JIS C 62368-1:2021 オーディオ・ビデオ,情報及び通信技術機器―第1部:安全性要求事項 | ページ 28

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表35−様々な種類に対する機械的エネルギー源の分類
行 種類 MS1 MS2(8.2.3参照) MS3
1 鋭利な縁及び角 痛みも傷害も引き起こさ痛みを伴う場合があるが,傷害を引き起こすことが
ない。b) 傷害を引き起こさない。b)ある。c)
2 運動部分 痛みも傷害も引き起こさ痛みを伴う場合があるが,傷害を引き起こすことが
ない。b) 傷害を引き起こさない。b)ある。c)
3a プラスチック製の N +K N +K MS2を超える
≦1 ≦1
ファンブレードa) 15 000 2 400 44 000 7 200
(図46を参照)
3b プラスチック製以外の N +K N +K MS2を超える
≦1 ≦1
ファンブレードa) 15 000 2 400 22 000 3 600
(図45を参照)
d)参照
4 緩みが生じる,爆発する適用外 適用外
又は爆縮する部分
5 機器の質量f) 7 kg以下 25 kg以下 25 kgを超える
6 壁,天井又は他の構造物機器の質量が1 kg以下で機器の質量が1 kgを超え,据付高さが2 mを超える
への据付けf) 据付高さが2 m以下e) 据付高さが2 m以下e) 全ての機器
注a) 係数Kは,次の式から算出する。
K=6×10−7×m×r2×N2
ここに, m : ファン組立品の運動部分(ブレード,シャフト及びロータ)の質量(kg)
r : モータの中心線(シャフト)から接触する可能性がある外部エリアの先端までのファ
ンブレードの半径(mm)
N : ファンブレードの回転速度(rpm)
最終製品では,ファンの最大運転電圧がファンの定格電圧と異なる場合もあるので,
この相違は考慮することが望ましい。
b) “傷害を引き起こさない。”という表現は,経験及び/又は基本安全規格に従って,医師又は病院による緊急
手当の必要がないことを意味する。
c) “傷害を引き起こすことがある。”という表現は,経験及び/又は基本安全規格に従って,医師又は病院によ
る緊急手当が必要になることがあることを意味する。
d) 次の機器の構造は,MS3とみなす一例である。
− 最大面寸法が160 mmを超えるCRT
− 圧力が無通電時に0.2 MPaを超える,又は動作中に0.4 MPaを超えるランプ(高圧ランプ)
e) この分類は,製造業者の説明書に,機器を2 m以下の高さに据え付ける記載がある場合だけに適用する。
f) 機器に内蔵される可能性がある供給品,消耗品,メディア等の質量は,機器質量の計算に含める。それらの
追加質量は,製造業者によって決定される。

――――― [JIS C 62368-1 pdf 136] ―――――

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図45−プラスチック製以外のファンブレードに対する限度値
図46−プラスチック製のファンブレードに対する限度値
8.2.2 MS1
MS1は,通常動作状態及び異常動作状態の下でMS1限度値以下であり,かつ,単一故障状態の下でも
MS2限度値以下のレベルのクラス1の機械的エネルギー源である。
8.2.3 MS2
MS2は,通常動作状態,異常動作状態及び単一故障状態の下でMS2限度値以下で,かつ,MS1ではな

――――― [JIS C 62368-1 pdf 137] ―――――

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いレベルのクラス2の機械的エネルギー源である。
8.2.4 MS3
MS3は,通常動作状態,異常動作状態又は単一故障状態の下のいずれかでMS2限度値を超えるレベル
のクラス3の機械的エネルギー源である。また,製造業者がMS3として扱うことを宣言した機械的エネル
ギー源もMS3である。

8.3 機械的エネルギー源に対するセーフガード

  一般人,教育を受けた人及び熟練者がアクセス可能になる部分に対するセーフガードの要求事項は,4.3
による。さらに,次の要求事項を追加する。
教育を受けた人が明白に認識できないMS2,又は熟練者が明白に認識できないMS3に対しては,指示
セーフガードを備えなければならない。
クラス2又はクラス3のエネルギー源のサービス中に,積極的にサービスしていない他のMS3の部分へ
の意図しない接触が熟練者の不随意の反応という想定しない結果が生じないように,サービスしていない
MS3の部分を配置又は保護しなければならない。

8.4 鋭利な縁及び角をもつ部分に対するセーフガード

8.4.1 要求事項
機器のアクセス可能エリアにある鋭利な縁及び角をもつ部分による傷害の可能性を減少させるためのセ
ーフガードは,次による。
これらのエネルギー源は,表35の行1によって分類する。
MS2又はMS3に分類される鋭利な縁及び角が機器の機能のためにアクセス可能になる必要がある場合,
次の全てを満たさなければならない。
− あらゆる潜在的な露出部は,生命を脅かしていない。
− 露出している鋭利な縁又は角は,一般人又は教育を受けた人が明白に認識できる。
− 鋭利な縁は,できる限り実用的に防護している。
− 意図しない接触のリスクを減少させるために,F.5に規定する指示セーフガードを備えている。ただ
し,要素3は任意である。
指示セーフガードの要素は,次による。
− 要素1a : IEC 60417-6043 (2011-01)
− 要素2 : “鋭利な縁”又はこれと同等の文章
− 要素3 : 任意
− 要素4 : “触わるな。”又はこれと同等の文章
8.4.2 適合性
鋭利な縁又は角が機器の機能のためにアクセス可能になる必要がある場合,適否は,検査によって判定
する。
鋭利な縁又は角が機器の機能のためにアクセス可能になる必要がない場合,適否は,附属書Vの関連試
験によって判定する。力を加えている間及びその後に,鋭利な縁又は角がアクセス可能になってはならな
い。

8.5 運動部分に対するセーフガード

8.5.1 要求事項
機器の運動部分(例えば,挟込み箇所,ギアのかみ(噛)込み部分及び制御デバイスの予期しないリセ

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ットによって動き出す場合がある部分)による傷害の可能性を減少させるためのセーフガードは,次によ
る。
プラスチック製のファンブレードは,表35の行3aに従って分類する。プラスチック製以外のファンブ
レードは,表35の行3bに従って分類する。その他の運動部分は,表35の行2に従って分類する。
注記1 傷害を引き起こす部分となる可能性は,単純に運動部分がもつ運動エネルギーだけには依存
しない。したがって,この規格で用いる分類は,典型的な経験及び技術的判断に基づくこと
しかできない。
注記2 人体へのエネルギー伝達に影響する要因の例には,人体にぶつかる表面の形状,弾性,速度,
機器及び人体の質量などがある。
安全インタロックをセーフガードとして用いる場合,運動部分のエネルギーは,その部分がアクセス可
能になる前に,MS1に減少しなければならない。
別途規定しない限り,指,装飾品,衣服,毛髪などがMS2又はMS3の運動部分に接触する可能性があ
る場合は,これらの巻込み又は人体の進入を防ぐため,機器セーフガードを施さなければならない。
一般人が機器の機能のためにMS2の運動部分にアクセス可能になる必要がある場合,運動部分は可能な
限り防護し,かつ,8.5.2に規定する指示セーフガードを備えなければならない。
一般人又は教育を受けた人が機器の機能のためにMS3の運動部分にアクセス可能になる必要がある場
合,これらの運動部分は,次の全てを満たさなければならない。
− あらゆる露出部は,生命を脅かしていない。
− 運動部分が露出している場合,明白に認識できる。
− 運動部分は,可能な限り実用的に防護している。
− 8.5.2に規定する指示セーフガードを備えている。
− 手動で操作する停止装置が明確に視認でき,かつ,この停止装置をMS3の部分の750 mm以内の目立
つ位置に備えている。
手動で操作する停止装置のコンポーネントは,電気機械式でなければならない。手動で操作する停
止装置は,次のいずれかを用いて構成することが望ましい。
· JIS C 4526-1及び附属書Kの要求事項に適合し,JIS C 8201-5-5又はIEC 60947-5-5の要求事項に適
合するラッチ式機構を備えたスイッチ
· JIS C 8201-5-5又はIEC 60947-5-5に規定する緊急停止装置
機械的システムの再始動は,手動で操作された停止装置を手動でリセットした後で始動制御手順を開始
することによってだけ可能でなければならない。
熟練者だけがアクセス可能で,かつ,運動部分が明白に認識できないMS3の運動部分(例えば,間欠的
に運動するデバイス)は,8.5.2に規定する指示セーフガードを備えなければならない。これに該当する運
動部分は,接触可能にならないような方法で,配置,設置,包囲又は保護を施していない限り,手動で操
作する停止装置が明確に視認できる場所になければならず,かつ,この停止装置をMS3の部分の750 mm
以内の目立つ位置に備えなければならない。
8.5.2 指示セーフガードの要求事項
運動部分への意図しない接触の可能性を減少させるために,F.5に規定する指示セーフガードを備えな
ければならない。ただし,要素3は任意である。
指示セーフガードの要素は,次による。

――――― [JIS C 62368-1 pdf 139] ―――――

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− 要素1a : IEC 60417-6056 (2011-05) (ファンブレードの場合)
IEC 60417-6057 (2011-05) (その他の運動部分の場合)
− 要素2 : 場合に応じて,“運動部分”,“ファンブレード”,又はこれと同等の語句
− 要素3 : 任意
− 要素4 : 場合に応じて,“運動部分から体を離して下さい。”,“ファンブレードから体を離して下さ
い。”,“運動経路から体を離して下さい。”又はこれと同等の文章
一般人のサービス中に,MS2に分類した運動部分へのアクセスを防護する機器セーフガードの無効化又
はバイパスが必要な場合は,一般人に次の全ての行為を行わせるための指示セーフガードを備えなければ
ならない。
− 機器セーフガードを無効化又はバイパスする前に電力源を外す。
− 電源を復帰するよりも先に,機器セーフガードを復帰させる。
8.5.3 適合性
運動部分へのアクセスの可能性は,検査,及び必要な場合は,附属書Vの関連試験によって判定する。
8.5.4 運動部分をもつ特別な種類の機器
8.5.4.1 一般事項
8.5.4は,アクセス制限エリア(例えば,データセンター)に設置された大形の自己完結型機器,一般に
は,人が完全に入る大きさか,又は四肢及び頭部を危険な運動部分を含むエリアに完全に入れる可能性が
ある大きさの機器,並びに機器を保守又は操作するためにエリアに入ることが予想される区画に適用する。
対象となる機器は,記録媒体(例えば,テープカートリッジ,テープカセット,光ディスクなど)の取
扱い又は同等の機能のために機器の一部である危険な運動部分を用いる大形の大容量自動化ストレージシ
ステム,同様の機能をもつ機器及び大形プリンタである。
8.5.4.2 MS3部分のワークセルをもつ機器
8.5.4.2.1 ワークセル内の人の保護
通常動作状態の間,ワークセルの外部エンクロージャにおいてMS3運動部分にアクセス可能であっては
ならない。
機器は,ワークセル内のMS3運動部分による傷害のリスクを低減するためのセーフガードを備えなけれ
ばならない。ワークセル内の他のクラス3エネルギー源は,通常動作状態,異常動作状態及び単一故障状
態の下でアクセス可能であってはならない。
例 セーフガードには,指定された手順書及び訓練を伴う,インタロック,バリア及び通知シグナル
が含まれる。
注記1 一部の国では,規制当局がワークセル内に火災検知システム及び消火システムの設置を要求
する場合がある。
ワークセル又はその区画へのアクセスは,次のいずれかの方法で保護しなければならない。
− 方法1 安全インタロックによる方法。ワークセルに入るために鍵及び工具は必要ない。区画内のMS3
運動部分に電力が供給されている間,ワークセルへのアクセスを防ぐために,附属書Kの要求事項を
満たす安全インタロックを設けなければならない。MS3運動部分への電源は,ドアが閉じられ,ラッ
チが掛かるまで復帰してはならない。MS3運動部分を含むワークセルの区画へのインタロックが設け
られているアクセスドア,又はMS3運動部分を含む区画と無効化された区画の間のアクセスドアが開
いたときには,教育を受けた人又は熟練者のために,その部分への電源供給の遮断を自動的に行い,2

――――― [JIS C 62368-1 pdf 140] ―――――

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JIS C 62368-1:2021の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 62368-1:2018(MOD)

JIS C 62368-1:2021の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 62368-1:2021の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISB9961:2008
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JISC2134:2021
固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
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JISC3010:2019
電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
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JISC3216-5:2019
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JISC4526-1:2020
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環境試験方法―電気・電子―第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)
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環境試験方法―電気・電子―第2-78部:高温高湿(定常)試験方法(試験記号:Cab)
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耐火性試験―電気・電子―第11-20部:試験炎―500W試験炎による燃焼試験方法
JISC60695-11-5:2018
耐火性試験―電気・電子―第11-5部:試験炎―ニードルフレーム(注射針バーナ)試験方法―装置,試験炎確認試験装置の配置及び指針
JISC60695-2-11:2016
耐火性試験―電気・電子―第2-11部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法―最終製品に対するグローワイヤ燃焼性指数(GWEPT)
JISC61558-1:2019
変圧器,リアクトル,電源装置及びこれらの組合せの安全性―第1部:通則及び試験
JISC61558-2-16:2012
入力電圧1 100V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安全性―第2-16部:スイッチモード電源装置及びスイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項及び試験
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JISC62133-1:2020
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JISC62133-2:2020
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JISC62368-3:2021
オーディオ・ビデオ,情報及び通信技術機器―第3部:通信ケーブル及び通信ポートを介する直流電力伝送の安全性要求事項
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温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
JISC6802:2014
レーザ製品の安全基準
JISC6803:2013
レーザ製品の安全―光ファイバ通信システムの安全
JISC6804:2008
レーザ製品の安全―情報伝送のための光無線通信システムの安全
JISC6950-1:2016
情報技術機器―安全性―第1部:一般要求事項
JISC6965:2007
ブラウン管の機械的安全性
JISC7550:2011
ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性
JISC8201-1:2020
低圧開閉装置及び制御装置―第1部:通則
JISC8201-5-5:2008
低圧開閉装置及び制御装置―第5部:制御回路機器及び開閉素子―第5節:機械的ラッチング機能をもつ電気的非常停止機器
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISC8285:2018
工業用プラグ,コンセント及びカプラ
JISC8286:2013
電気アクセサリ―電源コードセット及び相互接続コードセット
JISC8286:2021
電気アクセサリ―電源コードセット及び相互接続コードセット
JISC8300:2019
配線器具の安全性
JISC8303:2007
配線用差込接続器
JISC8702-1:2009
小形制御弁式鉛蓄電池―第1部:一般要求事項,機能特性及び試験方法
JISC8702-2:2009
小形制御弁式鉛蓄電池―第2部:寸法,端子及び表示
JISC8704-1:2006
据置鉛蓄電池―一般的要求事項及び試験方法―第1部:ベント形
JISC8704-2-1:2019
据置鉛蓄電池―第2-1部:制御弁式―試験方法
JISC8704-2-2:2019
据置鉛蓄電池―第2-2部:制御弁式―要求事項
JISC8712:2015
ポータブル機器用二次電池(密閉型小型二次電池)の安全性
JISC8713:2006
密閉形小形二次電池の機械的試験
JISC8715-2:2019
産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム―第2部:安全性要求事項
JISC9730-1:2019
自動電気制御装置―第1部:一般要求事項
JISC9921-5:2009
テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限る)の設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件
JISK2265-2:2007
引火点の求め方―第2部:迅速平衡密閉法
JISK2265-3:2007
引火点の求め方―第3部:ペンスキーマルテンス密閉法
JISK6258:2016
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―耐液性の求め方
JISK7111-1:2012
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JISK7171:2016
プラスチック―曲げ特性の求め方
JISK7193:2010
プラスチック―高温空気炉を用いる着火温度の求め方
JISK7206:2016
プラスチック―熱可塑性プラスチック―ビカット軟化温度(VST)の求め方
JISK7241:2005
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JISK7341:2006
プラスチック―小火炎に接触する可とう性フィルムの垂直燃焼性試験方法
JISK7350-1:1995
プラスチック―実験室光源による暴露試験方法 第1部:通則
JISK7350-1:2020
プラスチック―実験室光源による暴露試験方法―第1部:通則