JIS C 62368-1:2021 オーディオ・ビデオ,情報及び通信技術機器―第1部:安全性要求事項 | ページ 33

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C 62368-1 : 2021
単位 mm
断面A-A
詳細S
No 名称 備考
1 ホイル アルミニウム99.5 %
2 熱電対 任意の適切な種類
3 ヒートシンク用コンパウンド熱伝達用
4 シリコンチューブ 張力緩和用(又はホイル上で接着層の使用)
図49−アルミニウムホイル
9.6.3 試験方法及び適合性
ワイヤレス給電装置は,9.3.2に規定する温度条件下の室内に置く。
9.6.2に規定する金属物と給電装置とを接触させ,各試験は,次の順序で行う。
− 金属物と給電装置とを接触させ,受信機を除いた状態にする。
− 受信機を金属物と接触した状態にする。
− 受信機を金属物から2 mm離れた距離に置いた状態にする。
− 受信機を金属物から5 mm離れた距離に置いた状態にする。
給電装置を,最大電力が伝送できるように動作させる。
注記 試験は,受信機の温度を試験するためのものではない。したがって,ワイヤレス給電装置から
最大電力を引き出すことができる互換性のある受信機を用いることができ,受信機の温度を監
視する必要はない。
各状態において,最高温度が発生する場所を見つけるために,金属物をワイヤレス給電装置上で移動さ
せてもよい。

――――― [JIS C 62368-1 pdf 161] ―――――

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C 62368-1 : 2021
試験中,金属物の温度は70 ℃を超えてはならない。

10 放射

10.1 一般事項

  機器は,光エネルギー(可視光,赤外光,紫外光),X線及び音響のエネルギーによって生じる痛み及び
傷害の可能性を減少させるため,この箇条に規定するセーフガードを備えなければならない。

10.2 放射エネルギー源の分類

10.2.1 一般的な分類
放射エネルギー源の種類及び分類は,表39による。
表39−放射エネルギー源の分類
エネルギー源 RS1 RS2(10.2.3参照) RS3
レーザ 光ファイバ通信システ JIS C 6803に従い,この規格では分類しない。
ム(OFCS)
情報伝送のための光無 JIS C 6804に従い,この規格では分類しない。
線通信システム
その他のレーザ。ただ JIS C 6802 a)に従い,この規格では分類しない。
し,画像プロジェクタで
用いるものを除く。
JIS C 7550又はIEC 62471:2006 b)に従い,この規格では分類しない。
ランプ及びランプシステム(LEDを含む)。
ただし,画像プロジェクタで用いられるも
のを除く。
画像プロジェク レーザ光源の画像プロ JIS C 6802 a),又は適用可能な場合,IEC 62471-5:2015に従い,
タ ジェクタ この規格では分類しない。
ランプ又はLED光源の IEC 62471-5:2015に従い,この規格では分類しない。
画像プロジェクタ
X線 50 mm離れた位置で, 100 mm離れた位置で, RS2を超える値
36 pA/kg以下c) 185 pA/kg以下d)
PMP(個人用音 音響出力 85 dB(A)以下 100 dB(A)以下 RS2を超える値
楽プレーヤ) アナログ出力 27 mV以下 150 mV以下 RS2を超える値
最大音響出力e) デジタル出力 −25 dBFS以下 −10 dBFS以下 RS2を超える値
PMP 音響出力 100 % CSD= 100 dB(A)以下 RS2を超える値
最大音響ばく露 80 dB(A)/40 h以下
量e) アナログ出力 15 mV以下 150 mV以下 RS2を超える値
デジタル出力 −30 dBFS以下 −10 dBFS以下 RS2を超える値
注a) 従来形のランプと同様に機能するように設計されたレーザ製品(レーザ光源の画像プロジェクタなど)に関
する追加の考慮事項である,10.3の注記2を参照。
注記1 例えば,JIS C 6802では,クラス1,クラス1C,クラス1M,クラス2,クラス2M,クラス3R,
クラス3B及びクラス4が定義されている。これらは,この規格の放射エネルギー源の分類とは異
なる。

――――― [JIS C 62368-1 pdf 162] ―――――

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C 62368-1 : 2021
表39−放射エネルギー源の分類(続き)
注b) リスクグループを分類するためには,異常動作状態及び単一故障状態を考慮する必要がある。
一般に,次のようなランプの低電力での利用における放射は,除外グループとして分類される。したがっ
て,JIS C 7550又はIEC 62471規格群による分類は,次の場合には要求しない。
− 表示灯
− 家庭用娯楽デバイスに用いるような赤外線デバイス
− コンピュータとコンピュータ周辺機器との間に用いるようなデータ送信用の赤外線デバイス
− オプトカプラ
− 普通のガラスに封じ込められている一般用途の白熱灯及び蛍光灯からの紫外放射
− これらに類似の低電力デバイス
注記2 光放射が広帯域の可視光又はIR-A放射であって,その光源の輝度が104 cd/m2以下の場合は,
その光放射は,JIS C 7550又はIEC 62471:2006の4.4(リスクグループの分類)に規定する露
光限界以下とみなされている[JIS C 7550又はIEC 62471:2006の4.1(一般事項)を参照]。
UV-C限度値(180 nm200 nmの波長)は,JIS C 7550又はIEC 62471:2006の200 nmに対応する値を用い
る。
c) 36 pA/kgは5 μSv/h又は0.5 mR/hと等価である。この値は,国際放射線防護委員会(ICRP)Publication 60と
一致している。
d) 185 pA/kgは,25 μSv/h又は2.5 mR/hと等価である。
測定は,キャビネット,ケース及びシャーシの全ての部分を保守のための指示書に従って取り外し(CRT
を露出させて),適用できる最大の試験電圧及び次に規定する条件の下で行う。
注記3 CENELECのメンバー国では,電離放射の量は,1996年5月13日付けの欧州理事会指令
96/29/Euratomによって規制されている。この指令では,機器表面から100 mm離れたどの箇所で
あっても,線量率は,バックグラウンドレベルも考慮して,1 μSv/h(0.1 mR/h)以下とすることを
要求している。要求事項の全体は,上記の指令を参照する。
注記4 米国では,米国連邦規則集タイトル21パート1020によって,次の測定条件としている(要求事項
の全体は,上記の規則集を参照。)。
測定は,EUTを次のいずれかの電源に接続して行う。
− 定格電圧が110 V120 Vの間にある場合は,130 V
− 定格電圧が110 V120 Vの間にない場合は,定格電圧の110 %
測定の間,次の全ての状態を考慮する。
− 全てのアクセス可能な使用者及びサービス用の制御部は,最大のX線放射を発生させる組合せに調整す
る。
− X線放射を増加させるような,あらゆるコンポーネントの異常動作状態又は回路の誤動作を模擬する。
注記5 カナダでは,カナダ統合行政規則集c.1370によって,次の測定条件としている(要求事項の
全体は,上記の規則集を参照。)。
測定は,EUTを次のいずれかの電源に接続して行う。
− 定格電圧が110 V120 Vの間にある場合は,127 V
− 定格電圧が110 V120 Vの間にない場合は,定格電圧の110 %
測定の間,全てのアクセス可能な使用者及びサービス用の制御部は,最大のX線放射を発生させる組合せ
に調整する。
e) リスニングデバイス及び個人用音楽プレーヤについては,故障モードでの測定は要求しない。
10.2.2 RS1
X線エネルギーの場合,RS1は,次の全ての状態の下で,RS1限度値以下である,クラス1の放射エネ
ルギー源である。
− 通常動作状態
− 単一故障状態を引き起こさない異常動作状態
− 単一故障状態
音響エネルギーの場合,RS1は,次の全ての状態の下で,RS1限度値以下である,クラス1の放射エネ

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C 62368-1 : 2021
ルギー源である。
− 通常動作状態
− 異常動作状態
10.2.3 RS2
RS2は,次の全ての状態の下でRS1ではないが,RS2限度値以下である,クラス2の放射エネルギー源
である。
− 通常動作状態
− 異常動作状態
− 単一故障状態,ただし音響エネルギー源を除く。
10.2.4 RS3
RS3は,次のいずれかの状態の下でRS2限度値を超えるクラス3の放射エネルギー源である。
− 通常動作状態
− 異常動作状態
− 単一故障状態,ただし音響エネルギー源を除く。

10.3 レーザ放射に対するセーフガード

  レーザを備えた機器は,表39に示した要求事項に適合しなければならない。
JIS C 6802,JIS C 6803及びJIS C 6804を適用する場合,この規格の要求事項を考慮しなければならな
い。特に,次の全ての事項を考慮する。
− セーフガードの堅ろう性(4.4.3参照)
− 動作状態(附属書B参照)
− 安全インタロック(附属書K参照)
一般人又は教育を受けた人が用いるレーザ機器は,クラス3B又はクラス4であってはならない。
注記1 労働安全衛生(OSH),及び,例えば一般消費者用製品に対するような,一般大衆に関する各
国及び地域の法令には,追加又は異なる要求事項を含む場合がある。
注記2 従来形のランプと同様に機能するように設計されたレーザ製品(レーザ光源の画像プロジェ
クタなど)については,JIS C 6802:2014の4.4を参照。これらの機器に対する追加要求につ
いては,10.4を参照。
適否は,利用可能なデータシートの評価,検査,及び必要な場合は測定によって判定する。
注記3 測定技術のガイダンスは,JIS C 6802,JIS C 6803及びJIS C 6804を参照。

10.4 ランプ及びランプシステム(LEDタイプを含む)からの光放射に対するセーフガード

10.4.1 一般要求事項
光を放射する機器は,表39に示す要求事項に適合しなければならない。
電子式光効果機器は,10.4の要求事項に適合する必要はない。ただし,IEC/TR 62471-2を考慮し,適切
な設置指示書を備えなければならない。
他の機器に用いるランプについては,次を適用する。
注記1 労働安全衛生(OSH)に関する各国の法令には,追加又は異なる要求事項を含む場合がある。
アクセス可能である必要がない放射は,表40に規定したレベルを超えてはならない。
機器本来の機能としてアクセス可能であることが必要な放射が,表40に規定するレベルを超える場合,
機器には10.4.3に規定する指示セーフガードを備えなければならない。

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表40−各傷害に対するJIS C 7550又はIEC 62471(規格群)に規定する許容放射レベル(リスクグループ)
傷害の種類 許容放射レベル(リスクグループ)
目及び皮膚に対する紫外放射傷害 免除グループ
200 nmから400 nm
青色光による網膜傷害 免除グループ,又はリスクグループ1
300 nmから700 nm
網膜の熱傷害 免除グループ,又はリスクグループ1
380 nmから1 400 nm
目(角膜及び/又は水晶体)の赤外放射傷害 免除グループ
780 nmから2 500 nm
網膜の低可視光熱傷害 免除グループ
780 nmから1 400 nm
一般人及び教育を受けた人が用いるためのランプ及びランプシステムは,リスクグループ3のエネルギ
ーを放出してはならない。
JIS C 7550又はIEC 62471規格群による分類に基づくリスクグループは,機器上に表示しなければなら
ない。製品のサイズ又は設計仕様によって機器上に表示することが現実的でない場合,包装上及び使用者
への説明書にその表示を含めなければならない。アクセス可能な部分からの放射レベルが表40に規定す
るレベルを超えない場合は表示を要求しない。
放射レベルを低減するために安全インタロックを用いる場合,表40に規定する許容放射レベル以下に減
少させなければならない。
機器が複数の傷害の種類の光を放射する場合は,10.4.3も参照。
安全な操作及び設置のために,使用者への説明書に次の全ての情報を記載することが望ましい。
なお,これらの情報はリスクグループ3のエネルギーレベルにさらされる可能性のある熟練者の安全な
操作のためには必ず提供しなければならない。
− 危険な光放射へのばく露を避けるための予防措置に関する明確な警告を含め,適切な組立て,設置,
メンテナンス,及び安全な使用のための明確な指示。
− 合理的に予見可能な誤使用,誤動作,危険な故障モードを考慮した,安全な操作の手順及び警告に関
する助言。保守及びメンテナンスの手順を詳述する場合は,可能な限り,従う必要がある安全手順に
関する明確な指示を含めることが望ましい。
− 機器上に要求された表示(そのままを使用者への説明書上に掲載する)。ただし,黄色の背景を用いる
必要はない。
注記2 この細分箇条で用いる用語及び定義を含む詳細については,IEC/TR 62471-2を参照。
10.4.2 エンクロージャへの要求
表40に規定したレベルを超える光放射から保護するためのエンクロージャは,機器が正しく機能するた
めに光放射がアクセス可能である必要がない場合,4.4.3に適合しなければならない。適合するエンクロー
ジャは,強化セーフガードとみなす。
機器内のランプからの紫外放射にさらされる材料であって,セーフガードとして構成しているものは,
機器の寿命が来るまでの間,セーフガードの機能が有効に働くだけの十分な耐性をもたなければならない。
金属,ガラス及びセラミック材は,十分な耐性があるとみなす。
10.4.3 指示セーフガード
画像プロジェクタに対する指示セーフガードは,リスクグループ2及びリスクグループ3に該当する場

――――― [JIS C 62368-1 pdf 165] ―――――

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JIS C 62368-1:2021の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 62368-1:2018(MOD)

JIS C 62368-1:2021の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 62368-1:2021の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
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JISC2134:2021
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電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
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レーザ製品の安全―光ファイバ通信システムの安全
JISC6804:2008
レーザ製品の安全―情報伝送のための光無線通信システムの安全
JISC6950-1:2016
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ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性
JISC8201-1:2020
低圧開閉装置及び制御装置―第1部:通則
JISC8201-5-5:2008
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JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISC8285:2018
工業用プラグ,コンセント及びカプラ
JISC8286:2013
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JISC8286:2021
電気アクセサリ―電源コードセット及び相互接続コードセット
JISC8300:2019
配線器具の安全性
JISC8303:2007
配線用差込接続器
JISC8702-1:2009
小形制御弁式鉛蓄電池―第1部:一般要求事項,機能特性及び試験方法
JISC8702-2:2009
小形制御弁式鉛蓄電池―第2部:寸法,端子及び表示
JISC8704-1:2006
据置鉛蓄電池―一般的要求事項及び試験方法―第1部:ベント形
JISC8704-2-1:2019
据置鉛蓄電池―第2-1部:制御弁式―試験方法
JISC8704-2-2:2019
据置鉛蓄電池―第2-2部:制御弁式―要求事項
JISC8712:2015
ポータブル機器用二次電池(密閉型小型二次電池)の安全性
JISC8713:2006
密閉形小形二次電池の機械的試験
JISC8715-2:2019
産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム―第2部:安全性要求事項
JISC9730-1:2019
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JISK2265-3:2007
引火点の求め方―第3部:ペンスキーマルテンス密閉法
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JISK7111-1:2012
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JISK7171:2016
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JISK7193:2010
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JISK7206:2016
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JISK7341:2006
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