検知手段が故障した場合には,燃料の供給を自動遮断しなければならない。
JA.8.7.3 放電火花を用いる点火
放電火花を用いて点火を行うものは,次による。
a) 電極部は,常時黄炎が触れない位置になければならない。
b) 電極は,電極間隔が通常の使用状態で変化しないように固定しなければならない。
c) 高圧配線の充電部と非充電金属部との間は,電極隙間以上の十分な空間距離を保つか,又は点火動作
時に漏電することがない有効な電気絶縁措置を施さなければならない。
d) 放電火花が達するおそれがある部分に用いる電気絶縁物は,放電火花によって有害な変形,有害な絶
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縁低下などの変質があってはならない。
e) 通常の使用の場合,手を触れるおそれがある高圧配線の部分には,有効な電気絶縁被覆を施さなけれ
ばならない。
JA.8.7.4 点火ヒータを用いる点火
点火ヒータを用いて点火を行うものは,次による。
a) 点火ヒータは,取付け位置が容易に変化しないように保持しなければならない。
b) 点火ヒータなどの消耗品は,交換が容易でなければならない。
JA.8.8 電子制御装置を用いる構成機器
電子制御装置を用いる構成機器は,次による。
a) 通常の使用状態において,電源回路が開から閉,待機の状態から運転の状態,可燃性ガスの放出など
構成機器が誤動作してはならない。
b) 通常の使用状態において,制御回路の一部が短絡又は断線したとき,構成機器の異常過熱,可燃性ガ
スの放出など安全性に支障があってはならない。
JA.8.9 電動機を備えている構成機器
電動機を備えている構成機器は,次による。
a) 電動機が回転子の位置に関係なく始動できなければならない。
b) 支障なく運転が継続できなければならない。
c) 電動機の電源異常の場合でも,安全性に支障があってはならない。
d) 通常の使用状態において,電動機の回転が妨げられない構造でなければならない。ただし,電動機の
回転が妨げられた場合において,危険が生じるおそれのないものは除く。
注記 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(2)ネ参照。
JA.8.10 電気装置及び配線
JA.8.10.1 共通事項
電気装置及び配線は,次による。
a) 電気装置及び配線は,熱的影響が少ない位置に設け,作動時において熱的耐久性をもたなければなら
ない。
b) 電気装置の作動は,円滑かつ確実でなければならない。
c) 発電ユニットを接続する低圧の電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は,開閉器又は遮
断器で区切ることができる電路ごとに,表JA.4の値以上でなければならない。
表JA.4−燃料電池を接続する電路の絶縁抵抗値
電路の使用電圧の区分 絶縁抵抗値
MΩ
300 V以下 対地電圧a) が150 V以下の場合 0.1
その他の場合 0.2
300 V超 0.4
注a) 接地式電路においては電線と大地との間の電圧,また,
非接地式電路においては電線間の電圧をいう。
注記1 表JA.4は,“電気設備に関する技術基準を定める省令”第58条を参照。
d) セルスタックを除く発電ユニットは,定格電圧が150 V以下のものは1 000 V,定格電圧が150 Vを超
えるものは1 500 Vの交流電圧を充電部と大地との間に連続して1分間加えたとき,これに耐えなけ
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ればならない。
e) セルスタックは,最大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は1倍の交流電圧を充電部と大地との間に連続
して10分間加えたとき,これに耐えなければならない。ただし,この直流電圧又は交流電圧が500 V
未満となる場合は,500 Vとする。
注記2 “電気設備の技術基準の解釈”第16条第4項を参照。
f) パワーコンディショナは,最大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は1倍の交流電圧を充電部と大地との
間に連続して10分間加えたとき,これに耐えなければならない。ただし,この直流電圧又は交流電圧
が500 V未満となる場合は,500 Vとする。
g) 発電ユニットの電路において,中継端子箱,差込接続器(防水コネクタ),その他接続部は充電部が露
出してはならない。
h) 人が触れるおそれがある場所に設置する中継端子箱などは,不要な操作が行われにくい構造としなけ
ればならない。
i) 発電ユニットの電路に施設する電気装置の金属製の台及び外箱には,電気装置の使用電圧に応じてD
種接地工事又はC種接地工事を施さなければならない。
なお,接地線は,直径が1.6 mm以上の太さのIV線又はCVケーブルとする。
注記3 “電気設備の技術基準の解釈”第29条29-1表並びに第17条第3項及び第4項を参照。
JA.8.10.2 電気配線
電気配線は,次による。
a) 通常の輸送,設置,使用などにおいて被覆の損傷などが生じてはならない。
b) 配線に用いる導線はできるだけ短く配線し,必要な箇所には,絶縁,防熱保護,固定などの処置を施
さなければならない。
c) 配線に2 Nの力を加えた場合に高温部に接触するおそれがあるものは,接触したとき異常を生じては
ならない。JIS C 8300の12.6(器体の内部配線)a)に適合するものは,この規定を満足するとみなす。
d) 配線に2 Nの力を加えたときに可動部に接触してはならない。
注記1 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(2)ヌ(ロ)参照。
e) 被覆がある電線を固定する場合,貫通孔を通す場合,又は2 Nの力を加えたときに他の部分に接触す
る場合は,被覆を損傷してはならない。JIS C 8300の12.6 c)に適合するものは,この規定を満足する
とみなす。
f) 接続器によって接続したものは5 Nの力を接続した部分に加えたとき外れてはならない。JIS C 8300
の12.6 d)に適合するものはこの規定を満足するとみなす。
g) リード線,端子などが手直しなしで取り替えることができる場合,それらの取付けを間違えた場合に,
装置が動作しないか,又は異常なく作動しなければならない。
h) リード線,端子などは,次の場合を除き,数字,文字,記号,色などで識別できなければならない。
1) 誤接続を防止する,物理的形状となっている場合。
2) リード線又は端子が二つしかなく,その二つを交換しても電気装置の運転に影響がない場合。
i) 電源電線,構成機器間を接続する電線,及び機能上電気装置又は部品の外部に露出する電線の貫通孔
には,保護ブッシング又はその他の適切な保護装置を用いる場合を除き,電源電線などを損傷するお
それがないように面取り又はその他の適切な保護加工を施さなければならない。JIS C 8300の12.5(電
源電線等の貫通孔)に適合するものはこの規定を満足するとみなす。
j) 構成機器間を接続する電線が短絡,過電流などの異常を生じたとき動作するヒューズ,過電流保護装
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置その他保護装置を設けなければならない。
注記2 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(2)ワによるものは,この規定を満足しているとみ
なされている。
k) アークが達するおそれがある部分に用いる電気絶縁物には,アークによって有害な変形,有害な絶縁
低下などの変質が生じてはならない。
注記3 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(1)ニ参照。
JA.8.10.3 充電部
充電部は,次による。
a) 充電部は,容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で,図JA.5に示す試験指(関節付きテ
ストフィンガ)が充電部に接触してはならない。ただし,次に示す充電部は除く。
1) 取り付けた状態で,容易に人に触れるおそれがない取付け面の充電部。
注記1 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(2)ヘ(イ)を参照。
2) 質量が40 kgを超える電気装置又は部品の底面の開口部から40 cm以上離れている充電部。
注記2 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(2)ヘ(ロ)を参照。
3) 構造上,充電部を露出することがやむを得ない電気装置の次の充電部。
3.1) 交流の場合,絶縁変圧器に接続した二次側の回路の対地電圧及び線間電圧が30 V以下の充電部。
3.2) 直流の場合,絶縁変圧器に接続した二次側の回路の対地電圧及び線間電圧が45 V以下の充電部。
3.3) 1 kΩの抵抗器を対地間及び線間に接続した場合,商用周波数以上の周波数において感電の危険を
生じるおそれがないときを除き,その抵抗器に流れる電流が1 mA以下の充電部。
注記3 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(2)ヘ(ハ)を参照。
b) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれがある非充電金属部との間のせん頭電圧が
600 Vを超える部分をもつものは,その近傍又はパッケージの見やすい箇所に容易に消えない方法で
高圧のため,注意を要する旨を表示しなければならない。
注記4 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(2)テを参照。
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JIS C 62282-3-100:2019の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 62282-3-100:2012(MOD)
JIS C 62282-3-100:2019の国際規格 ICS 分類一覧
- 27 : エネルギー及び熱伝達工学 > 27.070 : 燃料電池
JIS C 62282-3-100:2019の関連規格と引用規格一覧
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- 規格名称
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- 鋼製管フランジ
- JISB2239:2013
- 鋳鉄製管フランジ
- JISB7414:2018
- ガラス製温度計
- JISB7505-1:2017
- アネロイド型圧力計―第1部:ブルドン管圧力計
- JISB7547:2008
- デジタル圧力計の特性試験方法及び校正方法
- JISB7920:2000
- 湿度計―試験方法
- JISB8361:2013
- 油圧―システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項
- JISB8370:2013
- 空気圧―システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項
- JISB8392-3:2001
- 空気圧―第3部:湿度測定方法
- JISB8409:1994
- 油バーナ用圧力形電磁ポンプ
- JISB9703:2019
- 機械類の安全性―非常停止機能―設計原則
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- 機械類の安全性―安全関連の電気・電子・プログラマブル電子制御システムの機能安全
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- 指示電気計器
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- 燃料ガス及び天然ガス―分析・試験方法
- JISS2092:2010
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- JISS2093:2019
- 家庭用ガス燃焼機器の試験方法
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- 石油給湯機付ふろがま
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- 石油燃焼機器用銅製送油管
- JISS3030:2009
- 石油燃焼機器の構造通則
- JISS3031:2009
- 石油燃焼機器の試験方法通則
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- 水道用器具―耐圧性能試験方法
- JISS3200-2:1997
- 水道用器具―耐寒性能試験方法
- JISS3200-3:1997
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- JISS3200-4:1997
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- JISS3200-5:1997
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- JISS3200-6:1997
- 水道用器具―耐久性能試験方法
- JISS3200-7:2004
- 水道用器具―浸出性能試験方法
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- 一般用風速計
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- 試験場所の標準状態
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- pH測定方法
- JISZ8806:2001
- 湿度―測定方法