JIS C 62368-1:2021 オーディオ・ビデオ,情報及び通信技術機器―第1部:安全性要求事項 | ページ 30

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8.6 機器の安定性

8.6.1 要求事項
機器の安定性の評価に当たっては,表35の行5に従って機器を分類する。
ユニットとともに固定する場合,機械的エネルギー源のクラスは,ユニットの合計の質量によって決定
する。再配置(設置場所の変更)のために分離することを意図した機器の場合は,個々の質量で決定する。
据置形機器,又は現地で機械的に一緒に固定し,単独では用いないように設計した個々のユニットは,
製造業者の説明書に従って設置した後に検査によって評価する。さらに,必要な場合は,8.6.2.2に従って
試験を実施する。
機器は,表36に従って8.6.2,8.6.3,8.6.4及び8.6.5に規定する要求事項及び試験に適合しなければな
らない。表36の“X”で示した箇所は,試験を適用することを示す。
表36−要求事項及び試験の概要
機器タイプ 試験のタイプ
静的安定性 下向きの力 再配置 ガラススライド 水平荷重
8.6.2.2 8.6.2.3 8.6.3 8.6.4b) 8.6.5
MS1 全ての機器 安定性の要求事項なし
MS2 床置形 X
床置形以外 X
制御部又は表示部a) X X
固定形 安定性の要求事項なし
MS3 床置形 X X X
床置形以外 X
制御部又は表示部a) X X X
固定形 安定性の要求事項なし
注a) 前面に搭載したアクセス可能な使用者用の制御部を備えている機器及び動画表示の画面を備えている機器
で,家庭又は機器が子供にアクセス可能になる可能性がある同様の設置環境で用いることが想定される機器。
b) 制御部又は表示部を備えていても,ガラススライド試験は床置形機器には適用しない。
熱可塑性材料が機器の安定性に影響する場合,T.8のストレスリリーフ試験後,機器が室温まで戻って
から,関連する安定性試験を実施する。
MS2及びMS3のテレビジョンは,F.5に規定する指示セーフガードを備えなければならない。ただし,
この指示セーフガードは,設置指示書又は機器に添付する同等の文書に記載してもよい。
指示セーフガードの要素は,次による。
− 要素1a : 適用しない。
− 要素2 : “安定性危険”,又はこれと同等の語句
− 要素3 : “テレビジョンが落下して,重大な人体傷害又は死亡の要因となるおそれがある。”,
又はこれと同等の文章
− 要素4 : 次の文章又はこれと同等の文章
テレビジョンが落下して,重大な人体傷害又は死亡の要因になるおそれがあります。多くの傷害,特
に子供に対するものは,次のような簡単な予防措置をとることによって,避けることができます。
− 常に,テレビジョン製造業者が推奨したキャビネット,スタンド又は取付手段を使用する。
− テレビジョンを安全に支持することができる家具を必ず使用する。
− 支持している家具の端から,テレビジョンが突き出ないことを確実にする。

――――― [JIS C 62368-1 pdf 146] ―――――

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− テレビジョン又はその制御部に到達するために家具によじ登ることの危険性を子供に必ず教育す
る。
− テレビジョンに接続するコードやケーブルを引っ掛けてつまず(躓)いたり,引っ張ったり,つか
(掴)んだりしないように必ず配置する。
− 決して,不安定な場所にテレビジョンを置かない。
− 決して,家具及びテレビジョンの両方を適切な支持体にしっかりと固定することなく,背の高い家
具(例えば,食器棚,書棚など)の上に機器を置かない。
− 決して,テレビジョンと支持している家具との間に,布又は他の材料を置いてテレビジョンを置か
ない。
− 決して,テレビジョンの上やテレビジョンの置かれている家具の上に,子供がよじ登りたくなるよ
うなもの(玩具やリモコンなど)を置かない。
既存のテレビジョンを使い続ける又は再配置する場合にも,上記と同じ事項を適用することを推奨し
ます。
8.6.2 静的安定性
8.6.2.1 試験セットアップ
試験中に機器が滑ったり回転したりすることを防止するため,必要に応じて,可能な限り小さな寸法の
止め具を用いて,機器を固定する。容器がある場合,試験中,定格容量内の量で最も不利な状態となるよ
うに物質を容器に入れる。
一般人がアクセス可能な全ての扉,引出し,キャスタ,調整可能な脚,その他の備品は,最も不安定な
状態となる組合せに配置する。様々な位置の状態で使用可能な機器は,機器の構造に基づいて最も不利な
位置で試験する。ただし,キャスタがユニットを運搬することだけを意図しており,かつ,設置指示書に
よって設置後に調整可能な脚を下げることを要求している場合,調整可能な脚を用いて試験を実施する(キ
ャスタは用いない。)。
機器が意図した使用場所において定期的なサービスの対象となるか,又は日常的に保守若しくは修理さ
れる場合は,扉,引出し,教育を受けた人又は熟練者がアクセス可能な他の調整手段などを,サービス指
示書で指定する最も不安定な結果となるような組合せに配置する。
8.6.2.2及び8.6.2.3の試験を,表36に基づいて実施する。
8.6.2.2 静的安定性試験
機器は,次のいずれかの試験を行う。
− 機器の設置面が10°になるまであらゆる方向に傾ける。
− 水平から10°に傾けた面に配置し,傾斜面に対して垂直な軸を中心に360°ゆっくりと回す。
− 機器を滑らない水平面に置き,次の力をそれぞれ加える。
· 直下方向にユニット質量の50 %に相当する力又は100 Nのいずれか小さい方の力。試験中,支持面
が機器の転倒を防止する場合,合格するために支持面が用いられないように試験を繰り返す。
· あらゆる水平方向にユニット質量の13 %に相当する力又は250 Nのいずれか小さい方の力
さらに,最大転倒モーメントが加わるように,約125 mm×200 mmの平らな面をもつ適切な試験な器具
を用いて,機器の最悪条件の位置に力を加える。試験は機器の設置面から1.5 mを超えないあらゆる高さ
で実施する。機器が鉛直から10°傾けた後も安定性を保つ場合は,力を加えるのをやめる。

――――― [JIS C 62368-1 pdf 147] ―――――

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8.6.2.3 下向き力試験
機器は,機器の設置面から1 mまでのあらゆる高さで,125 mm×200 mm以上の寸法をもつ水平から10°
以下の面のあらゆる部分で,最大モーメントとなる作用点に,800 Nの一定の下向きの力を加えたとき,
転倒してはならない。800 Nの力は,約125 mm×200 mmの平面をもつ適切な試験器具を用いて加える。
下向きの力は,試験器具の完全な平面を機器と接触させて加えるが,試験器具は平らではない表面(例え
ば,波形又は湾曲の表面)には完全に接する必要はない。
階段又ははしごの代わりに用いられる可能性がない,表面の形状又は柔軟性をもつ機器は,この試験か
ら除外する。
例 カート又はスタンドと組み合わせる製品,階段又ははしごのように用いないことが明らかな構造
の突起又はくぼみをもつ製品などがある。
8.6.2.4 適合性
試験中,機器は転倒してはならない。
8.6.3 再配置安定性
8.6.3.1 要求事項
機器は,再配置したとき,安定していなければならない。機器は,次のいずれかでなければならない。
− 直径100 mm以上の車輪を備える。
− 8.6.3.2の試験に合格する。
8.6.3.2 試験方法及び適合性
機器は,正常な直立位置からあらゆる方向に10°傾ける。水平面上に立て10°傾けたとき,通常では支
持面に接触しない機器の一部分が水平面に接触するような機器の場合,水平面への接触が生じないように
して機器を水平支持台の端に置く。代替として,機器を水平面に対し10°傾けた面に置き,更に傾斜面に
対して垂直な軸を中心に360°回転させてもよい。
一般人によって移動又は再配置されることが予測される機器は,次に該当するものを最も不安定な状態
となる組合せに配置する。
− 確実な保持手段がなく,無意識に開けることができる全ての扉及び引出し
− キャスタ,調整可能な脚,その他の備品
教育を受けた人又は熟練者によって移動又は再配置されることが予測される機器は,製造業者の指示書
に従って,全ての扉,引出しなどを配置する。
様々な位置の状態で使用可能なユニットは,機器の構造に基づいて最も不利な位置で試験する。
試験中,機器は,転倒してはならない。
8.6.4 ガラススライド試験
機器を,汚れがなく,乾いたガラスで覆われた水平面の上に,支持脚だけがガラスに接触させて置く。
その状態から,ガラスで覆われた面を最も不利な方向に10°傾ける。
試験中,機器は滑ったり,転倒したりしてはならない。
8.6.5 水平荷重試験及び適合性
機器は,全ての扉,引出し,キャスタ,調整可能な脚,その他の可動部分を最も不安定な状態となる組
合せに配置して,滑止め処理をした水平面の上に置き,次の試験のいずれかを実施する。このとき,機器
が滑ったり回転したりすることを防止するため,必要に応じて,可能な限り小さな寸法の止め具を用いて,
機器を固定する。
− 外部から加える力で,機器の質量の20 %に相当する力又は250 Nのいずれか小さい方の水平方向の力

――――― [JIS C 62368-1 pdf 148] ―――――

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を,機器が最も不安定になるような箇所に,水平方向に加える。この力は支持面から1.5 mを超える
箇所には加えない。
− 機器を鉛直から15°以下のあらゆる角度に動かす。
− 機器を水平に対し15°傾けた面に置き,更に傾斜面に対して垂直な軸を中心に360°回転させる。
試験中,機器は転倒してはならない

8.7 壁,天井又は他の構造物に取り付ける機器

8.7.1 要求事項
壁,天井又は他の固定した構造物(例えば,ポール,タワー)への取付手段の評価に当たっては,表35
の行6に従って機器を分類する。
MS2機器又はMS3機器は,次による。
− 製造業者が特定の取付器具を指定する場合,取付器具と機器との組合せは8.7.2の試験1に適合しなけ
ればならない。取付器具を機器に固定するために使うハードウェアは,機器とともに提供するか,又
は使用者への説明書に詳細に記載しなければならない(例えば,ねじの長さ,ねじの直径など)。
− 製造業者が特定の取付器具を指定しないが,機器への取付器具の接合を容易にする部分(例えば,フ
ック,ねじ山の穴など)が備えてある場合,この部分は8.7.2の試験2に適合しなければならない。使
用者への説明書は,この部分の安全な使用(例えば,ねじ山の大きさ,ねじの大きさ,ねじの長さ,
ねじの数など)について記載しなければならない。
− 機器が,取付器具の接合のためのねじ山を備える場合,ねじ山の部分は,更に取付器具がない状態で
8.7.2の試験3に適合しなければならない。
注記 これらの試験は,取付器具の機器への固定を試験することを意図しており,壁,天井又は他の
構造物への固定を試験することは意図していない。
8.7.2 試験方法
8.7.1に従って,次の試験を実施する。ただし,構造に取付システムの強度に影響する熱可塑性材料を含
む場合は,T.8のストレスリリーフ試験後に,試験を実施する。
試験1
製造業者の説明書に従って,機器を取り付ける。可能な場合は,その支持体に最も厳しい応力が加わる
ように,取付手段の位置を合わせる。
機器の質量による力に,機器の重心を通して下向きの追加の力を1分間加える。追加の力は,次のいず
れか小さい方とする。
− 機器の質量の3倍に相当する力
− 機器の質量に相当する力に,880 Nを加えた力
その後,壁又は他の構造に取り付ける機器に対しては,50 Nの力を水平方向に1分間加える。
試験2
試験で加える力は,次のいずれか小さい方を取付システムの接合ポイントの数で除したものに等しい力
とする。
− 機器の質量の4倍に相当する力
− 機器の質量の2倍に相当する力に,880 Nを加えた力
取付システムのそれぞれの代表箇所に一度に1か所ずつ,次の六つの試験の力を加える。
− 中心軸に垂直なせん(剪)断力を1分間加える。力は90°離れた4方向に一度に1方向とする。
− 中心軸に平行な内向きの押す力を,1分間加える。

――――― [JIS C 62368-1 pdf 149] ―――――

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− 中心軸に平行な外向きの引張力を,1分間加える。
試験3
取付システムの設計がねじ山に依存する場合,それぞれのねじ山の部分に一度に1か所ずつ次の試験を
行う。
ねじを表37のトルクで締め付け,次に緩める。この操作を,合計5回繰り返す。トルクは徐々に加える。
製造業者が対応するねじを提供する場合,それを用いる。製造業者が対応するねじを提供しない場合,
使用者への説明書で推奨するねじタイプではなく,推奨するねじと同じ直径の任意のねじを用いて試験す
る。
表37−ねじに加えるトルク
ねじの公称径 トルク
mm Nm
2.8以下 0.4
2.8を超え3.0以下 0.5
3.0を超え3.2以下 0.6
3.2を超え3.6以下 0.8
3.6を超え4.1以下 1.2
4.1を超え4.7以下 1.8
4.7を超え5.3以下 2.0
5.3を超え6.0以下 2.5
8.7.3 適合性
適否は,検査及び8.7.2の該当する試験によって判定する。機器又は関連する取付手段は,試験中,外れ
てはならない。また,損傷又は緩みがあってはならない。ねじ山は,機械的な確実性を維持していなけれ
ばならない。

8.8 ハンドル強度

8.8.1 一般事項
機器の持ち上げ·持ち運びに用いられる機器の一部は,その形状·位置,又は手若しくは機械的手段に
よる持ち上げ·持ち運びを意図しているかにかかわらず,ハンドルとみなし,十分な強度をもたなければ
ならない。
表35の行5に従って,機器を分類する。
機器のハンドルが複数のユニットとともに持ち上げる若しくは持ち運ぶように設計しているか,又はそ
のように指示書に記載している場合は,持ち運ぶ可能性がある質量を考慮して分類する。
適否は,検査,利用可能なデータ,又は必要な場合は8.8.2の試験によって判定する。試験の結果,ハン
ドル,ハンドルの固定手段,又はエンクロージャの固定部分が破壊したり,割れたり,機器から分離した
りしてはならない。
8.8.2 試験方法
ハンドルの中心から75 mm幅にわたって,ハンドルを挟み込まないようにして,力を均一に加える。
力は機器の質量による力に加えて,次の力を追加して加える。
− 二つ以上のハンドルを備えるMS1機器に対しては,機器の質量の3倍に相当する力
注記 一つのハンドルしか備えていないMS1機器には,この試験は適用しない。
− MS2機器に対しては,機器の質量の3倍に相当する力

――――― [JIS C 62368-1 pdf 150] ―――――

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JIS C 62368-1:2021の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 62368-1:2018(MOD)

JIS C 62368-1:2021の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 62368-1:2021の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
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電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
JISC3216-3:2011
巻線試験方法―第3部:機械的特性
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JISC7550:2011
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JISC8285:2018
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JISC8286:2021
電気アクセサリ―電源コードセット及び相互接続コードセット
JISC8300:2019
配線器具の安全性
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JISC8713:2006
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自動電気制御装置―第1部:一般要求事項
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引火点の求め方―第3部:ペンスキーマルテンス密閉法
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JISK7111-1:2012
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JISK7171:2016
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