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C 62368-1 : 2021
− 30秒間の積算ばく露レベル(MEL30)を表39の関連するRS2限度値に制限する。制限時間は,20秒
以下としなければならない。そのような制限機能の測定は,PMPの制限に要する時間として許容した
20秒後に,EN 50332-1又はEN 50332-2のいずれか適切な方法によって行う。
− 瞬間ばく露レベル(MEL)が100 dB(A)以上になった時点で,使用者に警告する。警告は,視覚的又
は聴覚的に伝えてもよい。警告を視覚的に伝える場合,5秒間以上,表示し続けなければならない。
警告を聴覚的に伝える場合,警告を明確でかつ誤解が生じないようにするため,1秒間以上,プログ
ラム(音楽など)を中断しなければならない。
10.6.4 測定方法
10.6.2又は10.6.3の試験中,全ての音量に関連する調節機能は最大に調整する。
測定は,EN 50332-1又はEN 50332-2のいずれか適切な方法によって行う。
10.6.5 人の保護
一般人,教育を受けた人及び熟練者がアクセス可能になる部分に対する保護要求事項は,4.3に加えて,
次による。
注記1 音量に関連する調節機能は,セーフガードとは考えない。
機器セーフガードは,次の全てに適合しない場合,一般人がRS2音源にさらされることを防がなければ
ならない。
− この細分箇条で要求する指示セーフガードを備える。
− 使用者に確認応答を求める指示セーフガードを備える。確認応答が行われるまで,出力レベルはRS1
を超えてはならない。この確認応答を求める頻度は,20時間の累積リスニング時間ごとに一度でよい。
注記2 20時間のリスニング時間とは,累積のリスニング時間であって,携帯オーディオプレーヤ
のスイッチが切られている頻度·時間とは無関係である。
電源のスイッチをオフしたとき,出力レベルは,自動的にRS1以下の出力レベルに戻らなければならな
い。
熟練者は,RS3に意図せずにさらされてはならない。
指示セーフガードが要求される場合は,F.5に規定する指示セーフガードを備えなければならない。た
だし,指示セーフガードは,機器上,包装上又は使用者への説明書に表示する代わりに,使用中,機器の
ディスプレイに表示してもよい。
指示セーフガードの要素は,次による。
− 要素1a : シンボル IEC 60417-6044(2011-01)
− 要素2 : “高音圧”又はこれと同等の語句
− 要素3 : “聴覚障害の危険”又はこれと同等の文章
− 要素4 : “長時間にわたって大音量で聞かないでください。”又はこれと同等の文章
10.6.6 リスニングデバイス(ヘッドホン,イヤホンなど)に対する要求事項
10.6.6.1 コード式リスニングデバイス(アナログ入力の場合)
リスニングデバイスのLAeqで評価した音圧レベルを94 dB(A)とし,更にリスニングデバイスの音量及び
音調整(設定の例として,内蔵形音量調節機能,イコライザのような追加の音調整など)に対して,測定
する音響出力が最大となる位置の組合せに設定し,EN 50332-1に示す標準プログラム模擬信号を再生した
とき,リスニングデバイスの入力電圧は75 mV以上でなければならない。
注記 94 dB(A)と75 mVとの組合せ関係は,85 dB(A)と27 mVとの関係,又は100 dB(A)と150 mVと
――――― [JIS C 62368-1 pdf 171] ―――――
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C 62368-1 : 2021
の関係に相当する。
10.6.6.2 コード式リスニングデバイス(デジタル入力の場合)
任意の再生機器でEN 50332-1に示す標準プログラム模擬信号を再生し,更にリスニングデバイスの音量
及び音調整(設定の例として,内蔵形音量調節機能,イコライザのような追加の音調整など)に対して,
測定する音響出力が最大となる位置の組合せに設定したとき,リスニングデバイスのLAeqで評価した音圧
レベルは,−10 dBFSの入力信号に対して,100 dB(A)以下でなければならない。
10.6.6.3 コードレス式リスニングデバイス
コードレスモードにおいて,次の全てを適用する。
− 任意の再生機器及び送信機を,EN 50332-1に示す標準プログラム模擬信号を用いて,再生する。
− これと同等の音響レベルを規定する無線インタフェース規格が存在する場合,コードレス送信機の規
格を用いる。
− 受信機の音量及び音調整(内蔵形音量調節機能,イコライザのような追加の音調整など)は,上記の
標準プログラム模擬信号に対して,測定する音響出力が最大となる位置の組合せに設定する。
− リスニングデバイスのLAeq,Tで評価した音圧レベルは,−10 dBFSの入力信号に対して,100 dB(A)以
下でなければならない。
10.6.6.4 測定方法
測定は,EN 50332-2の適切な規定に従って行う。
――――― [JIS C 62368-1 pdf 172] ―――――
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附属書A
(参考)
この規格の適用範囲に含む機器の例
この規格の適用範囲に含む機器の幾つかの例を,表A.1に示す。
表A.1−この規格の適用範囲に含む機器の例
一般的製品種別 一般的種別の具体例
銀行用機器 自動金銭出納(キャッシュディスペンス)装置(ATM)を含む金銭処理機
民生電子機器(専門家用のオ音響及び/又は映像用の受信機及び増幅器,この規格の適用範囲の対象機器に電源
ーディオ,ビデオ及び楽器装供給することを意図した電源装置,電子楽器,電子的又は非電子的な楽器とともに
置を含む) 用いるリズム発生器,調音発生器,調律器などの電子アクセサリ,教育用の音響及
び/又は映像機器,ビデオプロジェクタ,ビデオカメラ及びビデオモニタ,ネット
ワーク監視カメラ,テレビゲーム,ジュークボックス,レコード及び光学ディスク
プレーヤ,テープ及び光ディスクレコーダ,アンテナ信号変換器及び増幅器,アン
テナポジショナ,市民バンド機器,画像処理用機器,電子式光効果機器,伝送媒体
として低電圧電源を用いる相互通信機器,ケーブルヘッドエンド受信器,マルチメ
ディア機器,エレクトロニックフラッシュ機器
データ及び文書処理機並びにデータ作成機器,データ処理機器,データ保存機器,パーソナルコンピュータ,タ
その関連機器 ブレット,スマートホン,ウェアラブル端末,プロッタ,プリンタ(3Dプリンタ
を含む),スキャナ,ワードプロセッサ,ディスプレイユニット
データ用ネットワーク線機器ブリッジ,データ用ネットワーク線終端機器,データ端末機器,ルータ
電気的及び電子的小売店用機キャッシュレジスタ,連携電子はかりを含むPOS端末
器
電気的及び電子的事務用機器計算機,複写機,口述録音機,シュレッダ,謄写機,電動消しゴム機,マイクロ写
真用事務機,電動ファイルシステム,紙仕上げ機(パンチャ,切断機,分離機),
紙そろ(揃)え機,鉛筆削り機,ステープラ,タイプライタ
他の情報技術機器 写真印刷機,公共情報端末,マルチメディア端末,マルチメディア機器
郵便用機器 郵便物処理機械,郵便料金計器
ネットワーク線基盤機器 課金装置,マルチプレクサ,ネットワーク線電源供給装置,ネットワーク線終端装
置,無線基地装置,中継装置,送信機,ネットワーク線スイッチング機器
ネットワーク線端末機器 ファクシミリ,キーテレホンシステム,モデム,PABX,ポケットベル,電話応答
装置,電話機(有線及び無線)
上記の表は,全ての機器を含めることを目的としていない。表に記載していない機器は,適用範囲から
除外されるとは限らない。
――――― [JIS C 62368-1 pdf 173] ―――――
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附属書B
(規定)
通常動作状態試験,異常動作状態試験及び単一故障状態試験
B.1 一般事項
B.1.1 試験の適用
この附属書は,機器に対して適用する各種の試験及び試験条件を規定する。
特定の試験を適用しない,又は利用可能なデータを検査することによって試験する必要がないことが明
確な場合は,試験は行わない。安全性に関係する場合だけ,この規格の試験を実施する。
試験を適用するか否かは,可能性がある故障の影響を考慮して,回路及び構造を注意深く調査して,確
定する。故障の結果によって,傷害又は火災の可能性を減少させるためのセーフガードの使用が必要な場
合もあれば,不要な場合もある。
B.1.2 試験の形式
特に規定しない限り,規定した試験は形式試験である。
B.1.3 試験サンプル
別途規定しない限り,試験するサンプルは実際の機器を代表するものか,又は実際の機器とする。
完成機器で試験を行う代わりに,機器に組み込まない状態で,回路,コンポーネント又は部分組立品に
対して個別に試験を実施してもよい。ただし,その場合は,機器及び回路の組合せの検査によって,機器
全体としてこの規格の要求事項に適合していることを確認する。このような試験が機器全体で不適合にな
る可能性を示す場合には,完成機器で再度試験を行う。
試験が破壊を伴う場合には,その状態を代表するモデルを評価に用いてもよい。
B.1.4 関連データの検査による適合性
この規格において,材料,コンポーネント又は部分組立品の適否を検査又は特性試験によって確認する
場合,規定の形式試験を行う代わりに,利用可能な関連するデータ又は以前の試験結果を調査してもよい。
B.1.5 温度測定条件
温度測定のセットアップをする場合は,機器の最も厳しい設置状態を再現させる。試験の適否のために
最高温度(Tmax)を規定する場合,機器を動作するときの室温は25 ℃であるとの想定を基準とする。ただ
し,製造業者が異なる最高周囲温度を指定してもよい。
別途規定しない限り,試験中の周囲温度(Tamb)は,特定の値に維持する必要はないが,監視し記録す
る。
定常温度になる(熱平衡に達する)まで継続させる試験の場合は,温度上昇が30分間に3 K以下のとき,
定常状態になったとみなす。測定した温度が規定温度限度値よりも少なくとも10 %低い場合は,温度上昇
が5分間で1 K以下のとき,定常になったとみなす。
特別な方法を規定しない限り,巻線の温度は熱電対法か,又は抵抗法のような巻線の平均温度が得られ
る他の測定方法のいずれかによって決定する。
B.2 通常動作状態
B.2.1 一般事項
試験は,特定の試験条件を他で規定している場合,及び試験結果に重大な影響を与えることが明白な場
――――― [JIS C 62368-1 pdf 174] ―――――
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合を除き,次の全ての要素を考慮して最も不利な通常動作状態の下で実施する。
− 供給電圧
− 供給周波数
− 環境条件(例えば,製造業者が指定する最大周囲温度)
− 製造業者が指定する機器の物理的な設置場所及び可動部分の位置
− 相互接続機器による外部負荷を含む動作モード
− 制御部の調整
オーディオ増幅器及びオーディオ増幅を含む機器には,附属書Eに規定する追加試験条件も適用する。
B.2.2 供給周波数
試験に最も不利な供給周波数を決定する場合,定格周波数範囲内の異なる周波数(例えば,50 Hz及び
60 Hz)を考慮する。ただし,定格周波数の許容差(例えば,50 Hz±0.5 Hz)を考慮する必要はない。
B.2.3 供給電圧
試験に最も不利な供給電圧を決定する場合,次の全ての要素を考慮する。
− 複数の定格電圧
− 定格電圧範囲の両端の電圧
− 製造業者が宣言した定格電圧の許容差
製造業者がより広い許容差を宣言しない場合,最小の許容差は,交流主電源では+10 %及び−10 %,直
流主電源では+20 %及び−15 %とする。製造業者が電圧が安定している供給電源(例えば,無停電電源装
置)との接続に制限することを意図した機器で,かつ,機器の説明書にそのような制限を指示する場合は,
これよりも狭い許容差を適用してもよい。
B.2.4 通常使用電圧
通常使用電圧は,次の全てを考慮する。
− スイッチング電源に関連するような反復的なピーク電圧を含む,機器内部で発生する通常使用電圧
− 表13のID番号の1及び2に示す外部回路から受ける呼出シグナルを含む,機器外部で発生した通常
使用電圧
次の場合は,外部で発生した主電源過渡電圧及び外部回路の過渡電圧は考慮しない。
− 動作電圧を決定する場合(5.4.2参照)。この場合の過渡電圧は,最小空間距離を決定する手順で既に
考慮している。
− 機器内の回路をES1,ES2及びES3に分類する場合(5.2参照)
B.2.5 入力試験
入力電流及び入力電力を決めるとき,次の要素を考慮する。
− EUTに組み込む,又はEUTとともに用いる目的で製造業者が推奨又は提供する任意の負荷
− 製造業者がEUTから電力を取り出すことを意図している他の機器による負荷
− 一般人がアクセス可能な,機器の標準供給用コンセントに接続可能な負荷。この場合,製造業者が指
定する値までとする。
− オーディオ増幅器を含む機器の場合は,E.1による。
− 機器の主となる機能が動画を表示するディスプレイの場合は,次の全ての設定を適用する。
· JIS C 6101-1:1998の3.2.1.3に定義した三縦じま信号を用いる。
· 使用者がアクセス可能な画像調整器は,最大消費電力が得られるように調整する。
· 音量設定は,E.1による。
――――― [JIS C 62368-1 pdf 175] ―――――
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JIS C 62368-1:2021の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 62368-1:2018(MOD)
JIS C 62368-1:2021の国際規格 ICS 分類一覧
- 35 : 情報技術.事務機械 > 35.020 : 情報技術(IT)一般
- 33 : 電気通信工学.オーディオ及びビデオ工学 > 33.160 : オーディオ,ビデオ及びAV技術 > 33.160.01 : オーディオ,ビデオ及びAV技術一般
JIS C 62368-1:2021の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB9961:2008
- 機械類の安全性―安全関連の電気・電子・プログラマブル電子制御システムの機能安全
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC2110-1:2016
- 固体電気絶縁材料―絶縁破壊の強さの試験方法―第1部:商用周波数交流電圧印加による試験
- JISC2134:2007
- 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
- JISC2134:2021
- 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
- JISC2814-1:2009
- 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第1部:通則
- JISC3010:2019
- 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
- JISC3216-3:2011
- 巻線試験方法―第3部:機械的特性
- JISC3216-5:2019
- 巻線試験方法―第5部:電気的特性
- JISC3662-1:2009
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
- JISC3663-1:2010
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
- JISC3665-1-2:2007
- 電気ケーブル及び光ファイバケーブルの燃焼試験―第1-2部:絶縁電線又はケーブルの一条垂直燃焼試験―1kW混合ガス炎による方法
- JISC3665-1-3:2007
- 電気ケーブル及び光ファイバケーブルの燃焼試験―第1-3部:絶縁電線又はケーブルの一条垂直燃焼試験―燃焼落下物(粒子)の測定方法
- JISC4003:2010
- 電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
- JISC4526-1:2013
- 機器用スイッチ―第1部:一般要求事項
- JISC4526-1:2020
- 機器用スイッチ―第1部:通則
- JISC5101-14:2014
- 電子機器用固定コンデンサ―第14部:品種別通則:電源用電磁障害防止固定コンデンサ
- JISC5381-11:2014
- 低圧サージ防護デバイス―第11部:低圧配電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法
- JISC60068-2-11:1989
- 環境試験方法(電気・電子)塩水噴霧試験方法
- JISC60068-2-6:2010
- 環境試験方法―電気・電子―第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)
- JISC60068-2-78:2015
- 環境試験方法―電気・電子―第2-78部:高温高湿(定常)試験方法(試験記号:Cab)
- JISC6011-1:2015
- 電子装置用きょう体の試験方法―第1部:屋内設置のキャビネット,ラック,サブラック及びシャシの耐環境性能の試験及び安全性の評価
- JISC6065:2016
- オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器―安全性要求事項
- JISC60664-3:2019
- 低圧系統内機器の絶縁協調―第3部:汚損保護のためのコーティング,ポッティング及びモールディングの使用
- JISC60695-10-2:2018
- 耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
- JISC60695-10-3:2005
- 耐火性試験―電気・電子―第10-3部:異常発生熱―成形応力解放変形試験
- JISC60695-11-10:2015
- 耐火性試験―電気・電子―第11-10部:試験炎―50W試験炎による水平及び垂直燃焼試験方法
- JISC60695-11-20:2018
- 耐火性試験―電気・電子―第11-20部:試験炎―500W試験炎による燃焼試験方法
- JISC60695-11-5:2018
- 耐火性試験―電気・電子―第11-5部:試験炎―ニードルフレーム(注射針バーナ)試験方法―装置,試験炎確認試験装置の配置及び指針
- JISC60695-2-11:2016
- 耐火性試験―電気・電子―第2-11部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法―最終製品に対するグローワイヤ燃焼性指数(GWEPT)
- JISC61558-1:2019
- 変圧器,リアクトル,電源装置及びこれらの組合せの安全性―第1部:通則及び試験
- JISC61558-2-16:2012
- 入力電圧1 100V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安全性―第2-16部:スイッチモード電源装置及びスイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項及び試験
- JISC61810-1:2020
- 電磁式エレメンタリ リレー―第1部:一般及び安全性要求事項
- JISC62133-1:2020
- ポータブル機器用二次電池の安全性―第1部:アルカリ蓄電池
- JISC62133-2:2020
- ポータブル機器用二次電池の安全性―第2部:リチウム二次電池
- JISC62368-3:2021
- オーディオ・ビデオ,情報及び通信技術機器―第3部:通信ケーブル及び通信ポートを介する直流電力伝送の安全性要求事項
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC6802:2014
- レーザ製品の安全基準
- JISC6803:2013
- レーザ製品の安全―光ファイバ通信システムの安全
- JISC6804:2008
- レーザ製品の安全―情報伝送のための光無線通信システムの安全
- JISC6950-1:2016
- 情報技術機器―安全性―第1部:一般要求事項
- JISC6965:2007
- ブラウン管の機械的安全性
- JISC7550:2011
- ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性
- JISC8201-1:2020
- 低圧開閉装置及び制御装置―第1部:通則
- JISC8201-5-5:2008
- 低圧開閉装置及び制御装置―第5部:制御回路機器及び開閉素子―第5節:機械的ラッチング機能をもつ電気的非常停止機器
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8286:2013
- 電気アクセサリ―電源コードセット及び相互接続コードセット
- JISC8286:2021
- 電気アクセサリ―電源コードセット及び相互接続コードセット
- JISC8300:2019
- 配線器具の安全性
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8702-1:2009
- 小形制御弁式鉛蓄電池―第1部:一般要求事項,機能特性及び試験方法
- JISC8702-2:2009
- 小形制御弁式鉛蓄電池―第2部:寸法,端子及び表示
- JISC8704-1:2006
- 据置鉛蓄電池―一般的要求事項及び試験方法―第1部:ベント形
- JISC8704-2-1:2019
- 据置鉛蓄電池―第2-1部:制御弁式―試験方法
- JISC8704-2-2:2019
- 据置鉛蓄電池―第2-2部:制御弁式―要求事項
- JISC8712:2015
- ポータブル機器用二次電池(密閉型小型二次電池)の安全性
- JISC8713:2006
- 密閉形小形二次電池の機械的試験
- JISC8715-2:2019
- 産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム―第2部:安全性要求事項
- JISC9730-1:2019
- 自動電気制御装置―第1部:一般要求事項
- JISC9921-5:2009
- テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限る)の設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件
- JISK2265-2:2007
- 引火点の求め方―第2部:迅速平衡密閉法
- JISK2265-3:2007
- 引火点の求め方―第3部:ペンスキーマルテンス密閉法
- JISK6258:2016
- 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―耐液性の求め方
- JISK7111-1:2012
- プラスチック―シャルピー衝撃特性の求め方―第1部:非計装化衝撃試験
- JISK7171:2016
- プラスチック―曲げ特性の求め方
- JISK7193:2010
- プラスチック―高温空気炉を用いる着火温度の求め方
- JISK7206:2016
- プラスチック―熱可塑性プラスチック―ビカット軟化温度(VST)の求め方
- JISK7241:2005
- 発泡プラスチック―小火炎による小試験片の水平燃焼特性の求め方
- JISK7341:2006
- プラスチック―小火炎に接触する可とう性フィルムの垂直燃焼性試験方法
- JISK7350-1:1995
- プラスチック―実験室光源による暴露試験方法 第1部:通則
- JISK7350-1:2020
- プラスチック―実験室光源による暴露試験方法―第1部:通則