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C 62368-1 : 2021
− 質量50 kg以下のMS3機器に対しては,機器の質量の2倍又は75 kgのいずれか大きい方に相当する
力
− 質量50 kgを超えるMS3機器に対しては,機器の質量又は100 kgのいずれか大きい方に相当する力
追加の力は,ゼロから始め,5秒10秒で試験値に達するように徐々に増加して60秒間維持する。二つ
以上のハンドルを備える場合,それぞれのハンドルに力を分配する。力の分配は,意図した機器の運搬状
態のときに,各ハンドルで支える機器の質量の割合を測定することによって決定する。MS2機器が二つ以
上のハンドルを備えているが,一つのハンドルだけでも持ち運びすることが可能と考えられる場合,それ
ぞれのハンドルに,全ての力を加える試験を追加して行う。
8.9 車輪又はキャスタ取付けの要求事項
8.9.1 一般事項
表35の行5に従って機器を分類する。機器を,カート,スタンド及び車輪又はキャスタ付きの類似のキ
ャリアと一緒に用いることを意図する場合は,合算した質量で分類する。
機器を支持するカート,スタンド及び類似の運搬装置を含め,MS3機器が,移動中に転倒する可能性を
減少させなければならない。
8.9.2 試験方法
通常動作状態の一環として移動することを意図したMS3機器,又はこれらを支持するカート,スタンド
若しくは類似の運搬装置に取り付ける車輪若しくはキャスタは,20 Nの引張力に耐えなければならない。
引張力は,おもり又は一定の力で引っ張ることによって,車輪又はキャスタに対して,その構造で可能に
なるあらゆる方向に1分間加える。
試験中,車輪又はキャスタは損傷したり,その固定手段から外れたりしてはならない。
8.10 カート,スタンド及び類似の運搬装置
8.10.1 一般事項
機器は,カート,スタンド又は類似の運搬装置を取り付けた状態で,安定していなければならない。機
器及び製造業者が指定するカート又はスタンドの両方を合計した質量に基づいて,表35の行5に従って
機器を分類する。
機器とともに用いることを指定する全てのカート及びスタンドは,8.10.28.10.6の該当する試験を実施
する。カート,スタンド又は類似の運搬装置は,単独で該当する試験を実施し,更に製造業者が指定する
機器をカート又はスタンドの上に載せて,再度,その試験を実施する。
通常動作状態の一環として移動させないMS3機器は,8.6.5の水平荷重試験に合格しなければならない。
ここで,機器には,機器を支持するカート,スタンド及び類似の運搬装置を含む。
製造業者が指定するカート,スタンド又は類似の運搬装置に載せた機器を含め,高さ1 mを超えるMS2
機器又はMS3機器は,8.6.3の再配置安定性試験に合格しなければならない。ただし,傾斜角度は15°と
する。機器を制限した方向にしか動かせないようにしている車輪又はキャスタを備える場合は,それらの
方向だけに試験を適用する(例えば,電子ホワイトボード)。
8.10.2 表示及び説明書
製造業者が特定の機器とともに用いることを指定しているが,その機器とは別にこん(梱)包して出荷
するカート,スタンド又は類似の運搬装置は,F.5に規定する指示セーフガードを備えなければならない。
指示セーフガードの要素は,次による。
− 要素1a : 適用しない。
− 要素2 : “注意”又はこれと同等の語句
――――― [JIS C 62368-1 pdf 151] ―――――
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− 要素4 : “この(カート,スタンド又は類似の運搬装置)は,(製造業者名),(モデル番号又はシリ
ーズ),(機器名)だけと一緒に使用することを意図しています。”又はこれと同等の文章
− 要素3 : “その他の機器と一緒に使うと不安定になり傷害を引き起こすおそれがあります。”,又は
これと同等の文章
なお,要素は,要素2,要素4及び要素3の順番でなければならない。
指示セーフガードは,カート,スタンド若しくは運搬装置に貼付するか,又は機器に附属する設置指示
書若しくはこれと同等の文書に記載しなければならない。
特定のカート,スタンド又は類似の運搬装置とともに用いることを意図して出荷する機器は,F.5に規
定する指示セーフガードを備えなければならない。指示セーフガードの要素は,次による。
− 要素1a : 適用しない。
− 要素2 : “注意”又はこれと同等の語句
− 要素4 : “この(機器名)は,(製造業者名),(モデル番号又はシリーズ),(カート,スタンド又は
類似の運搬装置)だけと一緒に使用することを意図しています。”又はこれと同等の文章
− 要素3 : “その他の(カート,スタンド又は類似の運搬装置)と一緒に使うと不安定になり傷害を
引き起こすおそれがあります。”又はこれと同等の文章
なお,要素は,要素2,要素4及び要素3の順番でなければならない。
指示セーフガードは,機器に貼付するか,又は機器に附属する設置指示書若しくはこれと同等の文書に
記載しなければならない。
8.10.3 カート,スタンド又は類似の運搬装置の荷重試験及び適合性
カート,スタンド又は類似の運搬装置は,子供がアクセス可能な,全てのつか(掴)むことができる部
分又は作用点に220 Nの力を1分間加えたとき,傷害の要因となる可能性がある恒久的な変形又は損傷が
生じないような構造でなければならない。
適否は,直径30 mmの円柱の端を通して力を加えることによって,判定する。床面から750 mm以内の
高さにあり,子供の体重の幾らか又は全てを支える可能性がある,棚の引出し,だぼ接合した段状のもの
又はこれと同等の部分に力を加える。室温の下で,カート又はスタンドに,力を1分間加える。傷害の要
因となる可能性がある鋭利な縁の露出又は挟込みを引き起こすような,崩れ又は破壊があってはならない。
さらに,カート,スタンド又は類似の運搬装置は,それぞれの支持面に,次の力を個々に加えたとき,
傷害の要因となる可能性がある恒久的な変形又は損傷が生じないような構造でなければならない。
− 動画を表示する画面を支持することを意図した面に対して,製造業者が意図する力に440 Nを加えた
力
− 全ての適用できる面に対して,440 N以下であって製造業者が意図する力の4倍,又は100 Nのいず
か大きい方の力
テープ,ディスクなどのメディアのような特定の附属品を収納することを意図した専用保管領域は,最
大の定格荷重の力を加える。
それぞれの支持面に力を1分間加えるが,そのとき,その他の支持面には力を加えない。
8.10.4 カート,スタンド又は類似の運搬装置の衝撃試験
次に規定する試験によって,カート,スタンド又は類似の運搬装置は,傷害のリスクが発生してはなら
ない。
カート又はスタンドのあらゆる部分に,衝撃を一回だけ加える。このとき,試験手順は,T.6による。
ただし,ガラス製のカート,スタンド又は類似の運搬装置に対しては,この試験の代わりに,4.4.3.6の試
――――― [JIS C 62368-1 pdf 152] ―――――
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験を実施する。
8.10.5 機械的安定性
カート,スタンド又は類似の運搬装置は,床置形を含め,それ自体において,及び該当する場合は意図
するMS2機器又はMS3機器との組合せにおいて,8.6.3及び8.6.5の該当する試験を行う。
組合せにおける試験での質量は,機器の質量及びカート,スタンド又は類似の運搬装置の質量の合計の
質量とする。機器は,製造業者の説明書に従って設置し,機器上の最大転倒モーメントを生じさせるよう
に,床面から1.5 mまでの高さで,カート,スタンド若しくは類似の運搬装置,又は機器のいずれかの箇
所に,水平に力を加える。
8.6.3及び8.6.5の試験中,カート,スタンド又は類似の運搬装置に対して,機器が滑り始めたり,傾き
始めたりした場合は,機器単独の質量の13 %に相当する力又は100 Nのいずれか小さい方の力に減じて,
水平荷重試験だけを繰り返す。
機器,及びカート,スタンド又は類似の運搬装置は,転倒してはならない。
8.10.6 熱可塑性の温度安定性
熱可塑性材料を構造に用いる機器,カート,スタンド又は類似の運搬装置は,T.8の試験を行った後で
も,8.10.3,8.10.4及び8.10.5に不適合となるような熱可塑性材料の収縮,反り又は他のひずみがあっては
ならない。
8.11 スライドレール取付機器(SRME)の取付手段
8.11.1 一般事項
8.11は,SRMEを安定な位置に保ち,スライドレールの曲がり,取付手段の破壊又はSRMEがスライド
レールの終端を過ぎての移動がないようにすることで,傷害の可能性を減少するため,水平に取り付けた
スライドレールに対する要求事項を規定する。
8.11.2の要求事項は,次の全ての条件を満たすMS2及びMS3に分類されるSRMEの取付手段に適用す
る。
− ラックに搭載し,設置,使用又はサービスのためにスライドレールに載せてラックから引き出すこと
を意図している。
− ラックの幅全体まで広がるSRMEである。
− 最上段の設置位置が支持表面から1 mを超えている。
8.11.2の要求事項は,次のものには適用しない。
− 機器の部分組立品
− ラックの決まった位置に固定した他の機器
− スライドレールで引き出した状態でのサービスを意図していない機器
SRMEの機械的な取付手段は,スライドレールとして取り扱う。SRMEは,機械的な力が最も過酷にな
るように構成した実際の製品,又は最も過酷な力を模擬した質量のエンクロージャで代表してもよい。
注記1 スライドレールには,ベアリングスライド,摩擦スライド又はこれらと同等の取付手段を含
む。
注記2 最終製品の部分組立品(例えば,取外し可能なモジュール,コンポーネント用の引出し,コ
ピー機又はプリンタ内の引出し式のペーパー又はヒータ用のトレイ)は,SRMEとは考えな
い。
8.11.2 要求事項
機器の安定性を評価することを目的とした製品は,表35の行5に従って分類する。
――――― [JIS C 62368-1 pdf 153] ―――――
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注記 機器の安定性の評価に関しては,8.6を参照。
スライドレールは,SRMEを保持しなければならず,取付手段から意図せずに機器が滑り落ちること防
ぐための終端止めを備えなければならない。
スライドレールは,SRMEとともに代表するラックに設置するか,又は製造業者の説明書に従って同等
に組み立てて設置する。
単一の引出し位置をもつスライドレールは,引出し位置において8.11.3.1の下向き力試験に合格しなけ
ればならない。
サービス中の位置及び設置位置の両方をもつスライドレールは,サービス中の位置において8.11.3.1の
下向き力試験に合格しなければならない。
全てのスライドレールは,サービス中の位置及び設置位置の両方において8.11.3.2及び8.11.3.3の試験に
合格しなければならない。
各試験の後,次の試験を行う前にスライドレール及びSRMEを交換してもよい。
マルチポジションスライドレールは,いずれの引出し位置にも自動的に伸びてはならない。SRMEは,
引き出したときにサービス中の位置だけに移動することができなければならない。SRMEをサービス中の
位置に停止させるためのラッチ又は他の手段を設けなければならない。あらゆるサービス中の位置及び設
置位置については,説明しなければならない。機器の設置者に対して,指示セーフガードを提供しなけれ
ばならない。指示セーフガードの要素は,次による。
− 要素1a : 適用しない。
− 要素2 : 安定性の危険
− 要素3 : “ラックが転倒して重傷を負う可能性があります。”
− 要素4 : 次の文章又はこれと同等の文章
設置指示書を読んでから,スライドレールをSRME機器の設置位置まで引き出す。
設置位置でスライドレールに取り付けた機器に力を加えない。
スライドレールに取り付けた機器を設置位置のまま放置しない。
8.11.3 機械的強度試験
8.11.3.1 下向き力試験
SRMEを引き出した状態で,SRMEの質量による力に加えて,SRMEの重心を通して下向きに追加の力
をスライドレールに1分間加える。
追加の力は,次のいずれか大きい方の力とする。ただし,最大800 Nとする。
− SRMEの質量の50 %に相当する力に,330 Nを加えた力
− SRMEの質量の50 %に相当する力に,SRMEの質量に相当する力又は530 Nのいずれか小さい方を加
えた力
注記 この追加の力は,他のSRMEを設置する場合,引き出した状態にある既に設置したSRMEの上
面に積み重ねられる可能性がある物又はデバイスを考慮している。
スライドレールに取り付ける棚の場合,棚に載せるように意図する最大質量の125 %に相当する力で試
験を実施する。
棚には,棚に載せることができる最大質量を表示しなければならない。
――――― [JIS C 62368-1 pdf 154] ―――――
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8.11.3.2 側面押し付け力試験
スライドレールをサービス中の最も引き出された位置において,SRMEの終端又は終端の近くで,250 N
の一定の横向きの力を1分間,それぞれの側面に加える。加える力は,平らではない表面(例えば,波形
又は湾曲の表面)の全てに接する必要はないが,SRMEの終端から30 mm以内に集中させる。
8.11.3.3 スライドレール終端止めの確実性
終端止めの確実性を試験するために,250 Nの静的な引く力をSRMEの完全に引き出したレールの正面
に1分間加えてSRMEがスライドレールから外れるかどうかを確認する。試験は,10回実施する。
8.11.4 適合性
適否は,検査及び利用可能な製造業者のデータによって判定する。データが利用可能でない場合は,8.11.3
の試験を実施する。
各試験の後に,SRME及びこれに関連するスライド部分は,完全に1往復させたとき,確実にスライド
レール上になければならない。取付手段が引っかかって完全に1往復できない場合は,ラック内にSRME
を完全に押し込むように,SRMEの正面の中心に100 Nの力を水平に加える。
取付手段は,傷害を引き起こす程度まで曲がったり,ゆがんだりしてはならない。終端止めは,SRME
を安全な位置に保持しなければならず,かつ,SRMEがスライドレールの終端を越えて移動しないように
しなければならない。
8.12 伸縮式アンテナ又はロッドアンテナ
伸縮式アンテナ又はロッドアンテナは,終端部に直径6 mm以上のボタン又はボールを備えなければな
らない。アンテナ終端部及び伸縮式アンテナの構成部品は,外れないような方法で固定しなければならな
い。
適否は,検査及びT.11の試験によって判定する。
9 熱エネルギーによる熱傷
9.1 一般事項
熱傷によって生じる痛み及び傷害の可能性を減少させるため,アクセス可能部分を分類し,必要に応じ
て,この箇条に規定するセーフガードを備えなければならない。
注記 無線周波数(RF)エネルギー源によって生じる熱傷は,この規格では特殊な場合である。それ
らは,規定よりも高い周波数へのアクセスの可能性を制限することによって規制する。これら
の限度値及び条件は,表4の注d)及び注e)に規定している。
9.2 熱エネルギー源の分類
9.2.1 TS1
TS1は,次の両方を満たす温度レベルをもつクラス1の熱エネルギー源である。
− 通常動作状態の下で,TS1限度値以下である。
− 異常動作状態,単一故障状態のいずれの下においても,TS2限度値以下である。
9.2.2 TS2
TS2は,次の全てを満たすクラス2の熱エネルギー源である。
− TS1限度値を超える温度である。
− 通常動作状態,異常動作状態,単一故障状態のいずれの下においても,TS2限度値以下である。
機器の故障が明らかな場合には,これらの限度値は適用しない。
――――― [JIS C 62368-1 pdf 155] ―――――
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JIS C 62368-1:2021の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 62368-1:2018(MOD)
JIS C 62368-1:2021の国際規格 ICS 分類一覧
- 35 : 情報技術.事務機械 > 35.020 : 情報技術(IT)一般
- 33 : 電気通信工学.オーディオ及びビデオ工学 > 33.160 : オーディオ,ビデオ及びAV技術 > 33.160.01 : オーディオ,ビデオ及びAV技術一般
JIS C 62368-1:2021の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB9961:2008
- 機械類の安全性―安全関連の電気・電子・プログラマブル電子制御システムの機能安全
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC2110-1:2016
- 固体電気絶縁材料―絶縁破壊の強さの試験方法―第1部:商用周波数交流電圧印加による試験
- JISC2134:2007
- 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
- JISC2134:2021
- 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
- JISC2814-1:2009
- 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第1部:通則
- JISC3010:2019
- 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
- JISC3216-3:2011
- 巻線試験方法―第3部:機械的特性
- JISC3216-5:2019
- 巻線試験方法―第5部:電気的特性
- JISC3662-1:2009
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
- JISC3663-1:2010
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
- JISC3665-1-2:2007
- 電気ケーブル及び光ファイバケーブルの燃焼試験―第1-2部:絶縁電線又はケーブルの一条垂直燃焼試験―1kW混合ガス炎による方法
- JISC3665-1-3:2007
- 電気ケーブル及び光ファイバケーブルの燃焼試験―第1-3部:絶縁電線又はケーブルの一条垂直燃焼試験―燃焼落下物(粒子)の測定方法
- JISC4003:2010
- 電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
- JISC4526-1:2013
- 機器用スイッチ―第1部:一般要求事項
- JISC4526-1:2020
- 機器用スイッチ―第1部:通則
- JISC5101-14:2014
- 電子機器用固定コンデンサ―第14部:品種別通則:電源用電磁障害防止固定コンデンサ
- JISC5381-11:2014
- 低圧サージ防護デバイス―第11部:低圧配電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法
- JISC60068-2-11:1989
- 環境試験方法(電気・電子)塩水噴霧試験方法
- JISC60068-2-6:2010
- 環境試験方法―電気・電子―第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)
- JISC60068-2-78:2015
- 環境試験方法―電気・電子―第2-78部:高温高湿(定常)試験方法(試験記号:Cab)
- JISC6011-1:2015
- 電子装置用きょう体の試験方法―第1部:屋内設置のキャビネット,ラック,サブラック及びシャシの耐環境性能の試験及び安全性の評価
- JISC6065:2016
- オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器―安全性要求事項
- JISC60664-3:2019
- 低圧系統内機器の絶縁協調―第3部:汚損保護のためのコーティング,ポッティング及びモールディングの使用
- JISC60695-10-2:2018
- 耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
- JISC60695-10-3:2005
- 耐火性試験―電気・電子―第10-3部:異常発生熱―成形応力解放変形試験
- JISC60695-11-10:2015
- 耐火性試験―電気・電子―第11-10部:試験炎―50W試験炎による水平及び垂直燃焼試験方法
- JISC60695-11-20:2018
- 耐火性試験―電気・電子―第11-20部:試験炎―500W試験炎による燃焼試験方法
- JISC60695-11-5:2018
- 耐火性試験―電気・電子―第11-5部:試験炎―ニードルフレーム(注射針バーナ)試験方法―装置,試験炎確認試験装置の配置及び指針
- JISC60695-2-11:2016
- 耐火性試験―電気・電子―第2-11部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法―最終製品に対するグローワイヤ燃焼性指数(GWEPT)
- JISC61558-1:2019
- 変圧器,リアクトル,電源装置及びこれらの組合せの安全性―第1部:通則及び試験
- JISC61558-2-16:2012
- 入力電圧1 100V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安全性―第2-16部:スイッチモード電源装置及びスイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項及び試験
- JISC61810-1:2020
- 電磁式エレメンタリ リレー―第1部:一般及び安全性要求事項
- JISC62133-1:2020
- ポータブル機器用二次電池の安全性―第1部:アルカリ蓄電池
- JISC62133-2:2020
- ポータブル機器用二次電池の安全性―第2部:リチウム二次電池
- JISC62368-3:2021
- オーディオ・ビデオ,情報及び通信技術機器―第3部:通信ケーブル及び通信ポートを介する直流電力伝送の安全性要求事項
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC6802:2014
- レーザ製品の安全基準
- JISC6803:2013
- レーザ製品の安全―光ファイバ通信システムの安全
- JISC6804:2008
- レーザ製品の安全―情報伝送のための光無線通信システムの安全
- JISC6950-1:2016
- 情報技術機器―安全性―第1部:一般要求事項
- JISC6965:2007
- ブラウン管の機械的安全性
- JISC7550:2011
- ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性
- JISC8201-1:2020
- 低圧開閉装置及び制御装置―第1部:通則
- JISC8201-5-5:2008
- 低圧開閉装置及び制御装置―第5部:制御回路機器及び開閉素子―第5節:機械的ラッチング機能をもつ電気的非常停止機器
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8286:2013
- 電気アクセサリ―電源コードセット及び相互接続コードセット
- JISC8286:2021
- 電気アクセサリ―電源コードセット及び相互接続コードセット
- JISC8300:2019
- 配線器具の安全性
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8702-1:2009
- 小形制御弁式鉛蓄電池―第1部:一般要求事項,機能特性及び試験方法
- JISC8702-2:2009
- 小形制御弁式鉛蓄電池―第2部:寸法,端子及び表示
- JISC8704-1:2006
- 据置鉛蓄電池―一般的要求事項及び試験方法―第1部:ベント形
- JISC8704-2-1:2019
- 据置鉛蓄電池―第2-1部:制御弁式―試験方法
- JISC8704-2-2:2019
- 据置鉛蓄電池―第2-2部:制御弁式―要求事項
- JISC8712:2015
- ポータブル機器用二次電池(密閉型小型二次電池)の安全性
- JISC8713:2006
- 密閉形小形二次電池の機械的試験
- JISC8715-2:2019
- 産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム―第2部:安全性要求事項
- JISC9730-1:2019
- 自動電気制御装置―第1部:一般要求事項
- JISC9921-5:2009
- テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限る)の設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件
- JISK2265-2:2007
- 引火点の求め方―第2部:迅速平衡密閉法
- JISK2265-3:2007
- 引火点の求め方―第3部:ペンスキーマルテンス密閉法
- JISK6258:2016
- 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―耐液性の求め方
- JISK7111-1:2012
- プラスチック―シャルピー衝撃特性の求め方―第1部:非計装化衝撃試験
- JISK7171:2016
- プラスチック―曲げ特性の求め方
- JISK7193:2010
- プラスチック―高温空気炉を用いる着火温度の求め方
- JISK7206:2016
- プラスチック―熱可塑性プラスチック―ビカット軟化温度(VST)の求め方
- JISK7241:2005
- 発泡プラスチック―小火炎による小試験片の水平燃焼特性の求め方
- JISK7341:2006
- プラスチック―小火炎に接触する可とう性フィルムの垂直燃焼性試験方法
- JISK7350-1:1995
- プラスチック―実験室光源による暴露試験方法 第1部:通則
- JISK7350-1:2020
- プラスチック―実験室光源による暴露試験方法―第1部:通則