JIS S 2039:2009 半密閉式石油ストーブ | ページ 3

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S 2039 : 2009
表1−品質性能(続き)
項目 品質性能 JIS S 3031の
適用箇条番号
振 燃料消費量が12 kW以下のも 周期0.3秒,0.5秒及び0.7秒のそれぞれにおいて, 29.1,29.2及び
動 の a) 100 cm/s2で加振したとき,10秒以内で消火装置が作
30
動してはならない。
b) 195 cm/s2で加振したとき,1)又は2)の規定による。
なお,いずれの場合も,消火するまでの間に異常
燃焼してはならない。また,各部に破損,変形など
が生じてはならない。
1) 10秒以内で消火装置が作動し,消火装置の作動後
10秒以内で消火しなければならない。
2) 10秒以内で消火装置が作動し,消火装置の作動後
瞬時に燃料を遮断し,20秒以内(ポット式にあっ
ては300秒以内)で消火し,かつ,落下可燃物の
着火性試験によって,発炎着火してはならない。
燃料消費量が12 kWを超え26 周期0.3秒,0.5秒及び0.7秒のそれぞれにおいて,
kW 以下のもの a) 100 cm/s2で加振したとき,10秒以内で消火装置が作
動してはならない。
b) 200 cm/s2で加振したとき,1)又は2)の規定による。
なお,いずれの場合も,消火するまでの間に異常
燃焼してはならない。また,各部に破損,変形など
が生じてはならない。
1) 燃料を遮断し,10秒以内で消火しなければならな
い。
2) 瞬時に燃料を遮断し,かつ,落下可燃物の着火性
試験によって,発炎着火してはならない。
燃料消費量が26 kWを超える 周期0.3秒,0.5秒及び0.7秒のそれぞれにおいて,
もの a) 100 cm/s2で加振したとき,10秒以内で消火装置が作
動してはならない。
b) 170 cm/s2で加振したとき,1)又は2)の規定による。
なお,いずれの場合も,消火するまでの間に異常
燃焼してはならない。また,各部に破損,変形など
が生じてはならない。
1) 燃料を遮断し,10秒以内で消火しなければならな
い。
2) 瞬時に燃料を遮断し,かつ,落下可燃物の着火性
試験によって,発炎着火してはならない。
温水系統の漏れ 漏れがあってはならない。 10.7 c)
(床暖房の機能をもつストーブに
限る。)
耐 油タンク 32
150 kPaの水圧を2分間加えたとき,漏れがあってはな
圧 らない。
床暖房用熱交換器 100 kPaの水圧を2分間加えたとき,漏れがあってはな
らない。ただし,圧力開閉弁をもつものは,最高使用圧
力の2倍の水圧を2分間加えたとき,漏れがあってはな
らない。

――――― [JIS S 2039 pdf 11] ―――――

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S 2039 : 2009
表1−品質性能(続き)
項目 品質性能 JIS S 3031の
適用箇条番号
耐熱性 異常があってはならない。 34
(通常の使用中に熱的影響を受け
るおそれがある部分に使用するゴ
ム,プラスチックの構成材に限る。)
低温 送風機の低温始動 −20 ℃±2 ℃で始動しなければならない。 35.1及び35.4
耐油性 質量変化率が±20 %以内 36
(通常の使用中に油の触れるおそ
れがある部分に使用するゴム,プラ
スチックの構成材に限る。)
給水 絶縁抵抗 1 MΩ以上 10.8 c)
(床暖房の機能を 耐電圧 試験電圧に1分間耐えなければならない。
もつストーブに限 燃料経路への 燃料経路へ水が浸入してはならない。
る。) 浸入
耐 塩 油タンク 40.2
連続48時間の塩水噴霧によって,著しい腐食があって
食 水 はならない。 [試験片の条
性 噴
霧 床暖房用熱交換器 件は,40.2.2 a)
連続48時間の塩水噴霧によって,著しい腐食があって
(床暖房経路が密閉され はならない。 による。]
ているものは除く。)
気密油タンクの口金 40.2
連続48時間の塩水噴霧によって,著しい腐食があって
はならない。 [試験片の条
対震自動消火装置 件は,40.2.2 b)
消火装置を50回作動させた後,連続96時間の塩水噴霧
(機械式に限る。) による。]
によって,著しい腐食がなく,機能に異常があってはな
らない。
落 油タンク 41.1
50 kPaの空気圧を1分間加えたとき,漏れがあってはな
下 らない。
気密油タンクの口金 41.2
連続5 000回で,機能上の欠点がなく,油漏れがあって
はならない。
繰 連続5 000回で,機能に異常があってはならない。
つまみ,点火装置などの操作部 42.1
返 分


動 床暖房用ダンパ a) 手動式は,連続 5 000回で,機能に異常があっては
(床暖房の機能をもつストー ならない。
ブに限る。) b) 自動式は,連続 30 000回で,機能に異常があっては
ならない。
対震自動消火装置 連続 1 000回で,機能に異常があってはならない。
電磁弁 連続30 000回で,機能に異常があってはならない。
不完全燃焼防止装置作動 f) 44.1及び10.9c)
a) 不完全燃焼防止装置が作動し,作動後20秒以内(ポ
(燃料消費量が12 kW以下の強制 ット式にあっては300秒以内)で消火しなければな
対流形のものに限る。) らない。
b) 不完全燃焼防止装置が作動するまでの間のCO/CO2
は,0.01を超えてはならない。
不完全燃焼防止装置の検知部異常f) 44.3
不完全燃焼防止装置の検知部が機能しなかったときは,
(燃料消費量が12 kW以下の強制 消火しなければならない。
対流形のものに限る。)

――――― [JIS S 2039 pdf 12] ―――――

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表1−品質性能(続き)
項目 品質性能 JIS S 3031の
適用箇条番号
不完全燃焼防止装置の不完全燃焼 44.4
不完全燃焼防止装置が連続して4回を上限として作動し
通知機能 f) た後は,その旨を認識できる装置(ブザー,ランプ等)
(燃料消費量が12 kW以下の強制 が作動しなければならない。
対流形のものに限る。)
不完全燃焼防止装置の再点火防止 44.5
不完全燃焼防止装置の不完全燃焼通知機能が作動後,不
機能 f) 完全燃焼防止装置が連続して3回を上限として作動した
(燃料消費量が12 kW以下の強制 後に,制御用乾電池の交換等の通常操作を行い,点火操
対流形のものに限る。) 作を行っても再び点火してはならない。
逆風圧 危険が生じるような爆発燃焼をしてはならない。 49
室温調節装置の作動 51
a) 室内温度を示す表示のあるものは,表示に対して最
(室温調節装置をもつストーブに 小単位の±2単位以内で火力の切替えが確実に行わ
限る。) れなければならない。
b) 室内温度を示す表示のないものは,切替わりの上下
の中間点に対して最小目盛の2倍以内で火力の切替
えが確実に行われなければならない。
タイマ動作 53.1
設定時間との差が最小目盛の時間以内でなければなら
ない。また,点火及び消火の動作は確実でなければなら
ない。
注a) つまみなど手をかける部分とは,使用中操作するために手を触れるところをいう。ただし,ジグ又は調
節用工具を用いる場合は,この限りでない。
b) 手を触れるおそれがある部分とは,ストーブの表面で,燃焼室(筒)上部ケーシング,ガード,排気筒,
排気筒取付口周辺及び送風機のあるストーブの温風吹出し側のケーシング以外の部分をいう。
c) この規格の中の適用箇条番号を示す。
d) 油量調節器とは,JIS S 3019に規定するものをいう。
e) 定格暖房出力とは,床暖房の機能をもつものの場合,床暖房・ストーブ同時運転時の暖房出力をいう。
f) 不完全燃焼防止装置作動,不完全燃焼防止装置の検知部異常,不完全燃焼防止装置の不完全燃焼通知機能
及び不完全燃焼防止装置の再点火防止機能の適用時期は,附属書Aによる。

5 構造

5.1 一般構造

  ストーブの一般構造は,JIS S 3030の5.1(一般構造)の規定によるほか,次による。
a) 給油,保守などのときにこぼれた油が使用中室温より25 ℃以上高くなるおそれがある部分にかかり,
伝わり,又はたまるような構造であってはならない。
b) 電気用品安全法に該当するものは,これに適合する構造でなければならない。
c) ストーブに加湿器を内蔵する場合は,次による。
1) 十分な耐久性があり,ストーブ本体に悪影響を与えてはならない。
2) 水のあふれ,結露又は湿気によって,電気絶縁が低下したり,ストーブ本体にさびなどが生じるお
それがあってはならない。
3) 加湿器水容量は,最大加湿量で運転したとき,8時間以上連続して加湿ができなければならない。
4) 加湿器に水を入れないで運転したときでも,各部に異常があってはならない。
d) ストーブには,置台を付けなければならない。ただし,床面への断熱と油漏れに対して十分考慮され
た底板を設けたものは,この限りでない。

――――― [JIS S 2039 pdf 13] ―――――

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e) ストーブ下面と置台又は床面に間隔を設ける場合,その間隔は30 mm以上とし,容易に掃除などがで
きる構造でなければならない。ただし,間隔を設けない場合はほこりなどが入りにくい構造とする。
f) ストーブは,倒れにくい構造でなければならない。
なお,引張転倒値が16 N・m未満のストーブは,置台に固定するか,又は壁,床などに固定するこ
とによって,引張転倒値を16 N・m以上とすることができる構造とする。
g) 燃焼室及び熱交換器が露出しているストーブには,使用中他のものが接触しにくく,かつ,危険のな
いガードを設けなければならない。
h) ストーブには,外部から内部の燃焼状態が確認できるのぞき窓を設け,掃除及び交換が容易で破損し
にくいものでなければならない。ただし,ふた,扉などを開かないと,のぞき窓が現れない構造のも
のは,ふた,扉などの表面に,内部にのぞき窓がある旨を表示し,更に,燃焼中であることが分かる
表示ランプを設けなければならない。
i) 床暖房の機能をもつストーブは,次による。
1) 水があふれ,結露又は湿気によって電気絶縁が低下したり,ストーブ本体にさびなどが生じてはな
らない。
2) 熱交換器は,安全性及び耐久性を考慮して作られ,所定の水圧に耐え,容易に破損したり,変形し
たりしてはならない。
3) 貯湯タンクは,十分な耐久性があり,ストーブ本体に悪影響を与えてはならない。また,容易に給
水ができ,必要量の水が入っているかどうかを確認できる装置を設けなければならない。
4) 循環ポンプは,十分な耐久性があり使用中著しい振動がなく,正常に運転できなければならない。
5) 床パネルとの接続部は,確実に取り付けられ,水漏れがなく,かつ,引抜きに対して十分な強度が
なければならない。
6) 設置した状態で,ストーブ内の水を抜くことができる排水口を設けなければならない。
7) 通水したとき,ストーブ内の空気が抜けなければならない。
8) 床暖房用ダンパは,十分な耐久性がなければならない。
j) 燃焼用送風機とバーナとを結ぶ燃焼用一次空気管4) 及び燃焼用二次空気管5) は,曲げ,ねじれなど
の内部応力によって耐久性を損なうような構造であってはならない。
注4) 燃焼用一次空気管とは,燃焼用一次空気を送り込む管をいう。
5) 燃焼用二次空気管とは,燃焼用二次空気を送り込む管をいう。
なお,燃焼用二次空気を送り込む管が燃焼用一次空気管から分岐している場合は,分岐点
からバーナ接続部までの管を燃焼用二次空気管という。
k) 燃焼用送風機とバーナとを結ぶ燃焼用二次空気管の接続部は,確実に接続されていなければならない。

5.2 燃焼方式別のストーブの構造

  燃焼方式別のストーブの構造は,JIS S 3030の5.2(燃焼方式別の構造)の規定による。

5.3 給排気方式別のストーブの構造

  給排気方式別のストーブの構造は,JIS S 3030の5.3.2(半密閉式及び密閉式機器の構造)の規定による。

5.4 油タンクの構造

5.4.1  ストーブと分離している油タンクの構造
ストーブと分離している油タンクの構造は,JIS S 3020の規定に適合したもの又はこれと同等以上のも
のとする。

――――― [JIS S 2039 pdf 14] ―――――

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5.4.2 ストーブと一体の油タンクの構造
ストーブと一体の油タンクの構造は,JIS S 3030の5.4.2(機器本体と一体の油タンクの構造)の規定に
よるほか,次による。
a) 油タンク容量は,表2による。
表2−油タンク容量
単位 L
区分 油タンク容量
開放油タンク 22以下
気密油タンク 10以下
b) 燃焼継続時間は,8時間以上でなければならない。
c) 開放油タンクの給油口は,使用中,室温より25 ℃以上高くなるおそれがある部分に設けてはならな
い。
d) 使用中,室温より25 ℃以上高くなるおそれがある油タンク表面に気孔を設けてはならない。

5.5 電気装置,配線部分などの構造

  ストーブの電気装置,配線部分などの構造は,JIS S 3030の5.5(一般家庭用電源使用機器の構造)の規
定による。
なお,ストーブには,電源電線を取り付けなければならない。

5.6 安全装置の構造

  ストーブには,表3に示す安全装置を取り付けるものとし,その構造は,JIS S 3030の5.6(安全装置の
構造)の規定による。ただし,燃料の供給及び点火操作を手動で行うポット式のストーブには,点火安全
装置及び燃焼制御装置を付けなくてもよい。
なお,不完全燃焼防止装置が容易に改造できてはならない。
表3−安全装置
装置の区分 ストーブの種類
自然対流形 強制対流形
強制通気形 自然通気形 強制通気形
対震自動消火装置 ○ ○ ○
点火安全装置 ○ − ○
燃焼制御装置 ○ − ○
停電安全装置 ○ ○ ○
過熱防止装置 − ○ ○
電動機の過負荷保護装置 ○ ○ ○
不完全燃焼防止装置 a) − ○ ○
(燃料消費量が12 kW以
下のものに限る)
表中○印を付けたものは,ストーブに取り付けるものを示す。
注a) 不完全燃焼防止装置の適用時期は,附属書Aによる。

5.7 過熱防止装置(温水系統)の構造

  床暖房の機能をもつストーブの温水系統には,過熱防止装置を取り付けるものとし,温水経路外に温水

――――― [JIS S 2039 pdf 15] ―――――

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JIS S 2039:2009の国際規格 ICS 分類一覧

JIS S 2039:2009の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISA9504:2017
人造鉱物繊維保温材
JISC3301:2000
ゴムコード
JISC3306:2000
ビニルコード
JISC3307:2000
600Vビニル絶縁電線(IV)
JISC3312:2000
600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
JISC3317:2000
600V二種ビニル絶縁電線(HIV)
JISC3327:2000
600Vゴムキャブタイヤケーブル
JISC4003:2010
電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
JISG3101:2015
一般構造用圧延鋼材
JISG3101:2020
一般構造用圧延鋼材
JISG3131:2018
熱間圧延軟鋼板及び鋼帯
JISG3141:2017
冷間圧延鋼板及び鋼帯
JISG3141:2021
冷間圧延鋼板及び鋼帯
JISG3446:2017
機械構造用ステンレス鋼鋼管
JISG3448:2016
一般配管用ステンレス鋼鋼管
JISG3452:2019
配管用炭素鋼鋼管
JISG3459:2016
配管用ステンレス鋼鋼管
JISG3459:2021
配管用ステンレス鋼鋼管
JISG3463:2019
ボイラ・熱交換器用ステンレス鋼鋼管
JISG3521:2018
硬鋼線
JISG3522:2014
ピアノ線
JISG4303:2012
ステンレス鋼棒
JISG4303:2021
ステンレス鋼棒
JISG4304:2012
熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
JISG4304:2021
熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
JISG4305:2012
冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
JISG4305:2021
冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
JISG4312:2019
耐熱鋼板及び鋼帯
JISG4313:2011
ばね用ステンレス鋼帯
JISG4314:2013
ばね用ステンレス鋼線
JISH3100:2018
銅及び銅合金の板及び条
JISH3260:2018
銅及び銅合金の線
JISH3270:2018
ベリリウム銅,りん青銅及び洋白の棒及び線
JISH3300:2018
銅及び銅合金の継目無管
JISH3320:2006
銅及び銅合金の溶接管
JISH3401:1966
銅棒
JISH3401:2001
銅及び銅合金の管継手
JISH4080:2015
アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管
JISH4140:1988
アルミニウム及びアルミニウム合金鍛造品
JISH5301:1990
亜鉛合金ダイカスト
JISH5302:2006
アルミニウム合金ダイカスト
JISK6380:2014
ゴムパッキン材料―性能区分
JISR2304:1995
粘土質耐火れんが
JISR2501:1981
耐火モルタル
JISR3414:2012
ガラスクロス
JISS0011:2013
高齢者・障害者配慮設計指針―消費生活用製品における凸点及び凸バー
JISS0012:2018
アクセシブルデザイン―消費生活用製品のアクセシビリティ一般要求事項
JISS3019:1997
石油燃焼機器用油量調節器
JISS3020:2006
石油燃焼機器用油タンク
JISS3030:2009
石油燃焼機器の構造通則
JISS3031:2009
石油燃焼機器の試験方法通則
JIST0921:2017
アクセシブルデザイン―標識,設備及び機器への点字の適用方法
JISZ8305:1962
活字の基準寸法