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C 62368-1 : 2021
例 F : 速断形を示す。
T : タイムラグを示す。
○A : A種を示す。
○B : B種を示す。
一般人によってヒューズが交換可能な場合,関連するヒューズの文字記号の意味を使用者への説明書に
記載しなければならない。
一般人及び教育を受けた人によってヒューズが交換できない場合,次の全てに従わなければならない。
− 適切な交換ヒューズの識別をヒューズの近傍に表示するか,又はサービス指示書に記載する。
− ヒューズが主電源供給の中性線にあるか,又はそのようになる可能性があり,ヒューズの溶断後のサ
ービス作業中にES3レベルのエネルギーが機器の部分に残存する場合は,指示セーフガードとして,
ヒューズが中性線にある可能性があるため,相導体の電源を切るためには主電源を遮断しなければな
らない旨を記載する。
ヒューズ交換を意図しない場合,ヒューズの定格表示は不要である。
F.3.5.4 交換電池の識別表示
誤ったタイプの電池に交換可能な場合,M.10に規定する指示セーフガードを備えなければならない。
F.3.5.5 中性線の端子
恒久接続形機器において,主電源の中性線を専用に接続する端子がある場合,大文字“N”を表示しな
ければならない。
F.3.5.6 端子の表示位置
F.3.5.5,F.3.6.1及びF.3.6.3に規定する端子の表示は,導体を接続するときに取り外す可能性があるねじ,
取外し可能なワッシャなどに行ってはならない。
F.3.5.7 適合性
適否は,検査によって判定する。
F.3.6 機器クラスに関する機器表示
F.3.6.1 クラスI機器
F.3.6.1.1 保護接地導体端子
クラスI機器を建物の保護接地導体に接続するための端子は,IEC 60417-5019 (2006-08)の記号 で識
別しなければならない。
クラスIの部分組立品(例えば,電源ユニット)又はコンポーネント(例えば,端子ブロック)を機器
の保護接地導体に接続するための端子は,IEC 60417-5019 (2006-08)の記号 又はIEC 60417-5017
(2006-08)の記号 のいずれかで識別しなければならない。
F.3.6.1.2 保護ボンディング導体の端子
保護ボンディング導体の端子は,識別する必要はない。
そのような端子を識別する場合は,IEC 60417-5017 (2006-08)の接地記号 で識別しなければならない。
ただし,コンポーネント端子にあらかじめIEC 60417-5019 (2006-08)の記号 が表示してある場合又は
機器用インレットからの保護ボンディング接続用端子にこの記号が表示してある場合は,保護ボンディン
グ導体の端子の識別として認める。
F.3.6.1A クラス0I機器の表示
F.3.6.1.1及びF.3.6.1.2の要求事項は,クラス0I機器にも適用する。
クラス0I機器には,電源プラグ又は本体の見やすい箇所に次の文章又はこれと同等の文章を表示しなけ
――――― [JIS C 62368-1 pdf 191] ―――――
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C 62368-1 : 2021
ればならない。
“必ず接地接続を行って下さい。”
さらに,クラス0I機器の場合は,次の文章又はこれと同等の文章を本体の見やすい箇所に表示するか,
又は説明書に記載しなければならない。
“接地接続は必ず,電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。
また,接地接続を外す場合は,必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。”
F.3.6.2 機器クラスの表示
機能接地接続を備えるクラスII機器は,IEC 60417-6092 (2013-03)の記号 を表示しなければならな
い。
その他の全てのクラスII機器は,IEC 60417-5172 (2003-02)の記号 を表示しなければならない。
これらの記号は,クラスI機器及びクラス0I機器に用いてはならない。
他の機器に保護接地を提供する機器は,クラスII機器に分類してはならない。
F.3.6.3 機能接地端子の表示
機能接地の接続のためだけに用いる配線端子は,IEC 60417-5018 (2011-07)の記号 で表示しなけれ
ばならない。この端子は,IEC 60417-5017 (2006-08)の記号 又はIEC 60417-5019 (2006-08)の記号 で
識別してはならない。
ただし,この記号がコンポーネント(例えば,端子台)又は部分組立品の配線用端子にある場合は,こ
の記号を用いてもよい。
F.3.6.4 適合性
適否は,検査によって判定する。
F.3.7 機器のIP等級表示
IPX0以外の等級に分類することを意図した機器の場合,機器はJIS C 0920に基づく水の浸入に対する
保護等級に規定するIP等級を表示しなければならない。
適否は,検査によって判定する。
F.3.8 外部電源出力の表示
外部電源の直流出力は,定格電圧,定格電流及び極性を表示しなければならない。逆極性になるのを防
ぐピン形状の場合,極性の表示を要求しない。
外部電源の交流出力は,定格電圧,定格電流及び入力周波数と異なる場合は,出力周波数を表示しなけ
ればならない。
適否は,検査及び測定によって判定する。
F.3.8A CRTテレビジョンの経年劣化による注意喚起表示
CRTテレビジョンには,次の全ての事項を表示しなければならない。ただし,産業用のものは除く。
− 製造年
− JIS C 9921-5による設計上の標準使用期間
− 次の文章又はこれと同等の文章
設計上の標準使用期間を超えて使用すると,
経年劣化による発火·けが等の事故に至るおそれがあります。
――――― [JIS C 62368-1 pdf 192] ―――――
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F.3.9 表示の耐久性,視認性及び恒久性
一般的に,機器上に要求する全ての表示は,耐久性及び視認性があり,かつ,通常の照明環境の下で容
易に識別できなければならない。
別途規定しない限り,指示セーフガードは,色を付ける必要はない。危険の重大性を示すために指示セ
ーフガードに色を付ける場合は,ISO 3864規格群に規定する色でなければならない。刻印又は成型による
表示は,通常の照明環境の下で視認性があり,かつ,容易に識別できる場合は,対比色である必要はない。
印刷又はスクリーン印刷による表示は,恒久的でなければならない。
適否は,検査によって判定する。恒久性は,F.3.10の試験によって判定する。
F.3.10 表示の恒久性試験
F.3.10.1 一般事項
この規格で要求する表示を印刷又はスクリーン印刷した場合は,試験する。ただし,試験の要求事項に
対する適否をラベルのデータシートによって確認できる場合は,試験を実施する必要はない。
F.3.10.2 試験手順
試験は,特別な力を加えずに,水を浸した布を用いて15秒間,及び異なる部分又は異なるサンプルで
F.3.10.3に規定する石油を浸した布を用いて15秒間,表示をこす(擦)ることによって実施する。
F.3.10.3 石油
この試験に用いる石油は,n-ヘキサンを85 %以上含む試薬用ヘキサンである。
注記 “n-ヘキサン”とは,“ノルマルヘキサン”又は直鎖炭化水素を表す化学用語である。n-ヘキサ
ンのCAS(American Chemical Society米国化学学会)登録番号は,CAS#110-54-3である。
F.3.10.4 適合性
これらの試験を行った後,表示が判読できなければならない。表示が分離可能なラベル上にある場合,
そのラベルは,反りが生じてはならず,かつ,手でがすことができてはならない。
F.4 説明書
この規格で要求する安全性に関係する情報は,設置指示書又は使用開始に当たっての説明書に記載しな
ければならない。これらの情報は,機器の設置及び使用開始の前に利用可能でなければならない。
子供がいないと想定可能な場所で用いられ,かつ,図V.2の関節のあるテストプローブを用いて評価す
る機器の場合,次の文章又はこれと同等の文章を使用者への説明書に記載しなければならない。
この機器は子供が居る可能性がある場所
での使用には適していません。
注記1 一般的に,この機器設計は,通常は大人しかいない場所に設置することが想定される業務用
機器又は工業用機器に適用する。
注記2 JIS S 0137に規定する消費生活用製品の取扱説明書に関する指針を参照。
説明書には,次の項目のうち該当するものを記載しなければならない。
− 機器を正しく安全に設置し,相互接続させることを確実に行う旨の指示
− アクセス制限エリアだけに設置することを意図した機器の場合,その旨の説明
− 一定の場所に固定することを意図した機器の場合,安全に機器を固定する方法の説明
− 表E.1に従ってES3に分類した端子をもつオーディオ機器,並びにF.3.6.1及びF.3.6.1Aに基づいて表
――――― [JIS C 62368-1 pdf 193] ―――――
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示した端子をもつその他の機器の場合,これらの端子に外部配線を接続するときは熟練者が行うか,
又はいかなるES3回路との接触を防ぐように構成した既製品のリード線又はコードによって接続する
旨の指示
− 保護接地をセーフガードとして用いる場合,機器の保護接地導体を建物の保護接地導体に接続する旨
の指示(例えば,主電源コードを接地接続付きコンセントに接続する方法)
− 5.2.2.2のES2限度値を超える保護接地導体の保護導体電流をもつ機器の場合,5.7.6に規定する指示セ
ーフガード
− 指示セーフガードとして機器上に表示した図記号の説明
− 恒久接続形機器が全極遮断主電源スイッチを備えていない場合,設置指示書に附属書Lに規定する全
極遮断主電源スイッチが建造物の電気設備に含まれていなければならない旨の説明
− 交換可能なコンポーネント又はモジュールがセーフガードの機能を果たしている場合,適切なものに
交換するために,コンポーネント又はモジュールの識別を一般人,教育を受けた人又は熟練者に対し
て,該当する説明
− 主保護接地端子として独立した端子を備えるクラス0I機器を,接地線を同こん(梱)せず,熟練者又
は教育を受けた人が接地工事する場合,設置指示書に適切な説明
− 絶縁液体を含む機器の場合,絶縁液体に関する製造業者からのデータ,及び材料の安全データシート
の情報を考慮し,必要に応じて個人用防護具(PPE)の使用も含む,適切な安全に関する指示
− 屋外機器の場合,設置指示書に屋外場所の条件から保護するために必要となる特別に考慮すべきあら
ゆる事項を含んだ指示
適否は,検査によって判定する。
F.5 指示セーフガード
別途規定しない限り,指示セーフガードは,次の全ての要素で構成しなければならない。要素1aにふさ
わしい記号がない場合,代わりに要素1bを用いてもよい。
− 要素1a,要素2又はこれらの両方
− 要素3
− 要素4
別途規定しない限り,指示セーフガードの位置は,次のいずれかでなければならない。
− 指示セーフガード全てを機器上に表示する。
− 要素1a,要素2又はこれらの両方を機器上に表示し,かつ,全ての指示セーフガードを附属する文書
に記載する。要素2だけを用いる場合,文頭に“警告”,“注意”又はこれらと同等の語句を表示する。
機器上に表示した指示セーフガードの全ての要素は,人がクラス2又はクラス3のエネルギー源の部分
にさらされる前に視認できなければならず,また,可能な限りこれらのエネルギー源の近くになければな
らない。
要素1a,要素1b,要素2,要素3及び要素4は,表F.1に規定する。
複数の部分であって,これらの部分が近傍にある場合,これらの部分に関連する指示セーフガードは一
つでもよい。これらの部分が容易に認識できない場合,又は指示セーフガードが近傍に設けることができ
ない場合,附属する文書又は説明書でこれらの部分の位置を示さなければならない。
――――― [JIS C 62368-1 pdf 194] ―――――
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表F.1−指示セーフガード要素の説明及び例
要素 説明 例
1a クラス2又はクラス3のエネルギー源の性質,又はこれらの
エネルギー源が引き起こすおそれのある結果を表した記号
1b 附属する文書を参照させるためのISO 7000-0434 (2004-01),
又はこの記号とISO 7000-1641 (2004-01)との組合せ。
このような記号を,組み合わせてもよい。
2 クラス2又はクラス3のエネルギー源の性質又はこれらのエ 高温注意!
ネルギー源が引き起こすおそれのある結果,及びエネルギー
源の場所を表した文章
3 この部分に触れると指を熱傷するお
エネルギー源から人体へのエネルギー伝達の結果,起こるお
それのある事象を記載した文章 それがあります。
4 スイッチを切った後30分間経過する
人体へのエネルギー伝達を回避するために必要なセーフガ
ード行動を記載した文章 まで,触れずに待ってください。
要素1a及び1bの記号は,IEC 60417,ISO 3864-2,ISO 7000,ISO 7010又はこれらと同等のものから引用
しなければならない。
図F.1は,全ての指示セーフガードを含む四つの要素の組合せの例である。要素の配置については,他
の配置も認める。
高温注意!
この部分に触れると指を熱傷するおそれがあります。
スイッチを切った後30分間経過するまで,触れずに待ってください。
図F.1−指示セーフガードの例
表示,説明文及び指示セーフガードの例を,表F.2に示す。
――――― [JIS C 62368-1 pdf 195] ―――――
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JIS C 62368-1:2021の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 62368-1:2018(MOD)
JIS C 62368-1:2021の国際規格 ICS 分類一覧
- 35 : 情報技術.事務機械 > 35.020 : 情報技術(IT)一般
- 33 : 電気通信工学.オーディオ及びビデオ工学 > 33.160 : オーディオ,ビデオ及びAV技術 > 33.160.01 : オーディオ,ビデオ及びAV技術一般
JIS C 62368-1:2021の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB9961:2008
- 機械類の安全性―安全関連の電気・電子・プログラマブル電子制御システムの機能安全
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC2110-1:2016
- 固体電気絶縁材料―絶縁破壊の強さの試験方法―第1部:商用周波数交流電圧印加による試験
- JISC2134:2007
- 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
- JISC2134:2021
- 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
- JISC2814-1:2009
- 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第1部:通則
- JISC3010:2019
- 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
- JISC3216-3:2011
- 巻線試験方法―第3部:機械的特性
- JISC3216-5:2019
- 巻線試験方法―第5部:電気的特性
- JISC3662-1:2009
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
- JISC3663-1:2010
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
- JISC3665-1-2:2007
- 電気ケーブル及び光ファイバケーブルの燃焼試験―第1-2部:絶縁電線又はケーブルの一条垂直燃焼試験―1kW混合ガス炎による方法
- JISC3665-1-3:2007
- 電気ケーブル及び光ファイバケーブルの燃焼試験―第1-3部:絶縁電線又はケーブルの一条垂直燃焼試験―燃焼落下物(粒子)の測定方法
- JISC4003:2010
- 電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
- JISC4526-1:2013
- 機器用スイッチ―第1部:一般要求事項
- JISC4526-1:2020
- 機器用スイッチ―第1部:通則
- JISC5101-14:2014
- 電子機器用固定コンデンサ―第14部:品種別通則:電源用電磁障害防止固定コンデンサ
- JISC5381-11:2014
- 低圧サージ防護デバイス―第11部:低圧配電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法
- JISC60068-2-11:1989
- 環境試験方法(電気・電子)塩水噴霧試験方法
- JISC60068-2-6:2010
- 環境試験方法―電気・電子―第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)
- JISC60068-2-78:2015
- 環境試験方法―電気・電子―第2-78部:高温高湿(定常)試験方法(試験記号:Cab)
- JISC6011-1:2015
- 電子装置用きょう体の試験方法―第1部:屋内設置のキャビネット,ラック,サブラック及びシャシの耐環境性能の試験及び安全性の評価
- JISC6065:2016
- オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器―安全性要求事項
- JISC60664-3:2019
- 低圧系統内機器の絶縁協調―第3部:汚損保護のためのコーティング,ポッティング及びモールディングの使用
- JISC60695-10-2:2018
- 耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
- JISC60695-10-3:2005
- 耐火性試験―電気・電子―第10-3部:異常発生熱―成形応力解放変形試験
- JISC60695-11-10:2015
- 耐火性試験―電気・電子―第11-10部:試験炎―50W試験炎による水平及び垂直燃焼試験方法
- JISC60695-11-20:2018
- 耐火性試験―電気・電子―第11-20部:試験炎―500W試験炎による燃焼試験方法
- JISC60695-11-5:2018
- 耐火性試験―電気・電子―第11-5部:試験炎―ニードルフレーム(注射針バーナ)試験方法―装置,試験炎確認試験装置の配置及び指針
- JISC60695-2-11:2016
- 耐火性試験―電気・電子―第2-11部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法―最終製品に対するグローワイヤ燃焼性指数(GWEPT)
- JISC61558-1:2019
- 変圧器,リアクトル,電源装置及びこれらの組合せの安全性―第1部:通則及び試験
- JISC61558-2-16:2012
- 入力電圧1 100V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安全性―第2-16部:スイッチモード電源装置及びスイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項及び試験
- JISC61810-1:2020
- 電磁式エレメンタリ リレー―第1部:一般及び安全性要求事項
- JISC62133-1:2020
- ポータブル機器用二次電池の安全性―第1部:アルカリ蓄電池
- JISC62133-2:2020
- ポータブル機器用二次電池の安全性―第2部:リチウム二次電池
- JISC62368-3:2021
- オーディオ・ビデオ,情報及び通信技術機器―第3部:通信ケーブル及び通信ポートを介する直流電力伝送の安全性要求事項
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC6802:2014
- レーザ製品の安全基準
- JISC6803:2013
- レーザ製品の安全―光ファイバ通信システムの安全
- JISC6804:2008
- レーザ製品の安全―情報伝送のための光無線通信システムの安全
- JISC6950-1:2016
- 情報技術機器―安全性―第1部:一般要求事項
- JISC6965:2007
- ブラウン管の機械的安全性
- JISC7550:2011
- ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性
- JISC8201-1:2020
- 低圧開閉装置及び制御装置―第1部:通則
- JISC8201-5-5:2008
- 低圧開閉装置及び制御装置―第5部:制御回路機器及び開閉素子―第5節:機械的ラッチング機能をもつ電気的非常停止機器
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8286:2013
- 電気アクセサリ―電源コードセット及び相互接続コードセット
- JISC8286:2021
- 電気アクセサリ―電源コードセット及び相互接続コードセット
- JISC8300:2019
- 配線器具の安全性
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8702-1:2009
- 小形制御弁式鉛蓄電池―第1部:一般要求事項,機能特性及び試験方法
- JISC8702-2:2009
- 小形制御弁式鉛蓄電池―第2部:寸法,端子及び表示
- JISC8704-1:2006
- 据置鉛蓄電池―一般的要求事項及び試験方法―第1部:ベント形
- JISC8704-2-1:2019
- 据置鉛蓄電池―第2-1部:制御弁式―試験方法
- JISC8704-2-2:2019
- 据置鉛蓄電池―第2-2部:制御弁式―要求事項
- JISC8712:2015
- ポータブル機器用二次電池(密閉型小型二次電池)の安全性
- JISC8713:2006
- 密閉形小形二次電池の機械的試験
- JISC8715-2:2019
- 産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム―第2部:安全性要求事項
- JISC9730-1:2019
- 自動電気制御装置―第1部:一般要求事項
- JISC9921-5:2009
- テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限る)の設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件
- JISK2265-2:2007
- 引火点の求め方―第2部:迅速平衡密閉法
- JISK2265-3:2007
- 引火点の求め方―第3部:ペンスキーマルテンス密閉法
- JISK6258:2016
- 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―耐液性の求め方
- JISK7111-1:2012
- プラスチック―シャルピー衝撃特性の求め方―第1部:非計装化衝撃試験
- JISK7171:2016
- プラスチック―曲げ特性の求め方
- JISK7193:2010
- プラスチック―高温空気炉を用いる着火温度の求め方
- JISK7206:2016
- プラスチック―熱可塑性プラスチック―ビカット軟化温度(VST)の求め方
- JISK7241:2005
- 発泡プラスチック―小火炎による小試験片の水平燃焼特性の求め方
- JISK7341:2006
- プラスチック―小火炎に接触する可とう性フィルムの垂直燃焼性試験方法
- JISK7350-1:1995
- プラスチック―実験室光源による暴露試験方法 第1部:通則
- JISK7350-1:2020
- プラスチック―実験室光源による暴露試験方法―第1部:通則