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C 62368-1 : 2021
· 保護接地導体を恒久的に接続するための備えがある。
· 熟練者によって接地導体を建造物の接地へ取り付けるための設置指示書がある。
表13のID番号の1,2,3,4及び5に示す外部回路に接続する,タイプAプラグ接続形機器及びタイ
プBプラグ接続形機器の接地は,次の両方をもつものは信頼できるものとみなす。
− 保護接地導体を恒久的に接続するための備え
− 熟練者によって接地導体を建造物の接地へ取り付けるための指示書
5.6.8 機能接地
主電源コード内の保護接地導体を機能接地としてだけ用いる場合は,次の全てに適合しなければならな
い。
− 主電源コードの接地導体に対しては,G.7.2の導体の寸法に対する要求事項
− F.3.6.2に規定する,クラスII機器に用いる機能接地の表示
− 機器用インレットを用いる場合,機器用インレットに対する二重絶縁又は強化絶縁の沿面距離及び空
間距離の要求事項
注記1 クラスI機器の幾つかの機器用インレットは,相と保護接地端子との間において二重絶縁又
は強化絶縁としての十分な絶縁を備えていない。そのようなインレットを用いている機器は,
クラスII機器と考えない。
注記2 ノルウェーでは保護接地をもつ主電源プラグで接続する機器は,クラスI機器に分類する。
4.1.15の国別の注記の表示要求事項を参照する。F.3.6.2に規定するIEC 60417-6092の図記号
は許容される。
5.7 予想接触電圧,タッチカレント及び保護導体電流
5.7.1 一般事項
予想接触電圧,タッチカレント及び保護導体電流は,EUTに最も不利な供給電圧(B.2.3参照)を供給
して測定する。
5.7.2 測定デバイス及びネットワーク
5.7.2.1 タッチカレントの測定
タッチカレントの測定において,IEC 60990:2016の図4及び図5に規定するU2及びU3の測定に用いる
測定器は,ピーク電圧を表示するものとする。タッチカレントの波形が正弦波の場合は,実効値を表示す
る測定器を用いてもよい。
5.7.2.2 電圧の測定
接地することを意図しているが,そのままでは接地されない機器又は機器の一部は,測定において最大
の予想接触電圧となるような箇所で接地する。
5.7.3 機器のセットアップ,電源接続及び接地接続
機器のセットアップ,機器の電源接続及び機器の接地接続は,IEC 60990:2016の箇条4,5.3及び5.4に
よる。
保護接地導体とは別の接地接続を備えた機器は,その接続を取り外して試験を行う。
主電源への別々の接続をもつ相互接続した機器のシステムは,各機器を別々に試験する。
主電源への単一の接続をもつ相互接続した機器のシステムは,単一の機器として試験を行う。
注記1 相互接続した機器で構成するシステムについては,IEC 60990:2016の附属書Aに詳しい規定
がある。
G.4.2Aの要求事項に従って,クラス0I機器に相互接続を意図したJIS C 8282規格群,JIS C 8300若し
――――― [JIS C 62368-1 pdf 111] ―――――
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くはJIS C 8303に規定する形状の主電源コンセントを備える場合,又はJIS C 8283規格群に規定する主電
源機器用の相互接続カプラを備える場合,主電源への単一の接続をもつ相互接続した機器のシステムとし
て測定する。
注記1A クラス0I機器に対する限度値は,5.7.5に規定している。
複数の主電源へ接続するように設計した機器であって,1回に一つの接続だけが必要な機器は,他の接
続を外して各接続の試験を行う。
複数の主電源へ接続するように設計した機器であって,複数の接続が必要な機器は,他の接続をつない
だまま,保護接地導体を接続した状態で各接続の試験を行う。タッチカレントが5.2.2.2の限度値を超える
場合,そのタッチカレントは単独で測定する。
注記2 単独接続での試験中,EUTは通常動作しないことがある。
5.7.4 接地していないアクセス可能な部分
接触電圧又はタッチカレントは,通常動作状態,異常動作状態及び単一故障状態(セーフガードの単一
故障を除く)の下で,全ての接地していないアクセス可能な導電部で測定する。タッチカレント[表4の
ES1限度値の電流a)及びES2限度値の電流b)]は,IEC 60990:2016の5.1,5.4及び6.2.1に従って測定する。
接触電圧又はタッチカレントは,IEC 60990:2016の6.2.2.2を含め,関連する基礎セーフガード又は付加
セーフガードの単一故障状態の下で,全ての接地していないアクセス可能な導電部で測定する。タッチカ
レント[表4のES2限度値の電流b)]は,IEC 60990:2016の図5に規定する回路網を用いて測定する。
アクセス可能な非導電部に対しては,金属はく(箔)を用いてIEC 60990:2016の5.2.1に従って試験を
行う。
5.7.5 接地したアクセス可能な導電部
IEC 60990:2016の,6.1及び6.2.2.8を除く6.2.2に規定する電源接続の故障に続き,一つ以上の接地した
アクセス可能な導電部に対して,タッチカレントの試験を行う。タッチカレントは,5.7.6で許容する場合
を除き,5.2.2.2のES2限度値を超えてはならない。クラス0I機器の場合は,IEC 60990:2016の図4に規
定する回路網を用いて測定したとき,タッチカレントは,1.41 mA(ピーク値),又は正弦波の場合は1.0 mA
(実効値)を超えてはならない。
IEC 60990:2016の6.2.2.3は,供給電源の全ての極を遮断するスイッチ又は他の遮断デバイスをもつ機器
には適用しない。
注記 機器用カプラは,遮断デバイスの例である。
5.7.6 タッチカレントがES2限度値を超える場合の要求事項
IEC 60990:2016の6.2.2.2に規定する電源故障状態の下で,タッチカレントが5.2.2.2のES2限度値を超
える場合,次の全ての条件に適合しなければならない。
− IEC 60990:2016の箇条8に従って測定する保護導体電流は,通常動作状態の下で測定した機器の入力
電流の5 %以下である。
− 保護接地導体回路の構造及びその接続が,次の全てを満足する。
· 5.6.3に規定するように強化セーフガードを担う保護接地導体,又は二重セーフガードを担う二つの
独立した保護接地導体を備えている。
· 5.6.7に規定するように保護接地への信頼できる接続を備えている。
− 保護導体電流が10 mAを超える場合,製造業者は設置指示書に保護導体電流値を記載している。
− F.5に規定する指示セーフガードを備えている。ただし,要素3は任意である。指示セーフガードの
要素は,次による。
――――― [JIS C 62368-1 pdf 112] ―――――
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· 要素1a : 次の三つの記号
,IEC 60417-6042 (2010-11)
, IEC 60417-6173 (2012-10)
, IEC 60417-5019 (2006-08)
· 要素2 : “注意”又はこれと同等の語句,及び“タッチカレント大”又はこれと同等の文章
· 要素3 : 任意
· 要素4 : “電源へ接続する前に接地接続してください。”又はこれと同等の文章
機器上に表示しなければならない指示セーフガードの要素は,機器の電源供給接続部に隣接する機器上
に貼付しなければならない。
注記 デンマークでは,保護導体電流が交流3.5 mA又は直流10 mAを超える場合は,設置指示書を
機器に添付しなければならない。
5.7.7 外部回路を伴う場合の予想接触電圧及びタッチカレント
5.7.7.1 同軸ケーブルからのタッチカレント
機器を同軸ケーブルで外部回路に接続したとき,その接続によって危険が生じる可能性がある場合,製
造業者は,IEC 60728-11:2016の6.2のg)及びl)に従って,同軸ケーブルのシールドを建造物の接地に接続
するための説明書を提供しなければならない。
注記1 ノルウェー及びスウェーデンでは,テレビジョン信号分配システムのシールドは,通常,建
物への引込口で接地されておらず,建物内で等電位ボンディングシステムにはなっていない。
したがって,建造物の設備の保護接地はケーブル分配システムのシールドから絶縁する必要
がある。
なお,例えば販売業者から提供されるアダプタ又は相互接続ケーブルに附属するガルバニ
ック絶縁器によって機器の外部で絶縁する場合は許容される。
その場合,取扱説明書には機器を用いる国に応じて,ノルウェー語又はスウェーデン語で,
次の文章又はこれと同等の情報を記載しなければならない。
· “主電源接続又は他の機器を通じて,建造物の設備の保護接地に接続し,かつ,同軸ケ
ーブルを用いてテレビジョン信号分配システムに接続する機器は,ある種の条件の下で,
火災の危険の可能性がある。したがって,テレビジョン信号分配システムへの接続は,
ある程度の周波数範囲以下で電気絶縁するデバイス(ガルバニック絶縁器については,
IEC 60728-11を参照。)を備えなければならない。”
· ノルウェー語訳(ノルウェーでは,スウェーデン語も認められている。)
“Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr
og er tilkoplet et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forrsake brannfare. For unng dette skal
det ved tilkopling av apparater til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom
apparatet og kabel-TV nettet.”
· スウェーデン語訳
“Apparater som r kopplad till skyddsjord via jordat vgguttag och/eller via annan utrustning
och samtidigt r kopplad till kabel-TV nt kan i vissa fall medfra risk fr brand. Fr att undvika
detta skall vid anslutning av apparaten till kabel-TV nt galvanisk isolator finnas mellan
apparaten och kabel-TV ntet.”
――――― [JIS C 62368-1 pdf 113] ―――――
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注記2 スウェーデン及びCATV設置規則のあるノルウェーでは,ガルバニック絶縁器は5 MHz未満
において電気絶縁を備えなければならないと規定している。また,この絶縁は,1.5 kV(実
効値),50 Hz又は60 Hzで,1分間の耐電圧試験に耐えなければならないと規定している。
5.7.7.2 ペア導体ケーブルを伴う場合の予想接触電圧及びタッチカレント
表13のID番号1に示すような外部回路に接続することを意図した回路は,次のいずれかでなければな
らない。
− 予想接触電圧は,ES2に適合する。
− タッチカレントは,0.25 mA以下である。
これらの要求事項は,保護接地導体に接続している外部回路には適用しない。
適否は,単相機器は図32,三相機器は図33の試験回路を用いて,5.7.2及び5.7.3に規定する測定によ
って判定する。
注記 その他の電力系統については,IEC 60990:2016を参照。
図32−単相機器のタッチカレント試験回路
図33−三相機器のタッチカレント試験回路(スター結線の場合)
――――― [JIS C 62368-1 pdf 114] ―――――
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5.7.8 外部回路からのタッチカレントの総量
次の要求事項は,主電源接続が外れた場合であっても,保護接地導体への恒久接続が必要となるタイプ
Aプラグ接続形機器又はタイプBプラグ接続形機器について規定する。
この要求事項は,表13のID番号の1,2,3及び4に示すような外部回路に接続することを意図した機
器だけに適用する。
注記 これらの外部回路の種類の典型的な例には,電気通信ネットワークがある。
複数の外部回路を備える機器からのタッチカレントの総量は,ES2(表4参照)限度値を超えてはなら
ない。
ここでは,次の略語を用いる。
− I1 : 外部のネットワークを介して他の機器から受けるタッチカレント
− S(I1) : 外部のネットワークを介して他の全ての機器から受けるタッチカレントの総量
− I2 : 機器の主電源によるタッチカレント
外部回路に接続された機器の各回路は,他の機器から流れる実際の電流が0.25 mA未満であると分かっ
ている場合を除き,他の機器から受けるタッチカレント(I1)が0.25 mAであると想定する。
機器は,次のa)又はb)のいずれかに当てはまる方の要求事項に適合しなければならない。
a) 接地された外部回路に接続する機器 外部回路に接続可能な各回路が機器の保護接地導体の端子に
接続する機器に対して,次の全てを適用する。
1) (I1)(I2を含まない。)が表4のES2限度値を超える場合,次の全てを満足しなければならない。
− 機器は,タイプAプラグ接続形機器又はタイプBプラグ接続形機器の主電源コードの保護接地導
体に加えて,保護接地への恒久接続のための手段を備えている。
− 機械的に保護している場合は2.5 mm2以上,それ以外の場合は4.0 mm2の断面積をもつ,保護接
地への恒久接続を備えることを設置指示書に記載している。
− 5.7.6及びF.3に規定する表示がある。
2) このような機器は,5.7.6に適合しなければならない。ここで,I2の値は,5.7.6に規定する一相当た
り5 %の入力電流限度の計算値を用いる。
3) (I1)とI2との合計は,表4の限度値に適合しなければならない。
適否は,検査,及び必要な場合は試験によって判定する。
機器が,上記1)に従って恒久保護接地接続を備える場合は,いかなる測定も行わなくてもよい。た
だし,I2は,5.7の関連要求事項に適合しなければならない。
必要な場合,タッチカレントの試験は,IEC 60990:2016の図5に規定する測定器,又はこれと同じ
結果が得られるその他の測定器を用いて行う。各外部回路には,電源(例えば,交流主電源と同じ電
源周波数及び位相の容量結合交流電源)を用いて0.25 mAの電流を,又は他の機器から流れ込む電流
が0.25 mA未満であると分かっている場合には,その実際の電流を流し,接地導体に流れる電流を測
定する。
b) 接地していない外部回路に接続する機器 外部回路に接続可能な機器の各回路が共通接続をもたな
い場合は,各回路のタッチカレントは,表4のES2限度値を超えてはならない。
外部回路に接続可能な機器の全ての回路,又はそのような回路のポート群が共通接続をもつ場合は,
各共通接続部からのタッチカレントの総量は,表4のES2限度値を超えてはならない。
適否は,検査によって判定し,共通接続点がある場合には次の試験によって判定する。
外部回路に接続可能な機器の各回路に,交流主電源と同じ電源周波数及び位相の容量結合交流電源
――――― [JIS C 62368-1 pdf 115] ―――――
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JIS C 62368-1:2021の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 62368-1:2018(MOD)
JIS C 62368-1:2021の国際規格 ICS 分類一覧
- 35 : 情報技術.事務機械 > 35.020 : 情報技術(IT)一般
- 33 : 電気通信工学.オーディオ及びビデオ工学 > 33.160 : オーディオ,ビデオ及びAV技術 > 33.160.01 : オーディオ,ビデオ及びAV技術一般
JIS C 62368-1:2021の関連規格と引用規格一覧
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- 規格名称
- JISB9961:2008
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- JISC2110-1:2016
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- JISC2134:2007
- 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
- JISC2134:2021
- 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
- JISC2814-1:2009
- 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第1部:通則
- JISC3010:2019
- 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
- JISC3216-3:2011
- 巻線試験方法―第3部:機械的特性
- JISC3216-5:2019
- 巻線試験方法―第5部:電気的特性
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- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
- JISC3665-1-2:2007
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- 電気ケーブル及び光ファイバケーブルの燃焼試験―第1-3部:絶縁電線又はケーブルの一条垂直燃焼試験―燃焼落下物(粒子)の測定方法
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- JISC4526-1:2020
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- 環境試験方法―電気・電子―第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)
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- 電子装置用きょう体の試験方法―第1部:屋内設置のキャビネット,ラック,サブラック及びシャシの耐環境性能の試験及び安全性の評価
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- オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器―安全性要求事項
- JISC60664-3:2019
- 低圧系統内機器の絶縁協調―第3部:汚損保護のためのコーティング,ポッティング及びモールディングの使用
- JISC60695-10-2:2018
- 耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
- JISC60695-10-3:2005
- 耐火性試験―電気・電子―第10-3部:異常発生熱―成形応力解放変形試験
- JISC60695-11-10:2015
- 耐火性試験―電気・電子―第11-10部:試験炎―50W試験炎による水平及び垂直燃焼試験方法
- JISC60695-11-20:2018
- 耐火性試験―電気・電子―第11-20部:試験炎―500W試験炎による燃焼試験方法
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- JISC62133-1:2020
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- JISC62133-2:2020
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- JISC62368-3:2021
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- JISC6950-1:2016
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- JISC7550:2011
- ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性
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- JISC8201-5-5:2008
- 低圧開閉装置及び制御装置―第5部:制御回路機器及び開閉素子―第5節:機械的ラッチング機能をもつ電気的非常停止機器
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- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
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- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8286:2013
- 電気アクセサリ―電源コードセット及び相互接続コードセット
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- 電気アクセサリ―電源コードセット及び相互接続コードセット
- JISC8300:2019
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- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8702-1:2009
- 小形制御弁式鉛蓄電池―第1部:一般要求事項,機能特性及び試験方法
- JISC8702-2:2009
- 小形制御弁式鉛蓄電池―第2部:寸法,端子及び表示
- JISC8704-1:2006
- 据置鉛蓄電池―一般的要求事項及び試験方法―第1部:ベント形
- JISC8704-2-1:2019
- 据置鉛蓄電池―第2-1部:制御弁式―試験方法
- JISC8704-2-2:2019
- 据置鉛蓄電池―第2-2部:制御弁式―要求事項
- JISC8712:2015
- ポータブル機器用二次電池(密閉型小型二次電池)の安全性
- JISC8713:2006
- 密閉形小形二次電池の機械的試験
- JISC8715-2:2019
- 産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム―第2部:安全性要求事項
- JISC9730-1:2019
- 自動電気制御装置―第1部:一般要求事項
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- テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限る)の設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件
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- 引火点の求め方―第2部:迅速平衡密閉法
- JISK2265-3:2007
- 引火点の求め方―第3部:ペンスキーマルテンス密閉法
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- 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―耐液性の求め方
- JISK7111-1:2012
- プラスチック―シャルピー衝撃特性の求め方―第1部:非計装化衝撃試験
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- プラスチック―曲げ特性の求め方
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- プラスチック―高温空気炉を用いる着火温度の求め方
- JISK7206:2016
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- JISK7241:2005
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- JISK7341:2006
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- プラスチック―実験室光源による暴露試験方法 第1部:通則
- JISK7350-1:2020
- プラスチック―実験室光源による暴露試験方法―第1部:通則