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Q 1013 : 2009
品の区分に複数のJISが含まれる場合には,その区分を代表する一つのJISの番号において規定される鋼
材の種類の中から,製品試験に必要な個数又は量のサンプルを抜き取る。また,表1の鉄鋼製品の区分に
含まれるJISが一つの場合には,そのJISの番号において規定する鋼材の種類の中から,製品試験に必要
な個数又は量のサンプルを抜き取る。ただし,登録認証機関は,必要と判断する場合には,当該抜き取っ
たサンプル以外に,その他のJIS及びその他の鋼材の種類から,必要な個数又は量の他のサンプルを抜き
取ることができる。
6.3.2 初回製品試験の実施
初回製品試験の実施については,一般認証指針による。ただし,工程検査が製品検査として製造工程に
組み込まれている溶鋼分析,水圧試験及び非破壊試験は,次のいずれかによってもよい。
1) 登録認証機関が立ち会い,申請者の検査設備を用いて,申請者の試験員が実施する場合
機械試験用にサンプリングした製品サンプルと同一のJIS番号の製品,又は登録認証機関が適切と
判断した場合にはその他のJISの製品の中から別途無作為に抽出した製品(溶鋼分析の場合は分析用
サンプル)によって試験を行ってもよい。
2) 申請者の検査設備を用いて,申請者の試験員が実施し,その結果の妥当性を確認する場合
− 登録認証機関は,当該鉱工業品の製造方法,試験方法,試験設備及び試験記録について現認を行う
とともに,これらが社内規格に規定されていることを確認する。
− JIS Q 17025の5.3(施設及び環境条件)に基づき,申請者は,すべての測定の要求品質に対して環
境条件が結果を無効にしたり悪影響を及ぼしたりしないことを確実にする。申請者は,試験の結果
に影響する施設及び環境条件に関する技術的要求事項を文書化する。
− JIS Q 17025の5.4.5.3に基づき,試験によって得られる値の範囲及び正確さは意図する用途に対す
る評価において被認証者等のニーズに適合することが要求される。
− JIS Q 17025の5.10.1(一般)に基づき,申請者は,実施した個々の試験の結果又は一連の試験結果
を,正確に,明りょうに,あいまいでなく,客観的に,及び試験方法に特定の指示があればそれに
従って報告する。
− 登録認証機関は,JIS Q 17025の5.4.5.1に基づき,試験結果データに対する製品試験方法の妥当性
確認を行う。
6.3.3 登録認証機関以外の試験所等の活用
一般認証指針による。
7 評価
一般認証指針による。
8 認証の決定
一般認証指針による。
9 認証契約
一般認証指針による。
10 認証書の交付
一般認証指針による。
――――― [JIS Q 1013 pdf 6] ―――――
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Q 1013 : 2009
11 認証の追加又は変更
一般認証指針による。
12 認証維持審査
12.1 定期的な認証維持審査
一般認証指針による。
12.1.1 認証維持工場審査
登録認証機関は,6.2の初回工場審査に基づき,認証維持工場審査を行うものとする。ただし,登録認証
機関がその必要がないと認めた場合には,初回工場審査における項目のうち,一部を省略することができ
る。
12.1.2 認証維持製品試験
登録認証機関は,6.3の初回製品試験に基づき,認証維持製品試験を行うものとする。ただし,登録認証
機関がその必要がないと認めた場合には,初回製品試験における項目のうち,一部を省略することができ
る。
12.2 臨時の認証維持審査
一般認証指針による。
13 JISマーク等及び付記事項の表示
13.1 JISマーク等の表示
一般認証指針による。
13.2 付記事項の表示
一般認証指針による。
13.3 表示の方法
一般認証指針による。
なお,受渡当事者間の協定により,製品表面に製品品質に影響のない塗油,塗装又は包装などを行う場
合には,その表面に表示を行ってもよい。ただし,それぞれのJISに規定のある場合は,その規定に従う
ものとする。
14 認証に係る秘密の保持
一般認証指針による。
15 違法な表示等に係る措置
一般認証指針による。
16 認証の取消し
一般認証指針による。
17 JISが改正された場合の措置
一般認証指針による。
――――― [JIS Q 1013 pdf 7] ―――――
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Q 1013 : 2009
表1−認証の区分,認証の範囲,及び工場又は事業場の重要設備・準重要設備
認証の区分 認証の範囲 工場又は事業場の重要設備・準重要設備
鉄鋼製品の区分 JISの番号 鋼材の種類 重要設備 準重要設備
1 構造用圧 1 一般材 JIS G 3101 左記のJISで 熱間圧延設備 1 溶解・鋳込み設備
延鋼材 2 溶接構造用 JIS G 3103 規定する種 又は鍛造設備 及び
JIS G 3106(規類 2 熱処理設備又は精整設備
格本体)
JIS G 3114
JIS G 3136
3 溶接構造用 JIS G 3106(附
ISO仕様 属書A)
JIS G 4051
4 機械構造用炭素鋼
JIS G 4052
5 機械構造用合金鋼
JIS G 4053
6 鋼矢板 JIS A 5523
JIS A 5528
7 再生鋼材 JIS G 3111 熱間圧延設備 なし
8 軽量形鋼 JIS G 3350 成形工程設備 なし
9 橋梁用鋼 JIS G 3140 熱間圧延設備 1 溶解・鋳込み設備
及び
2 熱処理設備又は精整設備
2 一般加工 1 熱間圧延軟鋼板及JIS G 3131 熱間圧延設備 1 溶解・鋳込み設備
用薄板 び鋼帯 及び
2 熱処理設備又は精整設備
2 冷間圧延鋼板及びJIS G 3141 冷間圧延設備 1 熱間圧延設備
鋼帯 及び
2 焼なまし設備
3 亜鉛鉄板 JIS G 3302 めっき工程設 なし
JIS G 3317 備
JIS G 3321
4 着色亜鉛鉄板 JIS G 3312 塗装及び焼付 なし
JIS G 3318 け工程設備
JIS G 3322
5 みがき特殊帯鋼 JIS G 3311 冷間圧延設備 1 熱間圧延設備
及び
2 焼なまし設備又は精整設
備
――――― [JIS Q 1013 pdf 8] ―――――
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Q 1013 : 2009
表1−認証の区分,認証の範囲,及び工場又は事業場の重要設備・準重要設備(続き)
認証の区分 認証の範囲 工場又は事業場の重要設備・準重要設備
鉄鋼製品の区分 JISの番号 鋼材の種類 重要設備 準重要設備
3 鋼管 1 基礎用鋼管 JIS A 5525 左記のJIS なし
成形・溶接設備又は
JIS A 5530 の規定する 造管・定径設備
2 配管用鋼管 種類
JIS G 3452(白管) 継目無管の場合 : 継目無管の場合 :
(白管) JIS G 3454(白管) せん孔及び圧延設 1 溶解・鋳込み設備
3 配管用鋼管 JIS G 3452(黒管) 及び
備,押出プレス,せ
JIS G 3454(黒管) 2 熱処理設備又は精整設
ん孔設備,押抜き又
JIS G 3455 は鍛造設備 備
JIS G 3456
JIS G 3457 溶接管の場合 : 溶接管の場合 : なし
JIS G 3458 成形・溶接設備又は
JIS G 3460 造管・定径設備
4 熱交換器用鋼管 JIS G 3461
JIS G 3462
JIS G 3464
5 構造用炭素鋼 JIS G 3441
鋼管 JIS G 3444
JIS G 3445
JIS G 3466
6 ステンレス鋼 JIS G 3446
鋼管 JIS G 3448
JIS G 3459
JIS G 3463
4 線材・棒鋼 1 線材 JIS G 3506 熱間圧延設備 1 溶解・鋳込み設備
2 ピアノ線材 JIS G 3502 及び
3 鉄筋 JIS G 3112 2 精整設備
4 快削鋼 JIS G 4804 熱間圧延設備又は 1 溶解・鋳込み設備
鍛造設備 及び
2 精整設備
5 みがき棒鋼 JIS G 3123 冷間引抜設備 なし
6 鉄筋コンクリ JIS G 3117 熱間圧延設備 なし
ート用再生棒鋼
5 特殊鋼 1 ばね鋼 JIS G 4801 熱間圧延設備又は 1 溶解・鋳込み設備
鍛造設備 及び
2 熱処理設備又は精整設
備
――――― [JIS Q 1013 pdf 9] ―――――
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Q 1013 : 2009
表2−鉄鋼製品の形状等の区分
鉄鋼製品の形状等の区分
a) 厚鋼板
b) 熱延鋼板及び鋼帯
c) 冷延鋼板及び鋼帯
d) 形鋼,鋼矢板
e) 平鋼
f) 線材・棒鋼
g) 継目無鋼管
h) 電気抵抗溶接鋼管
i) 鍛接鋼管
j) アーク溶接鋼管
k) 冷間仕上鋼管
l) レーザ溶接鋼管
――――― [JIS Q 1013 pdf 10] ―――――
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JIS Q 1013:2009の国際規格 ICS 分類一覧
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