JIS C 62368-1:2021 オーディオ・ビデオ,情報及び通信技術機器―第1部:安全性要求事項 | ページ 34

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合は,それぞれに対応するIEC 62471-5:2015の6.5.4及び6.5.5の要求事項に適合しなければならない。
ランプ(LEDを含む)をもつ画像プロジェクタに対しては,IEC 62471-5:2015で定義された注意文を指
示セーフガードとして用いなければならない。
ランプをもつ画像プロジェクタ以外の機器に対しては,F.5に規定する指示セーフガードを備えなけれ
ばならない。
指示セーフガードの要素は,次による。
− 要素1a : 次のうち,該当するもの
· 紫外放射シンボル 目及び皮膚に対する紫外放射傷害に対してIEC 60417-6040(2010-08)
· 可視光シンボル 青色光による網膜傷害,及び網膜の熱傷害に対してIEC
60417-6041(2010-08)
· 赤外放射シンボル 目(角膜及び/又は水晶体)の赤外放射傷害,及び網膜の低可視光熱傷
害に対してIEC 60417-6151(2012-02)
− 要素2 : 表41に規定する文章,又はこれと同等の文章
− 要素3及び4 : 表42に規定する文章,又はこれと同等の文章
要素1a及び要素2は,黄色の背景に黒色でなければならない。
表41−各傷害に対する機器のリスクグループごとの表示
傷害 免除グループ リスクグループ1 リスクグループ2 リスクグループ3
目及び皮膚に対する紫 要求なし 注記 注意 警告
外放射傷害 この製品から紫外 この製品から紫外線が この製品から紫外線が
200 nmから400 nm 線が出る 出る 出る
青色光による網膜傷害 要求なし 要求なし 注意 警告
300 nmから700 nm この製品から危険な光 この製品から危険な光
が出る可能性がある が出る可能性がある。
網膜の熱傷害 要求なし 要求なし 注意 警告
380 nmから1 400 nm この製品から危険な光 この製品から危険な光
が出る可能性がある が出る可能性がある
目(角膜及び/又は水 要求なし 注記 注意 警告
晶体)の赤外放射傷害 この製品から赤外 この製品から赤外線が この製品から赤外線が
780 nmから2 500 nm 線が出る 出る 出る
網膜の低可視光熱傷害 要求なし 注意 注意 警告
780 nmから1 400 nm この製品から赤外 この製品から赤外線が この製品から赤外線が
線が出る 出る 出る

――――― [JIS C 62368-1 pdf 166] ―――――

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表42−表示内容,及び対応すべき措置についてのガイダンス
傷害 免除グループ リスクグループ1 リスクグループ2 リスクグループ3
目及び皮膚に対する紫 要求なし 目及び皮膚への被 被ばくによって目及び 遮蔽物がない製品に対
外放射傷害 ばくを最小限にす 皮膚が炎症するおそれ しては目及び皮膚への
200 nmから400 nm る。適切な遮蔽物を 被ばくを避ける。
がある。適切な遮蔽物を
使用する。 使用する。
青色光による網膜傷害 要求なし 要求なし 点灯中のランプをのぞ 点灯中のランプを見な
300 nmから700 nm い。目に障害が起きる可
き込まない。目に害を及
ぼす可能性がある。 能性がある。
網膜の熱的傷害 要求なし 要求なし 点灯中のランプをのぞ 点灯中のランプを見な
380 nmから1 400 nm い。目に傷害が起きる可
き込まない。目に害を及
ぼす可能性がある。 能性がある。
目(角膜/水晶体)の赤 要求なし 適切な遮蔽物又は 目への被ばくを避ける。
目への被ばくを避ける。
外放射傷害 保護眼鏡を使用す 適切な遮蔽物又は保護 適切な遮蔽物又は保護
780 nmから2 500 nm る。 眼鏡を使用する。 眼鏡を使用する。
網膜の低可視光熱傷害 要求なし 点灯中のランプを 点灯中のランプをのぞ 点灯中のランプを見な
780 nmから1 400 nm のぞき込まない。 き込まない。 い。
機器が複数の傷害スペクトル領域で光を放射する場合,機器は,最も厳しいグループに分類する。いず
れかのスペクトル領域の光放射が表41又は表42の表示を必要とする場合は,全ての関連する警告を含め
なければならない。例えば,網膜の赤外放射傷害に基づいてリスクグループ3と分類し,かつ,リスクグ
ループ2のレベルとなる紫外光を放射するランプの場合,図50の表示例のように,“リスクグループ3”
と明確に表示し,その適切な“警告文”,及び紫外放射のリスクグループ2の“注意文”を表示しなければ
ならない。“リスクグループ2”と表示してはならない。
図50−複数の傷害スペクトル領域をもつランプの警告ラベルの例
10.4.4 適合性
適否は,利用可能なデータシートの評価,検査,及び必要な場合は測定によって判定する。
注記 測定技術についてのガイダンスは,JIS C 7550又はIEC 62471規格群の関連する部分を参照。
紫外放射による材料の劣化に対する適否は,附属書Cの関連する試験によって判定する。

10.5 X線に対するセーフガード

10.5.1 一般要求事項
機器から放出するX線は,通常動作状態,異常動作状態及び単一故障状態の下でRS1を超えてはならな
い。
RS2及びRS3と全ての人(一般人,教育を受けた人及び熟練者)との間には,機器セーフガードを備え
なければならない。

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セーフガードとして備えたドア及びカバーを開けたとき,熟練者がRS2又はRS3へのアクセスが可能に
なる場合は,F.5に規定する指示セーフガードを備えなければならない。
10.5.2 適合性
適否は,検査,及び必要な場合は10.5.3の試験によって判定する。
10.5.3 試験方法
電離放射が発生する可能性がある機器は,放射線量を測定する。このとき,バックグラウンドレベルも
考慮する。
放射線量は,有効面積1 000 mm2をもつ電離チャンバタイプの放射線モニタを用いるか,又はこれと同
等の結果が得られる他のタイプの測定器によって測定する。
測定は,最も不利となる供給電圧(B.2.3参照)で,一般人及び教育を受けた人の保護のための制御部,
並びに信頼できる方法で固定していない熟練者のための制御部は,EUTを通常使用における動作が維持で
きるようにしながら,最大放射となるように調整して行う。
注記1 はんだ接合,及びペイント,エポキシ,その他類似の材料による固定は,信頼できる固定方
法と考える。
さらに,明瞭な映像が5分間継続でき,高電圧の上昇をもたらすような異常動作状態及び単一故障状態
の下で測定を行う。測定値は,5分間の平均値とする。
測定中は,明瞭な映像を維持する。
次の全ての条件に適合する場合,明瞭な映像とみなす。
− 有効スクリーン幅の70 %以上の走査幅及び高さがある。
− 試験信号を用い,同期の取れた無信号のラスタの輝度が50 cd/m2以上ある。
− フラッシュオーバの割合が1時間当たり12回以下である。
− 中央部において1.5 MHz以上に相当する水平解像度がある。ただし,垂直解像度は,水平解像度に応
じて劣化してもよい。
注記2 米国及びカナダでは,“明瞭な映像”とは,可視スクリーン領域の60 %をカバーしながら同
期するものをいう。

10.6 音響(acoustic)エネルギー源に対するセーフガード

10.6.1 一般事項
長期間にわたって,耳に取り付けた個人用音楽プレーヤから過度の音圧レベルによるばく露から保護す
るためのセーフガードの要求事項を,次に規定する。また,個人用音楽プレーヤとともに用いることを意
図したヘッドホン及びイヤホンに対する要求事項も規定する。
PMP(個人用音楽プレーヤ)とは,一般人によって用いられることを意図した携帯機器であって,次の
全てを満たすものである。
− オーディオ又はオーディオビジュアルのコンテンツを使用者が聞くように設計している。
− 耳に装着する又は耳の周りに取り付けることができる,ヘッドホン又はイヤホンのようなリスニング
デバイスを用いる。
− 身に付けることができる大きさ(衣服のポケットの中に入れて持ち運ぶのに適当な大きさ)のプレー
ヤであって,(例えば,路上,地下鉄,空港などで)使用者が歩き回りながら用いることを意図してい
る。
例 PMPの例としては,携帯用CDプレーヤ,携帯デジタルオーディオプレーヤ,音楽再生機能を
もつ携帯電話,PDA又は類似の機器がある。

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個人用音楽プレーヤは,10.6.2又は10.6.3のいずれかの評価方法に基づく要求事項に適合しなければな
らない。製造業者は,可能な限り10.6.3を適用することを推奨する。
注記1 電話端末機器からの音響エネルギー源に対する保護は,ITU-T P.360を参照。
注記2 IEC/TC108の方針で今のところ代替方法が認められているが,将来的には,10.6.3のばく露
量の測定方法だけが適用される。
単独で販売するリスニングデバイスは,10.6.6の要求事項に適合しなければならない。
これらの要求事項は,音楽モード又はビデオモードだけに適用する。
子供による使用を主に意図しているか,又はそのように設計していることが明らかな機器の場合は,関
連する玩具の規格の追加の制限値を適用してもよい。
注記3 ヨーロッパでは,EN 71-1:2011の4.20,関連する試験方法及び測定距離を適用する。
この要求事項は,次の機器には適用しない。
− プロフェッショナル機器
− 補聴器,及び聴力を助けるためのその他の機器
− 次のタイプのアナログ個人用音楽プレーヤ
· 中波及び短波ラジオ受信機
· カセットプレーヤ又はカセットレコーダ
注記4 ここで除外した機器は,これらの技術がすたれており,数年以内にこれらのものは存在しな
くなると予想される。これらの除外項目は,他の技術には広げない。
− 使用者が使用中に歩き回ることがない,外部アンプにつながれているプレーヤ
10.6.2 音響エネルギー源の分類(及び限度値)
10.6.2.1 RS1限度値
RS1は,次のいずれかを満たすクラス1の音響エネルギー源である。
− パッケージとして用意する(プレーヤとともにリスニングデバイスを用意する)機器で,かつ,プレ
ーヤとリスニングデバイスとの間に専用コネクタを備えた機器,又は設定若しくは自動検出のような
他の手段によってプレーヤとリスニングデバイスとの組合せを認識する機器の場合は,EN 50332-1に
示す標準プログラム模擬信号で再生したとき,LAeq,Tで評価した音圧レベルは表39の関連するRS1音
響出力値以下である。
− 汎用のリスニングデバイスに接続可能な標準コネクタ(例えば,3.5 mmヘッドホンジャック)を備え
た機器の場合は,EN 50332-1に示す標準プログラム模擬信号で再生したとき,重み付けしない出力電
圧は表39の関連するRS1アナログ出力値以下である。
− デジタル出力を備えた機器の場合は,EN 50332-1に示す標準プログラム模擬信号で再生したとき,出
力信号は表39の関連するRS1デジタル出力値以下である。
注記1 別途規定しない限り,10.6.2において,LAeq,Tで評価した音圧レベルは,30秒間のA特性等価
音圧レベルを意味する。
プレーヤが曲を分析することが可能であって,かつ,曲全体の時間にわたって測定した平均音圧[長期
間(long term)LAeq,Tで評価した音圧レベル]が,標準プログラム模擬信号での平均値よりも低い場合は,
曲の平均音圧が85 dB(A)の基礎的な限度値未満である限り,出力はRS1とみなす。この場合,Tは,曲全
体の時間とする。
注記2 一般的にクラシック音楽は,標準プログラム模擬信号での平均値よりも非常に低い平均音圧
[長期間(long term)LAeq,Tで評価した音圧レベル]となる。

――――― [JIS C 62368-1 pdf 169] ―――――

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例えば,プレーヤを標準プログラム模擬信号によって85 dB(A)に設定されていても,曲の平均音圧レベ
ルが65 dB(A)になり,曲の平均音圧レベルが85 dB(A)の基礎的な限度値以下の場合,出力はRS1とみなす。
10.6.2.2 RS2限度値
RS2は,次を満たすクラス2の音響エネルギー源である。
− パッケージとして用意する(プレーヤとともにリスニングデバイスを用意する)機器で,かつ,プレ
ーヤとリスニングデバイスとの間に専用コネクタを備えた機器,又は設定若しくは自動検出のような
他の手段によってプレーヤとリスニングデバイスとの組合せを認識する機器の場合は,EN 50332-1に
示す標準プログラム模擬信号で再生したとき,LAeq,Tで評価した音圧レベルは表39の関連するRS2音
響出力値以下である。
− 汎用リスニングデバイスを接続可能な標準コネクタ(例えば,3.5 mmヘッドホンジャック)を備えた
機器の場合は,EN 50332-1に示す標準プログラム模擬信号で再生したとき,重み付けしない出力電圧
は表39の関連するRS2アナログ出力値以下である。
− デジタル出力を備えた機器の場合は,EN 50332-1に示す標準プログラム模擬信号で再生したとき,出
力信号は表39の関連するRS2デジタル出力値以下である。
10.6.2.3 RS3限度値
RS3は,RS2限度値を超えるクラス3の音響エネルギー源である。
10.6.3 ばく露量に基づくシステムの要求事項
10.6.3.1 一般要求事項
携帯オーディオプレーヤは,EN 50332-3に規定する試験をしたとき,10.6.3.2及び10.6.3.3に規定する警
告を発しなければならない。
製造業者は,使用者がセーフガードを無効化することなく,使用者の体感(ユーザーエクスペリエンス)
をより良くするために,通知及び警告をいつどのように受け取るかを使用者が任意に設定を変更できるよ
うにしてもよい。これによって,使用者は,使用者の身体的特性及びデバイスの使用方法に最も適した方
法で情報を受けることができる。このような任意の設定を提供する場合,管理者(例えば,親による制限,
ビジネス及び教育現場の管理者など)が,いかなる任意の設定も特定の構成に制限できるようにしなけれ
ばならない。
携帯オーディオプレーヤは,ばく露量管理システムの説明及び使用方法を分かりやすく提供しなければ
ならない。他の音源(例えば,仕事場,バス·電車等の交通機関,コンサート会場,クラブ,映画館,自
動車競技など)が,音圧ばく露に著しく影響することを使用者へ気付かせることが望ましい。
10.6.3.2 ばく露量による警告及び自動的な低減
100 %CSDのばく露量に達したとき(RS2),及びその後100 % CSDに達するごとに,装置は使用者に警
告し,確認応答を要求しなければならない。使用者が同意しない場合,出力レベルを自動的にRS1まで低
減しなければならない。
注記 100 %CSDは,40時間80 dB(A)のばく露量に基づいている。
警告には,100 %CSDを超えるリスニングが,聴覚障害又は難聴の危険をもたらすことを明確に示さな
ければならない。
10.6.3.3 ばく露に基づく警告及び要求事項
このばく露量に基づく要求事項の目的は,安全なリスニングを行うことに関して,使用者に告知し,学
ばせることにある。
システムは,ばく露量に基づく要求事項に加えて,次のいずれかでなければならない。

――――― [JIS C 62368-1 pdf 170] ―――――

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JIS C 62368-1:2021の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 62368-1:2018(MOD)

JIS C 62368-1:2021の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 62368-1:2021の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISB9961:2008
機械類の安全性―安全関連の電気・電子・プログラマブル電子制御システムの機能安全
JISC0920:2003
電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JISC2110-1:2016
固体電気絶縁材料―絶縁破壊の強さの試験方法―第1部:商用周波数交流電圧印加による試験
JISC2134:2007
固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
JISC2134:2021
固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
JISC2814-1:2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第1部:通則
JISC3010:2019
電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
JISC3216-3:2011
巻線試験方法―第3部:機械的特性
JISC3216-5:2019
巻線試験方法―第5部:電気的特性
JISC3662-1:2009
定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3663-1:2010
定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
JISC3665-1-2:2007
電気ケーブル及び光ファイバケーブルの燃焼試験―第1-2部:絶縁電線又はケーブルの一条垂直燃焼試験―1kW混合ガス炎による方法
JISC3665-1-3:2007
電気ケーブル及び光ファイバケーブルの燃焼試験―第1-3部:絶縁電線又はケーブルの一条垂直燃焼試験―燃焼落下物(粒子)の測定方法
JISC4003:2010
電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
JISC4526-1:2013
機器用スイッチ―第1部:一般要求事項
JISC4526-1:2020
機器用スイッチ―第1部:通則
JISC5101-14:2014
電子機器用固定コンデンサ―第14部:品種別通則:電源用電磁障害防止固定コンデンサ
JISC5381-11:2014
低圧サージ防護デバイス―第11部:低圧配電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法
JISC60068-2-11:1989
環境試験方法(電気・電子)塩水噴霧試験方法
JISC60068-2-6:2010
環境試験方法―電気・電子―第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)
JISC60068-2-78:2015
環境試験方法―電気・電子―第2-78部:高温高湿(定常)試験方法(試験記号:Cab)
JISC6011-1:2015
電子装置用きょう体の試験方法―第1部:屋内設置のキャビネット,ラック,サブラック及びシャシの耐環境性能の試験及び安全性の評価
JISC6065:2016
オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器―安全性要求事項
JISC60664-3:2019
低圧系統内機器の絶縁協調―第3部:汚損保護のためのコーティング,ポッティング及びモールディングの使用
JISC60695-10-2:2018
耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
JISC60695-10-3:2005
耐火性試験―電気・電子―第10-3部:異常発生熱―成形応力解放変形試験
JISC60695-11-10:2015
耐火性試験―電気・電子―第11-10部:試験炎―50W試験炎による水平及び垂直燃焼試験方法
JISC60695-11-20:2018
耐火性試験―電気・電子―第11-20部:試験炎―500W試験炎による燃焼試験方法
JISC60695-11-5:2018
耐火性試験―電気・電子―第11-5部:試験炎―ニードルフレーム(注射針バーナ)試験方法―装置,試験炎確認試験装置の配置及び指針
JISC60695-2-11:2016
耐火性試験―電気・電子―第2-11部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法―最終製品に対するグローワイヤ燃焼性指数(GWEPT)
JISC61558-1:2019
変圧器,リアクトル,電源装置及びこれらの組合せの安全性―第1部:通則及び試験
JISC61558-2-16:2012
入力電圧1 100V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安全性―第2-16部:スイッチモード電源装置及びスイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項及び試験
JISC61810-1:2020
電磁式エレメンタリ リレー―第1部:一般及び安全性要求事項
JISC62133-1:2020
ポータブル機器用二次電池の安全性―第1部:アルカリ蓄電池
JISC62133-2:2020
ポータブル機器用二次電池の安全性―第2部:リチウム二次電池
JISC62368-3:2021
オーディオ・ビデオ,情報及び通信技術機器―第3部:通信ケーブル及び通信ポートを介する直流電力伝送の安全性要求事項
JISC6691:2019
温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
JISC6802:2014
レーザ製品の安全基準
JISC6803:2013
レーザ製品の安全―光ファイバ通信システムの安全
JISC6804:2008
レーザ製品の安全―情報伝送のための光無線通信システムの安全
JISC6950-1:2016
情報技術機器―安全性―第1部:一般要求事項
JISC6965:2007
ブラウン管の機械的安全性
JISC7550:2011
ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性
JISC8201-1:2020
低圧開閉装置及び制御装置―第1部:通則
JISC8201-5-5:2008
低圧開閉装置及び制御装置―第5部:制御回路機器及び開閉素子―第5節:機械的ラッチング機能をもつ電気的非常停止機器
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISC8285:2018
工業用プラグ,コンセント及びカプラ
JISC8286:2013
電気アクセサリ―電源コードセット及び相互接続コードセット
JISC8286:2021
電気アクセサリ―電源コードセット及び相互接続コードセット
JISC8300:2019
配線器具の安全性
JISC8303:2007
配線用差込接続器
JISC8702-1:2009
小形制御弁式鉛蓄電池―第1部:一般要求事項,機能特性及び試験方法
JISC8702-2:2009
小形制御弁式鉛蓄電池―第2部:寸法,端子及び表示
JISC8704-1:2006
据置鉛蓄電池―一般的要求事項及び試験方法―第1部:ベント形
JISC8704-2-1:2019
据置鉛蓄電池―第2-1部:制御弁式―試験方法
JISC8704-2-2:2019
据置鉛蓄電池―第2-2部:制御弁式―要求事項
JISC8712:2015
ポータブル機器用二次電池(密閉型小型二次電池)の安全性
JISC8713:2006
密閉形小形二次電池の機械的試験
JISC8715-2:2019
産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム―第2部:安全性要求事項
JISC9730-1:2019
自動電気制御装置―第1部:一般要求事項
JISC9921-5:2009
テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限る)の設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件
JISK2265-2:2007
引火点の求め方―第2部:迅速平衡密閉法
JISK2265-3:2007
引火点の求め方―第3部:ペンスキーマルテンス密閉法
JISK6258:2016
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―耐液性の求め方
JISK7111-1:2012
プラスチック―シャルピー衝撃特性の求め方―第1部:非計装化衝撃試験
JISK7171:2016
プラスチック―曲げ特性の求め方
JISK7193:2010
プラスチック―高温空気炉を用いる着火温度の求め方
JISK7206:2016
プラスチック―熱可塑性プラスチック―ビカット軟化温度(VST)の求め方
JISK7241:2005
発泡プラスチック―小火炎による小試験片の水平燃焼特性の求め方
JISK7341:2006
プラスチック―小火炎に接触する可とう性フィルムの垂直燃焼性試験方法
JISK7350-1:1995
プラスチック―実験室光源による暴露試験方法 第1部:通則
JISK7350-1:2020
プラスチック―実験室光源による暴露試験方法―第1部:通則