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切な手段を備えている。
b) 安全かつ損傷することなく安全に保管できるようにこん(梱)包しているか,又は設計している(例
えば,適切な安定性,特殊な支持具など)。
製造業者は,必要があれば,取扱い,輸送及び保管のための特別な手段を指定しなければならない。
4.2.8 システムパージ
燃料電池発電システムには,停止後又は起動前の受動状態における安全上の理由により,製造業者が指
定するパージ手段を備えていなければならない。製造業者が指定する媒体(窒素,空気,水蒸気などだが,
これに限定されない。)を使用した適切なパージシステムを,意図された用途内の危険でない状況において
使用することができる。
4.3 材料の選定
材料の選定は,次による。
4.3.1 全ての材料は,使用目的に適したものでなければならない。
4.3.2 燃料電池発電システムの構築に使用する材料が,特定の環境下で健康及び人体に有害であることが
知られている場合,製造業者は,人の安全又は健康に危険を生じるリスクを十分に最小限にするために,
必要な対策を講じ,かつ,必要な情報を提供しなければならない。
4.3.3 アスベスト又はアスベスト含有物質を燃料電池発電システムの構築に使用してはならない。鉛,カ
ドミウム,水銀,六価クロム,ポリ臭化ビフェニール,ポリ臭化ジフェニルエーテル,ポリ塩化ビフェニ
ールなどの他の有害物質の使用は,国及び地域の規制に従って対応しなければならない。
燃料電池発電システムの内部又は外部に使用する金属及び非金属材料,特に,直接的又は間接的に,水
分,プロセスガス又は流体の流れにさらされるもの,また,その封止又は接続に使用するあらゆる部品及
び材料(例えば,溶接材料)は,燃料電池発電システムの設計寿命内で予測可能な全ての物理的条件,化
学的条件及び熱的条件に適しなければならない。次の事項については,特に考慮しなければならない。
a) 製造業者が指定する使用条件及び寿命の全範囲にさらされたとき,強度(耐疲労性,耐久限界,クリ
ープ強度)に関して,機械的な安定性を維持しなければならない。
b) 燃料電池発電システム内の流体の化学的反応,物理的反応,及び環境的劣化に対して十分な耐久性が
なければならない。
c) 運転の安全性に必要な化学的特性及び物理的特性は,交換が予見されていない限り,装置の予定寿命
内に著しい影響を与えてはならない。
d) 具体的に,材料又は製造方法を選定する際は,材料の腐食及び耐摩耗性,電気伝導度,衝撃強さ,耐
久性,温度変化の影響,材料の接触によって生じる影響(例えば,電解腐食),紫外線の影響,並びに
水素ぜい(脆)性の影響について,必要となる考慮をしなければならない。
注記 水素が材料の機械的性能に与える劣化の効果に関する説明は,ISO/TR 15916,ASME B31.12
及び附属書Bを参照。
4.3.4 浸食,摩耗,腐食その他化学的作用が発生する場所では,次の措置を講じなければならない。
a) 意図した使用及び合理的に予見できる使用を考慮して,適切な設計(例えば,厚み増し)又は適切な
保護(例えば,ライナー,クラッド材又は表面コーティングの使用)によって,影響を最小限に抑え
る。
b) 最も影響を受ける部分は,交換できるようにする。
c) 7.4.5に示す保守マニュアルの中に,継続的に安全に使用するために必要な点検及び保守の,種類及び
実施頻度について記載する。必要に応じて,摩耗にさらされる部品及びその交換基準を示さなければ
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ならない。
4.4 一般事項
一般事項は,次による。
4.4.1 燃料電池発電システムのアクセス可能な部分には,その機能を損なわない限りにおいて,傷害を発
生させるような鋭いエッジ,鋭角又は粗い表面があってはならない。
4.4.2 燃料電池発電システム又はその周辺装置は,それらに人がアクセスしようとした場合に,滑ったり,
つまずいたり又は落下したりしないように設計し,かつ,構築しなければならない。
4.4.3 燃料電池発電システム,周辺装置及びそれらの継手は,予測できる運転条件において(必要であれ
ば天候条件も考慮に入れて),転倒,落下又は予期しない動作のリスクなしに使用するため,十分安定性が
あるように設計し,かつ,構築しなければならない。それ以外の場合は,適切な固定手段を組み込み,か
つ,指示書に明示しなければならない。
4.4.4 燃料電池発電システムの可動部分は,危険を回避するように設計し,組み立て,かつ,配置しなけ
ればならない。それでも危険の可能性がある場合は,事故につながる可能性のあるあらゆる接触リスクを
防ぐために,防護材又は保護装置を取り付けなければならない。
4.4.5 燃料電池発電システムの様々な部品及びその連結部は,通常の使用時において,安全性を損なう可
能性のある不安定性,ひずみ,破壊又は疲労が発生しないように構築しなければならない。
4.4.6 燃料電池発電システムは,その運転中又は保守中に放出された気体,液体,粉じん又は蒸気による
リスクが避けられるように設計し,構築し及び/又は装備しなければならない。
4.4.7 全ての部品は確実に据え付け又は取り付け,かつ,強固に固定しなければならない。適用用途によ
って,ショックマウント(shock-mount)の使用も認められる。
4.4.8 4.1のリスク分析によって,その故障が危険な事象をもたらす可能性のある全ての緊急停止システ
ムの構成部品は,使用方法に合った評価及び個別検査を実施しなければならない。
4.4.9 (4.4.6と重複するため,削除した。)
4.4.10 製造業者は,燃料電池発電システムのエンクロージャ,ハンドル,取っ手又はノブの外面に,高温
下で接触又は接近することによって引き起こされる,あらゆる傷害リスクを排除する措置を講じなければ
ならない。
4.4.11 燃料電池発電システムのエンクロージャ,ハンドル,取っ手,ノブ又は同様の部品の外面に,ユー
ザが個人保護具を着用せずに接触するおそれがある場合,製造業者は,5.12による温度上昇試験を実施し
たときの各部位の許容温度を,表1の規定値以下とするか,事故になり得る接触リスクを防止するガード
又は保護器具を取り付けなければならない。
表1−許容温度規定値
項目 許容温度規定値
操作時に手を触れる部分の表面の金属製,陶磁器製,及びガラス製のもの 60 ℃
温度(つまみ類など) その他のもの 70 ℃
エンクロージャa)の表面温度(排出口を除く。) 95 ℃
基準周囲温度は,35 ℃とする。
注記 許容温度規定値の“60 ℃”,“70 ℃”及び“95 ℃”は,“発電用火力設備に関する技術基準を
定める省令”第31条第2項及び“発電用火力設備の技術基準の解釈”第44条第2項による。
注a) “発電用火力設備に関する技術基準を定める省令”及び“発電用火力設備の技術基準の解釈”
で用いられている“きょう体”と同義である。
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燃料電池発電システムに隣接する壁面,床面及び天井面の温度は,5.12 b)の試験条件において,周囲温
度より50 Kを超えてはならない。
4.4.12 燃料電池発電システムは,設置する地域又は国の空気伝搬騒音の規則及び規格に従い,空気伝搬の
騒音を適切なレベルにまで低減するように設計し,かつ,構築しなければならない。
4.4.13 通常の定常状態での運転条件において,燃料電池発電システムの外気への排ガスは,理論乾燥燃焼
ガスのサンプル中の一酸化炭素の濃度が0.14 %以下でなければならない。このサンプルとは,排出物の過
剰空気が0 %であるように数学的に補正されたものである。
理論乾燥燃焼ガス中の一酸化炭素の濃度COは,式(1)又は式(2)によって求めることができる。
CO=(CO) avg×(CO2) max/(CO2) avg (1)
ここに, CO : 理論乾燥燃焼ガス中の一酸化炭素の濃度(%)
(CO2) max : 理論乾燥燃焼ガス中の二酸化炭素の最大濃度(%)
(CO) avg : 試験中に最低3回採取されたサンプルで測定された一酸化
炭素の平均濃度(%)
(CO2) avg : 試験中に最低3回採取されたサンプルで測定された一酸化
炭素の平均濃度(kJ/m3)
CO=(CO) avg×(21)/(21−(O2) avg) (2)
ここに, (CO) avg : 試験中に最低3回採取されたサンプルで測定された一酸化
炭素の平均濃度(%)
(O2) avg : 試験中に最低3回採取されたサンプルで測定された酸素の
平均濃度(kJ/m3)
4.4.14 爆発性流体,可燃性流体又は毒性流体が配管中に含まれる場合は,サンプリング箇所及び取り出し
口の設計及び表示において,適切な対策を講じなければならない。
4.4.15 構成部品及び材料の最高温度は,燃料電池発電システムに組み込まれた状態で,それぞれの許容温
度を超えてはならない。
4.4.16 製造業者は,汚染物質(例えば,粉じん,塩分,煙,腐食性ガス)が存在する物理的環境において,
燃料電池発電システムが適切に運転できるよう考慮しなければならない。
4.4.17 燃料電池発電システムのエンクロージャは,予想されるいかなる有害な液体の漏えい[流体燃料に
ついては4.5.2 f)を参照]も安全に格納できるように設計しなければならない。格納手段は,流出が予想さ
れる流体の最大容積の110 %の容量をもたなければならない。
4.4.18 製造業者は,凝縮水の蓄積を防ぐための対策を講じなければならない。製造業者は,排ガスが凝縮
水排出経路から流出しないよう対策を講じなければならない。
4.5 圧力機器及び配管
4.5.1 圧力機器
圧力容器(反応器,熱交換器,ガスを燃料とするチューブヒータ若しくはボイラ,電気ボイラ,クーラ,
アキュムレータ又はこれに類するコンテナ),及び圧力容器と関連する圧力解放機構(逃し弁又はこれに類
する機器)は,適用される地域又は国の圧力機器の規則及び規格に従って構築し,かつ,表示しなければ
ならない。
適用される地域又は国の圧力機器の規則及び規格の対象とならない,タンク及びこれに類するコンテナ
などの容器は,4.3に従って適切な材料で構築し,4.4の規定を満足しなければならない。このような容器,
及びこれに関連するジョイント又は継手は,意図しない放出を防ぐため,機能性及び気密性に関して適切
な強度で設計し,かつ,構築しなければならない。
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メタルハイドライド構築物の中に貯蔵される水素は,ISO 16111を満足するもの又はこれと同等のもの
でなければならない。
4.5.2 配管システム
配管並びにこれに関連するジョイント及び継手は,ISO 15649の該当する箇条を満足するもの又はこれ
と同等のものでなければならない。
内部圧力がゲージ圧0 kPa以上105 kPa未満で設計され,非可燃性流体,非毒性流体及び人体に損傷を与
えない流体に対応し,かつ,使用設計温度が−29 ℃から186 ℃までの配管システムは,ISO 15649の適用
範囲に含まれていない。これらの条件における配管システムは,4.3に従って適切な材料で構築し,4.4の
規定を満足しなければならない。このような配管並びにこれに関連するジョイント及び継手は,意図しな
い漏えいを防ぐため,機能的にも気密性についても適切な強度で設計し,かつ,構築しなければならない。
剛性配管,フレキシブル配管及び継手の,設計及び構築に当たっては,次の事項を考慮しなければなら
ない。
a) 材料は,4.3の規定を満足しなければならない。
b) 配管の内部表面は,遊離した粒子を除去するために完全に洗浄し,配管の末端は,流れを妨げる付着
物及びばりを除去するために丁寧に拡孔しなければならない。
c) ガス状流体の配管内部で,凝縮水及び堆積物に起因して,ウォーターハンマ,真空崩壊,腐食,並び
に“起動中,停止中及び/又は使用中の制御不能の化学反応”による損傷を生じるおそれがある場合,
製造業者は,堆積物を低いエリアから排出かつ除去する手段,並びに,クリーニング中,点検中及び
保守中にアクセスする手段を備えていなければならない。製造業者は,特に,燃料ガスの制御におい
て,堆積物又は凝縮水の蓄積に対する確実な対策を講じなければならない。堆積物トラップ若しくは
フィルタを設置するか,又は製品の技術文書の中に適切なガイドラインを記載しなければならない。
d) 製造業者は,流体燃料の制御において,堆積物の蓄積に対する確実な対策を講じなければならない。
堆積物トラップ若しくはフィルタを設置するか,又は製品の技術文書の中に適切なガイドラインを記
載しなければならない。
e) 可燃性ガスの輸送に使用する非金属配管は,過熱及び機械的損傷のおそれに対して保護しなければな
らない。可燃性ガスを輸送する構成品の温度が設計温度を超えることを防ぐため,4.1のリスク分析に
よって要求される対策を講じなければならない。
f) 液体燃料を燃料とする燃料電池発電システムには,放出された流体燃料の捕捉,リサイクル又は安全
な廃棄に関する指示書を添付しなければならない。制御されない放出を防ぐため,液体溜め,スピル
ガード(spill guard)又は二重管を備えていなければならない。
g) 外部配管との接続の仕方(取合い)は,エンクロージャ境界面での取合いとし,配管呼び径及び構造
は,JIS B 2220及びJIS B 2239によることが望ましい。
4.5.3 煙道ガス排気システム
燃料電池発電システムは,燃料利用機器からの燃焼生成物を大気に輸送する排気システムを備えていな
ければならない。製造業者は,次のa) k)の要求事項を満足する排気システムを提供するか,又はこれら
の要求事項を満足する排気システムの設計を選択できるような適切な指示を,製品の技術文書に記載しな
ければならない。
a) 材料は,4.3の規定を満足しなければならない。特に,排気システムは,凝縮水による腐食に対して耐
性がある材料で製作しなければならない。非金属材料を使用する場合は,温度制約,強度及び凝縮に
対する抵抗力に基づいて判断しなければならない。
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b) 燃料電池発電システムの排気システムの部品は,耐久性をもっていなければならない。排気システム
の部品は,燃料電池発電システム内の部品も含め,壊れたり,外れたり又は安全でない燃料電池発電
システムの運転を可能にする程度の損傷を受けたりしてはならない。
c) 排気管は,適切に支持しなければならず,かつ,雨よけのキャップ又は排気口からのガス流れを制限
したり,若しくは妨げないような機能を備えていなければならない。
d) 水,氷及びその他の破片が,排気管の内部に蓄積したり,又は排気管を塞いだりすることを防止する
ため,ドレン抜きのような手段を備えていなければならない。
e) 燃料電池発電システムの排気システムは,漏えいしにくいものでなければならない。
f) 排ガス出口接続座(exhaust outlet collar)は,一般の排気管継手が取り付けられる配管呼び径,又は製
造業者が設置指示書に指定する導管が取り付けられる配管呼び径でなければならない。
g) 排ガスを検出するための圧力スイッチを使用する場合は,工場で設定するか,又は製造業者の判断に
よって,施工現場においてサービス要員が設定しなければならない。調整手段を確保しておかなけれ
ばならない。圧力スイッチには,製造業者若しくは販売業者の部品番号を明確に示す表示,又はロッ
クされた圧力設定に関する適切な文書を備えていなければならない。
h) 排ガスの凝縮水に触れる圧力スイッチの部分は,通常の運転温度において排ガスの凝縮水に対する耐
腐食性がなければならない。
i) 5.13の試験に従って,排気システムが静圧116 Paまで,又は動圧134.5 Pa(9 km/hから54 km/hの風
速)までさらされる場合,燃料電池発電システムは適切な一酸化炭素の濃度レベルで起動し,かつ,
運転できなければならない。
j) 燃料電池発電システムが排気システムを備えている場合,その排気システムで輸送する排ガスの温度
は,排気システムに使用した材料が対応できる温度を超えてはならない。
k) 排気管長さは,箇条5で行う試験によって制限する範囲内でなければならない。
4.5.4 ガス輸送部
ガス輸送部のガス流路は,通常の輸送,設置及び使用のもとで気密性を維持するものでなければならな
い。
大気圧より低い運転条件で動作するガス流路には,外部漏れに関する要求事項はない。
制御機能によって,ガス流路が大気圧より低い状態で動作することが保証されている場合,安全性を確
保するための措置は,4.1に規定する関連する製品規格の要求事項を満足しなければならない。
4.6 火災又は爆発の危険に対する保護
4.6.1 エンクロージャを備えた燃料電池発電システムにおける火災及び爆発の危険に対する予防措置
内部ガス圧力が大気圧より高いガス流路は,次による。
a) 燃料電池発電システムの複合化されたシステムは,燃料電池発電システム内にある可燃性雰囲気の蓄
積に起因する危険を防ぐように,配置しなければならない。
b) 通常時の内部放出ガスの希釈による燃焼下限界(以下,LFLという。)の25 %未満となる境界(以下,
希釈境界という。)は,計算流体力学(CFD),トレースガス,又はJIS C 60079-10に示すような同様
の方法で決定しなければならない。希釈境界内に設置した全ての構成機器は,e)の規定を満足しなけ
ればならない。希釈境界内の容積は,JIS C 60079-10に従って分類しなければならない。代表的なガ
スのLFLは,IEC 60079-20-1を参照。
注記1 この規格では,LFLを,JIS C 60079-10に規定する爆発下限界(LEL)と同じ意味で扱う。
c) 可燃性ガス又は可燃性蒸気の放出源を内部にもつエンクロージャは,燃料区画とする。燃料区画は,
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JIS C 62282-3-100:2019の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 62282-3-100:2012(MOD)
JIS C 62282-3-100:2019の国際規格 ICS 分類一覧
- 27 : エネルギー及び熱伝達工学 > 27.070 : 燃料電池
JIS C 62282-3-100:2019の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB2220:2012
- 鋼製管フランジ
- JISB2239:2013
- 鋳鉄製管フランジ
- JISB7414:2018
- ガラス製温度計
- JISB7505-1:2017
- アネロイド型圧力計―第1部:ブルドン管圧力計
- JISB7547:2008
- デジタル圧力計の特性試験方法及び校正方法
- JISB7920:2000
- 湿度計―試験方法
- JISB8361:2013
- 油圧―システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項
- JISB8370:2013
- 空気圧―システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項
- JISB8392-3:2001
- 空気圧―第3部:湿度測定方法
- JISB8409:1994
- 油バーナ用圧力形電磁ポンプ
- JISB9703:2019
- 機械類の安全性―非常停止機能―設計原則
- JISB9705-1:2019
- 機械類の安全性―制御システムの安全関連部―第1部:設計のための一般原則
- JISB9960-1:2019
- 機械類の安全性―機械の電気装置―第1部:一般要求事項
- JISB9961:2008
- 機械類の安全性―安全関連の電気・電子・プログラマブル電子制御システムの機能安全
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC1102:1981
- 指示電気計器
- JISC1102-2:1997
- 直動式指示電気計器 第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項
- JISC1102-3:1997
- 直動式指示電気計器 第3部:電力計及び無効電力計に対する要求事項
- JISC1211-1:2009
- 電力量計(単独計器)―第1部:一般仕様
- JISC1302:2018
- 絶縁抵抗計
- JISC1509-1:2017
- 電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第1部:仕様
- JISC1602:2015
- 熱電対
- JISC4003:2010
- 電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
- JISC4411-1:2015
- 無停電電源装置(UPS)―第1部:安全要求事項
- JISC60068-1:2016
- 環境試験方法―電気・電子―第1部:通則及び指針
- JISC60068-2-30:2011
- 環境試験方法―電気・電子―第2-30部:温湿度サイクル(12+12時間サイクル)試験方法(試験記号:Db)
- JISC60068-2-38:2013
- 環境試験方法―電気・電子―第2-38部:温湿度組合せ(サイクル)試験方法(試験記号:Z/AD)
- JISC60079-0:2010
- 爆発性雰囲気―第0部:電気機器―一般要件
- JISC60079-10:2008
- 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具―第10部:危険区域の分類
- JISC60079-2:2008
- 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具―第2部:内圧防爆構造“p”
- JISC61000-3-2:2019
- 電磁両立性―第3-2部:限度値―高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)
- JISC61000-4-2:2012
- 電磁両立性―第4-2部:試験及び測定技術―静電気放電イミュニティ試験
- JISC61000-4-3:2012
- 電磁両立性―第4-3部:試験及び測定技術―放射無線周波電磁界イミュニティ試験
- JISC61000-4-5:2018
- 電磁両立性―第4-5部:試験及び測定技術―サージイミュニティ試験
- JISC61000-4-6:2017
- 電磁両立性―第4-6部:試験及び測定技術―無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ
- JISC61000-4-8:2016
- 電磁両立性―第4-8部:試験及び測定技術―電源周波数磁界イミュニティ試験
- JISC61000-6-1:2019
- 電磁両立性―第6-1部:共通規格―住宅,商業及び軽工業環境におけるイミュニティ規格
- JISC61000-6-2:2019
- 電磁両立性―第6-2部:共通規格―工業環境におけるイミュニティ規格
- JISC62282-3-200:2019
- 燃料電池技術―第3-200部:定置用燃料電池発電システム―性能試験方法
- JISC62282-3-201:2019
- 燃料電池技術―第3-201部:定置用燃料電池発電システム―小形定置用燃料電池発電システムの性能試験方法
- JISC6950-1:2016
- 情報技術機器―安全性―第1部:一般要求事項
- JISC8300:2019
- 配線器具の安全性
- JISC8800:2008
- 燃料電池発電用語
- JISC8962:2008
- 小出力太陽光発電用パワーコンディショナの試験方法
- JISC8980:2020
- 小出力太陽光発電用パワーコンディショナ
- JISC9219:2005
- 貯湯式電気温水器
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9335-2-21:2019
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-21部:貯湯式電気温水器の個別要求事項
- JISC9335-2-51:2015
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-51部:給湯及び給水設備用据置形循環ポンプの個別要求事項
- JISC9730-1:2019
- 自動電気制御装置―第1部:一般要求事項
- JISC9730-2-5:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-5部:自動電気バーナコントロールシステムの個別要求事項
- JISC9730-2-6:2019
- 自動電気制御装置―第2-6部:機械的要求事項を含む自動電気圧力検出制御装置の個別要求事項
- JISC9730-2-9:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-9部:温度検出制御装置の個別要求事項
- JISK0151:1983
- 赤外線ガス分析計
- JISK0512:1995
- 水素
- JISK2201:1991
- 工業ガソリン
- JISK2202:2012
- 自動車ガソリン
- JISK2203:2009
- 灯油
- JISK2240:2013
- 液化石油ガス(LPガス)
- JISK2301:2011
- 燃料ガス及び天然ガス―分析・試験方法
- JISS2092:2010
- 家庭用ガス燃焼機器の構造通則
- JISS2093:2019
- 家庭用ガス燃焼機器の試験方法
- JISS2109:2019
- 家庭用ガス温水機器
- JISS3021:2017
- 油だき温水ボイラ
- JISS3024:2017
- 石油小形給湯機
- JISS3027:2017
- 石油給湯機付ふろがま
- JISS3028:2006
- 石油燃焼機器用銅製送油管
- JISS3030:2009
- 石油燃焼機器の構造通則
- JISS3031:2009
- 石油燃焼機器の試験方法通則
- JISS3200-1:1997
- 水道用器具―耐圧性能試験方法
- JISS3200-2:1997
- 水道用器具―耐寒性能試験方法
- JISS3200-3:1997
- 水道用器具―水撃限界性能試験方法
- JISS3200-4:1997
- 水道用器具―逆流防止性能試験方法
- JISS3200-5:1997
- 水道用器具―負圧破壊性能試験方法
- JISS3200-6:1997
- 水道用器具―耐久性能試験方法
- JISS3200-7:2004
- 水道用器具―浸出性能試験方法
- JIST8202:1997
- 一般用風速計
- JISZ8703:1983
- 試験場所の標準状態
- JISZ8802:2011
- pH測定方法
- JISZ8806:2001
- 湿度―測定方法